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区分所有法 管理組合法人

区分所有法 管理組合法人
12問 • 1年前
  • 丸山理恵
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    問題一覧

  • 1

    管理組合法人は、区分所有者名簿を据え置き、変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

  • 2

    管理組合法人に関して登記(名称及び所在地ほか)すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗できない。

  • 3

    管理組合法人には(理事)を置かなければならない。成立後は管理者と理事は両立しえない。

  • 4

    区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で法人になる旨、名称および事務所の定め、かつ登記で法人となる。規約の制定は必要ない。

  • 5

    法人格を有する前の、集会の決議や規約、管理者の範囲内の行動は管理組合法人に効力を生じる。

  • 6

    規約で定めた理事の員数がかける場合、辞任により退任した理事は、新たな理事が就任するまでなおその職務を負う。

  • 7

    理事の任期は、原則2年。規約で3年以内にすることまで可能。

  • 8

    管理組合法人は、権利義務上の帰属主体。管理組合法人名義で不動産登記できる。

  • 9

    管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

  • 10

    管理組合法人は、その事務および共用部分等の損害保険規約に基づく保険金、共用部分等に生じた損害賠償金および不当利益による返還金の請求および受領を代理する(理事が ではない)

  • 11

    規約または集会の決議により、管理組合法人の代理権を加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

  • 12

    管理組合法人の監事は、理事または管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

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    丸山理恵

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  • 1

    管理組合法人は、区分所有者名簿を据え置き、変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

  • 2

    管理組合法人に関して登記(名称及び所在地ほか)すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗できない。

  • 3

    管理組合法人には(理事)を置かなければならない。成立後は管理者と理事は両立しえない。

  • 4

    区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で法人になる旨、名称および事務所の定め、かつ登記で法人となる。規約の制定は必要ない。

  • 5

    法人格を有する前の、集会の決議や規約、管理者の範囲内の行動は管理組合法人に効力を生じる。

  • 6

    規約で定めた理事の員数がかける場合、辞任により退任した理事は、新たな理事が就任するまでなおその職務を負う。

  • 7

    理事の任期は、原則2年。規約で3年以内にすることまで可能。

  • 8

    管理組合法人は、権利義務上の帰属主体。管理組合法人名義で不動産登記できる。

  • 9

    管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

  • 10

    管理組合法人は、その事務および共用部分等の損害保険規約に基づく保険金、共用部分等に生じた損害賠償金および不当利益による返還金の請求および受領を代理する(理事が ではない)

  • 11

    規約または集会の決議により、管理組合法人の代理権を加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

  • 12

    管理組合法人の監事は、理事または管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。