問題一覧
1
(2)判決は、判決書を作成した裁判官以外の裁判官が言い渡すことができる。
2
(1)相殺の抗弁が認められて請求棄却判決がなされた場合、被告に控訴の利益は認められない。, (5)主要な争点として争われて実質的な判断がされた場合には、既判力に類似した拘束力(争点効)を、学説および判例は支持する立場に立っている。
3
(2)相殺の抗弁が予備的に提出する旨を明示しないで主張されたとしても、その抗弁については、訴求債権の有無及び他の抗弁の成否について審理した後でなければ、審理することができない。
4
(2)訴え提起前から当該動産をYから賃借しているB
5
(4)総会決議無効確認、訴訟の被告であった株式会社の株主
6
(3)建物収土地明渡求訴訟について、その建物の所有者からこれを賃借している者
7
(3)口頭弁論期日において口頭で訴えの取下げがあった場合、相手方がその期日で異議を述べなければ、訴えの取下げについて同意があったものとみなされる。
8
(2)請求の予備的併合とは、複数の請求のうち、いずれか一つの請求が認められることを解除条件として他の請求を併合する併合形態である。
9
(2)予備的併合とは、法律上両立し得ない複数の請求に順位を付し、先順位請求が認容されることを後順位請求の審判申立ての解除条件とする場合であり、裁判所は、主位的請求を排斥するときは、予備的請求についても必ず審判しなければならず、主位的請求を棄却しただけでは違法な一部判決となる。
10
(1)裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができる。
11
(1)物の引渡しを求める請求とその執行不能の場合に備えてその物の価格相当額の支払を求める請求(以下「代償請求」という。)を一の訴えでした場合において、裁判所は、代償請求に法律上の根拠がないと判断したときは、代償請求について判決をする必要はない。
12
(2)売買契約の無効を主張して提起した所有権移転登記の抹消を求める訴訟において、その主張を詐欺による取消しに変更することは、訴えの変更とはならない。
13
(3)本訴の審理の終結間際に反訴が提起されたときでも、裁判所は、訴訟を遅延させることを理由にして、それを却下することはできない。
14
(2)反訴が提起された後に、原告が本所を取り下げると、反訴の訴訟係属も減する。
15
(1)反訴は、その請求が本訴の係属する裁判所の管轄に属さない場合であっても、請求と本訴が関連し、かつ、他の裁判所の専属管轄に属さないものであるときは、提起することができる。
16
(2)中間確認の訴えは、あくまで訴訟物の存否の判断の先決関係についてのものであるから、判決がなされても既判力は生じない。
17
(2)Xは、Yに対する、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟と、Zに対する、当該金銭債務についての保証契約に基づく保証債務履行請求を併合提起した。保証債務は、主債務との関係で付従性が認められることから、一確定の要請が働き、本件訴訟は、必要的共同訴訟に当たる。
18
(1)原告が訴えの取下げをしたのが第1番の終局判決を受ける前であれば、後に同一の訴えを提起することも許される。
19
(1)同時審判の申出をするには、訴えの提起の当初から共同被告としていることが必要である。
20
(3)Xは、Yに対する訴えのみを取り下げることはできない
21
(2)ZがYの側に補助参加したところ、主債務の存在についてすでにXY間の訴訟で自白が成立していた。この場合、Zは、補助参加時に、すでにその自白がなされていたとは思っていなかったのであれば、Yを補助してその自白を撤回させることができる。
22
(3)補助参加人は、参加について当事者が異議を述べた場合には、参加を許す裁判が決定するまでの間は、訴訟行為をすることができない。
23
(4)独立当事者参加訴訟において、3者のうちの1人が他の当事者に対してなした訴訟行為のうち、残りの当事者に不利な行為は、その者に対しては効力を生じない。
24
(3)参加承継は、権利主張参加の方法によるので、従前の訴訟の当事者発方を相手方として訴訟に参加する申出をしなければならない。
25
(3)第一番判決が一部認容・一部棄却の場合、原告と被告の双方に控訴の利益がある。
26
(4)離婚訴訟の棄却判決を得た被告は、離婚請求の反訴を提起するためであっても、控訴を提起することはできない。
27
(4)控訴権は、放棄することができる。
28
(4)訴訟費用の裁判に対しては、独立して控訴を提起することはできない。
29
(2)最高裁判所への上告の提起は、上告状を最高裁判所に提出してしなければならない。
30
(1)上告審としての最高裁判所は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反を発見したときは、原判決を破棄しなければならない。
31
(1)上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束する。
32
(1)最高裁判所への上告は、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合に限り許される。
33
(3)原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告に理由があると認めるときには、その裁判を更正しなければならない。
34
(3)判例によれば、再審事由については限定列挙主義がとられているので、これを類推適用することは許されない。
35
(3)再審の訴えの排斥期間は、事由が判決確定後に生じたときでも、判決確定日から5年である。
36
(2)少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、最初にすべき口頭弁論の期日までにしなければならない。
37
(3)Yが認容判決の取消しを求めて控訴したが、Xが控訴も附帯控訴もしなかった場合、控訴裁判所の審理範囲は、第1審で認容された 50万円の訴求権の存否についてである。
38
(3)Yが認容判決の取消しを求めて控訴し、Xは第1番で請求していた請求債権の額を100万円から150万円に変更して、控訴をすることができる。
39
(3)予備的相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対して、原告が控訴し、被告が控訴も附帯控訴もしない場合、控訴裁判所が、原告の訴求債権はそもそも存在しないと判断するときは、原判決を取り消し、改めて原告の請求を棄却すべきである。
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地方自治法
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公務執行妨害
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㉚接見指定
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㉚接見指定
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㉘接見(一般)
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㉘接見(一般)
22問 • 18日前問題一覧
1
(2)判決は、判決書を作成した裁判官以外の裁判官が言い渡すことができる。
2
(1)相殺の抗弁が認められて請求棄却判決がなされた場合、被告に控訴の利益は認められない。, (5)主要な争点として争われて実質的な判断がされた場合には、既判力に類似した拘束力(争点効)を、学説および判例は支持する立場に立っている。
3
(2)相殺の抗弁が予備的に提出する旨を明示しないで主張されたとしても、その抗弁については、訴求債権の有無及び他の抗弁の成否について審理した後でなければ、審理することができない。
4
(2)訴え提起前から当該動産をYから賃借しているB
5
(4)総会決議無効確認、訴訟の被告であった株式会社の株主
6
(3)建物収土地明渡求訴訟について、その建物の所有者からこれを賃借している者
7
(3)口頭弁論期日において口頭で訴えの取下げがあった場合、相手方がその期日で異議を述べなければ、訴えの取下げについて同意があったものとみなされる。
8
(2)請求の予備的併合とは、複数の請求のうち、いずれか一つの請求が認められることを解除条件として他の請求を併合する併合形態である。
9
(2)予備的併合とは、法律上両立し得ない複数の請求に順位を付し、先順位請求が認容されることを後順位請求の審判申立ての解除条件とする場合であり、裁判所は、主位的請求を排斥するときは、予備的請求についても必ず審判しなければならず、主位的請求を棄却しただけでは違法な一部判決となる。
10
(1)裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合、その決定に不服がある当事者は、即時抗告をすることができる。
11
(1)物の引渡しを求める請求とその執行不能の場合に備えてその物の価格相当額の支払を求める請求(以下「代償請求」という。)を一の訴えでした場合において、裁判所は、代償請求に法律上の根拠がないと判断したときは、代償請求について判決をする必要はない。
12
(2)売買契約の無効を主張して提起した所有権移転登記の抹消を求める訴訟において、その主張を詐欺による取消しに変更することは、訴えの変更とはならない。
13
(3)本訴の審理の終結間際に反訴が提起されたときでも、裁判所は、訴訟を遅延させることを理由にして、それを却下することはできない。
14
(2)反訴が提起された後に、原告が本所を取り下げると、反訴の訴訟係属も減する。
15
(1)反訴は、その請求が本訴の係属する裁判所の管轄に属さない場合であっても、請求と本訴が関連し、かつ、他の裁判所の専属管轄に属さないものであるときは、提起することができる。
16
(2)中間確認の訴えは、あくまで訴訟物の存否の判断の先決関係についてのものであるから、判決がなされても既判力は生じない。
17
(2)Xは、Yに対する、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟と、Zに対する、当該金銭債務についての保証契約に基づく保証債務履行請求を併合提起した。保証債務は、主債務との関係で付従性が認められることから、一確定の要請が働き、本件訴訟は、必要的共同訴訟に当たる。
18
(1)原告が訴えの取下げをしたのが第1番の終局判決を受ける前であれば、後に同一の訴えを提起することも許される。
19
(1)同時審判の申出をするには、訴えの提起の当初から共同被告としていることが必要である。
20
(3)Xは、Yに対する訴えのみを取り下げることはできない
21
(2)ZがYの側に補助参加したところ、主債務の存在についてすでにXY間の訴訟で自白が成立していた。この場合、Zは、補助参加時に、すでにその自白がなされていたとは思っていなかったのであれば、Yを補助してその自白を撤回させることができる。
22
(3)補助参加人は、参加について当事者が異議を述べた場合には、参加を許す裁判が決定するまでの間は、訴訟行為をすることができない。
23
(4)独立当事者参加訴訟において、3者のうちの1人が他の当事者に対してなした訴訟行為のうち、残りの当事者に不利な行為は、その者に対しては効力を生じない。
24
(3)参加承継は、権利主張参加の方法によるので、従前の訴訟の当事者発方を相手方として訴訟に参加する申出をしなければならない。
25
(3)第一番判決が一部認容・一部棄却の場合、原告と被告の双方に控訴の利益がある。
26
(4)離婚訴訟の棄却判決を得た被告は、離婚請求の反訴を提起するためであっても、控訴を提起することはできない。
27
(4)控訴権は、放棄することができる。
28
(4)訴訟費用の裁判に対しては、独立して控訴を提起することはできない。
29
(2)最高裁判所への上告の提起は、上告状を最高裁判所に提出してしなければならない。
30
(1)上告審としての最高裁判所は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反を発見したときは、原判決を破棄しなければならない。
31
(1)上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束する。
32
(1)最高裁判所への上告は、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合に限り許される。
33
(3)原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告に理由があると認めるときには、その裁判を更正しなければならない。
34
(3)判例によれば、再審事由については限定列挙主義がとられているので、これを類推適用することは許されない。
35
(3)再審の訴えの排斥期間は、事由が判決確定後に生じたときでも、判決確定日から5年である。
36
(2)少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、最初にすべき口頭弁論の期日までにしなければならない。
37
(3)Yが認容判決の取消しを求めて控訴したが、Xが控訴も附帯控訴もしなかった場合、控訴裁判所の審理範囲は、第1審で認容された 50万円の訴求権の存否についてである。
38
(3)Yが認容判決の取消しを求めて控訴し、Xは第1番で請求していた請求債権の額を100万円から150万円に変更して、控訴をすることができる。
39
(3)予備的相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対して、原告が控訴し、被告が控訴も附帯控訴もしない場合、控訴裁判所が、原告の訴求債権はそもそも存在しないと判断するときは、原判決を取り消し、改めて原告の請求を棄却すべきである。