鉄道に関する技術上の基準を定める省令第十章運転

鉄道に関する技術上の基準を定める省令第十章運転
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    問題一覧

  • 1

    車両には、当該車両の?①を超えて物を積載してはならない。

    ?①最大積載量

  • 2

    車両に物を積載する場合は、重量の負担が?①となるように努め、運転中の動揺により、?②、転倒等のおそれのないようにしなければならない。

    ?①均等 ?②崩落

  • 3

    車両には、?①を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が?②に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。

    ?①車両限界 ?②車両の運転

  • 4

    危険品を積載している車両には、?①に危険品を積載している旨の?②をしなければならない。

    ?①両側の見やすい箇所 ?②表示

  • 5

    列車の最大連結両数は、?①、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。

    ?①車両の性能

  • 6

    ?①のみを積載している車両(密閉式構造の車両等を除く。)を列車に連結する場合は、旅客及び乗務員に?②を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。

    ?①危険品 ?②危害

  • 7

    二両以上の車両で組成する列車には、組成した?①に連動して作用し、かつ、組成した車両が?②したときに自動的に作用するブレーキを使用しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

    ?①全ての車両 ?②分離

  • 8

    列車を組成したとき又は列車の組成を変更したときは、?①を試験し、その作用を確認しなければならない。

    ?①ブレーキ

  • 9

    列車の制動力は、線路のこう配及び?①に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。

    ?①運転速度

  • 10

    停車場内外で運転取扱いを異にする場合は、容易に?①することができる方法により、停車場内外の?②を示さなければならない。

    ?①認識 ?②境界

  • 11

    車両は、?①としてでなければ停車場外の本線を運転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。

    ?①列車

  • 12

    列車の運転は、必要に応じ、停車場における出発時刻、?①、到着時刻等を定めて行わなければならない。

    ?①通過時刻

  • 13

    列車の運行が乱れたときは、?①に復するように努めなければならない。

    ?①所定の運行

  • 14

    係員は、旅客が?①に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を?②させてはならない。

    ?①乗降扉 ?②出発

  • 15

    列車間の安全を確保することができる方法により運転しなければならないものについて、以下の空欄?を答えよ ?①による方法

    ?①閉そく

  • 16

    列車間の安全を確保することができる方法により運転しなければならないものについて、以下の空欄?を答えよ 動力車を操縦する係員が?①その他列車の安全な運転に必要な条件を考慮して運転する方法

    ?①前方の見通し

  • 17

    列車間の安全を確保することができる方法により運転しなければならないものについて、以下の空欄?を答えよ ?①を確保する装置による方法

    ?①列車間の間隔

  • 18

    救援列車を運転する場合又は?①がある区間に更に他の?①を運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置を別に定めたときは、第百一条第一項の規定によらないことができる。

    ?①工事列車

  • 19

    列車は、列車間の安全を確保することができる方法により運転しなければならない。ただし、停車場内において、?①の現示若しくは表示又はその停車場の運転を?②する者(?②する者があらかじめ指定する者を含む。)の指示に従って運転する場合は、この限りでない。

    ?①鉄道信号 ?②管理

  • 20

    動力車を操縦する係員は、?①の車両の前頭において列車を操縦しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

    ?①最前部

  • 21

    列車は、線路及び?①の状態、車両の性能、運転方法、信号の条件、?②等に応じ、?③で運転しなければならない。

    ?①電車線路 ?②列車防護の方法 ?③安全な速度

  • 22

    列車は、?①をしてはならない。ただし、列車が?②する範囲内に?③を進入させない措置その他列車の安全な運転に支障を及ぼさない措置を講じた場合は、この限りでない。

    ?①退行運転 ?②退行 ?③後続列車

  • 23

    ニ以上の列車が停車場に進入し、又は停車場から進出する場合において、?①により相互にその進路を支障するおそれがあるときは、これらの列車を?②に運転してはならない。

    ?①過走 ?②同時

  • 24

    列車の停止を必要とする障害が発生した場合は、列車の?①を考慮し、停止信号の現示その他の進行してくる列車を速やかに?②させるための措置を講じなければならない。

    ?①非常制動距離 ?②停止

  • 25

    工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に?①等(工事、保守等に用いる車両を除く。)を進入させない措置を講じなければならない。

    ?①列車

  • 26

    暴風雨、地震等により列車に?①の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の?②その他の?①防止の措置を講じなければならない。

    ?①危難 ?②一時中止

  • 27

    車両の入換え(列車の入換えを含む。第百九条第ニ項において同じ。)は、?①によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。

    ?①合図

  • 28

    車両の入換えは、?①に支障を及ぼさないように行わなければならない。

    ?①列車の運転

  • 29

    車両を留置する場合は、自動又は?①を防止するために必要な措置を講じなければならない。

    ?①転動

  • 30

    危険品を積載している車両を留置する場合には、周囲の状況を考慮して、当該車両を?①に移す等危険防止の措置を講じなければならない。

    ?①他の線路

  • 31

    鉄道信号の現示又は表示により列車等を運転する場合は、鉄道信号が現示又は表示する?①に従わなければならない。

    ?①条件

  • 32

    列車等は、?①を指示する信号の現示がある場合は、?①すべき位置の?②に停止しなければならない。ただし、?①すべき位置までに停止することができない距離で?①を指示する信号の現示があったとき及び?①すべき位置が表示されないときは、?③に停止しなければならない。

    ?①停止 ?②外方 ?③速やか

  • 33

    第百十三条第一項の規定により停止した列車等は、?①を指示する信号の現示又は?①の指示があるまで進行してはならない。ただし、運転方法を第百一条第一項第三号に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。

    ?①進行

  • 34

    信号を現示すべき所定の位置に?①の現示がないとき又はその現示が?②でないときは、列車等の運転に?③を与える?①の現示があるものとみなさなければならない。

    ?①信号 ?②確か ?③最大の制限

  • 35

    信号は、ニ以上の線路又は二種以上の目的に?①してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。

    ?①兼用

  • 36

    進行を指示する信号は、列車等の?①に支障がないときに限り、現示することができる。

    ?①進路

  • 37

    第百十三条から第百十六条までに定めるもののほか、信号は、?①がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に?②することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類、?③及び条件並びに取扱いを定めて用いなければならない。

    ?①係員 ?②判断 ?③現示の方式

  • 38

    列車等に対して?①を指示する信号が現示されているときは、その?②を支障してはならない。

    ?①進行 ?②進路

  • 39

    合図及び標識は、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類及び?①を定めて用いなければならない。

    ?①表示の方式

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  • 1

    車両には、当該車両の?①を超えて物を積載してはならない。

    ?①最大積載量

  • 2

    車両に物を積載する場合は、重量の負担が?①となるように努め、運転中の動揺により、?②、転倒等のおそれのないようにしなければならない。

    ?①均等 ?②崩落

  • 3

    車両には、?①を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が?②に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。

    ?①車両限界 ?②車両の運転

  • 4

    危険品を積載している車両には、?①に危険品を積載している旨の?②をしなければならない。

    ?①両側の見やすい箇所 ?②表示

  • 5

    列車の最大連結両数は、?①、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。

    ?①車両の性能

  • 6

    ?①のみを積載している車両(密閉式構造の車両等を除く。)を列車に連結する場合は、旅客及び乗務員に?②を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。

    ?①危険品 ?②危害

  • 7

    二両以上の車両で組成する列車には、組成した?①に連動して作用し、かつ、組成した車両が?②したときに自動的に作用するブレーキを使用しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

    ?①全ての車両 ?②分離

  • 8

    列車を組成したとき又は列車の組成を変更したときは、?①を試験し、その作用を確認しなければならない。

    ?①ブレーキ

  • 9

    列車の制動力は、線路のこう配及び?①に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。

    ?①運転速度

  • 10

    停車場内外で運転取扱いを異にする場合は、容易に?①することができる方法により、停車場内外の?②を示さなければならない。

    ?①認識 ?②境界

  • 11

    車両は、?①としてでなければ停車場外の本線を運転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。

    ?①列車

  • 12

    列車の運転は、必要に応じ、停車場における出発時刻、?①、到着時刻等を定めて行わなければならない。

    ?①通過時刻

  • 13

    列車の運行が乱れたときは、?①に復するように努めなければならない。

    ?①所定の運行

  • 14

    係員は、旅客が?①に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を?②させてはならない。

    ?①乗降扉 ?②出発

  • 15

    列車間の安全を確保することができる方法により運転しなければならないものについて、以下の空欄?を答えよ ?①による方法

    ?①閉そく

  • 16

    列車間の安全を確保することができる方法により運転しなければならないものについて、以下の空欄?を答えよ 動力車を操縦する係員が?①その他列車の安全な運転に必要な条件を考慮して運転する方法

    ?①前方の見通し

  • 17

    列車間の安全を確保することができる方法により運転しなければならないものについて、以下の空欄?を答えよ ?①を確保する装置による方法

    ?①列車間の間隔

  • 18

    救援列車を運転する場合又は?①がある区間に更に他の?①を運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置を別に定めたときは、第百一条第一項の規定によらないことができる。

    ?①工事列車

  • 19

    列車は、列車間の安全を確保することができる方法により運転しなければならない。ただし、停車場内において、?①の現示若しくは表示又はその停車場の運転を?②する者(?②する者があらかじめ指定する者を含む。)の指示に従って運転する場合は、この限りでない。

    ?①鉄道信号 ?②管理

  • 20

    動力車を操縦する係員は、?①の車両の前頭において列車を操縦しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

    ?①最前部

  • 21

    列車は、線路及び?①の状態、車両の性能、運転方法、信号の条件、?②等に応じ、?③で運転しなければならない。

    ?①電車線路 ?②列車防護の方法 ?③安全な速度

  • 22

    列車は、?①をしてはならない。ただし、列車が?②する範囲内に?③を進入させない措置その他列車の安全な運転に支障を及ぼさない措置を講じた場合は、この限りでない。

    ?①退行運転 ?②退行 ?③後続列車

  • 23

    ニ以上の列車が停車場に進入し、又は停車場から進出する場合において、?①により相互にその進路を支障するおそれがあるときは、これらの列車を?②に運転してはならない。

    ?①過走 ?②同時

  • 24

    列車の停止を必要とする障害が発生した場合は、列車の?①を考慮し、停止信号の現示その他の進行してくる列車を速やかに?②させるための措置を講じなければならない。

    ?①非常制動距離 ?②停止

  • 25

    工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に?①等(工事、保守等に用いる車両を除く。)を進入させない措置を講じなければならない。

    ?①列車

  • 26

    暴風雨、地震等により列車に?①の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の?②その他の?①防止の措置を講じなければならない。

    ?①危難 ?②一時中止

  • 27

    車両の入換え(列車の入換えを含む。第百九条第ニ項において同じ。)は、?①によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。

    ?①合図

  • 28

    車両の入換えは、?①に支障を及ぼさないように行わなければならない。

    ?①列車の運転

  • 29

    車両を留置する場合は、自動又は?①を防止するために必要な措置を講じなければならない。

    ?①転動

  • 30

    危険品を積載している車両を留置する場合には、周囲の状況を考慮して、当該車両を?①に移す等危険防止の措置を講じなければならない。

    ?①他の線路

  • 31

    鉄道信号の現示又は表示により列車等を運転する場合は、鉄道信号が現示又は表示する?①に従わなければならない。

    ?①条件

  • 32

    列車等は、?①を指示する信号の現示がある場合は、?①すべき位置の?②に停止しなければならない。ただし、?①すべき位置までに停止することができない距離で?①を指示する信号の現示があったとき及び?①すべき位置が表示されないときは、?③に停止しなければならない。

    ?①停止 ?②外方 ?③速やか

  • 33

    第百十三条第一項の規定により停止した列車等は、?①を指示する信号の現示又は?①の指示があるまで進行してはならない。ただし、運転方法を第百一条第一項第三号に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。

    ?①進行

  • 34

    信号を現示すべき所定の位置に?①の現示がないとき又はその現示が?②でないときは、列車等の運転に?③を与える?①の現示があるものとみなさなければならない。

    ?①信号 ?②確か ?③最大の制限

  • 35

    信号は、ニ以上の線路又は二種以上の目的に?①してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。

    ?①兼用

  • 36

    進行を指示する信号は、列車等の?①に支障がないときに限り、現示することができる。

    ?①進路

  • 37

    第百十三条から第百十六条までに定めるもののほか、信号は、?①がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に?②することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類、?③及び条件並びに取扱いを定めて用いなければならない。

    ?①係員 ?②判断 ?③現示の方式

  • 38

    列車等に対して?①を指示する信号が現示されているときは、その?②を支障してはならない。

    ?①進行 ?②進路

  • 39

    合図及び標識は、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類及び?①を定めて用いなければならない。

    ?①表示の方式