鉄道に関する技術上の基準を定める省令第三章線路

鉄道に関する技術上の基準を定める省令第三章線路
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    問題一覧

  • 1

    軌間は、車両の構造、?①等を考慮し、車両の安全な走行及び?②した走行を確保することができるものでなければならない。

    ?①設計最高速度 ?②安定

  • 2

    本線の?①及びこう配は、設計最高速度、?②等を考慮し、鉄道輸送の高速性及び?③を確保することができるものでなければならない。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

    ?①曲線半径 ?②設計牽引重量 ?③大量性

  • 3

    曲線半径は、車両の?①、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①曲線通過性能

  • 4

    プラットホームに沿う本線の曲線半径は、?①大きなものとしなければならない。

    ?①できる限り

  • 5

    円曲線には、車両が受ける?①、風の影響等を考慮し、車両の転覆の危険が生じないよう、軌間、曲線半径、運転速度等に応じた?②を付けなければならない。ただし、分岐内曲線、その前後の曲線(以下「分岐附帯曲線」という。)、側線その他の?②を付けることが困難な箇所であって?③の制限その他の車両の転覆の危険が生じるおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

    ?①遠心力 ?②カント ?③運転速度

  • 6

    カントは、?①のカント量、運転速度、車両の構造等を考慮して、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、相当の長さにおいて?②しなければならない。

    ?①円曲線 ?②逓減(ていげん)

  • 7

    円曲線には、曲線半径、車両の?①等を考慮し、軌道への?②を防止することができる?③を付けなければならない。ただし、曲線半径が大きい場合、車両の?①が短い場合その他の軌道への?②が生じるおそれのない場合は、この限りでない。

    ?①固定軸距 ?②過大な横圧 ?③スラック

  • 8

    スラックは、車両の?①を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう相当の長さにおいて?②しなければならない。

    ?①固定軸距 ?②逓減(ていげん)

  • 9

    ?①との間及び二つの円曲線の間には、車両の構造、カント量、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、?②を挿入しなければならない。ただし、?③、?④その他の?②を挿入することが困難な箇所であって運転速度の制限、脱線を防止するための設備の設置その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

    ?①直線と円曲線 ?②緩和曲線 ?③分岐附帯曲線 ?④カント量が小さい円曲線

  • 10

    こう配は、車両の?①、?②の性能、運転速度等を考慮し、車両が起動し、所定の速度で?③して運転することができ、かつ、所定の距離で?④することができるものでなければならない。

    ?①動力発生装置 ?②ブレーキ装置 ?③連続 ?④停止

  • 11

    列車の停止区域のこう配は、車両の?①、ブレーキ装置の性能等を考慮し、列車の?②に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①動力発生装置 ?②発着

  • 12

    車両の留置又は?①をする区域におけるこう配は、車両が?②するおそれのないものとしなければならない。ただし、車両の?②を防止する措置を講ずる場合は、この限りでない。

    ?①解結 ?②転動

  • 13

    こう配が変化する箇所には、列車の運転速度、車両の構造等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、?①を挿入しなければならない。ただし、こう配の変化が少ない場合、運転速度が低い場合その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

    ?①縦曲線

  • 14

    ?①における建築限界は、車両の走行に伴って生ずる?②等を考慮して、?③との間隔が、車両の走行、旅客及び?④の安全に支障を及ぼすおそれのないよう定めなければならない。

    ?①直線 ?②動揺 ?③車両限界 ?④係員

  • 15

    ?①における建築限界は、?②又は電車が走行する場合は、車両の走行に伴って生ずる?③等を考慮して、車両限界との間隔が、?④及び火災のおそれのないよう定めなければならない。

    ?①直線 ?②電気機関車 ?③動揺 ?④感電

  • 16

    曲線における建築限界は、車両の?①に応じ、第二十条一とニの項における建築限界を拡大し、かつ、カントに伴い?②させたものでなければならない。

    ?①偏い ?②傾斜

  • 17

    建築限界内には、?①その他の建造物等を設けてはならない。

    ?①建物

  • 18

    建築限界内には、列車等以外の物を置いてはならない。ただし、工事等のためやむを得ない場合であって、?①の制限その他の列車等の運転の安全を確保する措置を講じたときは、この限りでない。

    ?①運転速度

  • 19

    建築限界外であっても、?①に崩れるおそれのある物を置いてはならない。

    ?①建築限界内

  • 20

    直線における施工基面の幅は、?①に応じ、軌道としての機能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができるものでなければならない。

    ?①軌道の構造

  • 21

    曲線における施工基面の幅は、車両の?①、カント量等に応じ、第二十一条一における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。

    ?①偏い

  • 22

    直線における軌道中心間隔は、車両の走行に伴って生ずる動揺等により、?①、旅客が窓から出した身体と車両との接触その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①車両同士の接触

  • 23

    曲線における軌道中心間隔は、第二十二条の一における軌道中心間隔を車両の偏いに応じ、?①したものでなければならない。

    ?①拡大

  • 24

    以下は軌道において、基準に適合するものでなければならないうちの一つである。空欄?を答えよ 車両の構造に適合し、車両を?①に案内することができること。

    ?①所定の方向

  • 25

    以下は軌道において、基準に適合するものでなければならないうちの一つである。空欄?を答えよ 予想される?①に耐えること。

    ?①荷重

  • 26

    以下は軌道において、基準に適合するものでなければならないうちの一つである。空欄?を答えよ 車両の安全な走行に支障を及ぼす?①のおそれのないこと。

    ?①変形

  • 27

    以下は軌道において、基準に適合するものでなければならないうちの一つである。空欄?を答えよ ?①に支障を及ぼすおそれのないこと。

    ?①保全

  • 28

    本線における曲線半径の小さい曲線その他の?①のおそれのある箇所又は?①した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、?①を防止するための設備又は?①した場合の被害を少なくするための設備を設けなければならない。

    ?①脱線

  • 29

    土工、橋りょう、トンネルその他の構造物は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、?①、衝撃等に起因した?②によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①列車荷重 ?②構造物の変位

  • 30

    線路敷地内の運転保安に関する建築物及びこ線橋、?①その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、車両の走行及び?②に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①プラットホームの上家 ?②旅客の利用

  • 31

    物件の落下等により線路に支障を及ぼすおそれのある切取区間、?①等には、線路の支障を防ぐための設備又は落下物等を検知するための設備を設けなければならない。

    ?①トンネル口

  • 32

    駅、トンネル等の施設には、施設の状況に応じた?①及び必要な排水量に応じた?②を設けなければならない。

    ?①浸水防止設備 ?②排水設備

  • 33

    ?①、線路又は河川に架設する橋りょうであって橋りょうの下を通行するものに危害を及ぼすおそれのあるものには、物件の落下を防止するための?②を設けなければならない。

    ?①交通の頻繁な道路 ?②防護設備

  • 34

    交通の頻繁な道路又は河川に架設する橋りょうであって自動車又は?①の衝撃を受けるおそれのある場合は、相当の防護設備を設けなければならない。ただし、新幹線以外の鉄道にあっては、?②である旨の表示とすることができる。

    ?①船舶 ?②危険

  • 35

    主として?①の鉄道の駅であって?②にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に応じた?③を設けなければならない。ただし、十分な?④が得られるものにあっては、この限りでない。

    ?①地下式構造 ?②地下 ?③換気設備 ?④自然換気

  • 36

    地下駅等には、施設の状況に応じ、必要な?①、?②その他の?③を設けなければならない。

    ?①消火設備 ?②避難設備 ?③火災対策設備

  • 37

    車両が逸走し、又は列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の?①、こう配等を考慮し、相当の?②を設けなければならない。

    ?①速度 ?②保安設備

  • 38

    人が線路に立ち入るおそれのある場所には、必要に応じ、相当の防護設備を設け、又は?①である旨の表示をしなければならない。

    ?①危険

  • 39

    線路は、事故が発生した場合その他の緊急の場合に避難しようとする旅客が安全に?①することが可能なものでなければならない。ただし、施設の状況に応じ、相当の?②を設けた場合は、この限りでない。

    ?①歩行 ?②避難設備

  • 40

    本線には、線路の保全及び列車の運転の安全の確保に必要な?①を設けなければならない。

    ?①線路標

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    問題一覧

  • 1

    軌間は、車両の構造、?①等を考慮し、車両の安全な走行及び?②した走行を確保することができるものでなければならない。

    ?①設計最高速度 ?②安定

  • 2

    本線の?①及びこう配は、設計最高速度、?②等を考慮し、鉄道輸送の高速性及び?③を確保することができるものでなければならない。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

    ?①曲線半径 ?②設計牽引重量 ?③大量性

  • 3

    曲線半径は、車両の?①、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①曲線通過性能

  • 4

    プラットホームに沿う本線の曲線半径は、?①大きなものとしなければならない。

    ?①できる限り

  • 5

    円曲線には、車両が受ける?①、風の影響等を考慮し、車両の転覆の危険が生じないよう、軌間、曲線半径、運転速度等に応じた?②を付けなければならない。ただし、分岐内曲線、その前後の曲線(以下「分岐附帯曲線」という。)、側線その他の?②を付けることが困難な箇所であって?③の制限その他の車両の転覆の危険が生じるおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

    ?①遠心力 ?②カント ?③運転速度

  • 6

    カントは、?①のカント量、運転速度、車両の構造等を考慮して、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、相当の長さにおいて?②しなければならない。

    ?①円曲線 ?②逓減(ていげん)

  • 7

    円曲線には、曲線半径、車両の?①等を考慮し、軌道への?②を防止することができる?③を付けなければならない。ただし、曲線半径が大きい場合、車両の?①が短い場合その他の軌道への?②が生じるおそれのない場合は、この限りでない。

    ?①固定軸距 ?②過大な横圧 ?③スラック

  • 8

    スラックは、車両の?①を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう相当の長さにおいて?②しなければならない。

    ?①固定軸距 ?②逓減(ていげん)

  • 9

    ?①との間及び二つの円曲線の間には、車両の構造、カント量、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、?②を挿入しなければならない。ただし、?③、?④その他の?②を挿入することが困難な箇所であって運転速度の制限、脱線を防止するための設備の設置その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

    ?①直線と円曲線 ?②緩和曲線 ?③分岐附帯曲線 ?④カント量が小さい円曲線

  • 10

    こう配は、車両の?①、?②の性能、運転速度等を考慮し、車両が起動し、所定の速度で?③して運転することができ、かつ、所定の距離で?④することができるものでなければならない。

    ?①動力発生装置 ?②ブレーキ装置 ?③連続 ?④停止

  • 11

    列車の停止区域のこう配は、車両の?①、ブレーキ装置の性能等を考慮し、列車の?②に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①動力発生装置 ?②発着

  • 12

    車両の留置又は?①をする区域におけるこう配は、車両が?②するおそれのないものとしなければならない。ただし、車両の?②を防止する措置を講ずる場合は、この限りでない。

    ?①解結 ?②転動

  • 13

    こう配が変化する箇所には、列車の運転速度、車両の構造等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、?①を挿入しなければならない。ただし、こう配の変化が少ない場合、運転速度が低い場合その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

    ?①縦曲線

  • 14

    ?①における建築限界は、車両の走行に伴って生ずる?②等を考慮して、?③との間隔が、車両の走行、旅客及び?④の安全に支障を及ぼすおそれのないよう定めなければならない。

    ?①直線 ?②動揺 ?③車両限界 ?④係員

  • 15

    ?①における建築限界は、?②又は電車が走行する場合は、車両の走行に伴って生ずる?③等を考慮して、車両限界との間隔が、?④及び火災のおそれのないよう定めなければならない。

    ?①直線 ?②電気機関車 ?③動揺 ?④感電

  • 16

    曲線における建築限界は、車両の?①に応じ、第二十条一とニの項における建築限界を拡大し、かつ、カントに伴い?②させたものでなければならない。

    ?①偏い ?②傾斜

  • 17

    建築限界内には、?①その他の建造物等を設けてはならない。

    ?①建物

  • 18

    建築限界内には、列車等以外の物を置いてはならない。ただし、工事等のためやむを得ない場合であって、?①の制限その他の列車等の運転の安全を確保する措置を講じたときは、この限りでない。

    ?①運転速度

  • 19

    建築限界外であっても、?①に崩れるおそれのある物を置いてはならない。

    ?①建築限界内

  • 20

    直線における施工基面の幅は、?①に応じ、軌道としての機能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができるものでなければならない。

    ?①軌道の構造

  • 21

    曲線における施工基面の幅は、車両の?①、カント量等に応じ、第二十一条一における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。

    ?①偏い

  • 22

    直線における軌道中心間隔は、車両の走行に伴って生ずる動揺等により、?①、旅客が窓から出した身体と車両との接触その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①車両同士の接触

  • 23

    曲線における軌道中心間隔は、第二十二条の一における軌道中心間隔を車両の偏いに応じ、?①したものでなければならない。

    ?①拡大

  • 24

    以下は軌道において、基準に適合するものでなければならないうちの一つである。空欄?を答えよ 車両の構造に適合し、車両を?①に案内することができること。

    ?①所定の方向

  • 25

    以下は軌道において、基準に適合するものでなければならないうちの一つである。空欄?を答えよ 予想される?①に耐えること。

    ?①荷重

  • 26

    以下は軌道において、基準に適合するものでなければならないうちの一つである。空欄?を答えよ 車両の安全な走行に支障を及ぼす?①のおそれのないこと。

    ?①変形

  • 27

    以下は軌道において、基準に適合するものでなければならないうちの一つである。空欄?を答えよ ?①に支障を及ぼすおそれのないこと。

    ?①保全

  • 28

    本線における曲線半径の小さい曲線その他の?①のおそれのある箇所又は?①した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、?①を防止するための設備又は?①した場合の被害を少なくするための設備を設けなければならない。

    ?①脱線

  • 29

    土工、橋りょう、トンネルその他の構造物は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、?①、衝撃等に起因した?②によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①列車荷重 ?②構造物の変位

  • 30

    線路敷地内の運転保安に関する建築物及びこ線橋、?①その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、車両の走行及び?②に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    ?①プラットホームの上家 ?②旅客の利用

  • 31

    物件の落下等により線路に支障を及ぼすおそれのある切取区間、?①等には、線路の支障を防ぐための設備又は落下物等を検知するための設備を設けなければならない。

    ?①トンネル口

  • 32

    駅、トンネル等の施設には、施設の状況に応じた?①及び必要な排水量に応じた?②を設けなければならない。

    ?①浸水防止設備 ?②排水設備

  • 33

    ?①、線路又は河川に架設する橋りょうであって橋りょうの下を通行するものに危害を及ぼすおそれのあるものには、物件の落下を防止するための?②を設けなければならない。

    ?①交通の頻繁な道路 ?②防護設備

  • 34

    交通の頻繁な道路又は河川に架設する橋りょうであって自動車又は?①の衝撃を受けるおそれのある場合は、相当の防護設備を設けなければならない。ただし、新幹線以外の鉄道にあっては、?②である旨の表示とすることができる。

    ?①船舶 ?②危険

  • 35

    主として?①の鉄道の駅であって?②にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に応じた?③を設けなければならない。ただし、十分な?④が得られるものにあっては、この限りでない。

    ?①地下式構造 ?②地下 ?③換気設備 ?④自然換気

  • 36

    地下駅等には、施設の状況に応じ、必要な?①、?②その他の?③を設けなければならない。

    ?①消火設備 ?②避難設備 ?③火災対策設備

  • 37

    車両が逸走し、又は列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の?①、こう配等を考慮し、相当の?②を設けなければならない。

    ?①速度 ?②保安設備

  • 38

    人が線路に立ち入るおそれのある場所には、必要に応じ、相当の防護設備を設け、又は?①である旨の表示をしなければならない。

    ?①危険

  • 39

    線路は、事故が発生した場合その他の緊急の場合に避難しようとする旅客が安全に?①することが可能なものでなければならない。ただし、施設の状況に応じ、相当の?②を設けた場合は、この限りでない。

    ?①歩行 ?②避難設備

  • 40

    本線には、線路の保全及び列車の運転の安全の確保に必要な?①を設けなければならない。

    ?①線路標