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大塚
34問 • 7ヶ月前
  • きまき
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    問題一覧

  • 1

    朕惟フニ我カ𓏸𓏸、国ヲ肇ムルコト宏遠ニ、徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ

    皇祖皇宗

  • 2

    我カ臣民、克ク𓏸𓏸ニ克ク𓏸𓏸ニ、億兆心ヲ一ニシテ世々其ノ美ヲ済セルハ、此レ我カ𓏸𓏸ノ𓏸𓏸ニシテ、教育ノ𓏸𓏸亦実ニ此ニ存ス

    忠、孝、国体、精華、淵源

  • 3

    爾臣民父母ニ𓏸𓏸ニ兄弟ニ𓏸𓏸ニ夫婦𓏸𓏸シ朋友𓏸𓏸シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ𓏸𓏸ヲ啓發シ𓏸𓏸ヲ成就シ進テ𓏸𓏸ヲ廣メ𓏸𓏸ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ𓏸𓏸ニ遵ヒ一旦緩急アレハ𓏸𓏸ニ奉シ以テ𓏸𓏸ノ皇運ヲ扶翼スヘシ

    孝、友、相和、相信、智能、徳器、公益、世務、国法、義勇公、天壌無窮

  • 4

    斯ノ道ハ實ニ我力𓏸𓏸ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ𓏸𓏸ニ通シテ謬ラス之ヲ𓏸𓏸ニ施シテ悖ラス

    皇祖皇宗、古今、中外

  • 5

    朕爾臣民ト倶二𓏸𓏸シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

    拳拳服膺

  • 6

    修身要領第1 人は人たるの𓏸𓏸を進め、𓏸𓏸を研みがき、ます/\其光輝を発揚するを以て、本分と為なさざる可べからず。吾党の男女は、𓏸𓏸の主義を以て𓏸𓏸の要領と為なし、之を服膺ふくようして、人たるの本分を全まっとうす可べきものなり。

    品位、智徳、独立自尊、修身処世

  • 7

    第二条 心身の独立を全うし、自みずから其身を尊重して、人たるの品位を辱はずかしめざるもの、之を𓏸𓏸の人と云ふ。

    独立自尊

  • 8

    第三条 自みずから労して自から食くらふは、人生独立の本源なり。独立自尊の人は𓏸𓏸の人たらざる可べからず。

    自労自活

  • 9

    第四条 身体を大切にし𓏸𓏸を保つは、人間生々せいせいの道に欠く可らざるの要務なり。常に心身を快活にして、苟かりそめにも𓏸𓏸を害するの不養生を戒む可べし。

    健康、健康

  • 10

    第五条 𓏸𓏸を全うするは人の本分を尽すものなり。原因事情の如何いかんを問はず、自みずから生命を害するは、独立自尊の旨に反する背理卑怯の行為にして、最も賤いやしむ可き所なり。

    天寿

  • 11

    第六条 敢為活溌堅忍不屈の精神を以てするに非ざれば、独立自尊の主義を実じつにするを得ず。人は𓏸𓏸の勇気を欠く可べからず。

    進取確守

  • 12

    第七条 独立自尊の人は、一身の進退方向を他に依頼せずして、自みずから𓏸𓏸するの智力を具へざる可らず。

    思慮判断

  • 13

    第八条 𓏸𓏸は野蛮の陋習なり。文明の男女は同等同位、互に相あい敬愛して各その独立自尊を全まったからしむ可べし。

    男尊女卑

  • 14

    第九条 𓏸𓏸は人生の重大事なれば、配偶の撰択は最も慎重ならざる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互いに独立自尊を犯さゞるは、人倫の始なり。

    結婚

  • 15

    第十条 一夫一婦の間に生るゝ𓏸𓏸は、其父母の他ほかに父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の𓏸𓏸にして、之を傷きずつけざるは𓏸𓏸の基もといなり。

    子女、親愛、一家幸福

  • 16

    第十一条 子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在ありては、父母これが𓏸𓏸の責せめに任ぜざる可べからず。子女たるものは、父母の𓏸𓏸に従したがって孜々しし勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可べきものなり。

    教養、訓誨

  • 17

    第十二条 独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自ら𓏸𓏸を勉め、𓏸𓏸を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。

    学問、知識

  • 18

    第十三条 一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる𓏸𓏸の基は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。

    社会

  • 19

    第十四条 𓏸𓏸の道は、人々自ら𓏸𓏸を護り𓏸𓏸を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して苟も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷きずつけざるに在り。

    社会共存、権利、幸福

  • 20

    第十五条 怨を構へ仇を報ずるは、𓏸𓏸の陋習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪そそぎ名誉を全うするには、須く公明の手段を択えらむべし

    野蛮

  • 21

    第十六条 人は自ら𓏸𓏸する所の業務に忠実ならざる可らず。其𓏸𓏸に論なく、苟くも責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり

    従事、大小軽重

  • 22

    第十七条 人に交るには𓏸𓏸を以てす可し。己人を信じて人も亦己れを信ず。人々にんにん相信じて始めて自他の独立自尊を実じつにするを得べし。

  • 23

    第十八条 𓏸𓏸は、敬愛の意を表する人間交際上の要具なれば、苟めにも之を忽にす可らず。只ただその過不及なきを要するのみ。

    礼儀作法

  • 24

    第十九条 𓏸𓏸を愛するの情を拡めて他人に及ぼし、其疾苦を軽減し其福利を増進するに勉むるは、博愛の行為にして、人間の𓏸𓏸なり。

    己れ、美徳

  • 25

    第二十条 𓏸𓏸は、同類の人間に対するに止まる可らず。禽獣を虐待し又は無益の𓏸𓏸を為なすが如き、人の戒む可き所なり。

    博愛の情、殺生

  • 26

    第二十一条 𓏸𓏸の嗜は、人の品性を高くし精神を娯しめ、之を大にすれば、社会の平和を助け人生の幸福を増すものなれば、亦是これ人間要務の一なりと知る可し。

    文芸

  • 27

    第二十二条 国あれば必ず𓏸𓏸あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為なす。是ここを以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。

    政府

  • 28

    第二十三条 𓏸𓏸に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。

    軍事

  • 29

    第二十四条 日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、𓏸𓏸を賭として敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。

    生命財産

  • 30

    第二十五条 𓏸𓏸を遵奉するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助ほうじょし、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。

    国法

  • 31

    第二十六条 𓏸𓏸の数少なからずして、各その宗教、言語、習俗を殊にすと雖も、其国人は等しく是これ同類の人間なれば、之と交まじわるには苟いやしくも軽重厚薄の別ある可らず。独ひとり自みずから尊大にして他国人を蔑視べっしするは、独立自尊の旨に反するものなり。

    地球上立国

  • 32

    第二十七条 吾々今代の人民は、先代前人より継承したる社会の𓏸𓏸を増進して、之を子孫後世に伝ふるの義務を尽さざる可らず。

    文明福利

  • 33

    第二十八条 人の世に生るゝ、𓏸𓏸の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずるは教育の力に在り。教育は即ち人に独立自尊の道を教へて之を躬行実践するの工風を啓くものなり。

    智愚強弱

  • 34

    第二十九条 吾党の男女は、自みずから此要領を服膺するのみならず、広く之を社会一般に及ぼし、天下万衆と共に相率ゐて、𓏸𓏸の域に進むを期するものなり。

    最大幸福

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  • 3

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  • 4

    斯ノ道ハ實ニ我力𓏸𓏸ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ𓏸𓏸ニ通シテ謬ラス之ヲ𓏸𓏸ニ施シテ悖ラス

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  • 5

    朕爾臣民ト倶二𓏸𓏸シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

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  • 6

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    品位、智徳、独立自尊、修身処世

  • 7

    第二条 心身の独立を全うし、自みずから其身を尊重して、人たるの品位を辱はずかしめざるもの、之を𓏸𓏸の人と云ふ。

    独立自尊

  • 8

    第三条 自みずから労して自から食くらふは、人生独立の本源なり。独立自尊の人は𓏸𓏸の人たらざる可べからず。

    自労自活

  • 9

    第四条 身体を大切にし𓏸𓏸を保つは、人間生々せいせいの道に欠く可らざるの要務なり。常に心身を快活にして、苟かりそめにも𓏸𓏸を害するの不養生を戒む可べし。

    健康、健康

  • 10

    第五条 𓏸𓏸を全うするは人の本分を尽すものなり。原因事情の如何いかんを問はず、自みずから生命を害するは、独立自尊の旨に反する背理卑怯の行為にして、最も賤いやしむ可き所なり。

    天寿

  • 11

    第六条 敢為活溌堅忍不屈の精神を以てするに非ざれば、独立自尊の主義を実じつにするを得ず。人は𓏸𓏸の勇気を欠く可べからず。

    進取確守

  • 12

    第七条 独立自尊の人は、一身の進退方向を他に依頼せずして、自みずから𓏸𓏸するの智力を具へざる可らず。

    思慮判断

  • 13

    第八条 𓏸𓏸は野蛮の陋習なり。文明の男女は同等同位、互に相あい敬愛して各その独立自尊を全まったからしむ可べし。

    男尊女卑

  • 14

    第九条 𓏸𓏸は人生の重大事なれば、配偶の撰択は最も慎重ならざる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互いに独立自尊を犯さゞるは、人倫の始なり。

    結婚

  • 15

    第十条 一夫一婦の間に生るゝ𓏸𓏸は、其父母の他ほかに父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の𓏸𓏸にして、之を傷きずつけざるは𓏸𓏸の基もといなり。

    子女、親愛、一家幸福

  • 16

    第十一条 子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在ありては、父母これが𓏸𓏸の責せめに任ぜざる可べからず。子女たるものは、父母の𓏸𓏸に従したがって孜々しし勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可べきものなり。

    教養、訓誨

  • 17

    第十二条 独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自ら𓏸𓏸を勉め、𓏸𓏸を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。

    学問、知識

  • 18

    第十三条 一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる𓏸𓏸の基は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。

    社会

  • 19

    第十四条 𓏸𓏸の道は、人々自ら𓏸𓏸を護り𓏸𓏸を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して苟も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷きずつけざるに在り。

    社会共存、権利、幸福

  • 20

    第十五条 怨を構へ仇を報ずるは、𓏸𓏸の陋習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪そそぎ名誉を全うするには、須く公明の手段を択えらむべし

    野蛮

  • 21

    第十六条 人は自ら𓏸𓏸する所の業務に忠実ならざる可らず。其𓏸𓏸に論なく、苟くも責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり

    従事、大小軽重

  • 22

    第十七条 人に交るには𓏸𓏸を以てす可し。己人を信じて人も亦己れを信ず。人々にんにん相信じて始めて自他の独立自尊を実じつにするを得べし。

  • 23

    第十八条 𓏸𓏸は、敬愛の意を表する人間交際上の要具なれば、苟めにも之を忽にす可らず。只ただその過不及なきを要するのみ。

    礼儀作法

  • 24

    第十九条 𓏸𓏸を愛するの情を拡めて他人に及ぼし、其疾苦を軽減し其福利を増進するに勉むるは、博愛の行為にして、人間の𓏸𓏸なり。

    己れ、美徳

  • 25

    第二十条 𓏸𓏸は、同類の人間に対するに止まる可らず。禽獣を虐待し又は無益の𓏸𓏸を為なすが如き、人の戒む可き所なり。

    博愛の情、殺生

  • 26

    第二十一条 𓏸𓏸の嗜は、人の品性を高くし精神を娯しめ、之を大にすれば、社会の平和を助け人生の幸福を増すものなれば、亦是これ人間要務の一なりと知る可し。

    文芸

  • 27

    第二十二条 国あれば必ず𓏸𓏸あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為なす。是ここを以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。

    政府

  • 28

    第二十三条 𓏸𓏸に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。

    軍事

  • 29

    第二十四条 日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、𓏸𓏸を賭として敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。

    生命財産

  • 30

    第二十五条 𓏸𓏸を遵奉するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助ほうじょし、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。

    国法

  • 31

    第二十六条 𓏸𓏸の数少なからずして、各その宗教、言語、習俗を殊にすと雖も、其国人は等しく是これ同類の人間なれば、之と交まじわるには苟いやしくも軽重厚薄の別ある可らず。独ひとり自みずから尊大にして他国人を蔑視べっしするは、独立自尊の旨に反するものなり。

    地球上立国

  • 32

    第二十七条 吾々今代の人民は、先代前人より継承したる社会の𓏸𓏸を増進して、之を子孫後世に伝ふるの義務を尽さざる可らず。

    文明福利

  • 33

    第二十八条 人の世に生るゝ、𓏸𓏸の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずるは教育の力に在り。教育は即ち人に独立自尊の道を教へて之を躬行実践するの工風を啓くものなり。

    智愚強弱

  • 34

    第二十九条 吾党の男女は、自みずから此要領を服膺するのみならず、広く之を社会一般に及ぼし、天下万衆と共に相率ゐて、𓏸𓏸の域に進むを期するものなり。

    最大幸福