鉄道に関する技術上の基準を定める省令第六章電気設備

鉄道に関する技術上の基準を定める省令第六章電気設備
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  • 1

    電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設備は、施設場所の状況、施設方法及び?①に応じ、?②及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①標準電圧 ?②感電

  • 2

    架空電車線及び架空き電線は、施設場所の状況、施設方法及び?①に応じ、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない?②に施設しなければならない。

    ?①標準電圧 ?②高さ

  • 3

    電車線路は、予想される?①、電線による張力等に耐えることができ、かつ、列車の速度及び?②に応じ、支障なく?③することができるように施設しなければならない。

    ?①最大風圧荷重 ?②車両の集電方法 ?③集電

  • 4

    電車線及びき電線は、標準電圧、?①その他これに類する条件が異なる他の電車線及びき電線との?②による障害を防止するように施設しなければならない。

    ?①周波数 ?②混触

  • 5

    電車線の電圧は、列車の適正な運行を確保するため?①に保たなければならない。

    ?①十分な値

  • 6

    架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは?①と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を?②するおそれがなく、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①植物 ?②損傷

  • 7

    電車線は、?①又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車する区域において?②してはならない。ただし、区分箇所に電気機関車及び電車が接近しないように措置する場合又は区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止した場合において障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。

    ?①断線 ?②区分

  • 8

    電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上家、橋りょうその他これに類する施設の下に施設する場合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、?①を設けなければならない。

    ?①障害を防止する設備

  • 9

    帰線用レールは、帰線電流に対し十分な?①を構成するように、かつ、レールから大地に流れる?②が少なくなるように施設しなければならない。

    ?①電気回路 ?②漏えい電流

  • 10

    踏切道及び通路等に施設する帰線用レールは、?①との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設しなければならない。

    ?①大地

  • 11

    送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)は、予想される最大風圧荷重、?①による張力等に耐える強度を有し、かつ、施設場所の状況、施設方法及び?②に応じ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①電線 ?②電圧

  • 12

    架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない?①に施設しなければならない。

    ?①高さ

  • 13

    送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは?①と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、?②及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①植物 ?②感電

  • 14

    電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、?①を防止する装置を設けなければならない。ただし、?①のおそれの少ない場合は、この限りでない。

    ?①雷害

  • 15

    変圧器によって結合される?①の異なる電線路は、混触から機器及び電線路を?②し、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①電圧 ?②保護

  • 16

    電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一条の二第一項において「電車線等」という。)を施設する場合は、?①による障害を他に及ぼさないように電線相互間の?②を増加し、又は防護設備を設けなければならない。

    ?①誘導作用 ?②離隔距離

  • 17

    変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。)は、?①に取扱者以外の者が立ち入るおそれのないように施設しなければならない。

    ?①構内

  • 18

    変電所等には、施設に応じ、異常時に変電所の機器、?①等を保護することができる装置及び消火設備を設けなければならない。ただし、火災のおそれのない変電所等にあっては、消火設備を設けることを要しない。

    ?①電線路

  • 19

    列車の運転の用に供する変成機器の容量は、予想される?①に耐えるものでなければならない。

    ?①負荷

  • 20

    被監視変電所(自動変電所、被遠隔制御監視変電所及び取扱者が常駐しない移動変電所をいう。)及び開閉所は、監視及び制御することができる機器を備えた?①を有し、かつ、事故、災害及び故障の発生時に対処することができるものでなければならない。

    ?①監視所

  • 21

    電気機器、配電盤その他これに類する設備(第五十一条のニ第一項において「電気機器等設備」という。)は、?①及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①感電

  • 22

    引込線(専用敷地外に施設するものを除く。)及び配線は、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに?①を損傷するおそれのないように施設しなければならない。

    ?①工作物

  • 23

    電線路の保安上必要な箇所には、?①、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護する装置を設けなければならない。

    ?①地絡障害

  • 24

    架空電線路に避雷その他の目的で施設する?①は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有するものでなければならない。

    ?①架空地線

  • 25

    電車線等及び帰線並びに電気機器等設備(発電機を除く。)を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による?①により、当該設備のそれぞれの付近において、?②に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の?③が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

    ?①電磁誘導作用 ?②人の健康 ?③人の往来

  • 26

    変電所等は、通常の使用状態において、当該変電所等から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該変電所等の付近において、?①に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

    ?①人の健康

  • 27

    電路及び電気機器の絶縁性能は、事故時に想定される?①を考慮し、?②による危険のおそれのないものでなければならない。

    ?①異常電圧 ?②絶縁破壊

  • 28

    電気設備の必要な箇所には、異常時の?①、高電圧の侵入等による感電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な?②をしなければならない。

    ?①電位上昇 ?②接地

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  • 1

    電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設備は、施設場所の状況、施設方法及び?①に応じ、?②及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①標準電圧 ?②感電

  • 2

    架空電車線及び架空き電線は、施設場所の状況、施設方法及び?①に応じ、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない?②に施設しなければならない。

    ?①標準電圧 ?②高さ

  • 3

    電車線路は、予想される?①、電線による張力等に耐えることができ、かつ、列車の速度及び?②に応じ、支障なく?③することができるように施設しなければならない。

    ?①最大風圧荷重 ?②車両の集電方法 ?③集電

  • 4

    電車線及びき電線は、標準電圧、?①その他これに類する条件が異なる他の電車線及びき電線との?②による障害を防止するように施設しなければならない。

    ?①周波数 ?②混触

  • 5

    電車線の電圧は、列車の適正な運行を確保するため?①に保たなければならない。

    ?①十分な値

  • 6

    架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは?①と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を?②するおそれがなく、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①植物 ?②損傷

  • 7

    電車線は、?①又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車する区域において?②してはならない。ただし、区分箇所に電気機関車及び電車が接近しないように措置する場合又は区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止した場合において障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。

    ?①断線 ?②区分

  • 8

    電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上家、橋りょうその他これに類する施設の下に施設する場合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、?①を設けなければならない。

    ?①障害を防止する設備

  • 9

    帰線用レールは、帰線電流に対し十分な?①を構成するように、かつ、レールから大地に流れる?②が少なくなるように施設しなければならない。

    ?①電気回路 ?②漏えい電流

  • 10

    踏切道及び通路等に施設する帰線用レールは、?①との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設しなければならない。

    ?①大地

  • 11

    送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)は、予想される最大風圧荷重、?①による張力等に耐える強度を有し、かつ、施設場所の状況、施設方法及び?②に応じ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①電線 ?②電圧

  • 12

    架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない?①に施設しなければならない。

    ?①高さ

  • 13

    送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは?①と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、?②及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①植物 ?②感電

  • 14

    電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、?①を防止する装置を設けなければならない。ただし、?①のおそれの少ない場合は、この限りでない。

    ?①雷害

  • 15

    変圧器によって結合される?①の異なる電線路は、混触から機器及び電線路を?②し、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①電圧 ?②保護

  • 16

    電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一条の二第一項において「電車線等」という。)を施設する場合は、?①による障害を他に及ぼさないように電線相互間の?②を増加し、又は防護設備を設けなければならない。

    ?①誘導作用 ?②離隔距離

  • 17

    変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。)は、?①に取扱者以外の者が立ち入るおそれのないように施設しなければならない。

    ?①構内

  • 18

    変電所等には、施設に応じ、異常時に変電所の機器、?①等を保護することができる装置及び消火設備を設けなければならない。ただし、火災のおそれのない変電所等にあっては、消火設備を設けることを要しない。

    ?①電線路

  • 19

    列車の運転の用に供する変成機器の容量は、予想される?①に耐えるものでなければならない。

    ?①負荷

  • 20

    被監視変電所(自動変電所、被遠隔制御監視変電所及び取扱者が常駐しない移動変電所をいう。)及び開閉所は、監視及び制御することができる機器を備えた?①を有し、かつ、事故、災害及び故障の発生時に対処することができるものでなければならない。

    ?①監視所

  • 21

    電気機器、配電盤その他これに類する設備(第五十一条のニ第一項において「電気機器等設備」という。)は、?①及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

    ?①感電

  • 22

    引込線(専用敷地外に施設するものを除く。)及び配線は、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに?①を損傷するおそれのないように施設しなければならない。

    ?①工作物

  • 23

    電線路の保安上必要な箇所には、?①、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護する装置を設けなければならない。

    ?①地絡障害

  • 24

    架空電線路に避雷その他の目的で施設する?①は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有するものでなければならない。

    ?①架空地線

  • 25

    電車線等及び帰線並びに電気機器等設備(発電機を除く。)を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による?①により、当該設備のそれぞれの付近において、?②に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の?③が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

    ?①電磁誘導作用 ?②人の健康 ?③人の往来

  • 26

    変電所等は、通常の使用状態において、当該変電所等から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該変電所等の付近において、?①に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

    ?①人の健康

  • 27

    電路及び電気機器の絶縁性能は、事故時に想定される?①を考慮し、?②による危険のおそれのないものでなければならない。

    ?①異常電圧 ?②絶縁破壊

  • 28

    電気設備の必要な箇所には、異常時の?①、高電圧の侵入等による感電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な?②をしなければならない。

    ?①電位上昇 ?②接地