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地方自治法スピード攻略26~33
  • tbtgk233tbtgk@yahoo.co.jp

  • 問題数 31 • 7/17/2023

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    問題一覧

  • 1

    長は、議会における条例の制定もしくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、その理由を示してこれを再議し、出席議員の過半数で再議決されたときは、その議決は確定する

    ×

  • 2

    長は、議会の議決が法令に違反すると認めるときは、理由を示してこれを再議に付さなければならず、なお、同じ議決となったときは、議決の日から21日以内に知事(総務大臣)に審査を申し立てることができる。審査による裁定に不服の場合は、長、議会ともに裁判所への出訴ができる

  • 3

    議会が、法令により負担する経費を削除し、又は減額する議決をした場合において、長が再議に付してもなお出席議員の過半数で再議決されたときは、その議案が確定する

    ×

  • 4

    議会が、感染症予防のために必要な経費を削減する議決をした場合、長が再議に付してもなお同じ議決であるときには、これを不信任の議決とみなし、議会を解散することができる

  • 5

    議会で、非常の災害による応急もしくは復旧の施設のために必要な経費を削除する議決をしたときは、長は再議に付すことなく、その経費を支出することができる

    ×

  • 6

    議会において長の不信任議決をし、長が議会を解散した場合、その解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決をするためには、議員数の2/3以上が出席し、その3/4以上の者の同意がなければならない

    ×

  • 7

    専決処分は、①議会が成立しないとき、②定足数の例外規定の場合でも、なお会議を開くことができないとき、③長が、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、④議会が議決・決定すべき事件を議決・決定しないときの4つの場合に限られる

  • 8

    専決処分のうち、条例の制定もしくは改廃又は予算に関する処置について、承認を求める議案が否決されたときは、長は、速やかに当該処置に関して必要と認める措置を講じるとともに、その旨を議会に報告しなければならない

  • 9

    議会は、在籍議員の2/3以上が出席し、その3/4以上の同意により、長の不信任議決をすることができ、それに対し長は①不信任議決の通知を受けた日から10日以内に議会を解散、②解散しない場合は、10日を経過した日に長が失職の2通りの対応がある

  • 10

    行政委員会は長から独立して職権を行使し、長は行政委員会の職務執行に関して指揮監督権を有しない

  • 11

    行政委員は、兼業禁止の規定を受け、職務全般において当該普通地方公共団体に対し請負をする者となることができない

    ×

  • 12

    長又は副知事もしくは副市長村長と、親子、夫婦または兄弟姉妹の関係にあるものは監査委員となることができず、監査委員は自動的に失職する

  • 13

    会計管理者と、親子、夫婦または兄弟姉妹の関係にあるものは監査委員となることができず、監査委員は自動的に失職する

    ×

  • 14

    長は、予算執行の適正を期するため、委員会又は委員に対して、収入および支出の実績について報告を徴することができるが、予算の執行状況を実地について調査することはできない

    ×

  • 15

    長は、委員会又は委員に対して、事務職の組織、職員の定数又は職員の身分取扱いについて、必要な措置を講じるよう命ずることができる

    ×

  • 16

    普通地方公共団体の委員会又は委員は、その所掌事務にかかる議会の議決を経べき事件につき、その議案を提出することができる

    ×

  • 17

    委員会は、法律に特別の定めがあるものを除き、長から委任がある場合に限り、その所掌事務に係る手数料を徴収することができる

  • 18

    委員会又は委員は、政令で定める事務を除き、その権限に属する事務の一部を、長と協議の上、長の補助機関である職員に委任し、もしくは補助執行させることができる

  • 19

    長が監査委員を罷免しようとする場合は、議会の同意が必要であるが、監査委員が自ら退職しようとする場合は、議会の同意は不要で、長の承認が必要である

  • 20

    都道府県及び政令市では、識見を有する者から選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は常勤とする必要がある

  • 21

    監査委員は独任制だが、監査の結果に対する報告、意見又は勧告決定は、監査委員の合議による

  • 22

    監査委員は、監査のために必要があると認めるときは、監査人の出頭を求め、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができるが、関係人がこの求めに応じないときは、これを強制することはできない

  • 23

    契約に基づく監査を受けることを条例により定めた市町村の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経たうえで、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を締結することができる

  • 24

    個別外部監査は、請求又は要求に係る事項について監査をするのに対し、包括外部監査は外部監査人が必要と認める特定の事件を監査する

  • 25

    包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、もしくは関係人について調査し、もしくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる

  • 26

    長は、外部監査人との契約を解除する場合には、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を経る必要がある

  • 27

    選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治および選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、長が議会の同意を得てこれを選任する

    ×

  • 28

    選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができず、委員の事故により委員の数がその数に達しないときは、委員長は、補充員をこれに充てなければならない

  • 29

    選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員で組織するが、当該委員の2人までは同時に同一の政党その他の政治団体に属するものとなることができる

    ×

  • 30

    選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、選挙管理委員会の承認が必要である

  • 31

    選挙管理委員会の委員長及び委員は、自己もしくは父母、配偶者又は子の一身上に関する事件については、当該委員会の会議に出席し、発言することが一切できない

    ×