鉄道に関する技術上の基準を定める省令第九章施設及び車両の保全

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    問題一覧

  • 1

    線路及び列車等を運転するための電気設備(以下「電力設備」という。)は、列車等が?①することができる状態に保持しなければならない。

    ?①所定の速度で安全に運転

  • 2

    本線及び本線上に設ける電車線路が一時第八十七条第一項の状態でないときは、列車等の?①その他の列車等の運転の安全に必要な措置を講じ、特に注意を必要とする箇所は、これを?②しなければならない。

    ?①速度の制限 ?②監視

  • 3

    運転保安設備は、?①することができる状態に保持しなければならない。

    ?①正確に動作

  • 4

    車両は、?①することができる状態でなければ、これを使用してはならない。

    ?①安全に運転

  • 5

    新設、改築、改造又は修理をした線路及び電力設備は、これを?①し、?②を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改築、改造又は修理をした線路及び電力設備並びに本線に支障を及ぼすおそれのない?③にあっては、?②を省略することができる。

    ?①検査 ?②試運転 ?③側線

  • 6

    災害その他?①が発生した線路及び電力設備で?②の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及び当該電力設備を検査し、必要に応じ、?③を行わなければならない。

    ?①運転事故 ?②故障 ?③試運転

  • 7

    新設、改造又は修理をした運転保安設備は、これを検査し、?①を確かめた後でなければ、使用してはならない。災害その他運転事故が発生した運転保安設備で?②の疑いのあるもの及び使用を休止した運転保安設備を使用するときも、同様とする。

    ?①機能 ?②故障

  • 8

    新製又は購入をした車両及び改造又は修繕をした車両は、これを検査し、?①を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合は、?①を省略することができる。

    ?①試運転

  • 9

    脱線その他の運転事故が発生した車両で?①の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合は、あらかじめ、当該車両を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。

    ?①故障

  • 10

    本線及び本線上に設ける電車線路は、線区の状況及び?①に応じ、?②しなければならない。

    ?①列車の運行状況 ?②巡視

  • 11

    本線において列車の安全な運転に支障を及ぼす?①のおそれのあるときは、当該線路を?②しなければならない。

    ?①災害 ?②監視

  • 12

    列車は、その種類及び運行状況に応じ、車両の?①の検査を行わなければならない。

    ?①主要部分

  • 13

    施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、?①、対象とする?②及び方法を定めて行わなければならない。

    ?①検査の周期 ?②部位

  • 14

    第九十条第一項の定期検査に関する事項は、?①が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。

    ?①国土交通大臣

  • 15

    第八十八条及び第九十条第ニ項の規定により施設又は車両の検査並びに施設又は車両の改築、改造、修理又は修繕を行ったときは、その?①を作成し、これを?②しなければならない。

    ?①記録 ?②保存

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    線路及び列車等を運転するための電気設備(以下「電力設備」という。)は、列車等が?①することができる状態に保持しなければならない。

    ?①所定の速度で安全に運転

  • 2

    本線及び本線上に設ける電車線路が一時第八十七条第一項の状態でないときは、列車等の?①その他の列車等の運転の安全に必要な措置を講じ、特に注意を必要とする箇所は、これを?②しなければならない。

    ?①速度の制限 ?②監視

  • 3

    運転保安設備は、?①することができる状態に保持しなければならない。

    ?①正確に動作

  • 4

    車両は、?①することができる状態でなければ、これを使用してはならない。

    ?①安全に運転

  • 5

    新設、改築、改造又は修理をした線路及び電力設備は、これを?①し、?②を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改築、改造又は修理をした線路及び電力設備並びに本線に支障を及ぼすおそれのない?③にあっては、?②を省略することができる。

    ?①検査 ?②試運転 ?③側線

  • 6

    災害その他?①が発生した線路及び電力設備で?②の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及び当該電力設備を検査し、必要に応じ、?③を行わなければならない。

    ?①運転事故 ?②故障 ?③試運転

  • 7

    新設、改造又は修理をした運転保安設備は、これを検査し、?①を確かめた後でなければ、使用してはならない。災害その他運転事故が発生した運転保安設備で?②の疑いのあるもの及び使用を休止した運転保安設備を使用するときも、同様とする。

    ?①機能 ?②故障

  • 8

    新製又は購入をした車両及び改造又は修繕をした車両は、これを検査し、?①を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合は、?①を省略することができる。

    ?①試運転

  • 9

    脱線その他の運転事故が発生した車両で?①の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合は、あらかじめ、当該車両を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。

    ?①故障

  • 10

    本線及び本線上に設ける電車線路は、線区の状況及び?①に応じ、?②しなければならない。

    ?①列車の運行状況 ?②巡視

  • 11

    本線において列車の安全な運転に支障を及ぼす?①のおそれのあるときは、当該線路を?②しなければならない。

    ?①災害 ?②監視

  • 12

    列車は、その種類及び運行状況に応じ、車両の?①の検査を行わなければならない。

    ?①主要部分

  • 13

    施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、?①、対象とする?②及び方法を定めて行わなければならない。

    ?①検査の周期 ?②部位

  • 14

    第九十条第一項の定期検査に関する事項は、?①が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。

    ?①国土交通大臣

  • 15

    第八十八条及び第九十条第ニ項の規定により施設又は車両の検査並びに施設又は車両の改築、改造、修理又は修繕を行ったときは、その?①を作成し、これを?②しなければならない。

    ?①記録 ?②保存