令和1年度 司令補
問題一覧
1
5.天皇は、内閣の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2
5.日本国民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
3
4.国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、国会が任命する。
4
5.行政指導は処分に該当しないものであるから、これを口頭で行い、これを記載した書面を交付してはならない。
5
4.違法又は適法な加害行為があること。
6
3.国は、地方公共団体が住民に身近な行政をできる限り円滑に処理できるよう、地域における事務についての準則を法律又はこれに基づく政令で定めなければならない。
7
3.収用委員会
8
1.当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有しない者
9
1.職員の給与は、その職務の内容に加え、職員の能力に応ずるものでなければならない。
10
2.国民を平等に取り扱う義務
11
4.消防本部を設置することなく、消防署を設置することができる。
12
5.消防職員の給与に関することは、審議事項に含まれない。
13
2.阪神・淡路大震災 災害の規模等 都道府県知事
14
3.「消防の活動に支障になる」場合とは、公設消防の活動に支障になる場合であって、消防団員や応急消火義務者の活動は含まない。
15
4.所轄消防長又は消防署長 承認 10日以内
16
5.延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者
17
3.緊急水利の使用ができる権限は、消防法上、消防吏員及び消防団員にある。
18
4.都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを中央防災会議に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
19
5.住宅が全壊した世帯に対する自立した生活の開始の支援
20
5.E
21
5.E
22
3.2つ
23
5.資料提出命令による資料も、報告徴収の場合の報告文書も、所有権はすべて消防機関にある。
24
4.関係者 消防用水 避難
25
5.地上階 有効な 1.2
26
3.消防設備士は、消防用設備等の設置工事が完了した後4日以内に、設置を届け出て検査を受けなければならない。
27
2.点検、報告を要する消防用設備等は、消防法第17条第1項の規定に基づき設置が義務付けられた消防用設備等のうち、消防用水及び消火活動上必要な施設を除くものである。
28
2
29
4.光電式スポット型感知器は、煙の温度が一定以上になったときに火災信号を送信するものである。
30
4.D
31
4.建造中の旅客船で収容人員が50人以上で、かつ、甲板数が11以上のもののうち進水前のぎ装中のもの
32
2.消防長又は消防署長は、防火管理者が行うべき防火管理業務が法令又は消防計画に従って行われていないと認めるときは、当該防火管理者に対し必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
33
4.地区隊を設ける場合は、自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者を地区隊長としなければならない。
34
2.防火対象物定期点検は、消防用設備等点検と同様、6か月ごとに行う必要がある。
35
3.消防法施行令に規定する防災管理を要する災害とは、毒性物質の発散その他総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害をいい、地震は含まれない。
36
2
37
4
38
2.液体の危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクを有する危険物施設は、設置又は変更の許可を受けた後、貯蔵し又は取り扱う危険物の種類ごとに完成検査前検査を受けなければならない。
39
4.移動タンク貯蔵所
40
2.B
41
4.窒息消火法
42
3.火災の状況等から、火災の勢力に対して消防力が優勢(筒先配備が十分)な場合は、筒先配備は延焼阻止に主力を注ぎ、反対に火勢が最盛期で消防力が十分でない場合は、筒先を火点に集中させて一挙鎮滅を図る。
43
3.避難口又は退路の設定
44
5.排煙設備の活用にあたっては、火災の中期以降が特に効果が大きい。
45
3.連結散水設備による消火効果は、確認隊を指定して、排出される煙の熱、色及び水蒸気等に基づく消火状況から確認する。確認隊が濃煙等により進入できない場合は、送水をしながら、10分~15分ごとに内部の変化を確認する。
46
2.水利は風下の水利に重点を置き、水量豊富なものを選定する。
47
5.指揮者は災害事象を個々にとらえ、それぞれの災害に対して被害の軽減が確実にできるよう活動に心がけなければならない。
48
2.測定は、最も危険と思われる地域から外側へと徐々に測定範囲を広げる方法で実施する。
49
4.消防業務における安全管理は、災害の未然防止を図る安全環境の追求をすることで達成できるものであるといえる。
50
3.進入隊の編成は複数隊員を原則とするが、やむを得ず単独で進入する場合は、外部に命綱等の確保者を配置し、進入隊員の安全を図る。
51
4.D
52
2.救出時の要救助者の搬送は、要救助者の状態、建物構造により各種の方法があるが、常に火災現場においては、迅速性を最優先とした方法でなければならない。
53
1.2名 75度 応急はしご救助 はしご水平救助
54
5.隊員は、知り得た情報に基づき、直ちに救助活動に入ることが、その後の救助活動の成否を決定する要素であることを理解しておかなければならない。
55
4.消防機関が専門機関として、市町村の防災部局からの業務依頼を積極的に受け入れること。
56
3.140
57
2.救急現場で警察の行う職務と競合する場合は、現場保存など警察の対応を優先する。
58
1.収容場所の指示
59
3.クレゾール石けん液は、結核菌に対して有効であるが、有機物の存在下では効力が低下する。
60
5.頻脈を認めた場合は、心電図モニターを装着する。
令和5年度 司令補
令和5年度 司令補
ユーザ名非公開 · 10問 · 2年前令和5年度 司令補
令和5年度 司令補
10問 • 2年前令和4年度 司令補
令和4年度 司令補
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令和4年度 司令補
60問 • 2年前令和3年度 司令補
令和3年度 司令補
ユーザ名非公開 · 60問 · 3年前令和3年度 司令補
令和3年度 司令補
60問 • 3年前令和2年度 司令補
令和2年度 司令補
ユーザ名非公開 · 60問 · 3年前令和2年度 司令補
令和2年度 司令補
60問 • 3年前平成30年度 司令補
平成30年度 司令補
ユーザ名非公開 · 60問 · 2年前平成30年度 司令補
平成30年度 司令補
60問 • 2年前令和5年2月期 無線工学
令和5年2月期 無線工学
ユーザ名非公開 · 12問 · 1年前令和5年2月期 無線工学
令和5年2月期 無線工学
12問 • 1年前令和4年10月期 無線工学
令和4年10月期 無線工学
ユーザ名非公開 · 12問 · 1年前令和4年10月期 無線工学
令和4年10月期 無線工学
12問 • 1年前令和4年6月期 無線工学
令和4年6月期 無線工学
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令和4年6月期 無線工学
12問 • 1年前令和4年2月期 無線工学
令和4年2月期 無線工学
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令和4年2月期 無線工学
12問 • 1年前令和3年10月期 無線工学
令和3年10月期 無線工学
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令和3年10月期 無線工学
12問 • 1年前問題一覧
1
5.天皇は、内閣の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2
5.日本国民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
3
4.国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、国会が任命する。
4
5.行政指導は処分に該当しないものであるから、これを口頭で行い、これを記載した書面を交付してはならない。
5
4.違法又は適法な加害行為があること。
6
3.国は、地方公共団体が住民に身近な行政をできる限り円滑に処理できるよう、地域における事務についての準則を法律又はこれに基づく政令で定めなければならない。
7
3.収用委員会
8
1.当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有しない者
9
1.職員の給与は、その職務の内容に加え、職員の能力に応ずるものでなければならない。
10
2.国民を平等に取り扱う義務
11
4.消防本部を設置することなく、消防署を設置することができる。
12
5.消防職員の給与に関することは、審議事項に含まれない。
13
2.阪神・淡路大震災 災害の規模等 都道府県知事
14
3.「消防の活動に支障になる」場合とは、公設消防の活動に支障になる場合であって、消防団員や応急消火義務者の活動は含まない。
15
4.所轄消防長又は消防署長 承認 10日以内
16
5.延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者
17
3.緊急水利の使用ができる権限は、消防法上、消防吏員及び消防団員にある。
18
4.都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを中央防災会議に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
19
5.住宅が全壊した世帯に対する自立した生活の開始の支援
20
5.E
21
5.E
22
3.2つ
23
5.資料提出命令による資料も、報告徴収の場合の報告文書も、所有権はすべて消防機関にある。
24
4.関係者 消防用水 避難
25
5.地上階 有効な 1.2
26
3.消防設備士は、消防用設備等の設置工事が完了した後4日以内に、設置を届け出て検査を受けなければならない。
27
2.点検、報告を要する消防用設備等は、消防法第17条第1項の規定に基づき設置が義務付けられた消防用設備等のうち、消防用水及び消火活動上必要な施設を除くものである。
28
2
29
4.光電式スポット型感知器は、煙の温度が一定以上になったときに火災信号を送信するものである。
30
4.D
31
4.建造中の旅客船で収容人員が50人以上で、かつ、甲板数が11以上のもののうち進水前のぎ装中のもの
32
2.消防長又は消防署長は、防火管理者が行うべき防火管理業務が法令又は消防計画に従って行われていないと認めるときは、当該防火管理者に対し必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
33
4.地区隊を設ける場合は、自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者を地区隊長としなければならない。
34
2.防火対象物定期点検は、消防用設備等点検と同様、6か月ごとに行う必要がある。
35
3.消防法施行令に規定する防災管理を要する災害とは、毒性物質の発散その他総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害をいい、地震は含まれない。
36
2
37
4
38
2.液体の危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクを有する危険物施設は、設置又は変更の許可を受けた後、貯蔵し又は取り扱う危険物の種類ごとに完成検査前検査を受けなければならない。
39
4.移動タンク貯蔵所
40
2.B
41
4.窒息消火法
42
3.火災の状況等から、火災の勢力に対して消防力が優勢(筒先配備が十分)な場合は、筒先配備は延焼阻止に主力を注ぎ、反対に火勢が最盛期で消防力が十分でない場合は、筒先を火点に集中させて一挙鎮滅を図る。
43
3.避難口又は退路の設定
44
5.排煙設備の活用にあたっては、火災の中期以降が特に効果が大きい。
45
3.連結散水設備による消火効果は、確認隊を指定して、排出される煙の熱、色及び水蒸気等に基づく消火状況から確認する。確認隊が濃煙等により進入できない場合は、送水をしながら、10分~15分ごとに内部の変化を確認する。
46
2.水利は風下の水利に重点を置き、水量豊富なものを選定する。
47
5.指揮者は災害事象を個々にとらえ、それぞれの災害に対して被害の軽減が確実にできるよう活動に心がけなければならない。
48
2.測定は、最も危険と思われる地域から外側へと徐々に測定範囲を広げる方法で実施する。
49
4.消防業務における安全管理は、災害の未然防止を図る安全環境の追求をすることで達成できるものであるといえる。
50
3.進入隊の編成は複数隊員を原則とするが、やむを得ず単独で進入する場合は、外部に命綱等の確保者を配置し、進入隊員の安全を図る。
51
4.D
52
2.救出時の要救助者の搬送は、要救助者の状態、建物構造により各種の方法があるが、常に火災現場においては、迅速性を最優先とした方法でなければならない。
53
1.2名 75度 応急はしご救助 はしご水平救助
54
5.隊員は、知り得た情報に基づき、直ちに救助活動に入ることが、その後の救助活動の成否を決定する要素であることを理解しておかなければならない。
55
4.消防機関が専門機関として、市町村の防災部局からの業務依頼を積極的に受け入れること。
56
3.140
57
2.救急現場で警察の行う職務と競合する場合は、現場保存など警察の対応を優先する。
58
1.収容場所の指示
59
3.クレゾール石けん液は、結核菌に対して有効であるが、有機物の存在下では効力が低下する。
60
5.頻脈を認めた場合は、心電図モニターを装着する。