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刑法
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  • 問題数 41 • 6/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    A不真正不作為犯の実行行為性

    ア そもそも、実行行為は構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であり、不作為もかかる危険性を惹起できるから、不作為も実行行為たり得ると解する。  もっとも、自由保証機能の観点から、処罰範囲を限定する必要があるので、作為と構成要件的同価値性が認められる場合、すなわち、法的作為義務があったのにその義務に違反し、作為が可能かつ容易であったのに作為をしなかった場合に限り、不作為にも実行行為性が認められると解する。

  • 2

    A「幇助」とは

    実行行為以外の方法で正犯の実行行為を容易にすることをいい、物理的幇助のみならず精神的幇助も含むところ、上記行為により〜であるため、幇助の因果性が認められるから、上記行為は「幇助」に当たる(当たらない)。

  • 3

    A実行の着手の判断基準

     この点について、実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険を有する行為をいうため、かかる危険性を惹起した時点において実行行為性が認められ、実行の着手があるといえると解する。そして、かかる危険性の判断には、行為者の主観が影響することから、行為者の主観、とりわけ、故意のみならず犯行計画をも考慮するべきである。 あてはめで3要素を入れながら書く

  • 4

    A実行行為性の判断基準(客観的)

     そもそも、実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為をいうところ、実行行為性の判断に当たっては、客観的な結果発生の危険性の有無を基準とすべきである。そこで、行為当時に存在した客観的全事情を基礎として、科学的見地から危険性の有無を判断する。

  • 5

    A+因果性の判断基準(行為時の介在事情)

     そもそも、因果関係は、偶発的な結果を排除して適正な帰責範囲を確定するものであり、条件関係があることを前提に、行為時に存在した全事情を基礎に、その行為の危険性が結果へと現実化したといえるかで判断する。

  • 6

    A+因果関係の判断基準(行為後の介在事情)

     そもそも、因果関係は、偶発的な結果を排除して適正な帰責範囲を確定するものである。そこで、条件関係があることを前提として、介在事情の異常性、介在事情の結果への寄与度を考慮し、行為の危険性が結果へと現実化したといえるかで判断する。

  • 7

    A他人を用いた場合の実行行為性の判断基準

     この点について、実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるところ、他人を利用する場合でも、利用者が①正犯意思を有し、②他人を道具として一方的に支配利用し、③構成要件的結果発生の現実的危険性を生じさせた場合には、直接正犯と同視され、実行行為性が認められると解する。 致死量に至らないなど実行行為性に問題があるときは③を切り離して別で論証する

  • 8

    A+具体的事実の錯誤

     そもそも、故意責任の本質は、反規範的人格態度に対する道義的非難であり、規範は構成要件の形で与えられている。そこで、主観と客観が同一構成要件内で符号する限り、規範に直面し得たといえ、故意は認められると解する。また、構成要件の範囲内で故意を抽象化する以上、故意の個数は観念し得ない。  そこで、故意の個数は観念せず、発生した結果の数だけ故意犯の成立が認められると解する。 数故意犯の論証はAを狙いBに被害が生じた場合にAB同じ被害かAの方が被害が大きい場合Aから論じBのところで法定的符合説と一緒に書く。 Bの方が被害が大きければBから論じ、法定的符合説を書いて、Aのところで数故意犯説を書く Bの方で複数人被害者がいればBから書いてBの方で両方書けばいい

  • 9

    A間接正犯における実行の着手時期

     この点について、実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるところ、被利用者の行為は、利用者の利用行為の因果的経過にすぎないから、利用者の利用行為に、かかる現実的危険性が認められる。そこで、利用行為の開始時点で、実行の着手(43条本文)が認められると解する。

  • 10

    A共犯からの離脱(因果性からの論証)

     そもそも、60条が「すべて正犯とする」として一部実行全部責任を定めるのは、他の共犯者によって引き起こされた法益侵害と因果性を有するためである。そこで、他の共犯者による法益侵害と因果性が解消されている場合には、共犯からの離脱が認められる。 物理的心理的因果性に着目して当てはめる。

  • 11

    A客観的構成要件該当性の判断基準

     そもそも、法益保護の観点から、客観的構成要件該当性は実質的に考え、構成要件が保護法益と行為態様に着目して類型化されたものであることから、保護法益と行為態様の点で重なり合いが認められる場合は、その範囲で客観的構成要件該当性が認められる。

  • 12

    A防衛の意思の要否

     この点について、違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害又は危険性の惹起にあり、行為者の主観は、社会的相当性の有無に影響を与える。そこで、防衛の意思が必要であり、本能的な防衛行為にも正当防衛を認めるべきであるから、その内容としては、急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態で足りる。

  • 13

    A違法性阻却事由の錯誤の処理

     そもそも、故意責任の本質は、反規範的人格態度に対する道義的非難にある。そして、違法性阻却事由を基礎付ける事実を誤信している場合、行為者は規範に直面しているとはいえないから、このような場合には事実の錯誤として責任故意が阻却されると解する。

  • 14

    A36条2項準用

     この点について、36条2項による刑の任意的減免の根拠は、緊急状況における恐怖や驚がく等に基づく行為として責任が減少することにあり、かかる根拠は、急迫不正の侵害があると誤信した場合にも妥当する。そこで、急迫不正の侵害を誤信した場合にも、同項が準用されると解する。

  • 15

    A承継的共同正犯

     この点について、60条が「すべて正犯とする」として一部実行全部責任を定めるのは、他の共犯者によって引き起こされた法益侵害と因果性を有するためである。そこで、共謀前の他の共犯者による行為の効果を利用することで、結果について因果性を有する場合には、共同正犯となると解する。

  • 16

    A原因において自由な行為

     もっとも、◯は〜のため、心神耗弱(心神喪失)として刑が必要的に減軽されるのが原則である(39条2項)。  しかし、◯は〜のため、刑が必要的に減軽されるとするのは、法益保護や国民の法感情に反する。  そこで、責任能力等の状態が行為者の責任能力ある状態での行為により自ら招いたものである場合に、完全な責任を問うことができるとする、いわゆる原因において自由な行為の理論を適用して、39条2項の適用を排除できないか。その理論構成及び限定責任能力者に対する同理論の適用の可否が問題となる。 この点について、責任非難は違法な行為をなす最終的な意思決定、すなわち、原因行為時における意思決定に向けられる。  そこで、実行行為たる結果行為が、かかる意思決定の実現過程と言える場合には、責任無能力者・限定責任能力者を問わず、原因において自由な行為の理論を適用できると解する。そして、かかる場合に当たるといえるためには、①原因行為と結果行為及び結果との間に因果関係があり、②原因行為から結果行為にかけて故意が連続していることが必要であると解する。

  • 17

    A中止犯「自己の意思により」

     この点について、中止犯の刑の必要的減免の根拠は自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格態度によって責任非難の程度が減少する点にある。そして、人の意思決定は何らかの事情に基づくのが通常である。  そこで、一般人を基準にして、中止の動機となった外部的又は内部的事情が経験則上一般に犯罪の完遂を妨げる事情にならない場合は「自己の意思により」といえると解する。

  • 18

    A共謀共同正犯の成否

     そもそも、60条が「すべて正犯とする」として一部実行全部責任を定めるのは、共犯者によって引き起こされた法益侵害と因果性を有するためである。そこで、他の共犯者による法益侵害と因果性を有する場合には、共同正犯が成立する。具体的には、①正犯意思に基づく共謀、②共謀に基づく他の共犯者の実行行為が必要である。

  • 19

    A中止犯「中止した」

     この点について、前述の中止犯の根拠から、「中止した」とは、結果発生防止に向けた真摯な努力を意味すると解する。

  • 20

    A異なる犯罪の故意を有する者の間で共同正犯が成立するか(部分的共同正犯)

     そもそも、共同正犯において一部実行全部責任の原則が認められる根拠は、因果性の下、犯罪を実現した点にあるため、原則として同一構成要件の犯罪の共同が必要である。もっとも、構成要件間に実質的な重なり合いが認められる場合は、重なり合う軽い罪の限度で因果性が認められ、かかる場合には軽い罪の限度で共同正犯が成立すると解する。

  • 21

    A結果的加重犯の共同正犯の成否

     そもそも、結果的加重犯においては基本犯たる実行行為に重い結果発生の高度の危険性が内包されており、重い結果につき過失は不要と解する。そこで、基本行為の実行行為につき共謀があれば、基本行為と因果関係のある重い結果につき共同正犯が成立すると解する。

  • 22

    A強盗の機会「死亡させた」

    死亡の結果がいかなる行為が生じた場合に「死亡させた」にあたるかが問題になる。    そもそも、同条後段は、犯罪学的にみて強盗の機会に人の死亡という重大な結果を伴うことが多いことにかんがみ、生命・身体の安全を保護する観点から規定されたものである。そこで、死亡結果は、強盗の機会に行われた行為から生じていれば足りると解する。もっとも、単に強盗の機械で足りるとすれば、処罰範囲が不当に拡大し、妥当でない。そこで、強盗行為と密接な関連を有する行為から生じた死亡結果に限り、「死亡させた」に当たると解する。

  • 23

    A240条後段(強盗殺人)が殺意ある場合にも適用されるか

     この点について、同条は、犯罪学的にみて強盗の機会に犯人が死傷の結果を生じさせる場合が多いことに着目した規定であるところ、故意に殺傷する場合こそ典型的な事例として立法者が予想していたといえる。また、同条では結果的加重犯に通常用いられている「よって」の文言が使われていない。そこで、同条は、殺意ある場合にも適用されると解する。

  • 24

    A結果的加重犯の教唆犯の成否

     この点について、結果的加重犯においては、基本犯たる実行行為に重い結果発生の高度の危険性が内包されているため、重い結果につき過失は不要と解する。  そこで、教唆に基づく基本行為と因果関係があれば、重い結果についても教唆犯が成立すると解する。

  • 25

    A強盗「暴行又は脅迫」意義

     この点について、強盗罪は暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるため、「暴行又は脅迫」は、財物奪取に向けられている必要がある。  そこで、暴行後に財物奪取意思を生じた場合は、新たな暴行・脅迫が行われない限り、「暴行又は脅迫」は認められないと解する。もっとも、同罪が反抗抑圧状態を招来し、これを利用して財物を奪取する犯罪であるから、新たな暴行・脅迫は、自己の先行行為によって作出した反抗抑圧状態を継続させるもので足りる。

  • 26

    A教唆犯の成立

     まず、教唆の処罰根拠は、正犯行為を介して法益侵害を惹起した点にあることから、教唆犯が成立するには、教唆行為と犯意の形成、正犯の実行行為及び結果との間に因果性を要すると解する。

  • 27

    A予備罪に中止犯が成立するか

     この点について、未遂犯を前提とする43条ただし書は、予備罪に直接適用されないが、中止犯の成立を否定すると刑が免除される余地がなくなり、実行に着手した場合と比べて不均衡が生じる。   そこで、法律上の減軽は一度しかなし得ない(68条参照)ことから、減免の基準は既遂犯の法定刑であると解する。ただし、既遂犯の法定刑を減軽しても予備罪の法定刑より重い場合は、予備罪の法定刑による。

  • 28

    A予備罪(他人予備) 共同正犯

     まず、予備も刑法各本条において構成要件化されており、実行行為を観念できるから、予備行為も60条の「実行」に含まれる。  また、予備罪における「目的」も、それがないと行為の主体になることができないという点で、「身分」(65条1項)に含まれ、真正身分と言い得る。  そして、65条1項は、文言上、真正身分犯の共犯の成立と科刑について規定したと解される。  また、非身分者も身分者を通じ身分犯の法益を侵害できるから、同項の「共犯」には、共同正犯も含まれる。

  • 29

    A被害者の承諾がある場合に違法性が阻却されるかの判断基準

     そもそも、違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害にある。そこで、当該行為が社会的相当性を有する場合には、違法性が阻却される。 (あてはめで規範意識)

  • 30

    A窃盗に加功していないものに事後強盗罪の共同正犯が成立するか

     まず、事後強盗罪は財産罪であるから、身体に対する罪である暴行・脅迫罪の刑を加重した不真正身分犯ではなく、「窃盗」という一定の身分がなければ成立しない真正身分犯と解する。そして、65条1項は、文言上、真正身分犯の共犯の成立と科刑につき規定したと解され、また、非身分者も身分者を通じ身分犯の法益を侵害できるから、「共犯」には共同正犯も含まれると解する。  そこで、窃盗に加功してない者にも、65条1項により、事後強盗罪の共同正犯が成立し得ると解する。

  • 31

    A未遂の教唆

     この点について、教唆の処罰根拠が正犯を介した構成要件該当事実の惹起にあることから、教唆の故意の認識・予見とともに正犯による既遂結果惹起の認識・予見が必要であると解する。

  • 32

    A+不法領得の意思の要否及び内容

     この点について、不可罰的な使用窃盗や毀棄罪と窃盗罪を区別するため、不法領得の意思は必要と解する。  その内容は、①権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従い、利用し処分する意思であると解する。

  • 33

    A不法原因給付と財産上の損害の関係(詐欺)

     この点について、不法原因給付の場合でも、交付する財物自体には交付するまでは不法性はなく、受益者がその不法の原因を作り出したのであるから、同条ただし書によってなお被害者に返還請求権が認められると解する。

  • 34

    A窃盗犯人であり所有者でない者との間においても委託信任関係が認められるか(横領罪)

     この点について、複雑化した社会において財産的秩序を保護するため、窃盗犯人であり、財物の所有者でない者との間の委託信任関係も刑法上保護されると解する。

  • 35

    A「横領」とは

    不法領得の意思を発現する一切の行為をいい、横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が、委託の任務に背いて権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいうと解する。

  • 36

    A強盗利得罪の成否

     まず、〜という行為は〜の反抗を抑圧する程度の暴行といえる。  そして、被害者の意思を抑圧して財産上の利益を強取する強盗利得罪の犯罪類型から、被害者の処分行為は不要であると解する。もっとも、処罰範囲限定のため、「暴行」は確実かつ具体的な財産的利益の移転に向けられていることが必要である。

  • 37

    A詐欺 処分行為

     この点について、処分行為の有無は、詐欺罪と窃盗罪との限界を画すべく、処分意思に基づく占有移転の有無によって決まり、その処分意思の内容については、財物を移転する認識は被欺罔者に必要であり、占有の弛緩の認識では足りないと解する。 当てはめは支配領域の外に出るという認識でよい

  • 38

    A「他人の物」(横領)(不法原因)

     この点について、財産法秩序維持という刑法の目的からは、民事法と異なり、交付者の所有権はなお刑法上保護に値する。そこで、不法原因給付物であっても「他人の物」といえると解する。

  • 39

    A「焼損」

     火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達することをいう

  • 40

    A放火 建物 一体性

     この点について、現住建造物放火罪の重い処罰の根拠は、現住部分に存在可能性のある人の生命・身体に対する抽象的危険にあるので、建造物の一体性は、物理的・機能的一体性、現住部分への延焼可能性を考慮して判断すべきと考える。

  • 41

    A「業務」に公務が含まれるか

     この点について、偽計による妨害は強制力によって排除することはできないため、非権力的公務のみならず、強制力を行使する権力的公務も偽計による妨害から保護する必要があるといえる。そこで、同罪の「業務」には、すべての公務が含まれると解する。

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