平成30年度 司令補
問題一覧
1
3.すべて国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有し、義務を負う。
2
2.衆議院議員の任期は4年とし、参議院議員の任期は6年とする。但し、両議院とも解散の場合には、その期間満了前に終了する。
3
4.国民の承認のため、特別な国民投票が設定されなければならず、この投票において、その3分の2以上の賛成を必要とする。
4
4.3つ
5
4.代執行に要した費用については、代執行を行った行政庁が負担しなければならない。
6
1.A
7
3.会計事務をつかさどる会計管理者は、長が議会の同意を得て選任する。長、副知事・副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。
8
4.6ヶ月 分限処分 懲戒処分
9
2.給与は、職について支給されるので、他の職を兼ねる場合には、本務の職に対する給与と別に、兼務する職に対しての給与を受ける。
10
5.法令等に従う義務
11
5.4つ
12
3.消防長、消防署長を除く一般の消防職員は、職務上の地位において上位に当たる職員のほか、階級において上級の職員の指揮監督を受ける。
13
2.市町村長が、緊急消防援助隊の登録の申請を行う場合は、都道府県知事を経由して行うこととされている。
14
1.水道その他の消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し、及び管理するものとされている。
15
4.市町村長は、火災の警戒上特に緊急の必要があると認めるときは、期間を限って、一定の区域内の火気の使用を制限することができる。
16
3.消防警戒区域を設定した場合で、現場の状況が著しく危険であると認める場合、消防長又は消防署長は、総務省令で定める者の全部に対して退去を命じなければならない。
17
5.都道府県知事は、消防長から求めがあった場合であれば、火災の原因の調査をすることができる。
18
1.市町村長が応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるとき、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの(以下、「工作物等」という。)の除去その他必要な措置をとることができるのは、当該市町村の地域に係る災害が発生している場合に限られる。
19
3.C
20
5.水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、関係機関に対して、職員の出動を求めることができる。
21
1.建築同意権
22
5.E
23
3.消防法施行令別表1(6)項イ(4)に掲げる診療所で使用するシーツは、防炎性能を有するものでなければならない。
24
4.市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、防火の目的を十分に達しがたいと認めるときは、消防用設備等の技術上の基準に関して緩和する附加条例を設けることができる。
25
3.漏電火災警報器の受信機
26
2.消火器は消火薬剤や大きさなどに応じて、それぞれ消火能力をあらわす単位(能力単位)が必ず示されており、能力単位の数値は0.5以上とされている。
27
3.末端試験弁は、流水検知装置又は圧力検知装置を試験するために設けられる弁で、放水圧力が最も高くなると予想される配管の部分に設け、一次側には圧力計、二次側には試験用放水口を取り付ける。
28
5.二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備は、区画内の圧力上昇が急激かつ大きいため、耐圧強度の小さい区画壁等が破損するおそれがある。
29
1.1の警戒区域の面積にかかわらず、1の警戒区域は防火対象物の2以上の階に渡らないこと。
30
5.E
31
3.消防法施行令別表第1(8)項に掲げる延べ面積が700平方メートルの防火対象物で収容人員が60人のものは、甲種又は乙種防火管理者を選任しなければならない。
32
4.防火管理者の選任、解任が行われた場合には、防火管理者は、遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
33
4.定員の適正化に関すること。
34
5.訓練中において、危険な行為並びに使用資機材及び訓練施設に異常を認めた場合は、これらを使用することなく代替措置により訓練を継続する。
35
5.防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する物品が使用されていること。
36
1.動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので、貯蔵保管されているものいう。
37
4.「自然発火」とは、物質が空気中で常温において、他から何らの火源を与えられないで、自然に発火する現象をいい、例として、黄リン、有機金属化合物、還元鉄などがある。
38
5.第5類
39
2.移送取扱所
40
5.市町村の長が防火上支障がないと認めたもの
41
3.危機管理 偶発性 自立的
42
4.油脂火災では、化学泡や空気泡が燃焼物を覆って空気を遮断する窒息消火であり、冷却効果は期待できない。
43
3.危険物の存在を確認したため、指揮隊到着時に報告した。
44
5.要救助者が明らかに死亡していると認められる場合であっても、原則として遺体はシート等で覆い救護所へ移動させる。
45
3.原則として先着隊の第一線は延焼の最も激しいところへ配備、注水する。
46
2.漏水が激しく、広い範囲の場合は、直ちに防水シートでの防水は困難であると判断し、部屋単位の防水区画の形成を考え、区画外への漏水防止対策を実施する。
47
2.耐火造建物では、濃煙、熱気を排除するため火災室に進入、給気側から早期に注水を開始し、一挙鎮圧を図る。
48
2.二次爆発 下水溝 火災警戒区域 滞留、拡散
49
5.10倍以上 5台以上 140メートル以内
50
1.4S運動は、整理、整頓、責任及び再生の4つの目標とする運動で、廃棄及び再利用を考えた機能的な整理整頓を目標とする。
51
3.KYTシートは、1枚のシートにいろいろな状況を入れ、陥りやすい仕掛けを多く設定し、表現は、極力丁寧な絵とする。
52
3.火災が発生した場合は、直ちに警戒筒先を配置し、援護注水の態勢をとる。
53
2.確保の種別は、大別すると身体による確保と地物利用による確保に分けられ、身体による確保は肩確保、腰確保、自己確保があり、地物利用による確保は自然物利用、施設利用がある。
54
5.E
55
4.防ぎょ隊が、要救助者を発見した場合は、直ちに救助隊に救出を依頼し、指揮本部にその旨を報告し、防ぎょ活動を続行する。
56
4.3つ
57
2.新型インフルエンザ等感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、当該医師の指示に基づき消毒を行う。
58
2.医療処置が必要と判断された場合であっても、医師への協力要請は、傷病者の搬送途上では行わない。
59
3.道路交通法に定める普通自動車の区分に属するものであること。
60
3.末梢循環
令和5年度 司令補
令和5年度 司令補
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令和5年度 司令補
10問 • 2年前令和4年度 司令補
令和4年度 司令補
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令和3年度 司令補
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令和3年度 司令補
60問 • 3年前令和2年度 司令補
令和2年度 司令補
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令和2年度 司令補
60問 • 3年前令和1年度 司令補
令和1年度 司令補
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令和1年度 司令補
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令和4年10月期 無線工学
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1
3.すべて国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有し、義務を負う。
2
2.衆議院議員の任期は4年とし、参議院議員の任期は6年とする。但し、両議院とも解散の場合には、その期間満了前に終了する。
3
4.国民の承認のため、特別な国民投票が設定されなければならず、この投票において、その3分の2以上の賛成を必要とする。
4
4.3つ
5
4.代執行に要した費用については、代執行を行った行政庁が負担しなければならない。
6
1.A
7
3.会計事務をつかさどる会計管理者は、長が議会の同意を得て選任する。長、副知事・副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。
8
4.6ヶ月 分限処分 懲戒処分
9
2.給与は、職について支給されるので、他の職を兼ねる場合には、本務の職に対する給与と別に、兼務する職に対しての給与を受ける。
10
5.法令等に従う義務
11
5.4つ
12
3.消防長、消防署長を除く一般の消防職員は、職務上の地位において上位に当たる職員のほか、階級において上級の職員の指揮監督を受ける。
13
2.市町村長が、緊急消防援助隊の登録の申請を行う場合は、都道府県知事を経由して行うこととされている。
14
1.水道その他の消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し、及び管理するものとされている。
15
4.市町村長は、火災の警戒上特に緊急の必要があると認めるときは、期間を限って、一定の区域内の火気の使用を制限することができる。
16
3.消防警戒区域を設定した場合で、現場の状況が著しく危険であると認める場合、消防長又は消防署長は、総務省令で定める者の全部に対して退去を命じなければならない。
17
5.都道府県知事は、消防長から求めがあった場合であれば、火災の原因の調査をすることができる。
18
1.市町村長が応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるとき、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの(以下、「工作物等」という。)の除去その他必要な措置をとることができるのは、当該市町村の地域に係る災害が発生している場合に限られる。
19
3.C
20
5.水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、関係機関に対して、職員の出動を求めることができる。
21
1.建築同意権
22
5.E
23
3.消防法施行令別表1(6)項イ(4)に掲げる診療所で使用するシーツは、防炎性能を有するものでなければならない。
24
4.市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、防火の目的を十分に達しがたいと認めるときは、消防用設備等の技術上の基準に関して緩和する附加条例を設けることができる。
25
3.漏電火災警報器の受信機
26
2.消火器は消火薬剤や大きさなどに応じて、それぞれ消火能力をあらわす単位(能力単位)が必ず示されており、能力単位の数値は0.5以上とされている。
27
3.末端試験弁は、流水検知装置又は圧力検知装置を試験するために設けられる弁で、放水圧力が最も高くなると予想される配管の部分に設け、一次側には圧力計、二次側には試験用放水口を取り付ける。
28
5.二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備は、区画内の圧力上昇が急激かつ大きいため、耐圧強度の小さい区画壁等が破損するおそれがある。
29
1.1の警戒区域の面積にかかわらず、1の警戒区域は防火対象物の2以上の階に渡らないこと。
30
5.E
31
3.消防法施行令別表第1(8)項に掲げる延べ面積が700平方メートルの防火対象物で収容人員が60人のものは、甲種又は乙種防火管理者を選任しなければならない。
32
4.防火管理者の選任、解任が行われた場合には、防火管理者は、遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
33
4.定員の適正化に関すること。
34
5.訓練中において、危険な行為並びに使用資機材及び訓練施設に異常を認めた場合は、これらを使用することなく代替措置により訓練を継続する。
35
5.防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する物品が使用されていること。
36
1.動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので、貯蔵保管されているものいう。
37
4.「自然発火」とは、物質が空気中で常温において、他から何らの火源を与えられないで、自然に発火する現象をいい、例として、黄リン、有機金属化合物、還元鉄などがある。
38
5.第5類
39
2.移送取扱所
40
5.市町村の長が防火上支障がないと認めたもの
41
3.危機管理 偶発性 自立的
42
4.油脂火災では、化学泡や空気泡が燃焼物を覆って空気を遮断する窒息消火であり、冷却効果は期待できない。
43
3.危険物の存在を確認したため、指揮隊到着時に報告した。
44
5.要救助者が明らかに死亡していると認められる場合であっても、原則として遺体はシート等で覆い救護所へ移動させる。
45
3.原則として先着隊の第一線は延焼の最も激しいところへ配備、注水する。
46
2.漏水が激しく、広い範囲の場合は、直ちに防水シートでの防水は困難であると判断し、部屋単位の防水区画の形成を考え、区画外への漏水防止対策を実施する。
47
2.耐火造建物では、濃煙、熱気を排除するため火災室に進入、給気側から早期に注水を開始し、一挙鎮圧を図る。
48
2.二次爆発 下水溝 火災警戒区域 滞留、拡散
49
5.10倍以上 5台以上 140メートル以内
50
1.4S運動は、整理、整頓、責任及び再生の4つの目標とする運動で、廃棄及び再利用を考えた機能的な整理整頓を目標とする。
51
3.KYTシートは、1枚のシートにいろいろな状況を入れ、陥りやすい仕掛けを多く設定し、表現は、極力丁寧な絵とする。
52
3.火災が発生した場合は、直ちに警戒筒先を配置し、援護注水の態勢をとる。
53
2.確保の種別は、大別すると身体による確保と地物利用による確保に分けられ、身体による確保は肩確保、腰確保、自己確保があり、地物利用による確保は自然物利用、施設利用がある。
54
5.E
55
4.防ぎょ隊が、要救助者を発見した場合は、直ちに救助隊に救出を依頼し、指揮本部にその旨を報告し、防ぎょ活動を続行する。
56
4.3つ
57
2.新型インフルエンザ等感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、当該医師の指示に基づき消毒を行う。
58
2.医療処置が必要と判断された場合であっても、医師への協力要請は、傷病者の搬送途上では行わない。
59
3.道路交通法に定める普通自動車の区分に属するものであること。
60
3.末梢循環