高圧ガス販売二種(法令)-1.1.9
高圧ガス販売二種
高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のために、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取り扱い及び消費並びに容器の製造及び取扱について規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することを定めている。正しい
高圧ガス保安法は高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保する目的のために、高圧ガスの容器の製造及び取扱についても規制している。正しい
高圧ガス保安法は, 高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のために, 高圧ガスの製造, 貯蔵, 販売, 移動その他の取扱及び消費の規制をすることのみを定めている.誤り
圧力が0.2 メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスは高圧ガスである正しい
オートクレーブ内における高圧ガスは,そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない.誤り
常用の温度35度において圧力が0.2 メガパスカルとなる液化ガスであって,現在の圧力が0.1 メガパスカルのものは特に定めるものを除き高圧ガスではない.誤り
医療法に定める病院は、液化石油ガス保安規則に定める第一種保安物件である.正しい
収容定員300人以上である劇場は,液化石油ガス保安規則に定める第一種保安物件である.正しい
学校教育法に定める大学は, 液化石油ガス保安規則に定める第一種保安物件である.誤り
温度35度以下で圧力が0.2メガパスカルとなる液化ガスは,高圧ガスである.正しい
常用の温度において圧力が0.2メガパスカル未満である液化ガスであって、圧力が0.2 メガパスカルとなる場合の温度が35度以下であるものは高圧ガスではない誤り
圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスは、高圧ガスである。正しい
内容積が1デシリットル以下の容器に充填された高圧ガスは、いかなる場合であっても、高圧ガス保安法の適用を受けない.誤り
液化石油ガス保安規則に定められている高圧ガスの移動に係る技術上の基準等に従うべき高圧ガスは,液化ガスにあっては質量1.5kg以上のものに限られている。誤り
特定高圧ガス消費者は、第一種製造者であっても事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、特定高圧ガスの消費について、都道府県知事等に届け出なければならない。正しい
特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに消費開始の日の20日前までに、特定高圧ガスの消費について所定の書面を添えて都道府県知事等に届け出なければならない。正しい
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、定められた場合を除き,販売所ごとに、事業開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。正しい
高圧ガスの販売業者は、その販売の方法を変更したときは,その旨を都道府県知事等に届け出なければならないが,その販売の事業を廃止したときはその旨を届け出なくてよい。誤り
販売業者は、同一の都道府県内に新たに販売所を設ける場合、その販売所における高圧ガスの販売の事業開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。誤り
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、販売所ごとに,事業の開始後、遅滞なく、 その旨を都道府県知事等に届け出なければならない.誤り
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。正しい
第一種製造者は、高圧ガスの製造の許可を受けたところに従って貯蔵能力が3万kg (3,000m3)の液化ガスを貯蔵するとき、都道府県知事等の許可を受けて設置する第一種貯蔵所において貯蔵する必要はない。正しい
販売業者が第二種貯蔵所を設置して、容積300立方メートル(液化ガスにあっては質量 3,000kg) 以上の高圧ガスを貯蔵したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない.誤り
販売業者が高圧ガスの販売のため、 質量 3,000キログラム未満の液化石油ガスを貯蔵するときは、第二種貯蔵所において貯蔵する必要はない正しい
高圧ガスの販売業者がその販売事業の全部を譲り渡したとき、その事業の全部を譲り受けた者はその販売業者の地位を承継する.正しい
販売業者である法人について合併があり、その合併により新たに法人を設立した場合、その法人は販売業者の地位を承継する.正しい
容器に充填された高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器について、指定輸入検査機関が行う輸入検査を受け,これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事等に届け出た場合は,都道府県知事等が行う輸入検査を受けることなく、 その高圧ガスを移動することができる.正しい
容器に充填してある高圧ガスの輸入をした者は、輸入した高圧ガスのみについて, 都道府県知事等が行う輸入検査を受け,これが輸入検査技術基準に適合していると認められた場合には, その高圧ガスを移動することができる.誤り
容器に充填された高圧ガスの輸入をし、その高圧ガス及び容器について都道府県知事等が行う輸入検査を受けた者は、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められた後,これを移動することができる。正しい
販売業者は,その従業者に保安教育を施さなければならない.正しい
販売業者が容器を喪失したときに、遅滞なく,その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないのは、その喪失した容器を所有していた場合に限られている誤り
販売業者は、その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、 その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、その所有し、又は占有する容器を喪失したときは、 その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なくてよい誤り
高圧ガスが充填された容器が危険な状態となった事態を発見した者は、直ちに、 その旨を都道府県知事等又は警察官, 消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない正しい
高圧ガスの販売業者は、その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならない。正しい
販売業者は、その所有する容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならない正しい
販売業者がその販売所(特に定められたものを除く。)において指定した場所では、その販売業者の従業者を除き、 何人も火気を取り扱ってはならない.誤り
販売所(特に定められたものを除く。)においては、何人も、その販売業者が指定する場所で火気を取り扱ってはならない。正しい
販売業者がその販売所において指定する場所では何人も火気を取り扱ってはならないが,その販売所に高圧ガスを納入する第一種製造者の場合は、その販売業者の承諾を得ないで発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ることができる誤り
高圧ガスの販売業者は、販売所ごとに帳簿を備え、その所有又は占有する第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があった場合、 異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、 販売事業の開始の日から10年間保存しなければならない.誤り
最大充填質量 (記号 TW, 単位 キログラム)は、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである.誤り
容器の記号及び番号は, 容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである.正しい
容器に所定の刻印等がされていることは,その容器に高圧ガスを充填する場合の条件の一つであるが, その容器に所定の表示をしてあることは、その条件にはされていない.誤り
LPG用容器 (超低温容器又は低温容器を除く)に装置されるバルブであって附属品検査に合格したものには、そのバルブが装置されるべき容器の種類(記号 LPG) の刻印がされている.正しい
容器に刻印等をすべき事項の一つに、その容器の内容積(記号 V, 単位 リットル) がある.正しい
気密試験圧力は, 容器検査に合格した液化石油ガスを充填するための容器(再充填禁止容器を除く) に刻印すべき事項である.誤り
最大充填質量は, 容器検査に合格した液化石油ガスを充填するための容器(再充填禁止容器を除く) に刻印すべき事項である.誤り
内容積は,容器検査に合格した液化石油ガスを充填するため容器に刻印すべき事項である.正しい
容器検査に合格した容器には、その容器に充填すべき高圧ガスの種類が刻印等で示されている.正しい
容器の外面に表示すべき事項の一つである所有者の住所を明示した容器の所有者は、その事項に変更があったときは、 次回の容器再検査時にその表示を変更することと定められている.誤り
容器検査に合格し、 刻印等がされた容器の所有者がその容器の外面に表示すべき事項の一つに, 液化石油ガスの性質を示す文字 「燃」の明示がある.正しい
容器の所有者は, 所有する容器の表示が滅失したときは、その表示をし直さなければならない.正しい
容器には, その充填すべき高圧ガスの名称が刻印等で示されているので,そのガスの名称を明示する必要はなく、その高圧ガスの性質を示す文字を明示することと定められている.誤り
容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つに、液化石油ガスの性質を示す文字 「燃」 がある.誤り
容器の製造をした者は、その容器に自主検査刻印等をしたもの又はその容器が所定の容器検査を受け,これに合格したものとして所定の刻印等がされているものでなければ,特に定められた容器を除き, 容器を譲渡し,又は引き渡してはならない.正しい
容器の附属品を廃棄するときは,その附属品をくず化し、その他附属品として使用することができないように処分しなくてよい。誤り
容器の所有者は、その容器が容器再検査に合格しなかった場合であって,所定の期間内に高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う刻印等がされなかったときは、遅滞なく、 その容器をくず化し, その他容器として使用することが
できないように処分しなければならない。正しい
容器の廃棄をする者は、その容器をくず化し, その他容器として使用することができないように処分しなければならないが、 容器の附属品の廃棄については,その定めはない.誤り
容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し, その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。正しい
容器の廃棄をする者は, くず化し, その他容器として使用することができないように処分しなければならないが, 容器の附属品の廃棄をする者についてはその定めはない.誤り
溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に関係なく, 5年と定められている.誤り
溶接容器の容器再検査の期間は、 その容器の製造後の経過年数に関係なく定められている誤り
液化石油ガスを充填する溶接容器の容器再検査の期間は、 その容器の製造後の経過年数に応じて定められている.正しい
充填容器又は残ガス容器が火災を受けたとき, その充填されている高圧ガスを容器とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈めることは、その容器の所有者又は占有者がとるべき応急の措置の一つである.正しい
高圧ガスを充填した容器が危険な状態となったときは,その容器の所有者又は占有者は,直ちに, 災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない.正しい
高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のために、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取り扱い及び消費並びに容器の製造及び取扱について規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することを定めている。正しい
高圧ガス保安法は高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保する目的のために、高圧ガスの容器の製造及び取扱についても規制している。正しい
高圧ガス保安法は, 高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のために, 高圧ガスの製造, 貯蔵, 販売, 移動その他の取扱及び消費の規制をすることのみを定めている.誤り
圧力が0.2 メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスは高圧ガスである正しい
オートクレーブ内における高圧ガスは,そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない.誤り
常用の温度35度において圧力が0.2 メガパスカルとなる液化ガスであって,現在の圧力が0.1 メガパスカルのものは特に定めるものを除き高圧ガスではない.誤り
医療法に定める病院は、液化石油ガス保安規則に定める第一種保安物件である.正しい
収容定員300人以上である劇場は,液化石油ガス保安規則に定める第一種保安物件である.正しい
学校教育法に定める大学は, 液化石油ガス保安規則に定める第一種保安物件である.誤り
温度35度以下で圧力が0.2メガパスカルとなる液化ガスは,高圧ガスである.正しい
常用の温度において圧力が0.2メガパスカル未満である液化ガスであって、圧力が0.2 メガパスカルとなる場合の温度が35度以下であるものは高圧ガスではない誤り
圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスは、高圧ガスである。正しい
内容積が1デシリットル以下の容器に充填された高圧ガスは、いかなる場合であっても、高圧ガス保安法の適用を受けない.誤り
液化石油ガス保安規則に定められている高圧ガスの移動に係る技術上の基準等に従うべき高圧ガスは,液化ガスにあっては質量1.5kg以上のものに限られている。誤り
特定高圧ガス消費者は、第一種製造者であっても事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、特定高圧ガスの消費について、都道府県知事等に届け出なければならない。正しい
特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに消費開始の日の20日前までに、特定高圧ガスの消費について所定の書面を添えて都道府県知事等に届け出なければならない。正しい
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、定められた場合を除き,販売所ごとに、事業開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。正しい
高圧ガスの販売業者は、その販売の方法を変更したときは,その旨を都道府県知事等に届け出なければならないが,その販売の事業を廃止したときはその旨を届け出なくてよい。誤り
販売業者は、同一の都道府県内に新たに販売所を設ける場合、その販売所における高圧ガスの販売の事業開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。誤り
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、販売所ごとに,事業の開始後、遅滞なく、 その旨を都道府県知事等に届け出なければならない.誤り
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。正しい
第一種製造者は、高圧ガスの製造の許可を受けたところに従って貯蔵能力が3万kg (3,000m3)の液化ガスを貯蔵するとき、都道府県知事等の許可を受けて設置する第一種貯蔵所において貯蔵する必要はない。正しい
販売業者が第二種貯蔵所を設置して、容積300立方メートル(液化ガスにあっては質量 3,000kg) 以上の高圧ガスを貯蔵したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない.誤り
販売業者が高圧ガスの販売のため、 質量 3,000キログラム未満の液化石油ガスを貯蔵するときは、第二種貯蔵所において貯蔵する必要はない正しい
高圧ガスの販売業者がその販売事業の全部を譲り渡したとき、その事業の全部を譲り受けた者はその販売業者の地位を承継する.正しい
販売業者である法人について合併があり、その合併により新たに法人を設立した場合、その法人は販売業者の地位を承継する.正しい
容器に充填された高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器について、指定輸入検査機関が行う輸入検査を受け,これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事等に届け出た場合は,都道府県知事等が行う輸入検査を受けることなく、 その高圧ガスを移動することができる.正しい
容器に充填してある高圧ガスの輸入をした者は、輸入した高圧ガスのみについて, 都道府県知事等が行う輸入検査を受け,これが輸入検査技術基準に適合していると認められた場合には, その高圧ガスを移動することができる.誤り
容器に充填された高圧ガスの輸入をし、その高圧ガス及び容器について都道府県知事等が行う輸入検査を受けた者は、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められた後,これを移動することができる。正しい
販売業者は,その従業者に保安教育を施さなければならない.正しい
販売業者が容器を喪失したときに、遅滞なく,その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないのは、その喪失した容器を所有していた場合に限られている誤り
販売業者は、その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、 その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、その所有し、又は占有する容器を喪失したときは、 その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なくてよい誤り
高圧ガスが充填された容器が危険な状態となった事態を発見した者は、直ちに、 その旨を都道府県知事等又は警察官, 消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない正しい
高圧ガスの販売業者は、その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならない。正しい
販売業者は、その所有する容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならない正しい
販売業者がその販売所(特に定められたものを除く。)において指定した場所では、その販売業者の従業者を除き、 何人も火気を取り扱ってはならない.誤り
販売所(特に定められたものを除く。)においては、何人も、その販売業者が指定する場所で火気を取り扱ってはならない。正しい
販売業者がその販売所において指定する場所では何人も火気を取り扱ってはならないが,その販売所に高圧ガスを納入する第一種製造者の場合は、その販売業者の承諾を得ないで発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ることができる誤り
高圧ガスの販売業者は、販売所ごとに帳簿を備え、その所有又は占有する第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があった場合、 異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、 販売事業の開始の日から10年間保存しなければならない.誤り
最大充填質量 (記号 TW, 単位 キログラム)は、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである.誤り
容器の記号及び番号は, 容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである.正しい
容器に所定の刻印等がされていることは,その容器に高圧ガスを充填する場合の条件の一つであるが, その容器に所定の表示をしてあることは、その条件にはされていない.誤り
LPG用容器 (超低温容器又は低温容器を除く)に装置されるバルブであって附属品検査に合格したものには、そのバルブが装置されるべき容器の種類(記号 LPG) の刻印がされている.正しい
容器に刻印等をすべき事項の一つに、その容器の内容積(記号 V, 単位 リットル) がある.正しい
気密試験圧力は, 容器検査に合格した液化石油ガスを充填するための容器(再充填禁止容器を除く) に刻印すべき事項である.誤り
最大充填質量は, 容器検査に合格した液化石油ガスを充填するための容器(再充填禁止容器を除く) に刻印すべき事項である.誤り
内容積は,容器検査に合格した液化石油ガスを充填するため容器に刻印すべき事項である.正しい
容器検査に合格した容器には、その容器に充填すべき高圧ガスの種類が刻印等で示されている.正しい
容器の外面に表示すべき事項の一つである所有者の住所を明示した容器の所有者は、その事項に変更があったときは、 次回の容器再検査時にその表示を変更することと定められている.誤り
容器検査に合格し、 刻印等がされた容器の所有者がその容器の外面に表示すべき事項の一つに, 液化石油ガスの性質を示す文字 「燃」の明示がある.正しい
容器の所有者は, 所有する容器の表示が滅失したときは、その表示をし直さなければならない.正しい
容器には, その充填すべき高圧ガスの名称が刻印等で示されているので,そのガスの名称を明示する必要はなく、その高圧ガスの性質を示す文字を明示することと定められている.誤り
容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つに、液化石油ガスの性質を示す文字 「燃」 がある.誤り
容器の製造をした者は、その容器に自主検査刻印等をしたもの又はその容器が所定の容器検査を受け,これに合格したものとして所定の刻印等がされているものでなければ,特に定められた容器を除き, 容器を譲渡し,又は引き渡してはならない.正しい
容器の附属品を廃棄するときは,その附属品をくず化し、その他附属品として使用することができないように処分しなくてよい。誤り
容器の所有者は、その容器が容器再検査に合格しなかった場合であって,所定の期間内に高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う刻印等がされなかったときは、遅滞なく、 その容器をくず化し, その他容器として使用することが
できないように処分しなければならない。正しい
容器の廃棄をする者は、その容器をくず化し, その他容器として使用することができないように処分しなければならないが、 容器の附属品の廃棄については,その定めはない.誤り
容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し, その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。正しい
容器の廃棄をする者は, くず化し, その他容器として使用することができないように処分しなければならないが, 容器の附属品の廃棄をする者についてはその定めはない.誤り
溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に関係なく, 5年と定められている.誤り
溶接容器の容器再検査の期間は、 その容器の製造後の経過年数に関係なく定められている誤り
液化石油ガスを充填する溶接容器の容器再検査の期間は、 その容器の製造後の経過年数に応じて定められている.正しい
充填容器又は残ガス容器が火災を受けたとき, その充填されている高圧ガスを容器とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈めることは、その容器の所有者又は占有者がとるべき応急の措置の一つである.正しい
高圧ガスを充填した容器が危険な状態となったときは,その容器の所有者又は占有者は,直ちに, 災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない.正しい