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品確法

品確法
12問 • 1年前
  • 丸山理恵
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    問題一覧

  • 1

    新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの。※工事完了の日から起算して1年以上を経過したものは該当しない。

  • 2

    売主は買主に引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵は、【瑕疵担保責任】を負う。※この規定に反する特約で買主に不利なものは、無効。

    買主に不利は特約は無効→10年を5年に引き下げるなど

  • 3

    日本住宅性能表示基準では、「専用配管」「共用配管」との項目があり、両方が評価の対象、評価が必要。

  • 4

    【指定住宅紛争処理機関】住宅が対象。(新築等限らない)請負、売買契約に関する紛争の当事者または双方からの申請により、紛争のあっせん・調定および仲裁を行う。

  • 5

    【瑕疵担保責任】住宅のうち、構造忍耐上主要な部分または、「雨水の侵入を防止する部分」として政令で定めるものの瑕疵について責任を負う。

  • 6

    新築住宅の瑕疵担保責任の規定は、法人も個人も関係なし。

  • 7

    瑕疵担保責任の追及として、買主に不利なものは無効となる。例えば、「履行の追完、代金減額、賠償責任、契約解除」を規定から除外し請求できないなど。

  • 8

    【品確法】性能に関する=表示基準、新築住宅の瑕疵担保責任を特別に定めることで、国民経済の健全な発展に寄与。

  • 9

    売主とは別に建築請負会社が建築し、売主が引き渡され売った場合、【売主が建築請負会社から引き渡されたタイミング】から10年。

  • 10

    買主に不利な特約は無効、それは買主が容認していても無効。

  • 11

    マンションの建設工事完了から起算して1年以上経過して初めて分譲した場合は、「新築住宅」にあたらなくなってしまい、品確法上の瑕疵担保責任は問えない。

  • 12

    新築売買において、特約で、10年から20年以内に引き上げることは可能。

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    丸山理恵

    問題一覧

  • 1

    新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの。※工事完了の日から起算して1年以上を経過したものは該当しない。

  • 2

    売主は買主に引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵は、【瑕疵担保責任】を負う。※この規定に反する特約で買主に不利なものは、無効。

    買主に不利は特約は無効→10年を5年に引き下げるなど

  • 3

    日本住宅性能表示基準では、「専用配管」「共用配管」との項目があり、両方が評価の対象、評価が必要。

  • 4

    【指定住宅紛争処理機関】住宅が対象。(新築等限らない)請負、売買契約に関する紛争の当事者または双方からの申請により、紛争のあっせん・調定および仲裁を行う。

  • 5

    【瑕疵担保責任】住宅のうち、構造忍耐上主要な部分または、「雨水の侵入を防止する部分」として政令で定めるものの瑕疵について責任を負う。

  • 6

    新築住宅の瑕疵担保責任の規定は、法人も個人も関係なし。

  • 7

    瑕疵担保責任の追及として、買主に不利なものは無効となる。例えば、「履行の追完、代金減額、賠償責任、契約解除」を規定から除外し請求できないなど。

  • 8

    【品確法】性能に関する=表示基準、新築住宅の瑕疵担保責任を特別に定めることで、国民経済の健全な発展に寄与。

  • 9

    売主とは別に建築請負会社が建築し、売主が引き渡され売った場合、【売主が建築請負会社から引き渡されたタイミング】から10年。

  • 10

    買主に不利な特約は無効、それは買主が容認していても無効。

  • 11

    マンションの建設工事完了から起算して1年以上経過して初めて分譲した場合は、「新築住宅」にあたらなくなってしまい、品確法上の瑕疵担保責任は問えない。

  • 12

    新築売買において、特約で、10年から20年以内に引き上げることは可能。