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区分所有法 専有部分

区分所有法 専有部分
17問 • 1年前
  • 丸山理恵
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    問題一覧

  • 1

    専有部分を規約により共用部分とすることができ、また規約による共用部分を占有部分とすることができる。また戻すこともできる。

  • 2

    専有部分もいえるためには、該当部分と外部の出入りが他の専有部分を通らずに直接に可能。構造上、利用上の独立が必要。

  • 3

    専有部分以外の建物部分はすべて共用部分である。

  • 4

    専有部分の利用目的は、住居に限らず、独立した住居、店舗、事務所または倉庫そのほか建物として用途に供することができれば良い。

  • 5

    バルコニーやベランダはマンションの主要構造部分であり、緊急時は避難経路(=共有)と使用される。

  • 6

    区分所有権とは、専有部分のみを目的とする所有権である。

  • 7

    専有部分に共有部分に属する設備はあってもよい。ただし、その共用設備が占める割合がごく小部分、その建物部分の権利者の排他的に使用が可能である状態。その建物部分は専有部分として区分所有権の目的とすることができる。

  • 8

    区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び付属の建物は、規約により共用部分とすることができる。しかし【登記】しないと,第三者に対抗することができない。

  • 9

    共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約で定めれば、区分所有者または【管理者を所有者】とすることができる。ただし、区分所有者および管理者以外はなれない。

  • 10

    各共有者は、規約に別段がない限り、持分に応じて【負担】、【生ずる利益を収受】、使用は持分ではなく用法に従う。

  • 11

    建物の敷地のうち【法定敷地】とは、【建物が所在する土地】(法律上当然に建物の敷地)

  • 12

    敷地利用権を有しない区分所有者(賃借人)があるときは、専有部分の収去を請求する権利を有する者は、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

  • 13

    一部共有部分について、区分所有者全員の利害に関係しないものについて、 ◼︎区分所有者全員の規約の変更は 共有すべき区分所有者の【3/4】 または ◼︎その議決権の【3/4】

  • 14

    区分所有者全員の利害に関係するもの、区分所有者全員の利益に関係しないが、規約で全員の管理としたものは全員で管理を行う。

  • 15

    全員の利害に関係するものは、規約に定めがなくても全員で管理を行う。

  • 16

    一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  • 17

    一部共用部分きは、【区分所有法上当然に共用部分とされるもの 法定共用部分】と【規約により共用部分とされるもの 規約共用部分】がある。

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  • 1

    専有部分を規約により共用部分とすることができ、また規約による共用部分を占有部分とすることができる。また戻すこともできる。

  • 2

    専有部分もいえるためには、該当部分と外部の出入りが他の専有部分を通らずに直接に可能。構造上、利用上の独立が必要。

  • 3

    専有部分以外の建物部分はすべて共用部分である。

  • 4

    専有部分の利用目的は、住居に限らず、独立した住居、店舗、事務所または倉庫そのほか建物として用途に供することができれば良い。

  • 5

    バルコニーやベランダはマンションの主要構造部分であり、緊急時は避難経路(=共有)と使用される。

  • 6

    区分所有権とは、専有部分のみを目的とする所有権である。

  • 7

    専有部分に共有部分に属する設備はあってもよい。ただし、その共用設備が占める割合がごく小部分、その建物部分の権利者の排他的に使用が可能である状態。その建物部分は専有部分として区分所有権の目的とすることができる。

  • 8

    区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び付属の建物は、規約により共用部分とすることができる。しかし【登記】しないと,第三者に対抗することができない。

  • 9

    共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約で定めれば、区分所有者または【管理者を所有者】とすることができる。ただし、区分所有者および管理者以外はなれない。

  • 10

    各共有者は、規約に別段がない限り、持分に応じて【負担】、【生ずる利益を収受】、使用は持分ではなく用法に従う。

  • 11

    建物の敷地のうち【法定敷地】とは、【建物が所在する土地】(法律上当然に建物の敷地)

  • 12

    敷地利用権を有しない区分所有者(賃借人)があるときは、専有部分の収去を請求する権利を有する者は、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

  • 13

    一部共有部分について、区分所有者全員の利害に関係しないものについて、 ◼︎区分所有者全員の規約の変更は 共有すべき区分所有者の【3/4】 または ◼︎その議決権の【3/4】

  • 14

    区分所有者全員の利害に関係するもの、区分所有者全員の利益に関係しないが、規約で全員の管理としたものは全員で管理を行う。

  • 15

    全員の利害に関係するものは、規約に定めがなくても全員で管理を行う。

  • 16

    一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  • 17

    一部共用部分きは、【区分所有法上当然に共用部分とされるもの 法定共用部分】と【規約により共用部分とされるもの 規約共用部分】がある。