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区分所有法 規約

集会の議事録は、利益関係者から請求があったときは、区分所有者以外であっても拒めない。

区分所有法 規約
8問 • 1年前集会の議事録は、利益関係者から請求があったときは、区分所有者以外であっても拒めない。
  • 丸山理恵
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    問題一覧

  • 1

    議事録は利害関係者から請求があったときは、区分所有者以外の者についても、閲覧を拒めない。

  • 2

    共用部分の保存行為は、各共有者が行うことができるが、規約で別段の定め、例えば管理者を通じて行うなど定めることができる。

  • 3

    管理者の選定方法は、集会の決議以外に別段規約で定めることができる。

  • 4

    共用部分はその用法に従って使用できる。持分に応じた使用を認めることは適用ではない。

  • 5

    集会招集通知は、少なくとも1週間前。会議の目的たる事項を示して発する。規約で伸縮することはできる!

  • 6

    共用部分は、重大変更を除いて、集会の普通決議で決する。規約で別段の定めも可能で、理事会の決議にすることも有効である。

  • 7

    書面または電磁的方法による決議について、区分所有者の全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができる。🟰区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、上記の決議があったものとみなされる。また集会の決議と同一の効力を有する。 それは規約で別段の定めをすることは無効!

  • 8

    区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものに限り、管理者に対し、会議の目的を示して、集会の招集を請求することができる。定数は規約で減ずることができる。

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  • 1

    議事録は利害関係者から請求があったときは、区分所有者以外の者についても、閲覧を拒めない。

  • 2

    共用部分の保存行為は、各共有者が行うことができるが、規約で別段の定め、例えば管理者を通じて行うなど定めることができる。

  • 3

    管理者の選定方法は、集会の決議以外に別段規約で定めることができる。

  • 4

    共用部分はその用法に従って使用できる。持分に応じた使用を認めることは適用ではない。

  • 5

    集会招集通知は、少なくとも1週間前。会議の目的たる事項を示して発する。規約で伸縮することはできる!

  • 6

    共用部分は、重大変更を除いて、集会の普通決議で決する。規約で別段の定めも可能で、理事会の決議にすることも有効である。

  • 7

    書面または電磁的方法による決議について、区分所有者の全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができる。🟰区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、上記の決議があったものとみなされる。また集会の決議と同一の効力を有する。 それは規約で別段の定めをすることは無効!

  • 8

    区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものに限り、管理者に対し、会議の目的を示して、集会の招集を請求することができる。定数は規約で減ずることができる。