民事訴訟定義
問題一覧
1
先行行為の上に後行行為が積み重なって民事訴訟制度は成り立っている ①後行行為後に先行行為に瑕疵があることが判明した場合に、瑕疵ある先行行為後に行われた後行行為をすべて無効とするのは不都合。そこで、できるだけそのような事態にならないようにすべきという要請がある。 ②また、先行行為に瑕疵があったとしても、できるだけ後行行為は有効となるように解釈すべき。
2
訴訟の開始、審判対象の特定、訴訟の終了につき当事者の主導権を認めてその処分にゆだねる原則
3
判決の基礎となる事実及び証拠の収集・提出を当事者側の権能かつ責任とする原則
4
本案の審理を続行して本案判決をするための要件
5
訴え又は訴えられることによって、判決の名あて人となる者
6
民事訴訟の当事者となることのできる一般的な資格
7
訴訟物たる特定の権利又は法律関係について、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求め得る資格
8
確定判決の判断内容の後訴での通用力ないし拘束力
9
特定の訴訟事件が、両当事者の関与の下に特定の裁判所により審理されている状態
10
個々の請求内容について、本案判決による紛争解決の必要性及び実効性を検討するための要件
11
自ら単独で有効に訴訟行為をなし、又は受けることのできる能力 (訴訟要件ではない、公益とは無関係だから)
12
裁判に向けて訴訟手続を展開させていく当事者及び裁判所の行為 ex)本案の申立て、主張・立証、裁判
13
その訴訟によって受ける法律上の利益が共通することであり、多数者間に共同訴訟人となり得る関係があり(38条)、かつ各人の主要な攻撃防御方法が共通であれば足りる
14
審理の進行及び整理が裁判所の主導権の下で行われる原則
15
裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない
16
裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならない
17
当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、必ず当事者の申し出た証拠によらねばならない
18
権利の発生・障害・消滅・阻止などの法律効果の判断に直接必要な具体的事実(請求を理由付ける事実)
19
主要事実の存否を推認するのに役立つ事実(当該事実に関連する事実)
20
証拠の証明力に影響を与える事実
21
当事者が弁論を尽くせるように協力し、弁論主義の諸機能(争訟内容の自主的形成、真実発見、不意打ち防止、公平な裁判についての信頼回復機能)の回復を図るという弁論主義の補充 当事者の弁論に裁判所が後見的に関与するという弁論主義の修正 国民の裁判所に対する信頼確保
22
当事者が事案にとって必要な申立てや主張をしているが、それらに不明瞭又は前後矛盾などがみられる場合に、これを問いただす釈明
23
当事者が事案の適切な解明に必要な申立てや主張・立証をしていない場合に、裁判所がこれを示唆し、指摘する釈明
24
その事項が公開されると、当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるもの
25
請求の当否の判断をなす先決的な権利・法律関係についての自白
26
裁判所が、事実認定をするに当たり、証拠方法の選択及び証拠の証明力の評価について、法律上何らの拘束も設けず裁判官の自由な判断にゆだねる主義(247条)
27
当事者の一方が提出した証拠は、その者に有利な事実の認定に用い得るほか、相手方が証拠調べの結果を援用しなくても、当然に、相手方にとって有利な事実の認定にも用いられること
28
ある事実が真偽不明の場合に、判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないことになる一方当事者の不利益
29
訴えによる審判要求を撤回する旨の裁判所に対する意思表示(261条1項)
30
訴訟係属中に、両当事者が、訴訟物をめぐる主張につき、相互に譲歩(互譲)することによって訴訟を全部又は一部終了させる旨の期日における合意
31
後訴において当事者が前訴既判力の生じた判断を争うことは許さず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという作用
32
後訴裁判所は前訴既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという作用
33
訴求債権の存否についての紛争が反対債権の存否の紛争として蒸し返され、判決による解決が意味を失うことを防止することにある
34
前訴で当事者が主要な争点として争い、かつ裁判所がこれを審理して下したその争点についての判断に生じる通用力で理由中の判断に生じる既判力類似の制度的拘束力
35
法律上両立し得る数個の請求を並列的に併合し、そのすべてにつき判決を求める場合
36
同一目的を有し、法律上両立し得るが、そのうちの一つしか認容し得ない数個の請求を、その一つが認容されることを解除条件として併合する場合
37
法律上両立し得ない数個の請求に順位を付し、主位的請求が認容されることを解除条件として、予備的請求を併合する場合
38
訴訟係属後に、原告が、当初からの手続を維持しつつ、当初の審判対象(請求の趣旨又は原因)を変更すること(143条1項)
39
旧請求を維持しつつ、新請求を加える場合
40
旧請求と交換して新請求を提起する場合
41
係属中の本訴の手続内で、関連する請求につき、被告が原告に対して提起する訴え(146条1項柱書本文)
42
各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求相互間に民訴法38条所定の関連性がある場合に、本来個別に訴訟を提起し審判され得る数個の請求につき便宜上共同訴訟とすることが認められる場合
43
通常共同訴訟において、各共同訴訟人が他の共同訴訟人の訴訟追行に制約されず、それぞれ独自に訴訟を追行しその効果を受けるという原則
44
共同訴訟人の1人が提出した証拠又はこれに対して提出された証拠は、他の共同訴訟人と共通あるいは関連する係争事実については、特にその援用がなくても、事実確定の資料とすることができるという原則 (肯定説)
45
証拠のみならず事実の主張につき、ある共同訴訟人の主張が他の共同訴訟人のためにもなされたものとする原則 (否定説)
46
判決が各共同訴訟人ごとにまちまちとなることが許されず、合一確定(40条)が要求される共同訴訟
47
数人が共同して初めてある請求をめぐる訴えにつき当事者適格が認められ、個別に訴え又は訴えられたのでは本案判決をなし得ないという共同訴訟の類型
48
当初からの訴訟共同が強制されるわけではないが、原始的又は後発的に一旦共同訴訟が成立した場合は合一確定の要請が働くので個別訴訟は許されず、必要的共同訴訟の審判の原則(40条)が適用される共同訴訟 数人の債権者が提起する債権者代位訴訟
49
他人間の訴訟の判決効が拡張される地位にあり、当事者適格を有する第三者が、係属中の訴訟の原告又は被告の共同訴訟人として参加する場合 ex) 債権者代位訴訟に他の債権者が原告の共同訴訟人として参加
50
他人間の訴訟の結果につき利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を勝訴させることによって、間接的に自己の利益を守るために、当該訴訟に参加する参加形態(42条)
51
訴訟係属中に、当事者が、当該訴訟につき利害関係を有し、参加し得る第三者に対して、法定の方式により訴訟係属の事実を通知すること(53条1項)
52
第三者が、係属中の訴訟の原告及び被告の双方、若しくは一方に対して請求を立てて、原告・被告間の請求とともに同一手続で三者間に矛盾のない判決を求める三面訴訟形態(47条1項)
53
参加人が本訴当事者の訴訟追行を牽制しつつ、自己の権利を積極的に主張して保護を求め、さらに、三者間の請求について合一確定を図る点にある。
問題一覧
1
先行行為の上に後行行為が積み重なって民事訴訟制度は成り立っている ①後行行為後に先行行為に瑕疵があることが判明した場合に、瑕疵ある先行行為後に行われた後行行為をすべて無効とするのは不都合。そこで、できるだけそのような事態にならないようにすべきという要請がある。 ②また、先行行為に瑕疵があったとしても、できるだけ後行行為は有効となるように解釈すべき。
2
訴訟の開始、審判対象の特定、訴訟の終了につき当事者の主導権を認めてその処分にゆだねる原則
3
判決の基礎となる事実及び証拠の収集・提出を当事者側の権能かつ責任とする原則
4
本案の審理を続行して本案判決をするための要件
5
訴え又は訴えられることによって、判決の名あて人となる者
6
民事訴訟の当事者となることのできる一般的な資格
7
訴訟物たる特定の権利又は法律関係について、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求め得る資格
8
確定判決の判断内容の後訴での通用力ないし拘束力
9
特定の訴訟事件が、両当事者の関与の下に特定の裁判所により審理されている状態
10
個々の請求内容について、本案判決による紛争解決の必要性及び実効性を検討するための要件
11
自ら単独で有効に訴訟行為をなし、又は受けることのできる能力 (訴訟要件ではない、公益とは無関係だから)
12
裁判に向けて訴訟手続を展開させていく当事者及び裁判所の行為 ex)本案の申立て、主張・立証、裁判
13
その訴訟によって受ける法律上の利益が共通することであり、多数者間に共同訴訟人となり得る関係があり(38条)、かつ各人の主要な攻撃防御方法が共通であれば足りる
14
審理の進行及び整理が裁判所の主導権の下で行われる原則
15
裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない
16
裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならない
17
当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、必ず当事者の申し出た証拠によらねばならない
18
権利の発生・障害・消滅・阻止などの法律効果の判断に直接必要な具体的事実(請求を理由付ける事実)
19
主要事実の存否を推認するのに役立つ事実(当該事実に関連する事実)
20
証拠の証明力に影響を与える事実
21
当事者が弁論を尽くせるように協力し、弁論主義の諸機能(争訟内容の自主的形成、真実発見、不意打ち防止、公平な裁判についての信頼回復機能)の回復を図るという弁論主義の補充 当事者の弁論に裁判所が後見的に関与するという弁論主義の修正 国民の裁判所に対する信頼確保
22
当事者が事案にとって必要な申立てや主張をしているが、それらに不明瞭又は前後矛盾などがみられる場合に、これを問いただす釈明
23
当事者が事案の適切な解明に必要な申立てや主張・立証をしていない場合に、裁判所がこれを示唆し、指摘する釈明
24
その事項が公開されると、当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるもの
25
請求の当否の判断をなす先決的な権利・法律関係についての自白
26
裁判所が、事実認定をするに当たり、証拠方法の選択及び証拠の証明力の評価について、法律上何らの拘束も設けず裁判官の自由な判断にゆだねる主義(247条)
27
当事者の一方が提出した証拠は、その者に有利な事実の認定に用い得るほか、相手方が証拠調べの結果を援用しなくても、当然に、相手方にとって有利な事実の認定にも用いられること
28
ある事実が真偽不明の場合に、判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないことになる一方当事者の不利益
29
訴えによる審判要求を撤回する旨の裁判所に対する意思表示(261条1項)
30
訴訟係属中に、両当事者が、訴訟物をめぐる主張につき、相互に譲歩(互譲)することによって訴訟を全部又は一部終了させる旨の期日における合意
31
後訴において当事者が前訴既判力の生じた判断を争うことは許さず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという作用
32
後訴裁判所は前訴既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという作用
33
訴求債権の存否についての紛争が反対債権の存否の紛争として蒸し返され、判決による解決が意味を失うことを防止することにある
34
前訴で当事者が主要な争点として争い、かつ裁判所がこれを審理して下したその争点についての判断に生じる通用力で理由中の判断に生じる既判力類似の制度的拘束力
35
法律上両立し得る数個の請求を並列的に併合し、そのすべてにつき判決を求める場合
36
同一目的を有し、法律上両立し得るが、そのうちの一つしか認容し得ない数個の請求を、その一つが認容されることを解除条件として併合する場合
37
法律上両立し得ない数個の請求に順位を付し、主位的請求が認容されることを解除条件として、予備的請求を併合する場合
38
訴訟係属後に、原告が、当初からの手続を維持しつつ、当初の審判対象(請求の趣旨又は原因)を変更すること(143条1項)
39
旧請求を維持しつつ、新請求を加える場合
40
旧請求と交換して新請求を提起する場合
41
係属中の本訴の手続内で、関連する請求につき、被告が原告に対して提起する訴え(146条1項柱書本文)
42
各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求相互間に民訴法38条所定の関連性がある場合に、本来個別に訴訟を提起し審判され得る数個の請求につき便宜上共同訴訟とすることが認められる場合
43
通常共同訴訟において、各共同訴訟人が他の共同訴訟人の訴訟追行に制約されず、それぞれ独自に訴訟を追行しその効果を受けるという原則
44
共同訴訟人の1人が提出した証拠又はこれに対して提出された証拠は、他の共同訴訟人と共通あるいは関連する係争事実については、特にその援用がなくても、事実確定の資料とすることができるという原則 (肯定説)
45
証拠のみならず事実の主張につき、ある共同訴訟人の主張が他の共同訴訟人のためにもなされたものとする原則 (否定説)
46
判決が各共同訴訟人ごとにまちまちとなることが許されず、合一確定(40条)が要求される共同訴訟
47
数人が共同して初めてある請求をめぐる訴えにつき当事者適格が認められ、個別に訴え又は訴えられたのでは本案判決をなし得ないという共同訴訟の類型
48
当初からの訴訟共同が強制されるわけではないが、原始的又は後発的に一旦共同訴訟が成立した場合は合一確定の要請が働くので個別訴訟は許されず、必要的共同訴訟の審判の原則(40条)が適用される共同訴訟 数人の債権者が提起する債権者代位訴訟
49
他人間の訴訟の判決効が拡張される地位にあり、当事者適格を有する第三者が、係属中の訴訟の原告又は被告の共同訴訟人として参加する場合 ex) 債権者代位訴訟に他の債権者が原告の共同訴訟人として参加
50
他人間の訴訟の結果につき利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を勝訴させることによって、間接的に自己の利益を守るために、当該訴訟に参加する参加形態(42条)
51
訴訟係属中に、当事者が、当該訴訟につき利害関係を有し、参加し得る第三者に対して、法定の方式により訴訟係属の事実を通知すること(53条1項)
52
第三者が、係属中の訴訟の原告及び被告の双方、若しくは一方に対して請求を立てて、原告・被告間の請求とともに同一手続で三者間に矛盾のない判決を求める三面訴訟形態(47条1項)
53
参加人が本訴当事者の訴訟追行を牽制しつつ、自己の権利を積極的に主張して保護を求め、さらに、三者間の請求について合一確定を図る点にある。