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社会政策
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  • 問題数 84 • 2/20/2025

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    問題一覧

  • 1

     一般的に、経済が(ア)するにつれて、第1次産業(農業・林業・水産業)の比重が(イ)、第2次産業(鉱業・工業・建設業)や第3次産業(商業・運輸・医療・情報通信などの産業)の比重が(ウ)傾向にあり、このような傾向を(エ)という。

    ア:発展 イ:低下し ウ:高まる エ:ペティ・クラークの法則

  • 2

     わが国の製造業への就業者数は、(A)年に農林業への就業者数を上回り、(B)年のピーク時点では約1,569万人であった。一方、建設業への就業者数は(C)年にピークとなった。

    A:1964 B:1992 C:1997

  • 3

     就業規則において男女で異なる定年年齢を定める男女別定年制を、直接に禁止する法律は存在しない。

    ×

  • 4

     女性労働者が妊娠、出産したこと等を理由として降格処分を行うことは、雇用機会均等法に違反する措置であるが、これは使用者の努力義務を定めた規定にすぎず、当該処分は無効にならない。

    ×

  • 5

     雇用機会均等法は、男性から女性に対するセクシュアル・ハラスメントを禁止するだけでなく、女性から男性に対するもの及び同性同士のものも禁止対象とする。

  • 6

     セクシュアル・ハラスメントの被害を受けた労働者は、会社に対して民法に基づく使用者責任を問うことはできない。

    ×

  • 7

     労働者の募集又は採用に当たり、労働者の身長や体重、体力を要件とする場合、間接差別に当たるとするには、その要件に合理的理由がないことを労働者側が立証しなければならない。

    ×

  • 8

     1925年には、20歳以上のすべての男女にひとしく選挙権が認められた。

    ×

  • 9

     第二次世界大戦後に総理府の外局として設置された男女共同参画庁は、2001年の中央省庁再編により男女共同参画省となり、以降の歴代大臣にはすべて女性が就任している。

    ×

  • 10

     1999年に制定された男女共同参画社会基本法において、その社会形成の基本理念や方向が示され、2020年には、同法に基づき、第5次男女共同参画基本計画が策定された。

  • 11

     わが国の女性国会議員は、2024年12月時点で、衆議院と参議院の両院ともに100名を超えるに至っており、総議員数に占める女性議員の割合も30%を超えている。

    ×

  • 12

     日本国憲法は、その前文で、男女共同参画社会の実現を「今後の我が国社会を決定する最重要課題」と位置づけ、あらゆる分野で女性に参画の機会を与えると示している。

    ×

  • 13

     生産年齢(15〜64歳)における女性の労働力人口は令和5年において約3,124万人であり、また、生産年齢における女性の労働力率は、ここ数年低下傾向にあり、令和元年には60%を割った。

    ×

  • 14

     女性の年齢階級別の労働力率は、未婚者は30歳代前半から40歳代後半まで年齢とともに上昇するのに対し、有配偶者では20歳代後半まで急速に上昇し、その後、緩やかに低下に転じている。

    ×

  • 15

     OECD諸国における生産年齢(15〜64歳)の女性の就業率を比較すると、2020年では我が国の女性の就業率はOECD平均よりも低い水準であり、韓国やイタリアよりも低くなっている。

    ×

  • 16

     平成14年と令和4年の女性の「雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合」を年齢別に比較すると、「25歳〜34歳」と「35〜44歳」は低下している一方、「45〜54歳」ではほぼ横ばいであり令和4年には50%を上回っている。

  • 17

     管理職に占める女性管理職の割合を見ると、係長級・課長級・部長級でいずれも3割を超えている。また、管理職に占める女性管理職の割合の推移(平成元年から令和5年)をみると、部長相当職、課長相当職は低下傾向にあるものの、係長相当職は顕著に上昇している。

    ×

  • 18

     高等学校卒業者の就職率は、2010(平成22)年から2024(令和6)年までの間、50%台で推移している。また、大学卒業者の就職率は、同期間に80%台で推移している。

    ×

  • 19

     2011(平成23)年に非正規雇用者比率(役員を除く雇用者に占める非正規労働者の割合)が50%を超えた。2022年以降も15〜24歳、25〜34歳の非正規雇用者比率は上昇を続けている。

    ×

  • 20

     2002(平成14)年と比べ2023(令和5)年においては、25〜34歳の年齢階級人口に占めるフリーターの割合は増加しているが、15〜24歳の年齢階級人口に占める同割合は減少している。

  • 21

     高校卒業者及び大学卒業者における「進学も就職もしていない」者の割合を見ると、高校卒業者よりも大学卒業者の方が高い。また、新規学卒就職者の就職後1年以内の離職率は、2023(令和5)年3月卒業者では、大学卒業者よりも高校卒業者の方が高い。

  • 22

     我が国における義務教育課程の児童生徒数は、1990年代前半以降減少し続けており、令和6年度は約487万人となっている。また、高等学校教育課程の生徒数も2000年代から減少傾向となり、令和6年度は約163万人となっている。

    ×

  • 23

     2023年の15〜29歳の労働力人口は550万人であったが、男女別にみると、2000年代以降、男女ともに労働力人口が減少している中で、男性の労働力率は上昇が頭打ちとなっており、女性の労働力率は緩やかに低下している。

    ×

  • 24

     15〜29歳の若者の近年の完全失業率の推移についてみると、2000年代前半から低下してきた後、平成20年の世界金融危機後の景気の悪化により上昇に転じ、その後は再び低下しているが、全年齢計との比較では、高い状態が続いている。

  • 25

     在職期間別離職率をみると、2021年3月卒業者就職後3年間の離職率は、中学校卒業者では就職者全体の3割強、高等学校卒業者では4割弱、大学卒業者では5割強となっており、また、ここ数年、大学卒業者の当該割合が高まっている。

    ×

  • 26

     いわゆるフリーターの人数をみると、2003年は134万人程度であったが、その後は経済状況の悪化を背景として増加傾向で推移し、2023年には217万人に達した。

    ×

  • 27

     事業主は、定年の定めの廃止を行うことは許されない。

    ×

  • 28

     60歳以降の収入を伴う就労の意向と就労希望年齢についてみると、「仕事をしたいとは思わない」とする人が25.6%と最も多く、次いで「65歳くらいまで」が21.7%、「70歳くらいまで」が11.9%となっている。

    ×

  • 29

     シルバー人材センター事業は、定年退職後の高齢者に対して、地域社会に根ざした本格的なフルタイムの就業を提供することを目的として推進されているものであり、令和2年3月末現在、会員数は700万人に達している。

    ×

  • 30

     国家公務員や地方公務員の公的年金は、定年退職時の60歳以降、満額の年金が支給される。

    ×

  • 31

     2023年の年齢階級別の就業状況についてみると、男性の就業者の割合は、60〜64歳で約8割、65〜69歳で約6割となっている。また、女性の就業者の割合は、60〜64歳で約6割、65〜69歳で約4割となっている。

  • 32

     企業に義務づけられた高年齢者の雇用確保措置は、高年齢者の75歳までの雇用を確保することを目的としている。

    ×

  • 33

     事業主は、「70歳までの定年の引き上げ」「定年の定めの廃止」「70歳までの継続雇用制度の導入」「継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」「継続的に社会貢献事業等に従事できる制度の導入」のいずれかの措置を講じることが努力義務となっている。

  • 34

     事業主に対して、定年年齢を65歳まで引き上げることが義務化された。

    ×

  • 35

     2012年の法改正により、事業主は、継続雇用制度の導入に当たり、希望者全員を雇用する必要はなく、労使協定によって希望者を選別してよいこととなった。

    ×

  • 36

     2024年の調査によれば、調査した企業の約9割がすでに「定年の引上げ」措置を導入済みである。

    ×

  • 37

     非正規労働者の人数は、近年、増加傾向にあるが、令和5(2023)年の雇用者全体に占める割合は4割を下回っている。平成27(2015)年4月、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大や、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設等の内容が盛り込まれた、いわゆる「改正パートタイム労働法」が施行された。

  • 38

     最高裁判所は、平成26年の判決において、妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法の禁止する取扱には当たらないと判示した。

    ×

  • 39

     令和5年の若年層(15〜29歳)の完全失業率は全年齢の失業率と比較すると低い水準にあるものの、新規学卒者の就職率は低下傾向である。一方で、卒業3年以内で離職したのは大卒者の5割、高卒者の7割となっている。

    ×

  • 40

     高齢者(65歳以上)の就業者数は、令和5(2023)年に、平成元(1989)年以降最多を記録した。高齢者の雇用に関しては、いわゆる「高年齢者雇用安定法」によって、事業主は「定年制の廃止」や「65歳までの定年の引上げ」、「65歳までの継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じるよう義務付けられている。

  • 41

     2008年の労働基準法の改正により、「ワーク・ライフ・バランス」がとれた社会を実現することを目的に、1か月間の所定外労働時間が60時間を超える部分については、割増賃金率を25%から50%に引き上げられた。

  • 42

     2012年の労働契約法の改正により、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、すべての労働者を、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならない制度が導入された。

    ×

  • 43

     2013年の障害者雇用促進法の改正により、2018年4月1日以降、精神障害者についても雇用義務の対象に含まれることになった。また、民間企業の障害者に係る法定雇用率は、2024年4月1日以降、2.3%から2.5%に引き上げられている。

  • 44

     2016年の雇用保険法の改正により、雇用保険は、65歳以降に新たに雇用される者については適用除外となった。

    ×

  • 45

     2021〜2023年度は民間企業の法定雇用率は2.0%となっているが、2023年の障害者の実雇用率は1.83%となり、法定雇用率を上回れなかった。

    ×

  • 46

     実雇用率を算定する際、精神障害者は対象外となっている。

    ×

  • 47

     実雇用率が法定雇用率を下回る場合、事業主はその不足分に対し、障害者雇用納付金を納付しなければならない。

  • 48

     2024年には、法定雇用率達成企業の割合は70%を超えている。

    ×

  • 49

     実雇用率が法定雇用率を超過している場合、事業主はその超過分に対し、障害者雇用調整金などを受け取ることができる。

  • 50

     事業主に対して、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するために合理的配慮をするよう努力義務が課されている。

    ×

  • 51

     民間企業における障害者の法定雇用率は3.5%と定められている。

    ×

  • 52

     公的機関や民間企業のうち、在職している障害者の数が最も多いのは市町村の機関であり、50万人を超えている。

    ×

  • 53

     民間企業全体での障害者の実雇用率は上昇傾向にあるが、多くの企業が法定雇用率を達成していない状態が続いている。

  • 54

     ハローワークを通じた障害者の就職件数を障害種別に見ると、2023年度は身体障害者が最も多かった。

    ×

  • 55

     障害者数の概数をみると、知的障害者約610万人、精神障害者約130万人となっている。また、知的障害者や精神障害者に比べ、特に身体障害者の施設入所の割合が高い点に特徴がある。

    ×

  • 56

     民間企業と国・地方公共団体等への法定雇用率は同一の率が適用されているところであるが、2024年4月に、それまでの2.0%から1.8%への引下げが行われた。

    ×

  • 57

    事業所で雇用されている障害者の賃金の平均月額は、身体障害者で21.5万円、知的障害者で21.7万円、精神障害者で22.5万円、発達障害者で22.7万円と、ほぼ同水準となっている。この賃金水準は、労働者全体の賃金水準よりも若干高い。

    ×

  • 58

     2024年6月現在の民間企業の障害者の雇用者数は約68万人と、前年比で増加となり20年連続で過去最高のとなった他、実雇用率についても、2.41%と前年比0.08ポイントの上昇となり、13年連続で過去最高となった。

  • 59

     法定雇用率の算定基礎の対象から精神障害者を除外することとされた。また、同改正に関して、一連の指導にもかかわらず障害者雇用に改善が見られない企業の企業名を公表する措置については、実施が見送られた。

    ×

  • 60

     在留外国人数の日本の総人口に占める割合は7%を超えている。

    ×

  • 61

     令和6年6月現在の在留外国人数を国籍・地域別にみると、中国が最も多く、次いでベトナム、韓国、フィリピンの順である。

  • 62

     中国からの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れが、経済連携協定(EPA)に基づいて行われている。

    ×

  • 63

     外国人集中都市会議は、オールドタイマーと呼ばれる南米日系人を中心とする外国人住民が多数居住する都市によって構成されている。

    ×

  • 64

     育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする制度である。

  • 65

    4

  • 66

     正規の職員・従業員は、3,606万人と前年に比べ18万人増加し、非正規の職員・従業員は、2124万人と前年に比べ23万人増加した。

  • 67

     非正規の職員・従業員数を年齢10歳階級別にみると、25歳〜34歳が全体の約21%と最も多く、55〜64歳層が同約11%と最も少なくなっている。

    ×

  • 68

     完全失業者を求職理由別にみると、「非自発的な離職」は前年から増加しており、前年から減少した「自発的な離職」(自発的失業者)の数を上回った。

    ×

  • 69

     男女別の完全失業率を年齢10歳階級別にみると、前年に比べ男性は55〜64歳及び65歳以上で低下、15〜24歳、35〜44歳及び45〜54歳で上昇、女性は15〜24歳及び25〜34歳で低下、35〜44歳、55〜64歳及び65歳以上で上昇となった。

    ×

  • 70

     中長期的には、有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者は増加傾向にあり、2023年には2000万人を超え、役員を除く雇用者全体の3分の1を超える状況にある。

  • 71

     民間企業が雇用している障害のある人の割合(実雇用率)は4%を超えている。また、法定雇用率を達成した企業の割合は、令和6年4月に法定雇用率が引き下げられたこともあり、8割を超えた状況であった。

    ×

  • 72

     2023年の非正規雇用労働者の割合を年齢階層別に見ると、「15〜24歳」「25〜34歳」「65歳以上」の層で低下したが、それ以外の層では上昇している。

    ×

  • 73

     完全失業率は、2023年平均で3.6%と前年よりも大きく上昇した。また、有効求人倍率は、2023年平均で0.98倍と前年を大きく下回った。

    ×

  • 74

     我が国で働く外国人労働者を国籍別にみると、2023年では韓国が最も多く、次いで中国が多くなっている。また、在留資格別に見ると、「技能実習」が最も多く、次いで「専門的・技術的分野の在留資格」が多くなっている。

    ×

  • 75

     非正規雇用労働者に占める、非正規雇用に就いた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答したいわゆる「不本意非正規雇用労働者」の割合は、2013年以降2023年まで増加傾向にあり、また、この期間では女性の当該割合が男性よりも高くなっている。

    ×

  • 76

     失業期間別の完全失業者数の推移をみると、2023年には「1年未満失業者」は減少したものの「1年以上失業者」は大きく増加した。

    ×

  • 77

     非正規雇用を選択している理由別に非正規雇用労働者数の動向をみると、2014年から2023年にかけて「自分の都合のよい時間に働きたいから」等の個人の都合により非正規雇用を選択しているという者が減少している。

    ×

  • 78

     2023年の完全失業率の動向を男女別にみると、男性は2.8%と前年と同率、女性は2.3%と同低下となっており、男女別の完全失業率は1998年から男性が女性を上回って推移している。

  • 79

     転職者数(過去年以内に離職経験のある就業者)の推移をみると、2011年から2023年まで一貫して増加している。また、前職を離職した理由別に転職者数の前年差をみると、2023年には「より良い条件の仕事を探すため」に離職した者の数が減少している。

    ×

  • 80

     高年齢者の雇用については、65歳までの安定した雇用確保のため、企業に対して、「定年の定めの廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが義務付けられており、同措置を実施済みの企業の割合は、2024年6月時点で99%を超えている。

  • 81

     2023年の非正規雇用者の分布についてみると、雇用形態別には、「派遣労働者」が約2割となっており、年齢別には「15〜24歳」「25〜34歳」の合計で約5割を占めている。

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  • 82

     労働者に占める非正規雇用の労働者数の割合をみると、2023年には約5割となった。また、2002年から2014年までの間の男性の結婚経験の有無についてみると、初職の就業形態による差はほとんどみられない。

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  • 83

     年齢階級別完全失業率の長期的な推移をみると、バブル崩壊から2000年代初頭にかけて、特に15〜19歳層及び20〜24歳層では他の年齢層に比べて大きく上昇し、2010年代半ば以降も2023年現在まで、2000年代初頭の水準で高止まりしている。また、我が国の15〜24歳の若年失業率は、近年、OECD諸国と比較して高い水準にある。

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  • 84

     失業期間が1年以上の長期失業者は、2023年には約130万人となっている。2023年の長期失業者の動向をみても2022年から増加している。

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