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問題一覧
1
A設立中の会社の理論
この点について、設立中の会社が発展して完全な会社となるのであるから、設立中の会社と成立後の会社は実質的に同一であると解する。 したがって,設立中の会社が実質的に取得し負担した権利義務は、当然に成立後の会社に帰属する。 もっとも,成立後の会社に帰属するのは、設立中の会社の実質的権利能力の範囲内で、かつ発起人が設立中の会社の機関として有する権限の範囲内でなした行為によって生じるものに限られる。
2
A設立中の会社の実質的権利能力、及び発起人の権限の範囲
そもそも,設立中の会社は単に会社の設立のみを目的とするものではなく、会社として成立して事業を行うことを目的とするものであるから,設立中の会社の実質的権利能力の範囲は,広く開業準備行為にまで及ぶものと解すべきである。 そして,発起人は設立中の会社の執行機関であるから,その権限の範囲は設立中の会社の実質的権利能力の範囲と同様と解する。もっとも,財産引受けについては,開業準備行為といえども,権限濫用により会社の財産的基礎が害されるのを防止するため,発起人の権限を政策的に制限しているものと解する。
3
A定款に記載又は記録のない財産引受けに対する追認の可否
この点について,判例は,厳格な規制を設けた法の趣旨を没却するとして,かかる追認を否定する。 しかし、定款に記載又は記録のない財産引受けは,設立中の会社の実質的権利能力の範囲内にあるが,発起人の権限外の行為,すなわち無権代表行為といえるので,民法116条を類推する基礎がある。また,成立後の会社が、会社に有利な財産引受けと考えて追認するのであれば、会社の利益を害せず,会社財産の確保という会社法28条の趣旨に反しない。 そこで、追認は可能であると解する。 ただし,発起人の権限濫用のおそれは否定できない から,本来その財産を取得するのに必要な手続(467条1項5号等)が必要というべきである。
4
A開業準備行為の効果が会社に帰属するか(財産引受け以外)
そもそも、発起人の権限濫用により会社の利益が害されるおそれがある点は,財産引受けもその他の開業準備行為も同様である。 そうすると,財産引受け以外の開業準備行為にも28条2号を類推適用すべきと解する。
5
A見せ金による払込の効力及びその判断基準
確かに、見せ金は預合と異なり、形式的には現実の金銭の移動がある。しかし、見せ金も、実質的に全体としてみれば払込みを仮装するための一連の行為であり,見せ金による払込みは無効と解すべきである。 ただし、払込みを仮装する意図は発起人の内心の問題にすぎないから,その判断の基準を明確にする必要がある。 そこで、①会社成立後,借入金を返済するまでの期間の長短、②払込金が会社資金として運用された事実の有無、及び③借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無等を総合的に考慮すべきであると解する。
6
A461条の財源規制に違反した場合の効力
この点について、463条1項が「当該行為がその効力を生じた日」と規定していることから、この場合の自己の株式の取得は有効と解する。
7
A譲渡制限違反の株式譲渡の効力
そもそも、株主の投下資本回収のため、株式譲渡は原則自由であるところ (127条),法が定款による譲渡制限を認めた趣旨は,会社にとって好ましくない者が株主となることを防止することにあると解される。 かかる趣旨からすると,譲渡制限違反の株式譲渡の効力は、会社に対する関係で無効とすれば足り,当事者間では有効であると解する。
8
A会社に対して無効な株式譲渡がなされた場合、譲渡人を株主として取り扱う義務があるか(当事者間では有効であるため、譲渡人は権利を行使すべき実質的な理由を失っているから問題)
この点について、譲渡人を株主として取り扱わないと株主権を行使する地位に空白が生じるから、会社は譲渡人を株主として取り扱う義務を負うと解する。
9
A会社が、名義書換未了の株式譲受人を株主として取り扱い、名簿上の株主の権利行使を拒めるか
そもそも、株主名簿の名義書換がなければ、会社に対して株式譲渡を対抗できない(130条1項)とした趣旨は, 多数の変動し得る株主についての集団的法律関係を画一的に処理する会社の便宜を図ることにある。 また,名義書換は株式譲渡の対抗要件にすぎず,名義書換がなくても譲渡自体は有効である。 そこで、会社は,自己の危険において、名義書換未了の株式譲受人を株主として取り扱うことができると解する。
10
A「特に有利な金額」
この点について,199条3項は既存株主の経済的損失を回避するための規定であるから,「特に有利な金額」とは, 時価を基準とした公正価額より低い発行価額をいい,公正価額とは,資金調達目的が達せられる限度で既存株主にとり最も有利な価額をいうと解する。 1割引までなら許容。それ以上はダメ 資金調達目的を考慮すれば、市場価格の平均から1割程度を引かないと買い手がいないから
11
A「著しく不公正な方法」(210条2号)
そもそも,「著しく不公正な方法」による募集株式の発行とは、不当な目的を達成する手段として募集株式の発行がなされる場合をいう。そして,被選任者たる取締役に, 選任者たる株主構成の変更を主要な目的とする募集株式の発行をすることを一般的に許容することは,法が機関権限の分配を定めた法意に明らかに反するといえる。そこで, 会社支配権の維持・強化を主要な目的とする募集株式の発行は「著しく不公正な方法」による募集株式の発行に当たると解する。 ただし,主要な目的が会社支配権の維持・強化でも,株主全体の利益保護の観点から当該募集株式の発行を正当化する特段の事情を会社が疎明・立証した場合には,「著しく不公正な方法」に当たらないと解する。
12
A株主総会の決議を欠く有利発行
この点について,公開会社の譲渡制限のない株式は, 発行後,転々流通するので,株式の転得者を保護する必要性が高い。また,既存株主の保護は,役員等に対する損害賠償請求 (423条,429条)で図ることが可能である。 したがって,株主総会の決議を欠く有利発行は,重大な法令違反とはいえず,無効事由とならない。
13
A429条1項 悪意又は重過失の対象
この点について,同項の趣旨は,株式会社が経済社会において重要な地位を占めており,その活動は役員等に依存していることから、第三者を保護すべく特に役員等の責任を加重することにある。 そうだとすれば,「悪意又は重大な過失」の対象は 任務懈怠に存すれば足りると解する。
14
A通知•公告を欠いた募集株式発行は無効事由となるか
この点について、同項の趣旨は、株主に株式発行の差止請求権行使の機会を付与することにある。そうだとすれば、差止事由が存するにもかかわらず、通知・公告がなされなかった場合には,かかる趣旨を没却することになるため、重大な法令違反といえる。 そこで,募集株式の発行等に当たって通知・公告を欠くことは、無効事由となると解する。 もっとも,通知・公告を欠くこと以外に瑕疵がなく,通知・公告がなされても発行 の差止めが認められる余地がなかった場合にまで、無効とするのは妥当でない。 そこで,同条の発行の差止事由がないことを会社が立証した場合には、例外的に,通知公告を欠くことは無効事由とならないと解する。
15
A名義書換拒絶が不当拒絶に当たるとして、名義書換未了のまま株主たる地位を対抗できるか
そもそも、株主名簿の制度(121条以下)の趣旨は, 多数の、かつ絶えず変動し得る株主の取扱いに関する会社の事務処理上の便宜を図る点にあるから,名義書換の義務を怠った会社がその不利益を株式譲受人に帰するのは信義則(民法1条2項)に反する。 そこで,名義書換の不当拒絶の場合には,名義書換未了の株主は会社に対して株主であることを対抗できると解する。
16
A「特別の利害関係を有する者」(831条1項3号)(株主総会)
議案の成立により他の株主と共通しない特殊な利益を獲得し、若しくは不利益を免れる株主を指す。
17
A特別利害関係人 「特別の利害関係を有する取締役」(369条2項)
そもそも,同項が特別の利害関係を有する取締役を排除した趣旨は,忠実義務違反を予防し,決議の公正を確保する点にある。 そこで,「特別の利害関係を有する取締役」とは、取締役の忠実義務違反をもたらすおそれのある,会社の利益と衝突する個人的利害関係を有する取締役をいうと解する。
18
A特別利害関係人が議決権を行使した場合の決議の効力
この点について,瑕疵ある取締役会決議の効力について特別の規定はないため,私法の一般原則に従い,その決議は無効となるのが原則である。 もっとも,決議に軽微な瑕疵がある場合まで無効であると解することは妥当でない。 そこで,特別の利害関係を有する取締役を除いてもなお決議の成立に必要な多数が存在するならば,決議の効力は妨げられず,有効となると解する。
19
A瑕疵ある取締役会決議の効力
この点について、取締役会決議の無効事由について明文はない。そこで,法の一般原則により,手続上の瑕疵がある場合には無効となると考える。もっとも,当該瑕疵がなくとも決議の結果に影響がないといえる特段の事情がある場合には,例外的に無効とならないと考える。
20
A会社の内規に違反した代表取締役の行為の効力
この点について、代表取締役の代表権は,会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及ぶ包括的なものであり(会社法(以下法名省略) 349条4項),これを制限しても、善意の第三者には対抗できない(同条5項)。 そして,重過失は悪意と同視できるため,「善意」とは、制限につき善意無重過失であることをいうと解する。
21
A+「多額の借財」
この点について,同号の趣旨は,多額の借財となる行為は,その後の会社の事業活動に影響を及ぼすことになるため,取締役会の決議事項とすることでその判断に慎重を期すことにある。 そうだとすれば 「多額」といえるか否かは、会社の規模,会社の業種,金利や返済期限等の契約内容,相手方等の事情を考慮して判断すべきと解する。
22
A取締役会の決議を経ずに代表取締役がなした個別的取引行為の効力
この点について、取締役会の決議を欠く個別的取引行為は、取締役会の内部的意思決定と代表者のなした意思表示に不一致があるから,心裡留保(民法93条1 項)に類似する構造が認められる。 そこで,同項ただし書を類推適用し、原則として有効であるが、相手方が取締役会の決議を欠くことにつき悪意・有過失の場合には,例外的に無効となると解する。
23
A会社の使用人の行為に354条を類推適用し得るか
そもそも,同条の趣旨は、代表権を有する取締役であるかのような名称を信頼し会社と取引を行った相手方を保護し、取引の安全を図る点にある。 かかる趣旨からすれば、取締役の行為と使用人の行為とを区別して取り扱うべき実質的理由はないといえる。 そこで,使用人の行為にも同条は類推適用し得ると解する。
24
A354条と908条1項の関係
この点について,354条は,虚偽の名称を付したという会社側の帰責事由を前提として,相手方が登記を確認しなくても、名称を信頼した場合には,これを保護するという908条1項の特則であると解する。 したがって,354条が優先的に適用され,悪意は擬制されない。
25
A「事業の部類に属する取引」
この点について,356条1項1号の趣旨は,取締役がその地位を利用して会社の取引先を奪うなど,会社に損害を与えることを防止する点にある。 そこで,「事業の部類に属する取引」とは、会社の実際に行う事業と市場において取引先が競合し、会社と取締役の間に利益衝突が生じる可能性のある取引をいうと解する。
26
A直接取引「自己又は第三者のために」
自己又は第三者の名義においてを意味すると解する。 あてはめは形式説か実質説のどちらかを意識してする
27
A利益相反 間接取引該当性
この点について,同号による規制の範囲を広く捉えることは、取引の安全の観点から妥当でない。 そこで,同号の対象となる間接取引か否かは,外形的客観的にみて会社の犠牲の下,取締役が利益を得る形での行為といえるか否かによって判断すべきである。
28
A取締役の退職慰労金は「報酬等」に当たるか
そもそも,同項の趣旨は,お手盛りによる会社財産の流出を防止する点にあるところ、退職慰労金についても, 取締役が先例や慣行として自己に有利に働くよう期待す るという,お手盛りに準じた弊害がある。 また,退職慰労金は報酬の後払的性質を有する。 そこで、退職慰労金も「報酬等」に当たると解する。
29
A任期中の報酬の減額が認められるか
この点について,取締役の報酬は,一度決定されれば会社・取締役間の委任契約 (330条) の内容となるから、同意がない限り,任期中の変更は認められないと解する。 もっとも,任期中の役職変更に応じた額が支払われる慣行があり,当該取締役がそれを了知していた場合には,減額に関する取締役の黙示の同意があるといえる。 そこで,この場合には取締役の役職変更に伴う報酬の一方的変更が認められると解する。
30
A善管注意義務違反(任務懈怠) 経営判断の原則
この点について,取締役の行為が,具体的な法令に違反している場合には、直ちに善管注意義務に違反したといえる。 他方,経営判断は将来予測にわたる経営上の専門的判断を要するところ、経営の専門家でない裁判官が積極的に介入すべきでなく,原則として経営の専門家である取締役の判断を尊重すべきである。 そこで,通常の経営者の経営判断として,その決定の過程,内容に著しく不合理な点がない限り,善管注意義務違反は否定されると考える (経営判断原則)
31
A429条1項 要件
この点について,同項の責任は,会社の経済社会に占める地位及び取締役の職務の重要性から,第三者保護のため取締役に課された法定責任と解されるので,「悪意又は重大な過失」は,任務懈怠につき存すれば足り,「損害」には広く直接損害・間接損害の双方が含まれ,「第三者」には広く株主も含まれると解する。
32
取締役 解任(339条1項)するための条文
株主総会の決議により解任(339条1項) するため,議題提案権(303条2項)を行使するなどして取締役の解任を株主総会の議題とできる。 また,これが否決された場合は,裁判所に対して取締役解任請求をなすこともできる(854条)。
33
A利益相反取引における任務とは
客観的にみて公正な条件•内容の取引を行うことと解する。
34
A取締役会に上程されていない事項についても、取締役の監視義務が存在するか
この点について、業務執行の監督の実効性を確保するという観点から、取締役は取締役会に上程された事項のみにとどまらず,業務執行一般を監視する義務を負うと解する。法が取締役に取締役会の招集権限(366条)を認めているのも,非上程事項に関する監視義務を前提としているからであると考える。 したがって,取締役会に上程されていない事項についても,取締役の監視義務が存在すると解する。
35
A退任登記未了の取締役が「役員等」(429条1項)に当たるか
まず,退任取締役は登記申請者でない以上,「登記した者」に当たらず,908条2項を直接適用することはできない。 しかし、同項の趣旨は,虚偽の外観を作出した者に, 外観を信頼した第三者に対してその外観どおりの責任を負わせることにある。そして,退任取締役は辞任手続を代表取締役にゆだねざるを得ないことにかんがみ, 退任取締役が,取締役の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていた場合は,同項類推適用により,善意の第三者に対して取締役でないことを対抗できず,その結果,429条1項の「役員等」に当たると解する。
36
A株主総会で選任手続を経ていない取締役が「役員等」(429条1項)にあたるか
この点について,「登記した者」とは登記申請者たる会社を指すので,登記簿上の取締役に908条2項を直接適用することはできない。 しかし,同項の趣旨は,不実の登記に承諾を与えた者についても妥当するといえる。 そこで、会社が取締役の就任登記をして,それについて承諾した者は,同項類推適用により,自己が取締役でないことを善意の第三者に対抗できず,その結果,429条1項の「役員等」に当たると解する。
37
A財源規制に反する剰余金の配当の有効性
この点について、財源規制に反した場合について規定している会社法463条1項が「当該行為がその効力を生じた日」としており、その有効性を前提としていることから、財源規制に反する剰余金の配当は有効であり、株主は原状回復義務を負わないと解する。 もっとも、確実に会社財産が回復するようにするべく、 財源規制に反して剰余金が配当された場合、配当を受領した株主は、会社に対し、配当により受領した金銭等の帳簿価額に相当する金銭の支払責任を負うという効果が生じ(461条1項8号,462条1項),かかる責任は無過失責任であるとされている。 次に、会社債権者は,会社財産の確保に重大な利害を有することから、配当を受領した株主は、会社債権者に対し、債権額の限度で、直接の金銭支払責任を負うという効果が生じ(463条2項),かかる責任は無過失責任であるとされている。
38
A財源規制の趣旨
株式会社においては、出資を容易にするため株主は間接有限責任しか負わないものとされている(会社法(以下法名省 略)104条)。 そのため、会社債権者にとって引当てとなるのは会社財産だけであり、債権者よりも劣後する資金提供者である株主が 先んじて会社財産の払戻しを受け自己の投下資本を回収することができるとすると、会社債権者が害されるおそれがある。 そこで、株式会社においては、剰余金の配当 (453条)に 関して,分配可能額の範囲内でしか配当できないとする財源規制が設けられている(461条1項8号,2項)。
39
A事業譲渡「事業の重要な一部の譲渡」の意義
この点について,法解釈の統一性,取引安全の観点から,21条以下の事業譲渡と同意義と解する。そこで、 「事業の重要な一部の譲渡」とは,①一定の事業目的のために組織化され,有機的一体として機能する財産の重要な一部を譲渡し、②これにより譲受会社が事業活動の重要な一部を承継し、③譲渡会社が法律上当然に競業避止義務を負うものと解する。
40
A362条4項1号「重要な財産の処分」
この点について、「重要な財産の処分」か否かは、会社の規模等により異なり得るため,一般抽象的に判断できない。そこで、当該財産の価額、総資産に占める割合等から個別具体的に判断すべきである。
41
A吸収説 合併効力発生後
この点について、法的安定性を図るために画一的な処理の手段として無効の訴えが設けられたことから、合併の効力発生後は,合併無効の訴え(会社法828条1項7号)によ るべきと解する。
42
A合併比率が不当であるということが、合併の無効事由となるか、明文がないため問題となる
この点について、無効の訴えの趣旨は、法的安定性を図る点にあるため、無効事由は重大な瑕疵に限定するべきである。そして、合併比率が不当であっても、合併に反対する株主には、株式買取請求(785条1項)により投下資本を回収する途が認められているため、合併比率の不当性は重大な瑕疵とまではいえない。 そこで、合併比率が不当であることは、無効事由にはならないと解する。
43
A承認決議に取消事由 合併の無効事由として主張できるか
この点について、無効の訴えの趣旨は、法的安定性を図る点にあるため、無効事由は重大な瑕疵に限定すべきところ、合併は株主に重大な影響を与えるため、 株主総会の特別決議(783条1項,309条2項12号)による承認を欠くことは重大な瑕疵といえる。 そして、承認決議に取消事由がある場合、かかる決議を取り消さないと合併の無効事由にならないとすれば、合併無効の訴えの提訴期間に間に合わなくなってしまう。 そこで、承認決議に取消事由があることは、合併の無効事由になると解する。もっとも、株主総会決議の効力の早期確定という831条1項の趣旨から、決議取消しの訴えの提訴期間(同項)を超えて,承認決議の取消事由を合併の無効事由として主張することはできないと解する。