地方自治
問題一覧
1
住民自治
2
団体自治
3
地方自治の本旨 →住民自治と団体自治の双方が展開されること
4
議事機関 議会 住民
5
法律の範囲内 条例
6
都道府県→法律で定める必要あり、そして、この法律を一の地方公共団体のみ適用する特別法として、住民投票にかける必要がある 市町村→都道府県知事に協議し、条例で定める必要がある
7
議会で出席議員の2/3以上の同意を得て条例で制定
8
議会の議決を経た、都道府県知事、議会の議決
9
都道府県知事、総務大臣
10
市町村長が議会の議決を得て都道府県知事に届ける
11
内閣が定める
12
都道府県知事が議会を経て、総務大臣が定める
13
市町村長が議会を経て定め、告示
14
議会の解散請求 議員若しくは長の解散請求 住民投票において過半数の同意が必要
15
監査委員、議会、長
16
条例の制定でできる、市町村からは議会の議決を経て要請することができる
17
識見を有する者から選任された委員は4年、ぎいんのうちから選任された委員は議員の任期
18
監査委員
19
令和2年4月1日から監査基準を定め監査を行うことが義務付けられる他、監査の結果のうち必要があるものは、長に対して必要な措置を講ずるよう勧告
20
警察法
21
都道府及び指定都市を包括する県にあっては5人、それ以外の県は3人の委員により組織、 知事が議会の同意を得て任命し、任期は3年
22
警視総監、道府県警察本部長
23
都の区(名古屋市の区は異なる)
24
地方公共団体がその事務を共同で処理するために地方自治法に基づいて設けられる法人
25
病院、衛生事業
26
関係地方公共団体が協議し、都道府県が加入するものは総務大臣、その他のは都道府県知事の許可を、得て設立
27
総務大臣が関係都道府県知事の意見を聞いて許可する
28
都道府県の加入するものは総務大臣、その他のものは都道府県知事の許可を得て設立、ただし都道府県にまたがって複数の市町村が協力するものを総務大臣が関係都道府県知事の意見を聞いて許可を行う
29
財産区
30
山林、原野、墓地、公民館等 →愛知県内は大部分が山林
31
原則財産区の存する市町村又は特別区の長及び議会が行使
32
都道府県→内務大臣 市町村→都道府県知事及び内務大臣
33
法定主義の原則 一般主義の原則 →一般的なルール 関与は必要最小限 公正・透明の原則
34
総務省の国地方係争処理委員会
35
自治紛争処理委員
市民憲章 地方自治など
市民憲章 地方自治など
藤川正明 · 102問 · 2年前市民憲章 地方自治など
市民憲章 地方自治など
102問 • 2年前続き
続き
藤川正明 · 94問 · 2年前続き
続き
94問 • 2年前講義から
講義から
藤川正明 · 47問 · 2年前講義から
講義から
47問 • 2年前追加
追加
藤川正明 · 42問 · 2年前追加
追加
42問 • 2年前文書事務
文書事務
藤川正明 · 9問 · 2年前文書事務
文書事務
9問 • 2年前地方公務員
地方公務員
藤川正明 · 8問 · 2年前地方公務員
地方公務員
8問 • 2年前問22から
問22から
藤川正明 · 41問 · 2年前問22から
問22から
41問 • 2年前問題一覧
1
住民自治
2
団体自治
3
地方自治の本旨 →住民自治と団体自治の双方が展開されること
4
議事機関 議会 住民
5
法律の範囲内 条例
6
都道府県→法律で定める必要あり、そして、この法律を一の地方公共団体のみ適用する特別法として、住民投票にかける必要がある 市町村→都道府県知事に協議し、条例で定める必要がある
7
議会で出席議員の2/3以上の同意を得て条例で制定
8
議会の議決を経た、都道府県知事、議会の議決
9
都道府県知事、総務大臣
10
市町村長が議会の議決を得て都道府県知事に届ける
11
内閣が定める
12
都道府県知事が議会を経て、総務大臣が定める
13
市町村長が議会を経て定め、告示
14
議会の解散請求 議員若しくは長の解散請求 住民投票において過半数の同意が必要
15
監査委員、議会、長
16
条例の制定でできる、市町村からは議会の議決を経て要請することができる
17
識見を有する者から選任された委員は4年、ぎいんのうちから選任された委員は議員の任期
18
監査委員
19
令和2年4月1日から監査基準を定め監査を行うことが義務付けられる他、監査の結果のうち必要があるものは、長に対して必要な措置を講ずるよう勧告
20
警察法
21
都道府及び指定都市を包括する県にあっては5人、それ以外の県は3人の委員により組織、 知事が議会の同意を得て任命し、任期は3年
22
警視総監、道府県警察本部長
23
都の区(名古屋市の区は異なる)
24
地方公共団体がその事務を共同で処理するために地方自治法に基づいて設けられる法人
25
病院、衛生事業
26
関係地方公共団体が協議し、都道府県が加入するものは総務大臣、その他のは都道府県知事の許可を、得て設立
27
総務大臣が関係都道府県知事の意見を聞いて許可する
28
都道府県の加入するものは総務大臣、その他のものは都道府県知事の許可を得て設立、ただし都道府県にまたがって複数の市町村が協力するものを総務大臣が関係都道府県知事の意見を聞いて許可を行う
29
財産区
30
山林、原野、墓地、公民館等 →愛知県内は大部分が山林
31
原則財産区の存する市町村又は特別区の長及び議会が行使
32
都道府県→内務大臣 市町村→都道府県知事及び内務大臣
33
法定主義の原則 一般主義の原則 →一般的なルール 関与は必要最小限 公正・透明の原則
34
総務省の国地方係争処理委員会
35
自治紛争処理委員