動力車操縦者運転免許に関する省令第ニ章運転免許

動力車操縦者運転免許に関する省令第ニ章運転免許
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  • 1

    鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、?①の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその?②を受ける場合又は本線を支障するおそれがない?③において移動する場合は、この限りでない。

    ?①地方運輸局長 ?②直接の指導 ?③側線

  • 2

    ?①は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の?②又は動力車の操縦に関する?③若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の?④を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

    ?①地方運輸局長 ?②身体の状態 ?③知識 ?④範囲

  • 3

    第一項の規定による運転免許は、?①(以下「試験」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。

    ?①動力車操縦者試験

  • 4

    動力車操縦者運転免許証に掲げる事項を記載するものとして、正しいものを答えよ

    1.運転免許の種類 2.運転免許の番号 3.氏名、生年月日及び性別 4.運転免許の年月日 5.所属事業者名 6.運転免許に条件を付したときは、その条件

  • 5

    ?①は、運転免許を受けた者の?②に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び?③を明らかにする?④を求めることができる。

    ?①地方運輸局長 ?②身体の状態 ?③身体検査の結果 ?④書類の提出

  • 6

    運転免許の種類に掲げるものとして、正しいものを答えよ

    1.甲種蒸気機関車運転免許 2.甲種電気車運転免許 3.甲種内燃車運転免許 4.新幹線電気車運転免許 5.第一種磁気誘導式電気車運転免許 6.第二種磁気誘導式電気車運転免許 7.第一種磁気誘導式内燃車運転免許 8.第二種磁気誘導式内燃車運転免許 9.乙種蒸気機関車運転免許 10.乙種電気車運転免許 11.乙種内燃車運転免許 12.無軌条電車運転免許

  • 7

    運転免許の種類に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則第六条のニの規定の適用に関し軌道運転規則第ニ条第一項ただし書の規定により?①の許可を受けた場合は、当該許可によって認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。

    ?①国土交通大臣

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    ?①地方運輸局長 ?②直接の指導 ?③側線

  • 2

    ?①は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の?②又は動力車の操縦に関する?③若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の?④を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

    ?①地方運輸局長 ?②身体の状態 ?③知識 ?④範囲

  • 3

    第一項の規定による運転免許は、?①(以下「試験」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。

    ?①動力車操縦者試験

  • 4

    動力車操縦者運転免許証に掲げる事項を記載するものとして、正しいものを答えよ

    1.運転免許の種類 2.運転免許の番号 3.氏名、生年月日及び性別 4.運転免許の年月日 5.所属事業者名 6.運転免許に条件を付したときは、その条件

  • 5

    ?①は、運転免許を受けた者の?②に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び?③を明らかにする?④を求めることができる。

    ?①地方運輸局長 ?②身体の状態 ?③身体検査の結果 ?④書類の提出

  • 6

    運転免許の種類に掲げるものとして、正しいものを答えよ

    1.甲種蒸気機関車運転免許 2.甲種電気車運転免許 3.甲種内燃車運転免許 4.新幹線電気車運転免許 5.第一種磁気誘導式電気車運転免許 6.第二種磁気誘導式電気車運転免許 7.第一種磁気誘導式内燃車運転免許 8.第二種磁気誘導式内燃車運転免許 9.乙種蒸気機関車運転免許 10.乙種電気車運転免許 11.乙種内燃車運転免許 12.無軌条電車運転免許

  • 7

    運転免許の種類に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則第六条のニの規定の適用に関し軌道運転規則第ニ条第一項ただし書の規定により?①の許可を受けた場合は、当該許可によって認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。

    ?①国土交通大臣