憲法

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    問題一覧

  • 1

     憲法第3章の人権規定は、未成年者にも当然適用される。もっとも、未成年者は心身ともにいまだ発達の途上にあり、成人と比較して判断能力も未熟であるため、人権の性質によっては、その保障の範囲や程度が異なることがある。

  • 2

     強制加入団体である税理士会が行った、税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するために、政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の総会決議は、無効である。

  • 3

     強制加入団体である司法書士会が行った、大震災で被災した他県の司法書士会へ復興支援拠出金の寄付をすることとし、そのための特別負担金を徴収する旨の総会決議は、無効である。

    ×

  • 4

     基本的人権の保障は、その権利の性質上許される限り外国人にも及び、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動などを含む全ての政治活動について保障が及ぶ。

    ×

  • 5

     天皇に対して一般国民と異なる特別の制約をすることは認められない。

    ×

  • 6

     憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるものと解すべきであり、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するとするのが判例である。

  • 7

     憲法上、未成年者に対する権利の制限規定は置かれていない。

    ×

  • 8

     我が国に在留する外国人には、政治活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶとするのが判例である。

  • 9

     我が国に在留する外国人の再入国の自由は憲法上保障されているとするのが判例である。

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  • 10

     個人の私生活の自由の1つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法第13条の趣旨に反して許されず、また、その自由の保障は、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶ。

  • 11

     政治活動の自由については、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対してもその保障が及ぶ。

  • 12

     わが国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されている。

    ×

  • 13

     社会保障上の施策において、自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されない。

    ×

  • 14

     憲法第93条第2項は、わが国に在留する外国人のうちでも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙の権利を保障したものと解される。

    ×

  • 15

     憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用され、また、同章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。

  • 16

     公益法人であり強制加入団体である税理士会が、政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために会員から特別会費を徴収することを多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けた上、当該寄付を行うことは、税理士会の目的の範囲内の行為として認められる。

    ×

  • 17

     会社による政治資金の寄付は、自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるといえる。

    ×

  • 18

     法務大臣が、憲法の保障を受ける外国人の政治的行為を、在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくすることは許されない。

    ×

  • 19

     地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本国籍を有する者が就任することが想定されているとみるべきであり、外国人が就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。

  • 20

     法人にも自然人と同じ程度に全ての人権の保障が及ぶ。

    ×

  • 21

     判例では、税理士会が政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、税理士会の目的の範囲内の行為であり、寄付のため特別会費を徴収する旨の決議は有効であるとした。

    ×

  • 22

     憲法の規定上「何人も」と表現される条項のみ外国人に保障される。

    ×

  • 23

     判例では、地方公共団体が、日本国民である職員に限って管理職に昇任できるとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別したとはいえず、憲法に違反するとした。

    ×

  • 24

     判例では、現行の生活保護法は、第1条及び第2条において、その適用の対象につき「国民」と定めたものであり、外国人はこれに含まれないと解され、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないとした。

  • 25

     直接適用説によれば、私人相互の関係においては、憲法の人権規定の効力が当該関係のもつ性質の違いに応じて相対化されることになる。

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  • 26

     直接適用説は、国家類似の巨大な組織・集団が誕生している現代社会においては、それらの社会的権力から個人の人権を保障する必要性が高いことをより重視している。

  • 27

     間接適用説に対しては、当事者の合意や契約の自由は最大限に尊重されなければならないから妥当ではないと直接適用説の立場から批判がなされている。

    ×

  • 28

     間接適用説によれば、当然に、憲法上のいかなる人権規定も、私人間において直接適用されることはないことになる。

    ×

  • 29

     直接適用説に対しては、国家権力に対抗する人権の本質を変質ないし希薄化する結果を招くおそれがあるとの指摘がなされている。

  • 30

     直接適用説は、人権保障規定を私人間に直接適用することで、私的自治の原則や契約自由の原則がより保障されることになると考えている。

    ×

  • 31

     直接適用説は、私人間における人権保障規定の相対化を認めた場合には、間接適用説と実際上異ならない結果になると批判される。

  • 32

     間接適用説は、私人間に直接適用される人権保障規定はないと考えている。

    ×

  • 33

     間接適用説は、人権が、本来、「国家からの自由」として、国家権力に対抗する防御権であったという本質を無視していると批判される。

    ×

  • 34

     判例は、思想・良心の自由を規定する憲法第19条について、私人間を直接規律することを予定するものではないとして、直接適用説を否定している。

  • 35

     幸福追求権は、人格的生存に必要不可欠な権利・自由を包摂する包括的な権利であり、個別的人権規定との関係では、個別的人権の保障が及ばない場合における補充的な保障機能を果たすものとされている。

  • 36

     速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全をする必要があったとしても、その方法が一般的に許容される限度を超えるものであり、憲法第13条に違反する。

    ×

  • 37

     個人の尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり、この幸福追求権によって根拠付けられる個々の権利は、裁判所の救済を受けることができる具体的権利である。

  • 38

     前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科及び犯罪経歴のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。

  • 39

     刑事施設内において未決勾留により拘禁された者の喫煙を禁止することは、必要かつ合理的な制限とはいえず、憲法第13条に違反する。

    ×

  • 40

     警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影するなど正当な理由がある場合であっても、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼうが含まれることは許されない。

    ×

  • 41

     学生の学籍番号、氏名、住所、電話番号のような個人情報についても、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきであるから、学生に無断で外国要人の講演会への参加申込名簿を警察に提出した大学の行為はプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。

  • 42

     小説の出版等によるプライバシー侵害行為が明らかに予想され、その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、かつ、その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるときであっても、小説の出版等の差止めを認めることは憲法第21条第1項に反し許されない。

    ×

  • 43

     前科は、人の名誉、信用に関わる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって、市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科をみだりに漏えいしてはならない。

  • 44

     指紋の押なつを強制する外国人登録法の規定は違憲である。

    ×

  • 45

     患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならないとするのが判例である。

  • 46

     肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、人格権に由来する権利の一内容を構成するとするのが判例である。

  • 47

     前科及び犯罪経歴のある者がこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとまではいえないとするのが判例である。

    ×

  • 48

     憲法第13条により保障される幸福追求権の意味について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと解する立場によれば、個人の自由な行為という意味での一般的行為の自由が侵害されても、憲法上問題となることはない。

    ×

  • 49

     個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有しており、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないとするのが判例である。

  • 50

     個人の私生活上の自由として、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有することから、警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反する。

  • 51

     大学が講演会を主催する際に集めた参加学生の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、秘匿の必要性が高くはないから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象にならない。

    ×

  • 52

     「裁判所に報告するため」との照会理由の記載があれば、市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは許される。

    ×

  • 53

     行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していなくとも、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。

  • 54

     警察官による個人の容貌、姿態の写真撮影が、現に犯罪が行われ、又は、行われたのち間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性及び緊急性があり、一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるとしても、本人の同意がなく、また裁判官の令状がないときは許されないとした。

    ×

  • 55

     大学が講演会の主催者として参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、参加申込者に無断で警察に開示したとしても、プライバシーの侵害には当たらないとした。

    ×

  • 56

     児童買春の被疑事実に基づき逮捕されたという事実を公表されない法的利益は、当該事実が掲載されたURL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情と比較衡量して、優越することが明らかであり、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるとした。

    ×

  • 57

     作中人物と容易に同定可能な小説のモデルにされた者が、公共の利益にかかわらないその者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説を承諾なく公表されたことは、公的立場にないその者の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害され、小説の出版等により重大で回復困難な損害を被るおそれがあるというべきであり、小説の出版の差止めは認められるとした。

  • 58

     行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより住民の本人確認情報を管理、利用する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものではないが、当該個人がこれに同意していなければ、自己のプライバシーにかかわる情報の取扱いについて自己決定する権利ないし利益を違法に侵害するものであるとした。

    ×

  • 59

     公務員は原則として労働基本権の保障を受け、その制限は合理性の認められる必要最小限度のものにとどめられなければならず、その制限違反に対して刑事罰を科すことは許されない。

    ×

  • 60

     公務員の政治活動の自由の制限は、必要最小限度の制限が許されるにすぎず、その制限違反に対して刑事罰を科すことは許されない。

    ×

  • 61

     未決勾留により拘禁されている者に、新聞、図書等の閲読を許すことにより刑事施設内の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがある場合には、当該閲覧を制限することができる。

    ×

  • 62

     企業者が特定の思想、信条を有する者をそのことを理由として雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法としたり、直ちに民法上の不法行為とすることはできない。

  • 63

     私立大学において、その設置目的を達成するために学則等を一方的に制定し、学生を規律する包括的権能は認められない。

    ×

  • 64

     尊属を卑属又はその配偶者が殺害することをもって刑の加重要件とする規定を設けることは、人格の平等を否定する不合理な差別に当たり違憲である。

    ×

  • 65

     給与所得の課税規定は、給与所得の計算に当たり必要経費の概算控除を認めず、また、給与所得者と事業所得者との間において、所得の捕捉率に較差を生じさせている以上、憲法に定める法の下の平等に反し違憲である。

    ×

  • 66

     年金と手当の併給禁止規定により、障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し差別が生じることは、違憲である。

    ×

  • 67

     民間企業が就業規則において専ら女子のみを理由として男子より定年年齢を低く定めることは、合理的な取扱いとして許される。

    ×

  • 68

     民法が、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めることは、現在においては、社会の動向、家族形態の多様化、国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢、条約の内容、法制審議会の指摘等にかんがみ、また、子の尊重の観点からみてもら合理的な根拠は失われており、憲法第14条第1項に違反する。

  • 69

     児童扶養手当は、児童の養育者に対する養育に伴う支出についての保障である児童手当法所定の児童手当と同一の性格を有するものであり、受給者に対する所得保障である点において、障害福祉年金とは性格を異にするため、児童扶養手当と障害福祉年金の併給調整条項は憲法に違反して無効であるとした。

    ×

  • 70

     旧所得税法が給与所得に係る必要経費につき実額控除を廃し、代わりに概算控除の制度を設けたことは、給与所得者と事業所得者等との区別の態様が正当でなく、かつ、著しく不合理であることが明らかなため、憲法の規定に違反する。

    ×

  • 71

     会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、少なくとも60歳前後までは男女とも通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別する合理的理由がないときは、当該就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は性別のみによる不合理な差別を定めたものとして無効であるとした。

  • 72

     売春取締に関する法制は、法律によって全国一律に、統一的に規律しなければ憲法に違反する。

    ×

  • 73

     信条による差別待遇を禁止する憲法の規定は、私人間の関係においても適用されるべきであり、企業が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒むことは、当然に違法であるとした。

    ×

  • 74

     嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とするのとは、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことになり許されないから、憲法第14条第1項に反し意見である。

  • 75

     普通殺人と区別して尊属殺人に関する規定を設け、尊属殺人であることを理由に差別的取扱いを認めること自体が憲法第14条に反し違憲である。

    ×

  • 76

     日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって、出生後に認知されたにとどまる子と嫡出子たる身分を取得した子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、憲法第14条第1項に反し意見である。

  • 77

     租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的採用された区別の態様がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法第14条第1項に反し違憲であるとはいえない。

  • 78

     年金と児童扶養手当の併給禁止規定は、憲法第14条に反し無効である。

    ×

  • 79

     給与所得に係る必要経費につき実額控除を排し、代わりに概算控除の制度を設けた区別の態様は著しく不合理であることが明らかなため、憲法に違反して無効であるとした。

    ×

  • 80

     尊属の殺害は、通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるため、法律上、刑の加重要件とする規定を設けることは、ただちに合理的な根拠を欠くものとすることはできないが、尊属殺の法定刑について死刑又は無期懲役刑のみに限っている点は、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法に違反して無効であるとした。

  • 81

     嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別することは、立法府の裁量権を考慮すれば、相続が開始した平成13年7月当時において、憲法に違反しないとした。

    ×

  • 82

     条例制定権の結果生じた各条例相互間の差異が合理的なものと是認せられて始めて合憲と判断すべきであり、売春取締に関する法制は、法律によって全国一律に統一的に規律しなければ、憲法に違反して無効であるとした。

    ×

  • 83

     最大較差1対4.99にも達した衆議院議員選挙当時の衆議院議員定数配分規定は、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、憲法に違反しないとした。

    ×

  • 84

     参議院議員の選挙に関して、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、参議院の独自性など、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認しうるものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法第14条第1項に違反するものとはいえない。

  • 85

     平成元年改正以前の国民年金法の規定が、20歳以上の学生を国民年金の強制加入被保険者としなかったことにより、20歳前に障害を負った者と20歳以後に障害を負った学生との間に障害基礎年金の受給に関する区別を生じさせていたことは、憲法第14条第1項に違反する。

    ×

  • 86

     国籍法の規定が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、家族生活を通じた我が国との密接な結び付きをも考慮し、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めることによって、認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、その立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性は我が国の内外における社会環境の変化等によって失われており、今日においては、憲法第14条第1項に違反する。

  • 87

     女性にのみ6箇月の再婚禁止期間を設けてその婚姻の自由を制約する民法の規定は、立法目的自体に合理性は認められないから、憲法第14条第1項に違反する。

    ×

  • 88

     非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした民法の規定は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図るものとして合理性を有しており、また、法律婚の尊重の合理性はいっそう高まっており、憲法第14条第1項に反しない。

    ×

  • 89

     憲法第14条第1項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることは、何ら同項の否定するところではない。

  • 90

     日本国民である父の嫡出でない子について、父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得したことを届出による日本国籍取得の要件とする国籍法の規定は、憲法第14条第1項に違反し、無効である。しかし、そのことから日本国民である父の嫡出でない子が認知と届出のみによって日本国籍を取得し得るものと解することは、許されない。

    ×

  • 91

     男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳と定める会社の就業規則の規定は、当該会社の企業経営上の観点から定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められない限り、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして、民法第90条の規定により無効である。

  • 92

     嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は、憲法第14条第1項に違反するものである。したがって、当該規定の合憲性を前提として既に行われた遺産の分割については、法律関係が確定的なものとなったものも含め、遡って無効と解するべきである。

    ×

  • 93

     労働者の採否決定に当たり、労働者の思想、信条を調査し、これに関する事項について申告を求めた上で雇入れを拒否することは、憲法第14条第1項に違反する。

    ×

  • 94

     被害者が尊属であることを加重要件とする規定を設けること自体は直ちに違憲とはならないが、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し得る根拠を見出し得ないときは、その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。

  • 95

     日本国籍が重要な法的地位であるとともに、父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や力によっては変えられない事柄であることから、こうした事情により国籍取得に関して区別することに合理的な理由があるか否かについては、慎重な検討が必要である。

  • 96

     夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第750条は、性別に基づく法的な差別的取扱いを定めた規定であるといえる。

    ×

  • 97

     憲法第14条第1項後段に列挙された事由による区別は例外なく許されない。

    ×

  • 98

     判例は、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称することを定める民法第750条について、実質的平等の観点から憲法第14条第1項に違反するものとした。

    ×

  • 99

     判例は、衆議院議員の選挙における投票価値の格差の問題について、定数配分又は選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているか否かを検討した上、そのような状態に至っている場合に、憲法上要求される合理的期間内に是正がされず定数配分規定又は区割り規定が憲法の規定に違反するに至っているか否かを検討して判断を行っている。

  • 100

     判例は、男性の定年年齢を60歳、女性の定年年齢を55歳と定める就業規則は、当該会社の企業経営上の観点から、定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、性別のみによる不合理な差別に当たるとした。

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  • 1

     憲法第3章の人権規定は、未成年者にも当然適用される。もっとも、未成年者は心身ともにいまだ発達の途上にあり、成人と比較して判断能力も未熟であるため、人権の性質によっては、その保障の範囲や程度が異なることがある。

  • 2

     強制加入団体である税理士会が行った、税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するために、政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の総会決議は、無効である。

  • 3

     強制加入団体である司法書士会が行った、大震災で被災した他県の司法書士会へ復興支援拠出金の寄付をすることとし、そのための特別負担金を徴収する旨の総会決議は、無効である。

    ×

  • 4

     基本的人権の保障は、その権利の性質上許される限り外国人にも及び、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動などを含む全ての政治活動について保障が及ぶ。

    ×

  • 5

     天皇に対して一般国民と異なる特別の制約をすることは認められない。

    ×

  • 6

     憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるものと解すべきであり、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するとするのが判例である。

  • 7

     憲法上、未成年者に対する権利の制限規定は置かれていない。

    ×

  • 8

     我が国に在留する外国人には、政治活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶとするのが判例である。

  • 9

     我が国に在留する外国人の再入国の自由は憲法上保障されているとするのが判例である。

    ×

  • 10

     個人の私生活の自由の1つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法第13条の趣旨に反して許されず、また、その自由の保障は、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶ。

  • 11

     政治活動の自由については、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対してもその保障が及ぶ。

  • 12

     わが国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されている。

    ×

  • 13

     社会保障上の施策において、自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されない。

    ×

  • 14

     憲法第93条第2項は、わが国に在留する外国人のうちでも永住者であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙の権利を保障したものと解される。

    ×

  • 15

     憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用され、また、同章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。

  • 16

     公益法人であり強制加入団体である税理士会が、政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために会員から特別会費を徴収することを多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けた上、当該寄付を行うことは、税理士会の目的の範囲内の行為として認められる。

    ×

  • 17

     会社による政治資金の寄付は、自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるといえる。

    ×

  • 18

     法務大臣が、憲法の保障を受ける外国人の政治的行為を、在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくすることは許されない。

    ×

  • 19

     地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本国籍を有する者が就任することが想定されているとみるべきであり、外国人が就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。

  • 20

     法人にも自然人と同じ程度に全ての人権の保障が及ぶ。

    ×

  • 21

     判例では、税理士会が政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、税理士会の目的の範囲内の行為であり、寄付のため特別会費を徴収する旨の決議は有効であるとした。

    ×

  • 22

     憲法の規定上「何人も」と表現される条項のみ外国人に保障される。

    ×

  • 23

     判例では、地方公共団体が、日本国民である職員に限って管理職に昇任できるとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別したとはいえず、憲法に違反するとした。

    ×

  • 24

     判例では、現行の生活保護法は、第1条及び第2条において、その適用の対象につき「国民」と定めたものであり、外国人はこれに含まれないと解され、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないとした。

  • 25

     直接適用説によれば、私人相互の関係においては、憲法の人権規定の効力が当該関係のもつ性質の違いに応じて相対化されることになる。

    ×

  • 26

     直接適用説は、国家類似の巨大な組織・集団が誕生している現代社会においては、それらの社会的権力から個人の人権を保障する必要性が高いことをより重視している。

  • 27

     間接適用説に対しては、当事者の合意や契約の自由は最大限に尊重されなければならないから妥当ではないと直接適用説の立場から批判がなされている。

    ×

  • 28

     間接適用説によれば、当然に、憲法上のいかなる人権規定も、私人間において直接適用されることはないことになる。

    ×

  • 29

     直接適用説に対しては、国家権力に対抗する人権の本質を変質ないし希薄化する結果を招くおそれがあるとの指摘がなされている。

  • 30

     直接適用説は、人権保障規定を私人間に直接適用することで、私的自治の原則や契約自由の原則がより保障されることになると考えている。

    ×

  • 31

     直接適用説は、私人間における人権保障規定の相対化を認めた場合には、間接適用説と実際上異ならない結果になると批判される。

  • 32

     間接適用説は、私人間に直接適用される人権保障規定はないと考えている。

    ×

  • 33

     間接適用説は、人権が、本来、「国家からの自由」として、国家権力に対抗する防御権であったという本質を無視していると批判される。

    ×

  • 34

     判例は、思想・良心の自由を規定する憲法第19条について、私人間を直接規律することを予定するものではないとして、直接適用説を否定している。

  • 35

     幸福追求権は、人格的生存に必要不可欠な権利・自由を包摂する包括的な権利であり、個別的人権規定との関係では、個別的人権の保障が及ばない場合における補充的な保障機能を果たすものとされている。

  • 36

     速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全をする必要があったとしても、その方法が一般的に許容される限度を超えるものであり、憲法第13条に違反する。

    ×

  • 37

     個人の尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり、この幸福追求権によって根拠付けられる個々の権利は、裁判所の救済を受けることができる具体的権利である。

  • 38

     前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科及び犯罪経歴のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。

  • 39

     刑事施設内において未決勾留により拘禁された者の喫煙を禁止することは、必要かつ合理的な制限とはいえず、憲法第13条に違反する。

    ×

  • 40

     警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影するなど正当な理由がある場合であっても、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼうが含まれることは許されない。

    ×

  • 41

     学生の学籍番号、氏名、住所、電話番号のような個人情報についても、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきであるから、学生に無断で外国要人の講演会への参加申込名簿を警察に提出した大学の行為はプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。

  • 42

     小説の出版等によるプライバシー侵害行為が明らかに予想され、その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、かつ、その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるときであっても、小説の出版等の差止めを認めることは憲法第21条第1項に反し許されない。

    ×

  • 43

     前科は、人の名誉、信用に関わる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって、市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科をみだりに漏えいしてはならない。

  • 44

     指紋の押なつを強制する外国人登録法の規定は違憲である。

    ×

  • 45

     患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならないとするのが判例である。

  • 46

     肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、人格権に由来する権利の一内容を構成するとするのが判例である。

  • 47

     前科及び犯罪経歴のある者がこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとまではいえないとするのが判例である。

    ×

  • 48

     憲法第13条により保障される幸福追求権の意味について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと解する立場によれば、個人の自由な行為という意味での一般的行為の自由が侵害されても、憲法上問題となることはない。

    ×

  • 49

     個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有しており、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないとするのが判例である。

  • 50

     個人の私生活上の自由として、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有することから、警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反する。

  • 51

     大学が講演会を主催する際に集めた参加学生の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、秘匿の必要性が高くはないから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象にならない。

    ×

  • 52

     「裁判所に報告するため」との照会理由の記載があれば、市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは許される。

    ×

  • 53

     行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していなくとも、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。

  • 54

     警察官による個人の容貌、姿態の写真撮影が、現に犯罪が行われ、又は、行われたのち間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性及び緊急性があり、一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるとしても、本人の同意がなく、また裁判官の令状がないときは許されないとした。

    ×

  • 55

     大学が講演会の主催者として参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、参加申込者に無断で警察に開示したとしても、プライバシーの侵害には当たらないとした。

    ×

  • 56

     児童買春の被疑事実に基づき逮捕されたという事実を公表されない法的利益は、当該事実が掲載されたURL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情と比較衡量して、優越することが明らかであり、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるとした。

    ×

  • 57

     作中人物と容易に同定可能な小説のモデルにされた者が、公共の利益にかかわらないその者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説を承諾なく公表されたことは、公的立場にないその者の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害され、小説の出版等により重大で回復困難な損害を被るおそれがあるというべきであり、小説の出版の差止めは認められるとした。

  • 58

     行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより住民の本人確認情報を管理、利用する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものではないが、当該個人がこれに同意していなければ、自己のプライバシーにかかわる情報の取扱いについて自己決定する権利ないし利益を違法に侵害するものであるとした。

    ×

  • 59

     公務員は原則として労働基本権の保障を受け、その制限は合理性の認められる必要最小限度のものにとどめられなければならず、その制限違反に対して刑事罰を科すことは許されない。

    ×

  • 60

     公務員の政治活動の自由の制限は、必要最小限度の制限が許されるにすぎず、その制限違反に対して刑事罰を科すことは許されない。

    ×

  • 61

     未決勾留により拘禁されている者に、新聞、図書等の閲読を許すことにより刑事施設内の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがある場合には、当該閲覧を制限することができる。

    ×

  • 62

     企業者が特定の思想、信条を有する者をそのことを理由として雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法としたり、直ちに民法上の不法行為とすることはできない。

  • 63

     私立大学において、その設置目的を達成するために学則等を一方的に制定し、学生を規律する包括的権能は認められない。

    ×

  • 64

     尊属を卑属又はその配偶者が殺害することをもって刑の加重要件とする規定を設けることは、人格の平等を否定する不合理な差別に当たり違憲である。

    ×

  • 65

     給与所得の課税規定は、給与所得の計算に当たり必要経費の概算控除を認めず、また、給与所得者と事業所得者との間において、所得の捕捉率に較差を生じさせている以上、憲法に定める法の下の平等に反し違憲である。

    ×

  • 66

     年金と手当の併給禁止規定により、障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し差別が生じることは、違憲である。

    ×

  • 67

     民間企業が就業規則において専ら女子のみを理由として男子より定年年齢を低く定めることは、合理的な取扱いとして許される。

    ×

  • 68

     民法が、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めることは、現在においては、社会の動向、家族形態の多様化、国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢、条約の内容、法制審議会の指摘等にかんがみ、また、子の尊重の観点からみてもら合理的な根拠は失われており、憲法第14条第1項に違反する。

  • 69

     児童扶養手当は、児童の養育者に対する養育に伴う支出についての保障である児童手当法所定の児童手当と同一の性格を有するものであり、受給者に対する所得保障である点において、障害福祉年金とは性格を異にするため、児童扶養手当と障害福祉年金の併給調整条項は憲法に違反して無効であるとした。

    ×

  • 70

     旧所得税法が給与所得に係る必要経費につき実額控除を廃し、代わりに概算控除の制度を設けたことは、給与所得者と事業所得者等との区別の態様が正当でなく、かつ、著しく不合理であることが明らかなため、憲法の規定に違反する。

    ×

  • 71

     会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、少なくとも60歳前後までは男女とも通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別する合理的理由がないときは、当該就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は性別のみによる不合理な差別を定めたものとして無効であるとした。

  • 72

     売春取締に関する法制は、法律によって全国一律に、統一的に規律しなければ憲法に違反する。

    ×

  • 73

     信条による差別待遇を禁止する憲法の規定は、私人間の関係においても適用されるべきであり、企業が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒むことは、当然に違法であるとした。

    ×

  • 74

     嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とするのとは、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことになり許されないから、憲法第14条第1項に反し意見である。

  • 75

     普通殺人と区別して尊属殺人に関する規定を設け、尊属殺人であることを理由に差別的取扱いを認めること自体が憲法第14条に反し違憲である。

    ×

  • 76

     日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって、出生後に認知されたにとどまる子と嫡出子たる身分を取得した子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、憲法第14条第1項に反し意見である。

  • 77

     租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的採用された区別の態様がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法第14条第1項に反し違憲であるとはいえない。

  • 78

     年金と児童扶養手当の併給禁止規定は、憲法第14条に反し無効である。

    ×

  • 79

     給与所得に係る必要経費につき実額控除を排し、代わりに概算控除の制度を設けた区別の態様は著しく不合理であることが明らかなため、憲法に違反して無効であるとした。

    ×

  • 80

     尊属の殺害は、通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるため、法律上、刑の加重要件とする規定を設けることは、ただちに合理的な根拠を欠くものとすることはできないが、尊属殺の法定刑について死刑又は無期懲役刑のみに限っている点は、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法に違反して無効であるとした。

  • 81

     嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別することは、立法府の裁量権を考慮すれば、相続が開始した平成13年7月当時において、憲法に違反しないとした。

    ×

  • 82

     条例制定権の結果生じた各条例相互間の差異が合理的なものと是認せられて始めて合憲と判断すべきであり、売春取締に関する法制は、法律によって全国一律に統一的に規律しなければ、憲法に違反して無効であるとした。

    ×

  • 83

     最大較差1対4.99にも達した衆議院議員選挙当時の衆議院議員定数配分規定は、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、憲法に違反しないとした。

    ×

  • 84

     参議院議員の選挙に関して、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、参議院の独自性など、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認しうるものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法第14条第1項に違反するものとはいえない。

  • 85

     平成元年改正以前の国民年金法の規定が、20歳以上の学生を国民年金の強制加入被保険者としなかったことにより、20歳前に障害を負った者と20歳以後に障害を負った学生との間に障害基礎年金の受給に関する区別を生じさせていたことは、憲法第14条第1項に違反する。

    ×

  • 86

     国籍法の規定が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、家族生活を通じた我が国との密接な結び付きをも考慮し、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めることによって、認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、その立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性は我が国の内外における社会環境の変化等によって失われており、今日においては、憲法第14条第1項に違反する。

  • 87

     女性にのみ6箇月の再婚禁止期間を設けてその婚姻の自由を制約する民法の規定は、立法目的自体に合理性は認められないから、憲法第14条第1項に違反する。

    ×

  • 88

     非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした民法の規定は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図るものとして合理性を有しており、また、法律婚の尊重の合理性はいっそう高まっており、憲法第14条第1項に反しない。

    ×

  • 89

     憲法第14条第1項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることは、何ら同項の否定するところではない。

  • 90

     日本国民である父の嫡出でない子について、父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得したことを届出による日本国籍取得の要件とする国籍法の規定は、憲法第14条第1項に違反し、無効である。しかし、そのことから日本国民である父の嫡出でない子が認知と届出のみによって日本国籍を取得し得るものと解することは、許されない。

    ×

  • 91

     男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳と定める会社の就業規則の規定は、当該会社の企業経営上の観点から定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められない限り、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして、民法第90条の規定により無効である。

  • 92

     嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は、憲法第14条第1項に違反するものである。したがって、当該規定の合憲性を前提として既に行われた遺産の分割については、法律関係が確定的なものとなったものも含め、遡って無効と解するべきである。

    ×

  • 93

     労働者の採否決定に当たり、労働者の思想、信条を調査し、これに関する事項について申告を求めた上で雇入れを拒否することは、憲法第14条第1項に違反する。

    ×

  • 94

     被害者が尊属であることを加重要件とする規定を設けること自体は直ちに違憲とはならないが、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し得る根拠を見出し得ないときは、その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。

  • 95

     日本国籍が重要な法的地位であるとともに、父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や力によっては変えられない事柄であることから、こうした事情により国籍取得に関して区別することに合理的な理由があるか否かについては、慎重な検討が必要である。

  • 96

     夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第750条は、性別に基づく法的な差別的取扱いを定めた規定であるといえる。

    ×

  • 97

     憲法第14条第1項後段に列挙された事由による区別は例外なく許されない。

    ×

  • 98

     判例は、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称することを定める民法第750条について、実質的平等の観点から憲法第14条第1項に違反するものとした。

    ×

  • 99

     判例は、衆議院議員の選挙における投票価値の格差の問題について、定数配分又は選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているか否かを検討した上、そのような状態に至っている場合に、憲法上要求される合理的期間内に是正がされず定数配分規定又は区割り規定が憲法の規定に違反するに至っているか否かを検討して判断を行っている。

  • 100

     判例は、男性の定年年齢を60歳、女性の定年年齢を55歳と定める就業規則は、当該会社の企業経営上の観点から、定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、性別のみによる不合理な差別に当たるとした。