高圧ガス販売二種(法令)1.1.10-
充填容器及び残ガス容器には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講じなければならないが、容器に取り付けたスカート(容器下)にはその措置を講じる必要はない。誤り
消費は、通風の良い場所で行えば、その充填容器及び残ガス容器(特に定めるものを除く)の温度を40度以下に保つ必要はない.誤り
充填容器又は残ガス容器を加熱するときは、温度40度以下の温湯を使用することができる.正しい
金属の熱処理の燃料用のための消費施設には,その施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に,その液化石油ガスの漏えいを検知し,かつ, 警報するための設備を設けなければならない.正しい
焼却炉の燃料のための消費施設には、所定の場所に液化石油ガスの漏えいを検知し,かつ, 警報するための設備を設けなければならない旨の定めは、その消費施設の液化石油ガスの貯蔵能力が1,000キログラム未満の場合には適用されない.誤り
溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は,そのガスの漏えい 爆発等による災害を防止するための措置を講じて行わなければならない。正しい
充填容器及び残ガス容器は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしてはならない.正しい
液化石油ガスを消費した後は,バルブの損傷を防止する措置を講じなければならない.正しい
液化石油ガスを消費した後の残ガス容器には, 転落,転倒等による衝撃又はバルブの損傷を防止する措置を講じる必要はない.誤り
貯蔵設備, 導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管の周囲5メートル以内においては,特に定める措置を講じた場合を除き, 火気(その消費設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ, 引火性又は発火性の物を置くことを禁じられている.正しい
設備及び減圧設備並びにこれらの間の配管の周囲5メートル以内においては,特に定める措置を講じた場合を除き, 火気 (その消費設備内のものを除く。)の使用が禁じられているが, 引火性又は発火性の物を置くことについては禁じられていない.誤り
消費設備 (特に定めるものを除く) の修理を行うときは、あらかじめ、その作業計画及び作業の責任者を定めなければならない。正しい
一般複合容器は、水中で使用しないことと定められている.正しい
突出したバルブのある充填容器及び残ガス容器には,固定式プロテクター又はキャップを施さなければならない.正しい
充填容器又は残ガス容器は,特に定められた場合を除き、消防法に規定する危険物と同一の車両に積載して移動してはならない。正しい
液化石油ガスの充填容器又は残ガス容器は,その内容積にかかわらず、消防法に規定する危険物と同一の車両に積載して移動することができる。誤り
質量 3,000キログラム以上の液化石油ガスを移動するときあらかじめ、移動中充填容器及び残ガス容器が危険な状態となった場合に荷送人へ確実に連絡するための措置を講じておかなければならない.正しい
移動する液化石油ガスの合計の質量が3,000キログラム未満のときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付する必要はない.誤り
液化石油ガスを移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない.正しい
車両に積載した容器により移動するときは, 移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付する必要はない。誤り
質量 3,000 キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、あらかじめ,そのガスの移動中、 その容器に係る事故が発生した場合における荷送人へ確実に連絡するための措置を講じておく必要がある.正しい.
移動するとき車両の見やすい箇所に警戒標を掲げた場合は、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行しなくてよい.誤り
液化石油ガスを移動するときは, 消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行しなければならない.正しい
液化石油ガスの充填容器は、 特に定めるものを除き, 移動中に常に温度40度以下に保たなければならない.正しい
質量 3,000キログラム以上の液化石油ガスを移動するとき,第二種販売主任者免状の交付を受けている者であれば、その者が高圧ガス保安協会が行う液化石油ガスの移動についての講習を受けていなくても、その移動について監視させることができる.誤り
移動中、 駐車するときは、特に定められた場合を除き,移動監視者又は運転者はその車両を離れてはならない .正しい
特定高圧ガスの消費施設は、その減圧設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上, 第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有しなければならない.正しい
液化石油ガスは, 廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスである.正しい
少量ずつ継続かつ反復して廃棄したので, 液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じなかった.誤り
液化石油ガスを廃棄する場合, 充填容器, 残ガス容器,バルブ又は配管を加熱するときは, 熱湿布を使用することができる.正しい
廃棄するとき, 液化石油ガスの残ガス容器をそのまま土中に埋めて廃棄した.誤り
廃棄した後, バルブの損傷を防止する措置を講じた.正しい
販売業者が販売する液化石油ガスを購入して消費する者に,所定の方法により、災害の発生の防止に関し必要な所定の事項を周知させなければならない場合、その周知させるべき時期は, 「販売契約を締結したとき及び周知をしてから1年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごと」 である正しい
販売業者がその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に対し、その液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な所定の事項を周知させなければならない場合,その周知させるべき液化石油ガスの用途には,燃料用のものがある.正しい
周知させるべき時期は, 「販売契約を締結したとき及び周知してから2年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごと」 である.誤り
周知させなければならない対象となる液化石油ガスの用途の一つに,熱切断がある.正しい
販売する液化石油ガスに対する適応性に関する基本的な事項その他、消費設備の操作, 管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項は、周知させるべき事項に含まれる.正しい
消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項は販売業者が液化石油ガスを購入して消費する者に対し, 所定の方法により、その液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し, 周知させなければならない事項である.正しい
使用する消費設備のその販売する液化石油ガスに対する適応性に関する基本的な事項は, 販売業者が液化石油ガスを購入して消費する者に対し、所定の方法により,その液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し, 周知させなければならない事項である.正しい
消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項は, 販売業者が液化石油ガスを購入して消費する者に対し, 所定の方法により、 その液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し, 周知させなければならない事項である.正しい
充填容器又は残ガス容器の引渡しは、その容器の容器再検査の期間を6か月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもって行わなければならない.正しい
充填容器又は残ガス容器の引渡しは、その容器の容器再検査の期間を6か月以上経過していないものであり,かつ,その旨を明示したものをもって行わなければならない正しい
販売所ごとに、所定の免状の交付を受け,かつ, 液化石油ガスに関する所定の経験を有する者のうちから販売主任者を選任しなければならないが、その経験には、液化石油ガスの製造に関する6か月以上の経験は含まれない .誤り
販売主任者の選任について都道府県知事等に届出をしようとするときは、所定の届書にその選任した販売主任者が交付を受けている免状の写しを添えて提出しなければならない。正しい
第二種販売主任者免状又は所定の製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスの製造又は販売に関する所定の経験を有する者のうちから販売所ごとに販売主任者を選任し、所定の職務を行わせなければならない。正しい
選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任したときは、その新たに選任した販売主任者について、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならないが,解任した者についてはその必要はない。誤り
販売業者は、所定の免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスに関する所定の経験を有する者のうちから販売主任者を販売所ごとに選任しなければならないが,その免状は第二種販売主任者免状に限られている。誤り
販売業者は、選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任した場合は、その解任及び選任について、遅滞なく, 都道府県知事等に届け出なければならない正しい
選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任したときは、その新たに選任した販売主任者について、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならないが,解任した者についてはその必要はない誤り
第二種販売主任者免状又は所定の製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスの製造又は販売に関する所定の経験を有する者のうちから、販売所ごとに販売主任者を選任し、所定の職務を行わせなければならない。正しい
選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任した場合は、その解任及び選任について、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならない.正しい
販売業者が液化石油ガスを容器により授受した場合、その液化石油ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳の保存期間は、記載の日から2年間と定められている.誤り
販売する液化石油ガスを購入する者が他の販売業者である場合であっても、その液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えなければならない。正しい
販売業者が高圧ガスを容器により授受した場合、その高圧ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳の保存期間は記載の日から2年間と定められている.誤り
その販売する液化石油ガスを購入する者が他の販売業者である場合には、その液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えなくてよい.誤り
販売業者は、液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。)の用に供する消費者に販売する場合には、配管の気密試験のための器具及び設備を備える必要はない 誤り
貯蔵は液化石油ガスが漏えいしたとき拡散しないように通風の良い場所でしてはならない誤り
車両に固定した容器により液化石油ガスを貯蔵することは禁じられているが,車両に積載した容器により液化石油ガスを貯蔵することはいかなある場合であっても禁じられていない.誤り
特に定められた場合を除き, 車両に積載した容器により貯蔵してはならない.正しい
特に定められた場合を除き, 車両に積載した容器により貯蔵してはならない.正しい
全ての残ガス容器は、その温度を常に40度以下に保つべき定めはない誤り
充填容器及び残ガス容器であって,それぞれ内容積が5リットルを超えるものには、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じなければならない正しい
残ガス容器 (内容積が24リットルのもの)には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じれば, バルブの損傷を防止する措置を講じなくてよい誤り
直射日光を遮るための措置を講じた容器置場に置く充填容器及び残ガス容器は、常に所定の温度以下に保つ必要はない.誤り
容器置場の周囲2メートル以内においては、特に定められた場合を除き、火気の使用を禁じ、かつ、引火性若しくは発火性の物を置いてはならない.正しい
容器置場には、携帯電燈を携えて立ち入ってはならないと定められている.誤り
容器置場には, 計量器等作業に必要な物以外の物を置いてはならない正しい
容器置場の周囲2メートル以内においては、特に定める措置を講じた場合を除き, 火気の使用を禁じ、かつ, 引火性又は発火性の物を置いてはならない.正しい
一般複合容器であって, その容器検査に係る刻印等に示された年月から15年を経過したものを液化石油ガスの移動に使用することができる。誤り
一般複合容器であって、その容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを液化石油ガスの貯蔵に使用してはならない。正しい
充填容器及び残ガス容器には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講じなければならないが、容器に取り付けたスカート(容器下)にはその措置を講じる必要はない。誤り
消費は、通風の良い場所で行えば、その充填容器及び残ガス容器(特に定めるものを除く)の温度を40度以下に保つ必要はない.誤り
充填容器又は残ガス容器を加熱するときは、温度40度以下の温湯を使用することができる.正しい
金属の熱処理の燃料用のための消費施設には,その施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に,その液化石油ガスの漏えいを検知し,かつ, 警報するための設備を設けなければならない.正しい
焼却炉の燃料のための消費施設には、所定の場所に液化石油ガスの漏えいを検知し,かつ, 警報するための設備を設けなければならない旨の定めは、その消費施設の液化石油ガスの貯蔵能力が1,000キログラム未満の場合には適用されない.誤り
溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は,そのガスの漏えい 爆発等による災害を防止するための措置を講じて行わなければならない。正しい
充填容器及び残ガス容器は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしてはならない.正しい
液化石油ガスを消費した後は,バルブの損傷を防止する措置を講じなければならない.正しい
液化石油ガスを消費した後の残ガス容器には, 転落,転倒等による衝撃又はバルブの損傷を防止する措置を講じる必要はない.誤り
貯蔵設備, 導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管の周囲5メートル以内においては,特に定める措置を講じた場合を除き, 火気(その消費設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ, 引火性又は発火性の物を置くことを禁じられている.正しい
設備及び減圧設備並びにこれらの間の配管の周囲5メートル以内においては,特に定める措置を講じた場合を除き, 火気 (その消費設備内のものを除く。)の使用が禁じられているが, 引火性又は発火性の物を置くことについては禁じられていない.誤り
消費設備 (特に定めるものを除く) の修理を行うときは、あらかじめ、その作業計画及び作業の責任者を定めなければならない。正しい
一般複合容器は、水中で使用しないことと定められている.正しい
突出したバルブのある充填容器及び残ガス容器には,固定式プロテクター又はキャップを施さなければならない.正しい
充填容器又は残ガス容器は,特に定められた場合を除き、消防法に規定する危険物と同一の車両に積載して移動してはならない。正しい
液化石油ガスの充填容器又は残ガス容器は,その内容積にかかわらず、消防法に規定する危険物と同一の車両に積載して移動することができる。誤り
質量 3,000キログラム以上の液化石油ガスを移動するときあらかじめ、移動中充填容器及び残ガス容器が危険な状態となった場合に荷送人へ確実に連絡するための措置を講じておかなければならない.正しい
移動する液化石油ガスの合計の質量が3,000キログラム未満のときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付する必要はない.誤り
液化石油ガスを移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない.正しい
車両に積載した容器により移動するときは, 移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付する必要はない。誤り
質量 3,000 キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、あらかじめ,そのガスの移動中、 その容器に係る事故が発生した場合における荷送人へ確実に連絡するための措置を講じておく必要がある.正しい.
移動するとき車両の見やすい箇所に警戒標を掲げた場合は、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行しなくてよい.誤り
液化石油ガスを移動するときは, 消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行しなければならない.正しい
液化石油ガスの充填容器は、 特に定めるものを除き, 移動中に常に温度40度以下に保たなければならない.正しい
質量 3,000キログラム以上の液化石油ガスを移動するとき,第二種販売主任者免状の交付を受けている者であれば、その者が高圧ガス保安協会が行う液化石油ガスの移動についての講習を受けていなくても、その移動について監視させることができる.誤り
移動中、 駐車するときは、特に定められた場合を除き,移動監視者又は運転者はその車両を離れてはならない .正しい
特定高圧ガスの消費施設は、その減圧設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上, 第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有しなければならない.正しい
液化石油ガスは, 廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスである.正しい
少量ずつ継続かつ反復して廃棄したので, 液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じなかった.誤り
液化石油ガスを廃棄する場合, 充填容器, 残ガス容器,バルブ又は配管を加熱するときは, 熱湿布を使用することができる.正しい
廃棄するとき, 液化石油ガスの残ガス容器をそのまま土中に埋めて廃棄した.誤り
廃棄した後, バルブの損傷を防止する措置を講じた.正しい
販売業者が販売する液化石油ガスを購入して消費する者に,所定の方法により、災害の発生の防止に関し必要な所定の事項を周知させなければならない場合、その周知させるべき時期は, 「販売契約を締結したとき及び周知をしてから1年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごと」 である正しい
販売業者がその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に対し、その液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な所定の事項を周知させなければならない場合,その周知させるべき液化石油ガスの用途には,燃料用のものがある.正しい
周知させるべき時期は, 「販売契約を締結したとき及び周知してから2年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごと」 である.誤り
周知させなければならない対象となる液化石油ガスの用途の一つに,熱切断がある.正しい
販売する液化石油ガスに対する適応性に関する基本的な事項その他、消費設備の操作, 管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項は、周知させるべき事項に含まれる.正しい
消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項は販売業者が液化石油ガスを購入して消費する者に対し, 所定の方法により、その液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し, 周知させなければならない事項である.正しい
使用する消費設備のその販売する液化石油ガスに対する適応性に関する基本的な事項は, 販売業者が液化石油ガスを購入して消費する者に対し、所定の方法により,その液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し, 周知させなければならない事項である.正しい
消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項は, 販売業者が液化石油ガスを購入して消費する者に対し, 所定の方法により、 その液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し, 周知させなければならない事項である.正しい
充填容器又は残ガス容器の引渡しは、その容器の容器再検査の期間を6か月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもって行わなければならない.正しい
充填容器又は残ガス容器の引渡しは、その容器の容器再検査の期間を6か月以上経過していないものであり,かつ,その旨を明示したものをもって行わなければならない正しい
販売所ごとに、所定の免状の交付を受け,かつ, 液化石油ガスに関する所定の経験を有する者のうちから販売主任者を選任しなければならないが、その経験には、液化石油ガスの製造に関する6か月以上の経験は含まれない .誤り
販売主任者の選任について都道府県知事等に届出をしようとするときは、所定の届書にその選任した販売主任者が交付を受けている免状の写しを添えて提出しなければならない。正しい
第二種販売主任者免状又は所定の製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスの製造又は販売に関する所定の経験を有する者のうちから販売所ごとに販売主任者を選任し、所定の職務を行わせなければならない。正しい
選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任したときは、その新たに選任した販売主任者について、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならないが,解任した者についてはその必要はない。誤り
販売業者は、所定の免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスに関する所定の経験を有する者のうちから販売主任者を販売所ごとに選任しなければならないが,その免状は第二種販売主任者免状に限られている。誤り
販売業者は、選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任した場合は、その解任及び選任について、遅滞なく, 都道府県知事等に届け出なければならない正しい
選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任したときは、その新たに選任した販売主任者について、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならないが,解任した者についてはその必要はない誤り
第二種販売主任者免状又は所定の製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスの製造又は販売に関する所定の経験を有する者のうちから、販売所ごとに販売主任者を選任し、所定の職務を行わせなければならない。正しい
選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任した場合は、その解任及び選任について、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならない.正しい
販売業者が液化石油ガスを容器により授受した場合、その液化石油ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳の保存期間は、記載の日から2年間と定められている.誤り
販売する液化石油ガスを購入する者が他の販売業者である場合であっても、その液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えなければならない。正しい
販売業者が高圧ガスを容器により授受した場合、その高圧ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳の保存期間は記載の日から2年間と定められている.誤り
その販売する液化石油ガスを購入する者が他の販売業者である場合には、その液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えなくてよい.誤り
販売業者は、液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。)の用に供する消費者に販売する場合には、配管の気密試験のための器具及び設備を備える必要はない 誤り
貯蔵は液化石油ガスが漏えいしたとき拡散しないように通風の良い場所でしてはならない誤り
車両に固定した容器により液化石油ガスを貯蔵することは禁じられているが,車両に積載した容器により液化石油ガスを貯蔵することはいかなある場合であっても禁じられていない.誤り
特に定められた場合を除き, 車両に積載した容器により貯蔵してはならない.正しい
特に定められた場合を除き, 車両に積載した容器により貯蔵してはならない.正しい
全ての残ガス容器は、その温度を常に40度以下に保つべき定めはない誤り
充填容器及び残ガス容器であって,それぞれ内容積が5リットルを超えるものには、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じなければならない正しい
残ガス容器 (内容積が24リットルのもの)には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じれば, バルブの損傷を防止する措置を講じなくてよい誤り
直射日光を遮るための措置を講じた容器置場に置く充填容器及び残ガス容器は、常に所定の温度以下に保つ必要はない.誤り
容器置場の周囲2メートル以内においては、特に定められた場合を除き、火気の使用を禁じ、かつ、引火性若しくは発火性の物を置いてはならない.正しい
容器置場には、携帯電燈を携えて立ち入ってはならないと定められている.誤り
容器置場には, 計量器等作業に必要な物以外の物を置いてはならない正しい
容器置場の周囲2メートル以内においては、特に定める措置を講じた場合を除き, 火気の使用を禁じ、かつ, 引火性又は発火性の物を置いてはならない.正しい
一般複合容器であって, その容器検査に係る刻印等に示された年月から15年を経過したものを液化石油ガスの移動に使用することができる。誤り
一般複合容器であって、その容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを液化石油ガスの貯蔵に使用してはならない。正しい