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区分所有法 管理者

区分所有法 管理者
11問 • 1年前
  • 丸山理恵
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    問題一覧

  • 1

    管理者は別段の定めがない限り、集会の決議により管理者を選任または解任できる

  • 2

    管理者に資格制限はない、法人でも個人でも可能。理事長以外でも可能。

  • 3

    管理者は(管理組合の最高機関である集会)において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならない。

  • 4

    管理者は、集会の決議を経ることなく、共用部分において保存行為(現状維持)を行うことができる。

  • 5

    管理者は集会の決議を経ることなく、共用部分の保存行為(現状維持)を,行うことができる。

  • 6

    管理者は規約に別段の定めがなければ、集会の決議によって選任解任される。

  • 7

    管理者は規約に別段の定めがあれば、集会の決議でなくてもよい。

  • 8

    管理者は共用部分の保存行為をする権利を有するが、必要な範囲で区分使用者の占有部分の使用請求をすることができるのは管理所有者とされた管理者に限る。

  • 9

    管理者は資格制限がない。区分所有者以外からでも選任可能。また法人でも個人でも良い。

  • 10

    管理者は規約に基づき原告または被告になったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

  • 11

    集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合以外、集会を招集した区分所有者が議長になる。したがって、管理者が議長とは限らない。

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  • 1

    管理者は別段の定めがない限り、集会の決議により管理者を選任または解任できる

  • 2

    管理者に資格制限はない、法人でも個人でも可能。理事長以外でも可能。

  • 3

    管理者は(管理組合の最高機関である集会)において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならない。

  • 4

    管理者は、集会の決議を経ることなく、共用部分において保存行為(現状維持)を行うことができる。

  • 5

    管理者は集会の決議を経ることなく、共用部分の保存行為(現状維持)を,行うことができる。

  • 6

    管理者は規約に別段の定めがなければ、集会の決議によって選任解任される。

  • 7

    管理者は規約に別段の定めがあれば、集会の決議でなくてもよい。

  • 8

    管理者は共用部分の保存行為をする権利を有するが、必要な範囲で区分使用者の占有部分の使用請求をすることができるのは管理所有者とされた管理者に限る。

  • 9

    管理者は資格制限がない。区分所有者以外からでも選任可能。また法人でも個人でも良い。

  • 10

    管理者は規約に基づき原告または被告になったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

  • 11

    集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合以外、集会を招集した区分所有者が議長になる。したがって、管理者が議長とは限らない。