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区分所有法 敷地利用権

区分所有法 敷地利用権
8問 • 1年前
  • 丸山理恵
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    問題一覧

  • 1

    敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、専有部分と係る敷地利用権を分離して処分できないことが【原則】だが、分離して処分できる規約の定めは有効である。

  • 2

    敷地利用権に対する区分所有者の持分割合について、区分所有法に直接の定めはない。

  • 3

    敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利

  • 4

    敷地利用権は、専有部分のある建物の敷地に関する権利であり、【法定敷地】と【規約敷地】と【みなし規約敷地】の3種がある。 みなし規約敷地とは、特定の住民が使用するも、法的には共用規約が必要になる敷地のこと。

  • 5

    法定敷地および規約敷地は隣接している必要はない。

  • 6

    【法定共用部分】とは、専有部分を以外の建物部分、専有部分に属しない建物の付属及び規約により共用とされた付属建物をいう。建物の敷地は建物が所在する土地【法定敷地】をいう。別物!

  • 7

    敷地利用権は、原則として専有部分と分離して処分不可。

  • 8

    敷地利用権の持分割合は、区分所有法には明文がないため、民法に従う。敷地の各共有者の持分は、相当しいものと推定。

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  • 1

    敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、専有部分と係る敷地利用権を分離して処分できないことが【原則】だが、分離して処分できる規約の定めは有効である。

  • 2

    敷地利用権に対する区分所有者の持分割合について、区分所有法に直接の定めはない。

  • 3

    敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利

  • 4

    敷地利用権は、専有部分のある建物の敷地に関する権利であり、【法定敷地】と【規約敷地】と【みなし規約敷地】の3種がある。 みなし規約敷地とは、特定の住民が使用するも、法的には共用規約が必要になる敷地のこと。

  • 5

    法定敷地および規約敷地は隣接している必要はない。

  • 6

    【法定共用部分】とは、専有部分を以外の建物部分、専有部分に属しない建物の付属及び規約により共用とされた付属建物をいう。建物の敷地は建物が所在する土地【法定敷地】をいう。別物!

  • 7

    敷地利用権は、原則として専有部分と分離して処分不可。

  • 8

    敷地利用権の持分割合は、区分所有法には明文がないため、民法に従う。敷地の各共有者の持分は、相当しいものと推定。