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地方自治法スピード攻略34~45
  • tbtgk233tbtgk@yahoo.co.jp

  • 問題数 46 • 7/21/2023

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  • 1

    長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が的確に講ぜられることとなるまでの間は、これを議会に提出してはならない

    ×

  • 2

    会計年度独立の原則の例外として、①継続費の逓次繰越、②繰越明許費、③事故繰越、④歳計剰余金の繰入、⑤過年度収入・支出、⑥翌年度歳入の繰上充用がある

  • 3

    継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる

  • 4

    翌年度以降にわたり、電気、ガスもしくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結する場合、債務負担行為として予算で定める必要はない

  • 5

    繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に掛かる歳出に充てるため、必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない

  • 6

    特別会計には、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を計上しなければならない

    ×

  • 7

    事故繰越は年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のために年度内に支出できなかった経費で、翌年度に使用可能だが、予算に定める必要はない

  • 8

    手数料は、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受けるものから、その受益の限度において、徴収することができる

    ×

  • 9

    詐欺その他不正行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れたものについては、条例でその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる

  • 10

    分担金、使用料、加入金及び手数料などの歳入を農期限までに納付しない者があるときは、長は期限を指定して督促することができる

    ×

  • 11

    会計管理者は、長の支出命令を受けた後、次の2つを確認したうえでなければ支出できない①法令・予算に違反していないこと、②債務が確定していること

  • 12

    資金前渡は、債権金額が確定し、債権者が未確定な場合又は債権金額、債権者ともに未確定な場合に、職員に概括的な資金を交付して現金支払いさせること

  • 13

    概算払いは、債権者が確定している場合に、債務金額の確定前に、概算で支出し、債務金額が確定後に精算すること

  • 14

    会計管理者は、決算を調製し、出納閉鎖後3か月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、監査委員に提出しなければならない

    ×

  • 15

    長は、監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならないが、議会は決算を認定しないことができ、認定されなくても決算の効力に影響はない

  • 16

    決算において剰余金を生じたときは、翌年度歳入に編入することが原則だが、条例の定めるところにより、または議会の議決により、基金に編入することができる

  • 17

    決算認定後に当該決算に誤りがあり、その結果決算金額に異動を生じる場合でも、決算内容を修正し、議会の再認定に付することができる

  • 18

    行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができ、その許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法の規定が適用される

    ×

  • 19

    普通財産を貸し付けた場合に、その貸付期間中に公共用に供するため必要が生じたときは、長は、その契約を解除することができる

  • 20

    普通地方公共団体は、政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、その法人に当該土地を貸し付けることができる

  • 21

    普通地方公共団体が使用のために保管する動産は物品であり、証券は物品に含まれるが、現金は含まれない

    ×

  • 22

    会計管理者は、長の通知がなければ物品を出納することができない

  • 23

    基金の管理権者は長であるが、基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管は、会計管理者の権限である

  • 24

    基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上する必要がある

  • 25

    運用基金を設けた場合においては、長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査員の審査に付し、監査委員の意見を付けて議会に提出する必要がある

  • 26

    監査委員は、住民監査請求の監査を行い、請求に理由があると認めるときは、長に対し必要な措置を講ずべきことを勧告しなければならないが、当該勧告の内容を公表する必要はない

    ×

  • 27

    住民は、長について、違法又は不当な公金の支出があると認めるときは監査委員に対し監査を請求することができるが、当該住民は個人に限られる

    ×

  • 28

    監査委員及び外部監査人は、請求に係る当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復困難な損害を回避するため緊急の必要があり、公共の福祉を著しく阻害する恐れがないなどと認めるときは、執行機関や職員に対して、監査手続が終了するまでの間当該行為の停止を勧告することができる

    ×

  • 29

    最高裁の判例では、同一の住民が、当該普通地方公共団体の同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として、再度の住民監査請求を行うことができるとした

    ×

  • 30

    最高裁の判例では、概算払による公金の支出についての住民監査請求は、正当な理由がない場合には、当該公金の支出がされた日から1年を経過したときはできないとした

  • 31

    住民監査請求の目的は、具体的な職員の違法・不当な財務会計上の行為を是正することにある

  • 32

    事務監査請求は、選挙権者の1/50以上の連署により代表者が請求する

  • 33

    事務監査請求は監査結果に不服の場合でも、出訴できない

  • 34

    住民は、住民監査請求をした場合において、監査委員の監査の結果に不服があるときは、裁判所に対し、当該住民監査請求に係る違法又は不当な行為についての、差し止めの請求を提起することができる

    ×

  • 35

    住民は、住民訴訟を提起し、勝訴した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべき時は、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる

  • 36

    住民は、住民監査請求をした場合において、監査委員の監査の結果に不服があるときは、裁判所に対し、当該職員を被告として損害賠償の請求を提起することができる

    ×

  • 37

    行政処分の行為の取消しの請求は、当該行為を取り消すことによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない

    ×

  • 38

    住民訴訟が継続しているときは、ほかの住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない

  • 39

    会計管理者の事務を補助する職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失により、その保管に係る有価証券、物品もしくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、原則としてこれによって生じた損害を賠償しなければならない

  • 40

    会計管理者の事務を補助する職員は、故意又は重大な過失により、現金を亡失したときは、賠償しなければならない

    ×

  • 41

    監査委員は、過失によりその保管する現金を亡失した職員の賠償額の決定にあたり、監査により確定した損害金額から職員の過失の程度により、その一部を減額して賠償額を決定することができる

    ×

  • 42

    監査委員は、長から請求があったときは、職員が当該普通地方公共団体に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額のみを決定するだけでなく、期限を定めて賠償を命じなければならい

    ×

  • 43

    監査委員が職員に賠償責任があると決定した場合において、長は、当該職員からなされた損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、監査委員の同意を得れば、賠償責任の全部又は一部を免除することができる

    ×

  • 44

    条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについては、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせるときは、廃止するときと同様、議会において出席議員の2/3以上の同意が必要

  • 45

    公の施設の指定管理者は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、当該公の施設の利用料金を定めることができるので、当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受ける必要はない

    ×

  • 46

    普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない