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問題一覧
1
A一部請求後の残部請求が既判力に抵触するか否かが、一部請求における訴訟物の範囲と関連して問題となる
この点について,原告には実体法上私的自治の原則から債権を分割して行使する自由があり,訴訟法上も当事者に訴訟の開始,審判対象の特定やその範囲の限定,更に判決によらずに訴訟を終了させる権能を認める建前たる処分権主義(246条参照)が認められている。 もっとも、前訴において一部であることを明示せずに訴訟を提起して判決まで得た原告が,前訴判決確定後も残部について自由に請求できるとすると,前訴が全部請求であることを前提に応訴してきた被告にとって不意打ちとなる。 そこで,原告が一部請求であることを明示している場合に限り,当該一部が独立した訴訟物となり,既判力はその範囲でのみ及ぶため,残部請求は既判力に抵触しないと解する。
2
A「事件」の同一性の判断基準 二重起訴禁止
そもそも、同条の趣旨は、被告の応訴の煩、訴訟不経済、矛盾判決の危険という弊害の防止にある。 そこで、「事件」の同一性の有無は、①当事者及び②訴訟物の同一性により判断されると解する。
3
A相殺の抗弁と二重起訴禁止(抗弁先行型後行型両方同様)
この点について,相殺の抗弁は「事件」ではないため, 同条を直接適用することはできない。 しかし,同条の趣旨は,被告の応訴の煩,重複審理による訴訟不経済,矛盾判決のおそれといった弊害を回避する点にある。 そして,相殺の抗弁も予備的抗弁であるとはいえ,審理される可能性があり,その存否の判断に既判力が生じる (114 条2項)以上,上記弊害が生じるおそれがある。 そこで,142条を類推適用すべきである。
4
A固有必要的共同訴訟に当たるか否かの判断基準
この点について,民事訴訟は実体権の実現・処分のプロセスである一方,当事者適格は訴訟追行権という訴訟上の権能にかかわる問題である。そこで,固有必要的共 同訴訟に当たるかは,訴訟物たる権利関係の性質を中心とする実体法的考慮と,紛争解決の実効性や訴訟経済等の諸要請との関係における訴訟政策的判断との調和の観点から決すべきと解する。
5
A将来給付の訴え 「あらかじめその請求をする必要がある場合」(135条)
この点について、「あらかじめその請求をする必要がある場合」に当たるかは、義務者の態度、給付義務の目的・性質等を考慮して判断されると解する。
6
A確認の訴え
確認の訴えの場合,確認対象が無限定となるおそれがあり,また,確認判決は執行力を有しないため,確認の訴えの利益(確認の利益)は、真に紛争解決の必要性・ 実効性が認められる場合に限定する必要がある。 そこで、確認の利益は, 紛争解決の実効性の観点から, ①対象選択の適否,②即時確定の利益の有無,③方法選尺の適否により判断されると解する。
7
A当事者の権利主張なくして裁判所が過失相殺を認めることが弁論主義に反しないか
この点について、過失相殺の主張は原告の請求額を縮減させる抗弁として機能するため,当事者の主張のないまま裁判所が自由に過失相殺すると原告への不意打ち となるおそれがある。 しかし,当事者が権利主張をしないと過失相殺できないとすれば,裁判官が自由に過失を考慮できなくなり, 損害の公平な分担という過失相殺の趣旨を害する。 そこで,当事者の権利主張がなくして裁判所が過失相殺を認めることは弁論主義に反しないと解する。
8
A+弁論主義が適用される事実の範囲(過失の認定)
そもそも、当事者意思の尊重と不意打ち防止という弁論主義の根拠・機能からすれば,訴訟の勝敗に直結する主要事実に弁論主義を及ぼせば十分である。また,証拠と共通の働きをする間接事実や補助事実に弁論主義を及ぼすと,自由心証主義(法247条)を制約することになる。そこで、弁論主義の適用される事実は主要事実に限られると解する。 もっとも,「過失」のような不特定概念による抽象的 要件事実の場合,それを構成する具体的事実に審理が集中するため,かかる事実に弁論主義が適用されないと、当事者への不意打ちとなる。 そこで,不特定概念による抽象的要件事実は主要事実ではなく,それを構成する具体的事実が主要事実として,弁論主義が適用されると解する。
9
A裁判所はいかなる額を基準に過失相殺するべきか 一部請求 相殺 外側説
そもそも、当事者に訴訟の開始, 審判対象の特定やその範囲の限定,更に判決によらずに訴訟を終了させる権能を認める建前である処分権主義(246条参照)の根拠たる原告意思の尊重の下,一部請求は認められる。 そして,被告への不意打ち防止のため,一部請求である旨を明示した場合,その一部が独立した訴訟物となると解する以上, 訴訟物を基準とすべきとして,本件では訴訟物たる◯◯万円が基準となるとも思える。 しかし,一部請求は,当事者意思の尊重を図る処分権主義により認められたものである。そして,明示的一部請求をする原告の意思としては,過失相殺を自認した上で一部につき申立てをしたといえる。 そこで, かかる原告の意思を尊重し, 全損害額を基準にすべきである。
10
A裁判上の自白
口頭弁論又は弁論準備手続における, 相手方の主張と一致する自己に不利益な事実についての陳述たる裁判上の自白(179条)の成否が問題となる。 ア (ア) まず,自白の対象となる事実の範囲が問題となるも, 証拠と共通の働きをする間接事実や補助事実について,当事者間に争いがない場合はそのまま判決の基礎としなければならないとすると,自由心証主義(247条)を事実上制約することになる。 そこで,自白の対象となる事実は主要事実に限られると解する。 (イ)次に,自己に不利益な事実とは何かが問題となるも, 基準としての明確性から,自己に不利益な事実とは, 相手方が証明責任を負う事実をいうと解する。 (ウ)そして,証明責任の分配基準については,基準としての明確性から、原則として実体法規の定める要件を基準に,各当事者は自己に有利な法律効果の発生を定める法規の要件事実につき証明責任を負うと解する。
11
A自白の撤回
そもそも、自白の撤回は相手方の訴訟上の有利な地位に対する信頼を一方的に害し,禁反言の原則(2条)に反するため,原則として認められない。 ただし,相手方の同意がある場合や,刑事上罰すべき他人の行為によって自白がなされた場合(338条1項5号)、更に自白内容が真実に反し,かつ錯誤に基づく場合には, 禁反言の原則という当事者拘束力の根拠が妥当せず,自白の撤回が許されると解する。
12
A文書の真正に関する事実と自白の拘束力
1 補助事実は、間接事実と同様、主要事実の認定のために証拠と共通の機能を有する事実であるから、自由心証主義の下、原則として拘束力のある自白の対象とはならないというべきである。 2 もっとも、文書の成立の真正は、その肯否によって証拠としての採否が左右されるという点で、他の補助事実とは異なる。また、処分証書の場合、その成立の真正が肯定されると当該文書に記載された法律行為を作成者が行ったことを直接証明することができ、実質的証拠力を問 題にする余地がほとんどなくなる。 そこで、文書の成立の真正に関する事実の自白については、主要事実の自白に準じた扱いをすべきではないかが問題となる。 しかし、文書の成立の真正 (形式的証拠力)は文書の実質的証拠力の前提であり、実質的証拠力の評価が裁判官の自由心証に委ねられている以上、形式的証拠力の 判断も裁判官の自由心証に服すると解すべきである。 そこで、原則通り、文書の成立の真正に関する事実は拘束力のある自白の対象とはならないと考える。
13
A否認と抗弁
そもそも,否認とは,相手方の主張する事実と両立しない、相手方が証明責任を負う事実を否定する陳述であり,抗弁とは,相手方の主張する事実と両立する,自己が証明責任を負う事実の主張であって,両者は事実の両立・非両立及び証明責任の所在で区別される。
14
A証明責任の分配基準
この点について,基準としての明確性から、原則として実体法規の定める要件を基準に、各当事者は自己に有利な法律効果の発生を定める法規の要件事実について証明責任を負うと解する。
15
A訴訟行為たる訴えの取下げの意思表示に瑕疵がある場合に、民法上の意思表示規定の類推適用が認められるか
この点について、手続の安定,明確性の観点から,訴訟行為には意思表示規定の類推適用はないのが原則であると解する。 しかし、訴えの取下げに関しては、訴えが取り下げられると当該訴訟は終了することになるので、その後に訴訟手続が積み上げられるわけではない。そのため,無効や取消しなどの主張を認めても、他の訴訟行為とは異なり手続の安定を害さない。 そこで,訴えの取下げの意思表示に瑕疵がある場合, 民法上の意思表示に関する規定の類推適用は認められると解する。
16
A「同一の訴え」(262条2項)
そもそも、同項の趣旨は,終局判決後に訴えを取り下げて裁判を無駄にさせたことに対し制裁を課すことにより,当事者が同一紛争を蒸し返して訴訟制度を濫用するような事態を防止する点にある。 そこで,「同一の訴え」とは,①当事者及び訴訟物たる権利関係が同一であり,かつ②訴えの利益又は必要性についての事情も同一である場合をいうと解する。
17
A「効力」に既判力が含まれるか 請求の放棄
この点について、定立された紛争解決基準の実効性を確保する観点から既判力を含むと解すべきであり、また、かかる解釈が同条の文言にも合致するため、「効力」には既判力も含むと解すべきである。
18
A請求の放棄(認諾)の意思表示に瑕疵がある場合に、民法上の意思表示に関する規定の類推適用が認められるか
この点について,紛争解決の実効性を確保する観点、及び「確定判決と同一の効力」という文言から、調書の記載に既判力が認められると解する。。 もっとも,請求の放棄は処分権主義の訴訟終了面での現れとして原告の意思に基づくものであり、その意思に瑕疵がないことを出発点としなければならない。そうだとすれば,原告の意思表示に瑕疵が存在する場合,既判力を認める基礎が欠ける。 そこで,請求の放棄の調書の記載には既判力が認められるが,当事者の意思表示に実体法上の無効・取消原因が存在するときは,請求の放棄は無効であり,既判力も 生じないと解する。
19
A基準時後の形成権行使 既判力
この点について,紛争の一回的解決という既判力の制度的要請にかんがみ,当該形成権が前訴訴訟物に内在・付着する瑕疵を主張する権利である場合には,形成原因が基準時前に存する限り,遮断されると解する。 取消権、相殺権、建物買取請求権のそれぞれの当てはめ覚える
20
A+「主文に包含するもの」既判力
この点について、審理の弾力化のため、既判力は訴訟物たる権利関係の存否についての判断にのみ生じると解する。
21
A「本訴の目的物である請求・・・と関連する」(146条1項本文)
訴訟物たる権利の内容又は発生原因において共通点を有すること
22
A限定承認の存在及び効力に既判力が生じるか(訴訟物にあたるか)
この点、限定承認は債務を減縮するものではなく, 責任を相続財産に限定するものである。そして、判決手続は債務を対象とし責任を対象とするものではないから,判決の対象となる訴訟物も債務であって責任ではないというべきである。 したがって,責任を相続財産に限定する限定承認の存在及び効力は訴訟物そのものとはいえない。 よって,限定承認の存在及び効力について既判力そのものは生じない。 もっとも,限定承認が認められた場合,主文において責任を限定する旨の留保が明示される以上,蒸し返しを防止する必要性は否定できない。 また,債務と責任は別個とはいえ、両者は性質上密接な関連性を有する以上,限定承認の存在及び効力についても,当事者から主張が提出されたことを契機として審判対象たる訴訟物に取り込まれたと考えることができる。 そこで,限定承認の存在及び効力も訴訟物に準ずるものとして,その判断につき,既判力に準ずる効力が生じると考える。
23
A将来給付 請求適格
この点について、将来給付を求める基礎となる資格は、いまだ履行の必要がない給付義務についてあらかじめ給付判決を得る原告の利益と、将来の強制執行に対する防御のために請求異議の訴え(民事執行法35条1項) を提起しなければならなくなる被告の不利益とのバランスから判断すべき問題である。 そこで、①請求の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予想され、②請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な将来の事情の変動があらかじめ明確に予測し得る事由があり,③かかる事情の変動を請求異議の訴えにより立証するという負担を債務者に課しても不当とはいえない場合に限り、請求適格が認められると解する。
24
A争点効
この点について、実定法上の根拠のないまま、不明確な要件による制度的効力としての拘束力を認めるべきではないため、争点効は否定すべきと解する。
25
A訴訟要件たる当事者適格の審理がどのように開始され、判断資料がどのように収集されるか
そもそも,訴訟要件の大部分は,紛争解決の有効性,実効性といった公益的な要請に基づく。 そのため,公益とは関係の希薄な当事者の利益に関する訴訟要件を除き,裁判所は,当事者の申立てを待たずに、自ら職権によって調査を開始しなければならない(職権調 查事項)。 そうすると,当事者適格も,判決による紛争解決の実効性を吟味するために機能する点では公益にかかわるものであるため、職権調査事項であると解する。 もっとも,当事者適格の審理は,訴訟物たる権利又は法律関係との関連性が強く、弁論主義が採用されている本案審理の内容と密接な関係にある。 それゆえ,判決の基礎となる資料の提出を当事者の権限かつ責任とする建前である弁論主義を本案審理において採用した意義を実質的に骨抜きにしないために,当事者適格の審理にも弁論主義が妥当すると解する。
26
A「承継人」の意義(115条1項3号)
この点について,同号の趣旨は,「承継人」に判決の効力を及ぼすことで判決による紛争解決の実効性を確保する点にある。 そこで,「承継人」とは、判決効を及ぼすことにより紛争解決の実効性の確保を期待できる者,すなわち, 権利関係の承継に限らず,紛争主体たる地位を承継した者をいうと解する。
27
A固有の抗弁を有する第三者も「承継人」に含まれるか(既判力)
この点について,既判力の拡張は,第三者が前訴判決における判断内容を争えないことを意味するにとどまり, 既判力の拡張を認めても固有の抗弁の提出は妨げられないため,当事者に固有の抗弁の主張を許すために「承継人」であることを否定する必要はない。 そこで,固有の抗弁を有する者も,紛争主体たる地位を承継している限り「承継人」に当たると解する。
28
A訴えの追加的変更 「請求の基礎」の同一性
そもそも,同要件が課される趣旨は,防御目標が予想外のものに変更されて被告が不利益を被ることを防ぐ点にある。 そこで,「請求の基礎に変更がない」といえるか否かは,新旧両請求の利益関係が社会生活上共通であり, ⑥旧請求をめぐる裁判資料の継続利用が可能か否かで判断すべきであると解する。
29
A被告の主張事実に立脚して訴えの変更が申し立てられた場合、「請求の基礎」の同一性がなくとも訴えの変更をなし得ないか
この点について、「請求の基礎」 の同 一性が要求される趣旨は、被告が不利益を被ることを防ぐ点にある。 そして,被告の陳述を認めた上でそれに応じて原告が訴えを変更する場合は、たとえ「請求の基礎」の同一性がなくとも,被告にとって予想外の請求に変更されるわけではないため,被告は不利益を被らない。 そこで,被告の主張事実に立脚して訴えの変更が申し立てられた場合,被告は信義則 (2条) 上異議を述べることができず,「請求の基礎」の同一性がなくとも,訴えの変更をなし得る。 そして、この場合の被告の主張事実には,原告の請求原因を否認して付加陳述するところのいわゆる積極否認の内容となる重要な間接事実も含まれると解する。
30
A共同訴訟人間の証拠共通の原則
確かに,かかる証拠共通を肯定することは,他の共同訴訟人が申し出ていない証拠 方法が事実認定に使用されることを認めることになる点で、弁論主義の第3テーゼ (職権証拠調べの禁止)と抵触するとも思える。 しかし,共同訴訟人の一人の証拠申出により,かかる第3テーゼは充足されており、その結果の取り扱いとして当該証拠からいかなる事実を認定するかは、裁判官の自由な心証形成にゆだねられている(自由心証主義,247条)。 そして,自由心証主義の下では一つの歴史的事実の心証は一つしかあり得ず、また 共同訴訟では裁判官の心証は通常共通になされる。 そうだとすれば、共同訴訟人間の証拠共通が認められ,共同訴訟人の一人が提出した証拠は他の共同訴訟人が援用していなくても,その者の主張する事実の認定のために共通して資料たり得ると解する。
31
A共同訴訟人間の主張共通
そもそも、通常共同訴訟は,本来個別に訴訟提起できる事件を併合審理することによって事実上の審判統一が期待される訴訟形態にすぎない。 そうだとすれば、個別の訴訟ごとに事実の主張を当事者の権能と責任とする弁論主義が妥当するため、当事者の弁論から顕出した訴訟資料のみが裁判の基礎となるのであり,他の共同訴訟人がそれを援用しない限り、他の共同訴訟人が影響を受けることを認めるべきではない。 そこで,共同訴訟人間の主張共通は、弁論主義に反し認めることができないと解する。
32
A補助参加「効力」(参加的効力)
そもそも、同条の趣旨は、補助参加人は、被参加人と共同して訴訟を追行した以上、敗訴した場合に生じる責任も共同して分担することが公平であるという点にある。 そこで、同条の 「効力」とは、訴訟当事者間における法的安定を趣旨とする既判力 (114条1項) とは異なる参加的効力を意味すると解する。 そして,その範囲は,同条の趣旨にかんがみ,被参加人敗訴の場合に補助参加人・被参加人間に生ずる効力であって,判決主文における訴訟物の判断のみならず、判決理由中の判断についても生じると解する。 ただし、判決理由中の判断については、基準の明確性の見地から,判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断に限り,参加的効力が生じると解する。
33
A明文なき主観的追加的併合
この点について、確かに、明文なき主観的追加的併合を認めると裁判の矛盾・不統一を避けることができ、訴訟経済に資する。しかし、明文なき主観的追加的併合を認めると、かえって訴訟を複雑化させるという弊害が生じる上, 原告が訴訟前に慎重に当事者を選ぶことをしなくなる結果, 軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれがある。また,明文なき主観的追加的併合を認めなくとも、裁判の矛盾・不統 一を避けるためには,原告は第三者に対し別訴を提起した上で,口頭弁論の併合 (152条1項)を裁判所に促せば足りる。 そこで,明文なき主観的追加的併合は認められないと考える。
34
A訴訟判決 既判力
この点について,既判力の趣旨は紛争の蒸返し防止にあり,正当化根拠は手続保障の充足に基づく自己責任にある。 そして,訴訟要件の存否についても後訴で蒸し返されるおそれはあるからこれを防止する必要があるし,訴訟要件の審理についても弁論は尽くされるのであるから手続保障は充足される。 そこで,前訴の却下事由となった訴訟要件欠缺の判断につき,既判力が生じると解する。
35
A当事者確定の基準
そもそも,当事者という地位は,人的裁判籍(4条) 等の判断基準となるので,訴えの提起後直ちに,かつ明確に判断する必要があるところ,訴え提起直後においては訴状の記載が最も基準として明確であるため,訴状を基準とすべきである。もっとも,具体的妥当性確保のため,訴状の当事者欄の記載 (133条2項1号)のみならず 請求の趣旨及び原因を含む訴状の記載を客観的合理的に解釈して当事者を決すべきと解する。
36
A訴訟係属の発生時期
この点について,民事訴訟における二当事者対立構造は訴状の送達時 (138条1項)に生じる。 そこで,訴訟係属は、訴状の送達時に生じると解する。