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地方自治法スピード攻略10~17

地方自治法スピード攻略10~17
38問 • 2年前
  • tbtgk233tbtgk@yahoo.co.jp
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    問題一覧

  • 1

    欠員が生じない以前に行われた議会の議長の選挙は、選挙事由のないものとして違法である

  • 2

    議長及び副議長が欠けたときに年長の議員が臨時議長となり、議長を選挙するが、当該年長の議員は、臨時議長の職務を断ることもできる

    ×

  • 3

    議会により不信任議決を受けた議長又は副議長は、当該不信任議決によって当然にその職を失う

    ×

  • 4

    議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職ができる

  • 5

    議員はほかの地方公共団体の議会の議員と兼ねることはできないが、当該地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合の議会の議員と兼ねることができる

  • 6

    議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人となることができないが、主として同一の行為をする法人の無限責任社員となることはできる

    ×

  • 7

    議員は、当該普通地方公共団体の選挙管理員と兼ねることはできない

  • 8

    負担付きの寄附を受ける場合において、普通地方公共団体は、議会の議決を経なければならず、その負担には当該寄附物件の維持管理が含まれる

    ×

  • 9

    普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡もしくは貸し付ける場合は、議会の議決を得る必要がある

  • 10

    義務に属する損害賠償の額を定めることは、議会の議決事件であるが、判決により確定した損害賠償の額については、さらに議会の議決を得る必要はない

  • 11

    予算の発案権は〇〇に専属する

  • 12

    議会は公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができるが、当該普通地方公共団体の事務に属するものにつき可能

    ×

  • 13

    臨時会招集請求には議員定数の〇〇以上が必要

    1/4

  • 14

    議案の提出には議員定数の○○以上が必要

    1/12

  • 15

    会議の定足数及びその日の会議の開会請求には議員定数の○○以上が必要

    半数

  • 16

    秘密会の発議には議長又は議員〇人以上が必要

    3

  • 17

    侮辱を受けた議員が行う懲罰処分請求には、侮辱を受けた議員1人での請求が可能

  • 18

    議会は、法定受託事務のうち、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除いて、当該事務の管理を検査することができる

  • 19

    議会は当該普通地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、報告を請求して、議決の執行及び出納を検査することができる

  • 20

    議会は、書類および計算書を閲覧し、必要があるときには、実地について事務を検査することができる

    ×

  • 21

    議会は、法定受託事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することはできない

    ×

  • 22

    検査権・監査請求権は議会の議決を経て行使する

  • 23

    検査権・監査請求権は議決により常任委員会又は特別委員会に委任して行わせることができる

  • 24

    検査権は、法100条の調査権同様関係人の出頭を求めることができる

    ×

  • 25

    長は議会から調査のために要する経費に充てるための補正予算案の提出を求められた場合、当該補正予算案を議会に提出する義務がある

    ×

  • 26

    普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる

  • 27

    議会は、法100条の調査権による当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うにあたり、実地調査を行う場合には、監査委員に行わせなければならない

    ×

  • 28

    議会の特別委員会が、法100条の調査権により付託された事務に関する調査につき、選挙人その他の関係人の出頭、証言又は記録の提出を請求するには、議案付託の議決に際して、これらの権限を委任する旨の議決を経る必要はない

    ×

  • 29

    議長は、明らかに当該普通地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる請願の受理を拒むことができる

    ×

  • 30

    100条調査権による議会の請求を受けた選挙人その他の関係人が正当な理由なく、出頭、記録の提出、証言を拒んだときは、6か月以下の禁固または10万円以下の罰金に処せられる

  • 31

    請願は、議会の閉会中の受理はできない

    ×

  • 32

    請願は誠実に処理しなければならないが、法的に拘束されるものではない

  • 33

    議会の招集は、開会の日より都道府県及び市にあっては7日前までにこれを告示しなければならないが、緊急を要する場合は、この限りではない

  • 34

    議長は、議会運営委員会の議決を経て、長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる

  • 35

    議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は議会が定める

  • 36

    議会は、長が定める条例により、定例会及び臨時会とせず、毎年、当該条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる

  • 37

    定例会の開催回数及び開催時期は長が決める

    ×

  • 38

    通年議会においては、条例で定める日の到来をもって、長が当該日に招集したものとみなす

  • まとめ

    まとめ

    tbtgk233tbtgk@yahoo.co.jp · 77問 · 2年前

    まとめ

    まとめ

    77問 • 2年前
    tbtgk233tbtgk@yahoo.co.jp

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  • 1

    欠員が生じない以前に行われた議会の議長の選挙は、選挙事由のないものとして違法である

  • 2

    議長及び副議長が欠けたときに年長の議員が臨時議長となり、議長を選挙するが、当該年長の議員は、臨時議長の職務を断ることもできる

    ×

  • 3

    議会により不信任議決を受けた議長又は副議長は、当該不信任議決によって当然にその職を失う

    ×

  • 4

    議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職ができる

  • 5

    議員はほかの地方公共団体の議会の議員と兼ねることはできないが、当該地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合の議会の議員と兼ねることができる

  • 6

    議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人となることができないが、主として同一の行為をする法人の無限責任社員となることはできる

    ×

  • 7

    議員は、当該普通地方公共団体の選挙管理員と兼ねることはできない

  • 8

    負担付きの寄附を受ける場合において、普通地方公共団体は、議会の議決を経なければならず、その負担には当該寄附物件の維持管理が含まれる

    ×

  • 9

    普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡もしくは貸し付ける場合は、議会の議決を得る必要がある

  • 10

    義務に属する損害賠償の額を定めることは、議会の議決事件であるが、判決により確定した損害賠償の額については、さらに議会の議決を得る必要はない

  • 11

    予算の発案権は〇〇に専属する

  • 12

    議会は公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができるが、当該普通地方公共団体の事務に属するものにつき可能

    ×

  • 13

    臨時会招集請求には議員定数の〇〇以上が必要

    1/4

  • 14

    議案の提出には議員定数の○○以上が必要

    1/12

  • 15

    会議の定足数及びその日の会議の開会請求には議員定数の○○以上が必要

    半数

  • 16

    秘密会の発議には議長又は議員〇人以上が必要

    3

  • 17

    侮辱を受けた議員が行う懲罰処分請求には、侮辱を受けた議員1人での請求が可能

  • 18

    議会は、法定受託事務のうち、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除いて、当該事務の管理を検査することができる

  • 19

    議会は当該普通地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、報告を請求して、議決の執行及び出納を検査することができる

  • 20

    議会は、書類および計算書を閲覧し、必要があるときには、実地について事務を検査することができる

    ×

  • 21

    議会は、法定受託事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することはできない

    ×

  • 22

    検査権・監査請求権は議会の議決を経て行使する

  • 23

    検査権・監査請求権は議決により常任委員会又は特別委員会に委任して行わせることができる

  • 24

    検査権は、法100条の調査権同様関係人の出頭を求めることができる

    ×

  • 25

    長は議会から調査のために要する経費に充てるための補正予算案の提出を求められた場合、当該補正予算案を議会に提出する義務がある

    ×

  • 26

    普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる

  • 27

    議会は、法100条の調査権による当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うにあたり、実地調査を行う場合には、監査委員に行わせなければならない

    ×

  • 28

    議会の特別委員会が、法100条の調査権により付託された事務に関する調査につき、選挙人その他の関係人の出頭、証言又は記録の提出を請求するには、議案付託の議決に際して、これらの権限を委任する旨の議決を経る必要はない

    ×

  • 29

    議長は、明らかに当該普通地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる請願の受理を拒むことができる

    ×

  • 30

    100条調査権による議会の請求を受けた選挙人その他の関係人が正当な理由なく、出頭、記録の提出、証言を拒んだときは、6か月以下の禁固または10万円以下の罰金に処せられる

  • 31

    請願は、議会の閉会中の受理はできない

    ×

  • 32

    請願は誠実に処理しなければならないが、法的に拘束されるものではない

  • 33

    議会の招集は、開会の日より都道府県及び市にあっては7日前までにこれを告示しなければならないが、緊急を要する場合は、この限りではない

  • 34

    議長は、議会運営委員会の議決を経て、長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる

  • 35

    議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は議会が定める

  • 36

    議会は、長が定める条例により、定例会及び臨時会とせず、毎年、当該条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる

  • 37

    定例会の開催回数及び開催時期は長が決める

    ×

  • 38

    通年議会においては、条例で定める日の到来をもって、長が当該日に招集したものとみなす