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問題一覧
1
10日以内に理由を示して再議、その後条例の制定改廃や予算は出席議員の2/3以上、それ以外は過半数であれば通る
2
議会の議決や選挙が違法なとき、法令などで義務付けられている経費が削減されたとき、非常災害などの必要経費が削減されたとき
3
10日以内に議会を解散しなければ、失職、解散しても再び招集された議会で不信任されれば失職 不信任の議決は2/3以上が出席し、出席議員の3/4以上の同意が必要
4
2/3以上、3/4以上、過半数
5
長、専決処分
6
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会
7
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、監査委員、農業委員会、固定食 産評価審査委員会
8
yes
9
一般職、特別職
10
法律に特別の定めがない限り適用されない
11
一般行政職員、教育公務員、警察職員、消防職員、企業職員、技能労務職員
12
市町村長、議会議員、選挙管理委員、副市町村長、監査委員、臨時又は非常勤の学校医、秘書、投票立会人
13
組織法
14
身分法
15
全体の奉仕者、一部の奉仕者
16
近代的公務員制度
17
成績主義→客観的な公務員としての能力によって行うこと 猟官主義(ダメなパターン)→公務員としての能力とは別に政治的な立場、個人的な情実等によって行う考え
18
人種、信条、性別、社会的身分、門地
19
全体の奉仕者 近代的公務員制度 →公務と私生活の分離 →公務の平等公開と成績主義の原則 →政治的中立の原則 →能率性の原則 平等取扱いの原則 情勢適応の原則
20
政治的中立の原則
21
能率性の原則
22
法の下、人種、信条、性別、社会的身分、門地、政治的、経済的、社会的
23
情勢適応の原則
24
職務に専念する義務 服務の宣誓 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 信用失墜行為の禁止 秘密を守る義務 政治的行為の制限 争議行為等の禁止 営利企業等の従事制限
25
懲戒処分 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
26
1年以下のの懲役又は50万円以下の罰金
27
①政党その他の政治的団体の結成 ②特定の政治目的を有する一定の政治的行為(属する市町村区域での制限がほとんど)
28
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、職員なら懲戒処分も考えられる
29
任命権者の許可が必要
30
免職 職員としての身分を失わせる 停職 職員としての身分を保有させながら一定の期間その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。 減給 給料を減らすこと 戒告 過失や失態、非行などを注意し、将来を戒めるために文書または口頭で行うもの
31
分限処分」=職員が一定の事由により職責を果たせない場合に行われる処分。(公務全体の効率性を保つため) 「懲戒処分」=公職員が何らかの違反行為をした際に制裁が行われる処分。
32
免職 降任 下位の職級に任命すること 休職 職員としての職を保有したまま職務に従事させないこと 降給 同一の職務の級の下位の号給に変更すること
33
減給は一定期間減らすだけ 昇給をイメージするとよい
34
欠格条項
35
禁錮以上の刑に処せられ、その執行終わるまで又は執行を受けることがなくなるまで その市町村で懲戒免職となってから2年以内 日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり加入したりするもの
36
6ヶ月、条件付採用
37
1年間に伸ばすことができる
38
6ヶ月以内で、これに続く6ヶ月いないであれば1度だけ更新できる(合計1年)
39
行える ただし、この任用は1年以内
40
3歳に満たない子(3歳に達する日まで)
41
1年以内で必要に応じて、1年以内の範囲で人気が更新
42
地域手当
43
月16,000円を、超える家賃を支払っている職員に対して支給
44
1時間あたり25%以上の割増 日曜日等の休みは1時間あたり35%以上の割増 月60時間を超える時間外勤務は100分の150
45
片道の通勤距離が2km以上
46
夜間や日曜等庁舎や、設備の保全目的で勤務(宿泊)するときに出る 1回4,400円5時間未満なら2,200円
47
12000円以内の手当が支給 また、災害その他緊急で日曜や休日以外の午前0時から午前5時までに勤務したら6000円以内 管理職員特別勤務手当
48
その間の勤務は25%以上支給
49
6/1と12/1
50
6/1と12/1
51
普通退職 →自己都合の退職 定年退職及び長期勤続後の退職 →11年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことで退職 定年退職及び整理退職 →25年以上の期間勤続し定年に達したことで退職したり、定数の改廃等で退職
52
支給は保留され、禁錮以上の刑に咎められた場合は支給されない
53
禁錮以上なら、全部又は一部を返納させる
54
1日から6ヶ月で、1/10以下
55
1日から6ヶ月で、その間従事や給与の支給なし
56
1日8時間以内、1週間40時間以内
57
6時間で45分 8時間で1時間
58
6ヶ月間継続勤務し、80%以上勤務した場合に10日間、年数が増すごとに増加し、6年6ヶ月以上の場合は20日 市町村では条例で定められ、通常20日
59
時季変更権
60
病気休暇 原則療養に必要な期間が上限90日以内 休職処分 90日を超える場合
61
選挙権の行使、結婚、出産、交通事故
62
3回以内かつ通算して6月以内
63
勤務していない時間は減額 原則無給
64
連続する3年の期間内で1日始業若しくは就業までの連続した2時間
65
勤務していない時間は減額
66
支払われない、ボーナスとかは要件を満たしていれば
67
1日3時間55分 1日4時間55分 週3日勤務 週2日半勤務
68
小学校就学の始期に達するまで
69
1日の勤務時間のうち2時間以内の範囲で勤務しない事
70
小学校就学の始期に達するまで
71
大学や国際貢献活動等 支給されない
72
130万円以上稼いでいるもの
73
扶養手当
74
地域手当
75
初任給調整手当
76
単身赴任手当
77
特殊勤務手当
78
宿日直手当
79
期末手当
80
勤勉手当
81
都道府県又は指定都市は人事委員会 人口15万人以上の市及び特別区は人事委員会又は公平委員会 人口15万人未満の市町村、地方公共団体の組合は公平委員会
82
委員が4人、議会で選挙、4年
83
名古屋市は人事委員会 名古屋市以外の市は公平委員会 町村は公平委員会の事務を愛知県へ委託
84
3人の委員、長が議会の同意を得て選任
85
長が議会の同意を得て任命 教育長が3年、委員は4年
86
人事委員会
87
公平委員会
88
都道府県と市町村の必須機関
89
都道府県及び人口25万人以上の市は4人、その他の市町村は2人置くことが原則で、条例でその数を増加することもできる
90
長が議会の同意を得て選任
91
原則非常勤で、識見を有する者から選任される監査委員は常勤とすることができ、都道府県及び人口25万人以上の市は1人以上常勤
92
条例で定めるところにより、都道府県又は市では教育長及び4人の委員以上、町村では教育長及び2人以上の委員
93
議会の同意を得て選任 4年 議会の同意を得ずいつでも解職できる
94
地方公共の長とその他執行機関
市民憲章 地方自治など
市民憲章 地方自治など
藤川正明 · 102問 · 2年前市民憲章 地方自治など
市民憲章 地方自治など
102問 • 2年前講義から
講義から
藤川正明 · 47問 · 2年前講義から
講義から
47問 • 2年前追加
追加
藤川正明 · 42問 · 2年前追加
追加
42問 • 2年前文書事務
文書事務
藤川正明 · 9問 · 2年前文書事務
文書事務
9問 • 2年前地方自治
地方自治
藤川正明 · 35問 · 2年前地方自治
地方自治
35問 • 2年前地方公務員
地方公務員
藤川正明 · 8問 · 2年前地方公務員
地方公務員
8問 • 2年前問22から
問22から
藤川正明 · 41問 · 2年前問22から
問22から
41問 • 2年前問題一覧
1
10日以内に理由を示して再議、その後条例の制定改廃や予算は出席議員の2/3以上、それ以外は過半数であれば通る
2
議会の議決や選挙が違法なとき、法令などで義務付けられている経費が削減されたとき、非常災害などの必要経費が削減されたとき
3
10日以内に議会を解散しなければ、失職、解散しても再び招集された議会で不信任されれば失職 不信任の議決は2/3以上が出席し、出席議員の3/4以上の同意が必要
4
2/3以上、3/4以上、過半数
5
長、専決処分
6
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会
7
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、監査委員、農業委員会、固定食 産評価審査委員会
8
yes
9
一般職、特別職
10
法律に特別の定めがない限り適用されない
11
一般行政職員、教育公務員、警察職員、消防職員、企業職員、技能労務職員
12
市町村長、議会議員、選挙管理委員、副市町村長、監査委員、臨時又は非常勤の学校医、秘書、投票立会人
13
組織法
14
身分法
15
全体の奉仕者、一部の奉仕者
16
近代的公務員制度
17
成績主義→客観的な公務員としての能力によって行うこと 猟官主義(ダメなパターン)→公務員としての能力とは別に政治的な立場、個人的な情実等によって行う考え
18
人種、信条、性別、社会的身分、門地
19
全体の奉仕者 近代的公務員制度 →公務と私生活の分離 →公務の平等公開と成績主義の原則 →政治的中立の原則 →能率性の原則 平等取扱いの原則 情勢適応の原則
20
政治的中立の原則
21
能率性の原則
22
法の下、人種、信条、性別、社会的身分、門地、政治的、経済的、社会的
23
情勢適応の原則
24
職務に専念する義務 服務の宣誓 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 信用失墜行為の禁止 秘密を守る義務 政治的行為の制限 争議行為等の禁止 営利企業等の従事制限
25
懲戒処分 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
26
1年以下のの懲役又は50万円以下の罰金
27
①政党その他の政治的団体の結成 ②特定の政治目的を有する一定の政治的行為(属する市町村区域での制限がほとんど)
28
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、職員なら懲戒処分も考えられる
29
任命権者の許可が必要
30
免職 職員としての身分を失わせる 停職 職員としての身分を保有させながら一定の期間その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。 減給 給料を減らすこと 戒告 過失や失態、非行などを注意し、将来を戒めるために文書または口頭で行うもの
31
分限処分」=職員が一定の事由により職責を果たせない場合に行われる処分。(公務全体の効率性を保つため) 「懲戒処分」=公職員が何らかの違反行為をした際に制裁が行われる処分。
32
免職 降任 下位の職級に任命すること 休職 職員としての職を保有したまま職務に従事させないこと 降給 同一の職務の級の下位の号給に変更すること
33
減給は一定期間減らすだけ 昇給をイメージするとよい
34
欠格条項
35
禁錮以上の刑に処せられ、その執行終わるまで又は執行を受けることがなくなるまで その市町村で懲戒免職となってから2年以内 日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり加入したりするもの
36
6ヶ月、条件付採用
37
1年間に伸ばすことができる
38
6ヶ月以内で、これに続く6ヶ月いないであれば1度だけ更新できる(合計1年)
39
行える ただし、この任用は1年以内
40
3歳に満たない子(3歳に達する日まで)
41
1年以内で必要に応じて、1年以内の範囲で人気が更新
42
地域手当
43
月16,000円を、超える家賃を支払っている職員に対して支給
44
1時間あたり25%以上の割増 日曜日等の休みは1時間あたり35%以上の割増 月60時間を超える時間外勤務は100分の150
45
片道の通勤距離が2km以上
46
夜間や日曜等庁舎や、設備の保全目的で勤務(宿泊)するときに出る 1回4,400円5時間未満なら2,200円
47
12000円以内の手当が支給 また、災害その他緊急で日曜や休日以外の午前0時から午前5時までに勤務したら6000円以内 管理職員特別勤務手当
48
その間の勤務は25%以上支給
49
6/1と12/1
50
6/1と12/1
51
普通退職 →自己都合の退職 定年退職及び長期勤続後の退職 →11年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことで退職 定年退職及び整理退職 →25年以上の期間勤続し定年に達したことで退職したり、定数の改廃等で退職
52
支給は保留され、禁錮以上の刑に咎められた場合は支給されない
53
禁錮以上なら、全部又は一部を返納させる
54
1日から6ヶ月で、1/10以下
55
1日から6ヶ月で、その間従事や給与の支給なし
56
1日8時間以内、1週間40時間以内
57
6時間で45分 8時間で1時間
58
6ヶ月間継続勤務し、80%以上勤務した場合に10日間、年数が増すごとに増加し、6年6ヶ月以上の場合は20日 市町村では条例で定められ、通常20日
59
時季変更権
60
病気休暇 原則療養に必要な期間が上限90日以内 休職処分 90日を超える場合
61
選挙権の行使、結婚、出産、交通事故
62
3回以内かつ通算して6月以内
63
勤務していない時間は減額 原則無給
64
連続する3年の期間内で1日始業若しくは就業までの連続した2時間
65
勤務していない時間は減額
66
支払われない、ボーナスとかは要件を満たしていれば
67
1日3時間55分 1日4時間55分 週3日勤務 週2日半勤務
68
小学校就学の始期に達するまで
69
1日の勤務時間のうち2時間以内の範囲で勤務しない事
70
小学校就学の始期に達するまで
71
大学や国際貢献活動等 支給されない
72
130万円以上稼いでいるもの
73
扶養手当
74
地域手当
75
初任給調整手当
76
単身赴任手当
77
特殊勤務手当
78
宿日直手当
79
期末手当
80
勤勉手当
81
都道府県又は指定都市は人事委員会 人口15万人以上の市及び特別区は人事委員会又は公平委員会 人口15万人未満の市町村、地方公共団体の組合は公平委員会
82
委員が4人、議会で選挙、4年
83
名古屋市は人事委員会 名古屋市以外の市は公平委員会 町村は公平委員会の事務を愛知県へ委託
84
3人の委員、長が議会の同意を得て選任
85
長が議会の同意を得て任命 教育長が3年、委員は4年
86
人事委員会
87
公平委員会
88
都道府県と市町村の必須機関
89
都道府県及び人口25万人以上の市は4人、その他の市町村は2人置くことが原則で、条例でその数を増加することもできる
90
長が議会の同意を得て選任
91
原則非常勤で、識見を有する者から選任される監査委員は常勤とすることができ、都道府県及び人口25万人以上の市は1人以上常勤
92
条例で定めるところにより、都道府県又は市では教育長及び4人の委員以上、町村では教育長及び2人以上の委員
93
議会の同意を得て選任 4年 議会の同意を得ずいつでも解職できる
94
地方公共の長とその他執行機関