市民憲章 地方自治など
問題一覧
1
健康で生きがいのある 明るいまちにしましょう 感謝と思いやりのある あたたかいまちにしましょう 緑とやすらぎのある 美しいまちにしましょう 高い文化と教養のある 豊かなまちにしましょう 希望と働く喜びのある 活気あふれるまちにしましょう
2
夢・チャレンジ 始まりの地 小牧
3
①こども夢・チャレンジNO1都市 ②近世城郭のルーツ信長の小牧山城 ・こどもの夢を育み、夢へのチャレンジをみんなで応援するまち。 織田信長が天下統一への足掛かりとし、はじめての石の城をつくった歴史ある場所であり、夢・チャレンジ始まりの場所として、小牧市の精神的シンボルとして活かしていく。 ・観光資産としての価値も同時に高めていく。
4
一.こどもの夢への挑戦を応援することで元気になるまち 一.世代を越えて市民のつながりが生まれるまち 一.支え合うことでさらに住みよくなっていくまち
5
SDGs未来都市
6
経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域
7
持続可能な開発目標の略称で、国際社会全体が目指すべき17の開発目標を示したもの
8
小牧市自治基本条例
9
市民、行政、議会
10
リスケスケール レベル3
11
①小牧市内に大雨、洪水、暴風警報のいずれかが発表されたとき ②災害リスクスケール(ウェザーニューズ)のレベル3が発表されたとき
12
災害警戒本部体制 災害対策本部体制
13
第一非常配備となる
14
災害警戒本部体制→震度4 全職員が自主的に参集行動→震度5弱
15
第一→震度5弱 第二→震度5強 第三→震度6弱 第四→震度6強又は7
16
回議
17
合議
18
不在、重要なものは後閲
19
部内の他課は部長前に課長、他の部課は副市長前に他の部長
20
専決、長の権限に属する事務のうち変わって決裁権をもつ
21
代決、必要不可欠な場合に限る、また代決後は上司に報告し後閲を受ける必要がある
22
住民自治
23
団体自治
24
地方自治の本旨
25
住民自治と団体自治の双方を満足させることにより地方自治が、展開されること
26
特別法、住民の投票、過半数
27
普通地方公共団体 特別地方公共団体
28
特別区 地方公共団体の組合及び財産区、合併特例区(市町村合併の際に設置)
29
・人口が5万人以上 ・中心の市街地を構成する戸数が6割以上 ・都道府県条例の要件を満たす
30
愛知県の条例において ・人口5千人以上 ・中心の部落を構成する連たん戸数が300以上かつ全村の連たん戸数が全戸数の6割以上
31
大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市 広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市 熊本市
32
社会福祉、保健衛生、都市計画、建築 →住民に直結した事務
33
政令で定めるものは、認可が不要とされ、直接大臣の許可、認可を受けることもある
34
条例, 区, 市長
35
平成26年の地方自治法改正により、人口20万人以上
36
岡崎、豊田、一宮、豊橋 春日井市で、中核市にはならず
37
参政権 受益権・負担分任義務 →地方税、分担金の徴収等
38
その選挙権を、有してなければならない →その地方公共団体に住んでいるかつ25歳以上
39
日本国民であること 年齢が満18歳以上 引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有すること
40
都道府県及び市町村議会議員はその選挙権を有する満25歳以上もの 都道府県知事は日本国民で年齢満30歳以上(住所要件なし) 市町村長は、日本国民で年齢満25歳以上(住所要件なし)
41
可能
42
ない 都道府県や、市町村の議員のみ
43
選挙権を有する者の1/50以上の署名 地方公共団体の長へ提出 →長は20日以内に議会を招集し条例案を、締結
44
選挙権を有する者の1/50以上の署名 監査委員へ提出 →監査を実施し、結果を監査を受けた執行機関に報告
45
選挙権を有するものの1/3以上の署名 選挙管理委員会 →住民投票で過半数の同意があれば
46
有権者の1/3以上の署名 選挙管理委員会 →住民投票で過半数の同意があれば
47
有権者の1/3以上 首長 →長が議会に付議し、議決が2/3以上が、出席者し、その3/4以上の、者の、同意があれば
48
住民の投票 過半数
49
監査委員、議会、長
50
住民訴訟
51
法定受託事務 →選挙、パスポート等
52
自治事務
53
第一号法定受託事務
54
第二号法定受託事務
55
基礎的な地方公共団体として、地方公共団体が、処理するもののうち都道府県が行なうもの以外
56
市町村を包括する広域的な公共団体のとして以下のもの ・広域にわたるもの ・市町村に関する連絡調整に関するもの ・規模又は性質から一般の市町村が処理することは適切でないもの
57
義務付が撤廃 →予算及び決算の報告、条例制定、改廃の報告などなど
58
法律、条例
59
含まれない
60
憲法、法律、政令、府令、省令、条例、規則など
61
できない
62
できない
63
2、禁錮、100万、拘留、5万、過料
64
都道府県知事、都道府県教育委員会
65
市町村長
66
議員、長
67
過半数
68
地方公共団体の長に送付され、長から公布
69
10
70
法令→条例も含まれる
71
地方公共団体の長の権限に属する事務
72
刑罰を科することはできないが、5万円以下の過料を規定することができる
73
議事機関、議会のこと
74
附属機関
75
2元代表制
76
多元主義
77
議会と長を、住民の直接選挙による機関として対立させ、権限を分けて抑制と均衡を図ることで、民主的な運営を図ろうとすること
78
長とは別にある程度独立した地位と権限をもつ行政委員会を設けて権限の集中による長の独裁化を防ぐもの
79
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会、農業委員会
80
選挙を有するものの、総会すなわち町村総会
81
いない、 平成23年の改正で、上限数の規定が撤廃された、条例で決まる
82
25人、欠員で24人
83
国会議員、地方公共団体の議員、長、副知事、副市町村長、常勤の職員、地方公共団体に対して請負をする者など
84
4年
85
条例の制定改廃 決算の認定 予算の議決 監査の請求 条例で定める契約の締結
86
意見提出権により意見書を提出できる
87
6ヶ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金
88
定例会、臨時会
89
長
90
議長、議会運営委員会、長
91
1/4、長
92
20日以内
93
議長が臨時会を招集する。
94
予算決算委員会 総務委員会 福祉厚生委員会 文教建設委員会
95
予算決算委員会→25人 総務委員会→9人 福祉厚生委員会→8人 文教建設委員会→8人
96
常任委員会、議会運営委員会、特別委員会
97
常任委員会
98
議会運営委員会
99
特別委員会
100
過半数
続き
続き
藤川正明 · 94問 · 2年前続き
続き
94問 • 2年前講義から
講義から
藤川正明 · 47問 · 2年前講義から
講義から
47問 • 2年前追加
追加
藤川正明 · 42問 · 2年前追加
追加
42問 • 2年前文書事務
文書事務
藤川正明 · 9問 · 2年前文書事務
文書事務
9問 • 2年前地方自治
地方自治
藤川正明 · 35問 · 2年前地方自治
地方自治
35問 • 2年前地方公務員
地方公務員
藤川正明 · 8問 · 2年前地方公務員
地方公務員
8問 • 2年前問22から
問22から
藤川正明 · 41問 · 2年前問22から
問22から
41問 • 2年前問題一覧
1
健康で生きがいのある 明るいまちにしましょう 感謝と思いやりのある あたたかいまちにしましょう 緑とやすらぎのある 美しいまちにしましょう 高い文化と教養のある 豊かなまちにしましょう 希望と働く喜びのある 活気あふれるまちにしましょう
2
夢・チャレンジ 始まりの地 小牧
3
①こども夢・チャレンジNO1都市 ②近世城郭のルーツ信長の小牧山城 ・こどもの夢を育み、夢へのチャレンジをみんなで応援するまち。 織田信長が天下統一への足掛かりとし、はじめての石の城をつくった歴史ある場所であり、夢・チャレンジ始まりの場所として、小牧市の精神的シンボルとして活かしていく。 ・観光資産としての価値も同時に高めていく。
4
一.こどもの夢への挑戦を応援することで元気になるまち 一.世代を越えて市民のつながりが生まれるまち 一.支え合うことでさらに住みよくなっていくまち
5
SDGs未来都市
6
経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域
7
持続可能な開発目標の略称で、国際社会全体が目指すべき17の開発目標を示したもの
8
小牧市自治基本条例
9
市民、行政、議会
10
リスケスケール レベル3
11
①小牧市内に大雨、洪水、暴風警報のいずれかが発表されたとき ②災害リスクスケール(ウェザーニューズ)のレベル3が発表されたとき
12
災害警戒本部体制 災害対策本部体制
13
第一非常配備となる
14
災害警戒本部体制→震度4 全職員が自主的に参集行動→震度5弱
15
第一→震度5弱 第二→震度5強 第三→震度6弱 第四→震度6強又は7
16
回議
17
合議
18
不在、重要なものは後閲
19
部内の他課は部長前に課長、他の部課は副市長前に他の部長
20
専決、長の権限に属する事務のうち変わって決裁権をもつ
21
代決、必要不可欠な場合に限る、また代決後は上司に報告し後閲を受ける必要がある
22
住民自治
23
団体自治
24
地方自治の本旨
25
住民自治と団体自治の双方を満足させることにより地方自治が、展開されること
26
特別法、住民の投票、過半数
27
普通地方公共団体 特別地方公共団体
28
特別区 地方公共団体の組合及び財産区、合併特例区(市町村合併の際に設置)
29
・人口が5万人以上 ・中心の市街地を構成する戸数が6割以上 ・都道府県条例の要件を満たす
30
愛知県の条例において ・人口5千人以上 ・中心の部落を構成する連たん戸数が300以上かつ全村の連たん戸数が全戸数の6割以上
31
大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市 広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市 熊本市
32
社会福祉、保健衛生、都市計画、建築 →住民に直結した事務
33
政令で定めるものは、認可が不要とされ、直接大臣の許可、認可を受けることもある
34
条例, 区, 市長
35
平成26年の地方自治法改正により、人口20万人以上
36
岡崎、豊田、一宮、豊橋 春日井市で、中核市にはならず
37
参政権 受益権・負担分任義務 →地方税、分担金の徴収等
38
その選挙権を、有してなければならない →その地方公共団体に住んでいるかつ25歳以上
39
日本国民であること 年齢が満18歳以上 引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有すること
40
都道府県及び市町村議会議員はその選挙権を有する満25歳以上もの 都道府県知事は日本国民で年齢満30歳以上(住所要件なし) 市町村長は、日本国民で年齢満25歳以上(住所要件なし)
41
可能
42
ない 都道府県や、市町村の議員のみ
43
選挙権を有する者の1/50以上の署名 地方公共団体の長へ提出 →長は20日以内に議会を招集し条例案を、締結
44
選挙権を有する者の1/50以上の署名 監査委員へ提出 →監査を実施し、結果を監査を受けた執行機関に報告
45
選挙権を有するものの1/3以上の署名 選挙管理委員会 →住民投票で過半数の同意があれば
46
有権者の1/3以上の署名 選挙管理委員会 →住民投票で過半数の同意があれば
47
有権者の1/3以上 首長 →長が議会に付議し、議決が2/3以上が、出席者し、その3/4以上の、者の、同意があれば
48
住民の投票 過半数
49
監査委員、議会、長
50
住民訴訟
51
法定受託事務 →選挙、パスポート等
52
自治事務
53
第一号法定受託事務
54
第二号法定受託事務
55
基礎的な地方公共団体として、地方公共団体が、処理するもののうち都道府県が行なうもの以外
56
市町村を包括する広域的な公共団体のとして以下のもの ・広域にわたるもの ・市町村に関する連絡調整に関するもの ・規模又は性質から一般の市町村が処理することは適切でないもの
57
義務付が撤廃 →予算及び決算の報告、条例制定、改廃の報告などなど
58
法律、条例
59
含まれない
60
憲法、法律、政令、府令、省令、条例、規則など
61
できない
62
できない
63
2、禁錮、100万、拘留、5万、過料
64
都道府県知事、都道府県教育委員会
65
市町村長
66
議員、長
67
過半数
68
地方公共団体の長に送付され、長から公布
69
10
70
法令→条例も含まれる
71
地方公共団体の長の権限に属する事務
72
刑罰を科することはできないが、5万円以下の過料を規定することができる
73
議事機関、議会のこと
74
附属機関
75
2元代表制
76
多元主義
77
議会と長を、住民の直接選挙による機関として対立させ、権限を分けて抑制と均衡を図ることで、民主的な運営を図ろうとすること
78
長とは別にある程度独立した地位と権限をもつ行政委員会を設けて権限の集中による長の独裁化を防ぐもの
79
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会、農業委員会
80
選挙を有するものの、総会すなわち町村総会
81
いない、 平成23年の改正で、上限数の規定が撤廃された、条例で決まる
82
25人、欠員で24人
83
国会議員、地方公共団体の議員、長、副知事、副市町村長、常勤の職員、地方公共団体に対して請負をする者など
84
4年
85
条例の制定改廃 決算の認定 予算の議決 監査の請求 条例で定める契約の締結
86
意見提出権により意見書を提出できる
87
6ヶ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金
88
定例会、臨時会
89
長
90
議長、議会運営委員会、長
91
1/4、長
92
20日以内
93
議長が臨時会を招集する。
94
予算決算委員会 総務委員会 福祉厚生委員会 文教建設委員会
95
予算決算委員会→25人 総務委員会→9人 福祉厚生委員会→8人 文教建設委員会→8人
96
常任委員会、議会運営委員会、特別委員会
97
常任委員会
98
議会運営委員会
99
特別委員会
100
過半数