基本編3 関係法令
問題一覧
1
④ 基本的人権は、個人に与えられた永久不可侵の権利であるが、国民は常に公共の福祉のためにこの権利を利用する責任を負っている。
2
③ 内心における信仰の自由、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は、絶対的に保障されており、公共の福祉による制約を受けることはない。この点において、表現の自由と性格を異にしている。
3
② 「令状主義」とは、裁判官の発する令状によらなければ、「住居侵入、捜索及び押収を受けない」とし、住居が恣意的に侵害されることを防ごうとするものである。
4
⑤ 団結権や団体行動権は、勤労者が生活するうえで最小限に必要な権利であり、公務員も含めてすべての勤労者に認められる権利である。
5
③ 一定の行為が犯罪とされるには、その行為が構成要件に該当し、かつ、違法・有責なものでなければならない。
6
④ 中止未遂(障害未遂も含める。)の場合は、 刑を必ず減軽又は免除することとされている。
7
⑤ 窃盗などの見張り行為は、共犯とはいえない。
8
④ 既に犯罪の実行を決意している者の決意を一層強める行為も教唆に当たる。教唆犯が成立するためには、被教唆者が犯罪を実行することを要する。
9
④ 万引き犯人が逃走したので追いかけていき、 警戒棒で殴打して重傷を負わせた。この行為は、やむを得ずに行ったものであるから、当然、正当防衛となる。
10
② 物を盗まれてしまった後で、これを取り返す行為も正当防衛である。
11
③ 緊急避難の保護法益として、刑法は自己又は他人の生命、身体、自由又は財産の4種類を挙げているが、通説は、これ以外にも名誉や貞操なども含めるべきだとしている。
12
① 刑事未成年者(14歳未満の者)の行為
13
⑤ 正当防衛の「侵害」も緊急避難の「危難」も、 人の行為によるものに限られる。
14
② 過剰避難行為は、必ず刑が減軽又は免除される。
15
④ 自宅に火をつける自損行為や被害者の承諾による殺人は、違法性が阻却される。
16
② 傷害の意思によらず、暴行の意思を持って暴行をした場合に、その相手方が負傷した場合は、過失傷害罪が成立する。
17
② 傷害の故意で石を投げたとき、命中しなかったとき、あるいは命中したがけがをしなかったときは、暴行罪に当たらない。
18
⑤ 現行犯逮捕のように法令で認められた正当な行為は、理由を問わず、継続的な監禁が行われたとしても、監禁罪に問われることはない。
19
① 1人に対する害悪の告知と認められる場合に脅迫罪が成立するため、生命、身体、自由、名誉は対象になるが、財産に対するものは含まれない。
20
③ 強要罪は、相手方に対する直接的な生命、身体、自由等に害が加えられる脅迫でなければならず、親族へ害を加えるなどの脅迫的言動では成立しない。
21
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害しても強要罪は成立しない。
22
⑤ 店の前で荷物を降ろしている運転者に対し、 店主が「今後店の前に駐車するな」と脅し、誓約書を書かせる行為
23
② 住居に侵入しようとして施錠を外しかけているところを発見した場合は、住居侵入未遂罪となる。
24
③ 「住居」とは、人が居住起臥に用いている独立した建物をいう。
25
④ 借りた自転車を返却期日が来たにもかかわらず、引続き自己が所有者であるかのごとくその自転車に乗り続けた。
26
③ 常駐する警備員が巡回中に、隣接の工場に窃盗を目的に侵入しようと施錠を外しかけている不審者を発見した場合は、窃盗罪の現行犯人として逮捕できる。
27
① 乗客がタクシーの中に置き忘れた財布を次に乗った客が領得すれば、遺失物等横領罪となる。
28
① デパートの陳列台からコート2点を窃取し、 所持してきた紙袋に入れ、店内のレジで精算することなく店内を徘徊していたとき、巡回中の警備員と出会ったため、その紙袋を投げ捨て逃走した行為は、窃盗未遂罪である。
29
④ 財物強取等の目的で暴行、脅迫等に着手したが、その目的を達しなかった場合は、暴行罪となる。
30
① 刑法第236条(強盗)第1項の罪の客体は、 他人の占有する他人の財物である。したがって、自己の財物で他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守しているものは、本罪の客体とならない。
31
⑤ 恐喝の罪が成立すれば、個別に脅迫罪、暴行罪が成立する。
32
④ 横領罪における「物」とは、動産のみで不動産は含まれない。
33
③ 銀行の支店次長が集金業務で預かった顧客の預金を不法に領得した場合は、単純横領罪に当たる。
34
⑤ 現行犯人を逮捕した場合は、直ちに検察官、 検察事務官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
35
③ 不審者で、何らかの犯罪を犯している疑いのある者は、現行犯人である。
36
⑤ 「犯罪の用に供したと思われる兇器等を所持しているとき。」とは、現実にあるいは逮捕直前に身につけていることを要しないので、自宅に隠している場合も含まれる。
37
④ 現行犯逮捕については、犯罪を行ったことが明白であるため、何ら制限又は例外はなく、何人も令状なく逮捕できる。
38
① 暴行罪
39
④ 施設管理権を有する警備員の実力の行使は、 契約先の財産を守るという警備業務の目的を有するから、一般人の場合よりも幅広く認められている。
40
③ 警備員が物の捜索、差押えをする場合は、原則として被害者の立会いの下、実施する。
41
② 拾得者の代理人として施設占有者に当該拾得物を差し出した者も、報労金を受け取る権利、 所有権を取得する権利等がある。
42
② 漂流物
43
④ 拾った日から一週間を過ぎた拾得物の届出があったときは、遺失物等横領罪に当たる場合が多いので、速やかに警察機関等に連絡する。
44
③ 施設占有者が上記②の書面交付をしなかった場合又は書面に虚偽の記載をした場合、罰則は適用されないが、報労金を受け取る権利は失う。
45
④ 特例施設占有者であっても交付を受けた物件が政令で定める高額な物件 (100万円以上の現金又は同額以上と明らかに認められる高額な物件)は、警察署長に届け出なければならない。
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1
④ 基本的人権は、個人に与えられた永久不可侵の権利であるが、国民は常に公共の福祉のためにこの権利を利用する責任を負っている。
2
③ 内心における信仰の自由、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は、絶対的に保障されており、公共の福祉による制約を受けることはない。この点において、表現の自由と性格を異にしている。
3
② 「令状主義」とは、裁判官の発する令状によらなければ、「住居侵入、捜索及び押収を受けない」とし、住居が恣意的に侵害されることを防ごうとするものである。
4
⑤ 団結権や団体行動権は、勤労者が生活するうえで最小限に必要な権利であり、公務員も含めてすべての勤労者に認められる権利である。
5
③ 一定の行為が犯罪とされるには、その行為が構成要件に該当し、かつ、違法・有責なものでなければならない。
6
④ 中止未遂(障害未遂も含める。)の場合は、 刑を必ず減軽又は免除することとされている。
7
⑤ 窃盗などの見張り行為は、共犯とはいえない。
8
④ 既に犯罪の実行を決意している者の決意を一層強める行為も教唆に当たる。教唆犯が成立するためには、被教唆者が犯罪を実行することを要する。
9
④ 万引き犯人が逃走したので追いかけていき、 警戒棒で殴打して重傷を負わせた。この行為は、やむを得ずに行ったものであるから、当然、正当防衛となる。
10
② 物を盗まれてしまった後で、これを取り返す行為も正当防衛である。
11
③ 緊急避難の保護法益として、刑法は自己又は他人の生命、身体、自由又は財産の4種類を挙げているが、通説は、これ以外にも名誉や貞操なども含めるべきだとしている。
12
① 刑事未成年者(14歳未満の者)の行為
13
⑤ 正当防衛の「侵害」も緊急避難の「危難」も、 人の行為によるものに限られる。
14
② 過剰避難行為は、必ず刑が減軽又は免除される。
15
④ 自宅に火をつける自損行為や被害者の承諾による殺人は、違法性が阻却される。
16
② 傷害の意思によらず、暴行の意思を持って暴行をした場合に、その相手方が負傷した場合は、過失傷害罪が成立する。
17
② 傷害の故意で石を投げたとき、命中しなかったとき、あるいは命中したがけがをしなかったときは、暴行罪に当たらない。
18
⑤ 現行犯逮捕のように法令で認められた正当な行為は、理由を問わず、継続的な監禁が行われたとしても、監禁罪に問われることはない。
19
① 1人に対する害悪の告知と認められる場合に脅迫罪が成立するため、生命、身体、自由、名誉は対象になるが、財産に対するものは含まれない。
20
③ 強要罪は、相手方に対する直接的な生命、身体、自由等に害が加えられる脅迫でなければならず、親族へ害を加えるなどの脅迫的言動では成立しない。
21
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害しても強要罪は成立しない。
22
⑤ 店の前で荷物を降ろしている運転者に対し、 店主が「今後店の前に駐車するな」と脅し、誓約書を書かせる行為
23
② 住居に侵入しようとして施錠を外しかけているところを発見した場合は、住居侵入未遂罪となる。
24
③ 「住居」とは、人が居住起臥に用いている独立した建物をいう。
25
④ 借りた自転車を返却期日が来たにもかかわらず、引続き自己が所有者であるかのごとくその自転車に乗り続けた。
26
③ 常駐する警備員が巡回中に、隣接の工場に窃盗を目的に侵入しようと施錠を外しかけている不審者を発見した場合は、窃盗罪の現行犯人として逮捕できる。
27
① 乗客がタクシーの中に置き忘れた財布を次に乗った客が領得すれば、遺失物等横領罪となる。
28
① デパートの陳列台からコート2点を窃取し、 所持してきた紙袋に入れ、店内のレジで精算することなく店内を徘徊していたとき、巡回中の警備員と出会ったため、その紙袋を投げ捨て逃走した行為は、窃盗未遂罪である。
29
④ 財物強取等の目的で暴行、脅迫等に着手したが、その目的を達しなかった場合は、暴行罪となる。
30
① 刑法第236条(強盗)第1項の罪の客体は、 他人の占有する他人の財物である。したがって、自己の財物で他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守しているものは、本罪の客体とならない。
31
⑤ 恐喝の罪が成立すれば、個別に脅迫罪、暴行罪が成立する。
32
④ 横領罪における「物」とは、動産のみで不動産は含まれない。
33
③ 銀行の支店次長が集金業務で預かった顧客の預金を不法に領得した場合は、単純横領罪に当たる。
34
⑤ 現行犯人を逮捕した場合は、直ちに検察官、 検察事務官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
35
③ 不審者で、何らかの犯罪を犯している疑いのある者は、現行犯人である。
36
⑤ 「犯罪の用に供したと思われる兇器等を所持しているとき。」とは、現実にあるいは逮捕直前に身につけていることを要しないので、自宅に隠している場合も含まれる。
37
④ 現行犯逮捕については、犯罪を行ったことが明白であるため、何ら制限又は例外はなく、何人も令状なく逮捕できる。
38
① 暴行罪
39
④ 施設管理権を有する警備員の実力の行使は、 契約先の財産を守るという警備業務の目的を有するから、一般人の場合よりも幅広く認められている。
40
③ 警備員が物の捜索、差押えをする場合は、原則として被害者の立会いの下、実施する。
41
② 拾得者の代理人として施設占有者に当該拾得物を差し出した者も、報労金を受け取る権利、 所有権を取得する権利等がある。
42
② 漂流物
43
④ 拾った日から一週間を過ぎた拾得物の届出があったときは、遺失物等横領罪に当たる場合が多いので、速やかに警察機関等に連絡する。
44
③ 施設占有者が上記②の書面交付をしなかった場合又は書面に虚偽の記載をした場合、罰則は適用されないが、報労金を受け取る権利は失う。
45
④ 特例施設占有者であっても交付を受けた物件が政令で定める高額な物件 (100万円以上の現金又は同額以上と明らかに認められる高額な物件)は、警察署長に届け出なければならない。