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地方公務員法スピード攻略17~25

地方公務員法スピード攻略17~25
27問 • 2年前
  • tbtgk233tbtgk@yahoo.co.jp
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    問題一覧

  • 1

    職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。

  • 2

    任命権者は、職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合においては、その意に反して、当該職員を降任し、又は免職することができる

    ×

  • 3

    任命権者は、分限休職と分限降任の2つの処分を併せて行うことができる

  • 4

    職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されているにもかかわらず、その事実を知らずに採用し、後において起訴の事実を知った任命権者は、当該職員を休職処分にすることができる

  • 5

    任命権者は、廃職又は過員を生じた場合において、職員を分限降任することはできるが、分限免職することはできない

    ×

  • 6

    休職を命ぜられて休職中の職員から自発的に退職の願い出があった場合、これに対し依願退職を発令することができるが、復職を命ずることなく、休職のまま、退職させることができる

  • 7

    降任、免職の法定事由として、①適格性を欠く場合、②廃職又は過員を生じた場合、がある

  • 8

    休職の法定自由として、①心身の故障のため、長期の休養を要する場合、②刑事事件に関し起訴された場合、がある

  • 9

    任命権者は、懲戒処分と分限処分を併せて行うことはできる

  • 10

    任命権者は、職員を依願免職とした後に、その職員の在職中の窃盗行為が発覚した場合、依願免職という行政行為を変更して、日付を遡って懲戒免職を発令することができる

    ×

  • 11

    給与の支給を受けることなく兼務している職に関しても減給処分を行うことができる

  • 12

    条件付採用職員及び臨時的任用職員に対しては、分限処分の規定は適用されないが、懲戒処分の規定は適用される

  • 13

    職員の懲戒の手続き及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定める必要があるが、執行猶予することができるよう規定したり、懲戒処分そのものを消滅させるという規定を設けることはできない

  • 14

    1つの事実に基づいて、2種類以上の懲戒処分を併科することはできないが、懲戒処分をした職員に対し、さらに民法上又は地方自治法上の損害賠償を行わせることはできる

  • 15

    職員が禁固以上の刑に処せられるなど、欠格事項に該当する場合、分限による免職処分を行わなければならず、これにより当該職員は、その職を失う

    ×

  • 16

    分限処分による休職を命ぜられた職員から、自発的に退職に願出があった場合、復職を命ずることなく、休職のまま退職させることができる

  • 17

    定年による退職は、定年退職日に自動的に職を失うため、分限処分ではなく失職の一種である

  • 18

    非常勤職員には、定年による退職の規定の適用はない

  • 19

    服務の宣誓については、各地方公共団体の条例で定める

  • 20

    職務命令に重大明白な瑕疵がある場合、その職務命令は無効のため、職員は従う必要はない

  • 21

    信用失墜行為は、職員の倫理上の行為規範にとどまらず、すべての信用失墜行為には、地方公務員法が定める罰則が当然に適用される

    ×

  • 22

    職員は、退職後も職務上知りえた秘密を漏らしてはならない

  • 23

    職務上知りえた秘密とは、職務上の所管に属する秘密に限定され、職務上の所管に属さない個人的な秘密が含まれることはない

    ×

  • 24

    職務上の秘密は、職務上の所管に属する秘密に限定される

  • 25

    職員は、法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならないが、任命権者は、法律に定めがある場合を除くほか、当該許可を拒むことはできない

  • 26

    職務上知りえた秘密を洩らした職員だけではなく、秘密を漏らすようそそのかした者も刑罰の対象となる

  • 27

    人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が職務上の秘密に属する事項を発表する場合、任命権者の許可を受ける必要がある

  • まとめ

    まとめ

    tbtgk233tbtgk@yahoo.co.jp · 77問 · 2年前

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    77問 • 2年前
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  • 1

    職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。

  • 2

    任命権者は、職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合においては、その意に反して、当該職員を降任し、又は免職することができる

    ×

  • 3

    任命権者は、分限休職と分限降任の2つの処分を併せて行うことができる

  • 4

    職員が採用される以前に刑事事件に関し起訴されているにもかかわらず、その事実を知らずに採用し、後において起訴の事実を知った任命権者は、当該職員を休職処分にすることができる

  • 5

    任命権者は、廃職又は過員を生じた場合において、職員を分限降任することはできるが、分限免職することはできない

    ×

  • 6

    休職を命ぜられて休職中の職員から自発的に退職の願い出があった場合、これに対し依願退職を発令することができるが、復職を命ずることなく、休職のまま、退職させることができる

  • 7

    降任、免職の法定事由として、①適格性を欠く場合、②廃職又は過員を生じた場合、がある

  • 8

    休職の法定自由として、①心身の故障のため、長期の休養を要する場合、②刑事事件に関し起訴された場合、がある

  • 9

    任命権者は、懲戒処分と分限処分を併せて行うことはできる

  • 10

    任命権者は、職員を依願免職とした後に、その職員の在職中の窃盗行為が発覚した場合、依願免職という行政行為を変更して、日付を遡って懲戒免職を発令することができる

    ×

  • 11

    給与の支給を受けることなく兼務している職に関しても減給処分を行うことができる

  • 12

    条件付採用職員及び臨時的任用職員に対しては、分限処分の規定は適用されないが、懲戒処分の規定は適用される

  • 13

    職員の懲戒の手続き及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定める必要があるが、執行猶予することができるよう規定したり、懲戒処分そのものを消滅させるという規定を設けることはできない

  • 14

    1つの事実に基づいて、2種類以上の懲戒処分を併科することはできないが、懲戒処分をした職員に対し、さらに民法上又は地方自治法上の損害賠償を行わせることはできる

  • 15

    職員が禁固以上の刑に処せられるなど、欠格事項に該当する場合、分限による免職処分を行わなければならず、これにより当該職員は、その職を失う

    ×

  • 16

    分限処分による休職を命ぜられた職員から、自発的に退職に願出があった場合、復職を命ずることなく、休職のまま退職させることができる

  • 17

    定年による退職は、定年退職日に自動的に職を失うため、分限処分ではなく失職の一種である

  • 18

    非常勤職員には、定年による退職の規定の適用はない

  • 19

    服務の宣誓については、各地方公共団体の条例で定める

  • 20

    職務命令に重大明白な瑕疵がある場合、その職務命令は無効のため、職員は従う必要はない

  • 21

    信用失墜行為は、職員の倫理上の行為規範にとどまらず、すべての信用失墜行為には、地方公務員法が定める罰則が当然に適用される

    ×

  • 22

    職員は、退職後も職務上知りえた秘密を漏らしてはならない

  • 23

    職務上知りえた秘密とは、職務上の所管に属する秘密に限定され、職務上の所管に属さない個人的な秘密が含まれることはない

    ×

  • 24

    職務上の秘密は、職務上の所管に属する秘密に限定される

  • 25

    職員は、法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならないが、任命権者は、法律に定めがある場合を除くほか、当該許可を拒むことはできない

  • 26

    職務上知りえた秘密を洩らした職員だけではなく、秘密を漏らすようそそのかした者も刑罰の対象となる

  • 27

    人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が職務上の秘密に属する事項を発表する場合、任命権者の許可を受ける必要がある