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中級過去問1

中級過去問1
100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    家庭裁判所で扱う事件は,家庭内の紛争や身分に関する問題であり,訴訟手続き同様, 特段の事情が無い限り原則として手続きは公開で行われる。

    ×

  • 2

    家庭裁判所の役割は,家庭の平和と健全な親族の共同生活が図られるようにすること であり,家庭生活の後見的役割を担っている。

  • 3

    家事事件については,民事訴訟法ではなく家事事件手続法によって運用される。

  • 4

    家族間の紛争は,その性質上,個人のプライバシーに関する問題が多く,この点におい て配慮が必要である。

  • 5

    家事に関する紛争は,個人の尊厳と両性の平等を基本に,これに沿った手続きがなされ る。

  • 6

    調停事件は,別表第1調停,特殊調停,一般調停に分かれる。

    ×

  • 7

    調停事件の管轄は,原則として申立人の住所地の裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所である。

    ×

  • 8

    一般調停とは,家庭に関する紛争等の事件のうち,別表第2調停と特殊調停を除いた事件であり,嫡出否認や親子関係不存在確認などがこれにあたる。 

    ×

  • 9

    家事調停の申立は,原則として書面によってなされなければならない。 

  • 10

    家事調停の申立書の写しは,原則として相手方に送付されないが,家庭裁判所の判断により必要と認められた場合には例外的に送付されることもある。

    ×

  • 11

    申立費用は,別表第2調停が1件につき800円,その他の事件は1件につき1200 円である。

    ×

  • 12

    申立書以外の提出書類に関して,相手方に知られたくない情報があってマスキング等 では対応できない場合には,非開示の希望に関する申出書の下に当該書面を付け,一体 として提出すれば相手方には開示されない。

  • 13

    調停は調停委員会が行い,裁判官1名,家事調停委員3名以上で構成される。

    ×

  • 14

    調停は非公開で行われ,当事者から事情を聞くのは基本的には裁判官であり,調停委員は裁判官を補佐する。

    ×

  • 15

    【家事調停の手続きについて】当事者が遠隔地に居住している場合や裁判所が相当と認めるときは,家事調停の期日 において,電話会議システム又はテレビ会議システムを利用することができるが,この 場合,いずれかの当事者が期日に出頭している必要がある。

    ×

  • 16

    別表第2調停については,調停が不成立となった場合には審判に移行するが,特殊調停及び一般調停事件については,原則として改めて訴訟を提起しなければならない。

  • 17

    別表第2調停と一般調停の対象となる事件については,訴えを提起する前に,まずは調停の申立てをしなければならない。

    ×

  • 18

    別表第2事件については,当事者間で合意が成立し,その合意が調停調書に記載された場合,その調停調書は確定判決と同一の効力がある。

    ×

  • 19

    別表第2事件以外の調停事件については,当事者間で合意が成立し,その合意が調停調 書に記載された場合,その記載は確定した審判と同一の効力がある。

    ×

  • 20

    離婚調停などの一般調停の場合,合意に相当する審判がなされる場合がある。

    ×

  • 21

    家事審判事件は,別表第1事件と別表第2事件に分かれる。子の氏の変更許可や相続放棄などが別表第1事件にあたり,親権者の変更や後見人の選任などは別表第2事件と なる。

    ×

  • 22

    別表第1事件は,第一次的には当事者間の話合いによる解決が期待され,裁判官が,まずは話合いをした方が良いと判断した場合には調停に付される。 

    ×

  • 23

    申立費用は,別表第1事件が800円,別表第2事件が1200円である。

  • 24

    【家事審判手続き】審判に不服がある場合には,高等裁判所に対して 2 週間以内に控訴することができる。

    ×

  • 25

    調停とは異なり,審判手続では合意管轄は認められていない。 

    ×

  • 26

    人事訴訟とは,離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟で あり,離婚請求事件などがこれにあたる。

  • 27

    夫婦や親子に関する争いについては,第一次的には話合いにより解決することが適当 であるため,まずは家事調停を申立てることが原則で,話合いによる解決が見込めない場合には人事訴訟を提起することになる。

  • 28

    人事訴訟は民事訴訟の一種であり,基本的には民事訴訟の審理と同じ手続で行われる。 

  • 29

    人事訴訟の場合には,民事訴訟とは異なり,参与員が審理や和解に立ち会って意見を述べたり,子供の親権者の指定などについて,家庭裁判所調査官が直接子供に面接して調 査したりすることがある。

  • 30

    人事訴訟は調停前置が原則であるため,調停を経ずに行われた人事訴訟の提起は無効となる。

    ×

  • 31

    管轄違いの場合であっても,裁判所は,必要と認めれば自庁処理の取り扱いをすること ができる。

  • 32

    不貞行為を原因として離婚請求事件を提起する場合,不貞行為によって生じた損害賠 償請求事件は,人事訴訟の訴えの一つとして,離婚請求事件の管轄裁判所へ提起できる。 

  • 33

    離婚請求事件が既に係属している裁判所に対して,後から追加で慰謝料請求を求める 訴えを提起することができる。

  • 34

    離婚訴訟の場合,夫または妻の住所地を受け持つ家庭裁判所に管轄権がある。

  • 35

    人事訴訟では,当事者の合意により法律で定められた管轄裁判所以外の裁判所へ訴えを提起することができる。

    ×

  • 36

    人事訴訟は,訴額を算定することのできない非財産上の請求となるため,その訴額は 150万円とされる。

    ×

  • 37

    人事訴訟の訴額については,民事訴訟法4条2項に規定されている。

    ×

  • 38

    離婚請求事件において,離婚請求と併せて離婚原因となる不貞行為に基づく慰謝料請 求(150万円)を行う場合,訴額は310万円である。

    ×

  • 39

    離婚請求訴訟を提起するにあたり,付帯処分申立として財産分与の申立と養育費の請求を行う場合には,別途2400円の手数料が必要となる。

  • 40

    離婚に伴う未成年者の親権者指定の申立を行う場合は,手数料として別途1200円 が必要となる。 

    ×

  • 41

    離婚には,協議離婚,調停離婚,審判離婚,裁判離婚の4種類がある。

  • 42

    未成年者に対し親権を行う者を親権者といい,離婚をする際に未成年の子がいる場合 には,親権者を定めなければ離婚できない。

  • 43

    婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産を清算するため,離婚する際には他方の配偶者 に対して財産分与を求めることが可能であるが,この財産分与請求権は離婚後2年の 除斥期間がある。

  • 44

    離婚原因を作った側の配偶者に対しては,慰謝料請求することが可能であるが,これは 損害賠償債権であるから離婚後10年で時効となる。

    ×

  • 45

     養育費とは,子が成人して自立できるという年齢まで,子を監護・養育するために求める費用である。

  • 46

    婚姻時に氏を改めた者が,離婚によって婚姻前の氏に戻った場合には,原則として婚姻前の戸籍に復籍する。 

  • 47

    【離婚後の夫婦の戸籍に関して】婚姻前の戸籍が既に除籍となっている場合には,新戸籍が編製される。

  • 48

    父母が離婚し,親権者が別戸籍に移った場合であっても,子の戸籍は原則として父母の 婚姻中の戸籍に残る。 

  • 49

    離婚して子と別戸籍に移った親権者が,子を自分の戸籍に入れたい場合には,親権者の本籍地の市町村役場に対して「子の氏の変更許可の申立」を行わなければならない。 

    ×

  • 50

    離婚して子と別戸籍に移った親権者が,子を自分の戸籍に入れたい場合には,子の氏の変更がなされた後,市区長村役場に入籍届を出す必要がある。

  • 51

    離婚調停は,一般調停である。

  • 52

    調停離婚の場合には,協議離婚同様,法律上の離婚原因は必ずしも必要ではない。 

  • 53

    有責配偶者からの離婚調停の申立は認められない。 

    ×

  • 54

    離婚の場合,訴訟をする前には,原則として必ず調停を経なければならない。

  • 55

    調停で当事者の協議が調い合意に至った場合,裁判所は合意事項を記載した調停調書 を作成する。

  • 56

    ※法改正※ 婚姻の成立の日から300日経過後に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子と推定される。

  • 57

    ※法改正※ 夫の子であるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫から嫡出否認の調 停の申立が必要であるが,これは,夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなけれ ばならない。

    ×

  • 58

    内縁関係にある夫婦の間に生まれた子は,嫡出子である。 

    ×

  • 59

    認知の効果は,認知時より将来に向かってその効力が生じる。

    ×

  • 60

    母と非嫡出子との親子関係は,分娩の事実のみによって当然に生ずるものではない。

    ×

  • 61

    相続放棄できるのは,原則として,被相続人が死亡した時から3ヵ月以内である。 

    ×

  • 62

    相続人が被相続人の権利義務を全て相続することを認めることを,単純承認という。

  • 63

    相続人が相続する旨の意思表示をしなかったとしても,相続財産の全部又は一部を処分したときは,単純承認したものとみなされる。

  • 64

    相続放棄した者は,最初から相続人でなかったことになる。 

  • 65

    相続放棄の場合,代襲相続はされない。

  • 66

    相続放棄手続の管轄は,相続人の住所を管轄する家庭裁判所である。 

    ×

  • 67

    相続放棄の申述を行う際に必要な主な書類としては,相続放棄申述書,申述人の戸籍謄本,被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本,被相続人の最後の住所地がわかる住民票又は戸 籍の附票,委任状,相続関係図などである。

  • 68

    申述人に代理人(弁護士)が付いている場合でも,裁判所からの申述内容の照会調査は, 直接申述人へ郵送されることが多い。

  • 69

    申述内容の照会調査が終わると,場合によっては申述人の意思確認の面談が行われた 後,裁判所から申述人又は代理人へ「申述受理通知書」が郵送される。

  • 70

    後順位の相続人からも相続放棄の依頼を受けている場合,後順位の相続放棄は,先順位の相続人の相続放棄が受理されてから申述する

  • 71

    遺産分割の方法としては,裁判所を利用せず相続人間で話し合いを行う遺産分割協議 と,裁判所を通して行う遺産分割の審判の2種類がある。 

    ×

  • 72

    遺産分割協議書に押す印は,必ずしも実印である必要はなく,一般的には認印でもよい。 

    ×

  • 73

    遺産分割協議書を作成する場合,相続人の代表者が遺産分割協議書に署名・押印しなけ ればならない。 

    ×

  • 74

    遺産分割協議書を作成していなくても,相続人が各々遺産分割協議証明書を作成して これを人数分集めれば,相続を原因とした不動産登記申請も可能である。

  • 75

    遺産分割は,口頭のみの合意では有効にならず,必ず遺産分割協議書を作成しなければ ならない

    ×

  • 76

    遺産分割調停の管轄は,相手方の住所を管轄する家庭裁判所である。 

  • 77

    遺産分割の審判の場合,その管轄は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で ある。

  • 78

    相続人間での遺産分割協議が調わない場合,家庭裁判所に遺産分割の審判を申立てるには,調停前置主義により遺産分割調停を経なければならない。

    ×

  • 79

    遺産分割調停又は遺産分割の審判の申立を行う際,相手方となるのは,申立人以外の全ての相続人である。

  • 80

    遺産分割調停の申立をする際,相手方が複数いる場合には,そのうちの誰か一人の住所地を管轄する裁判所に申立てすることができる。

  • 81

    遺言には,普通方式遺言と特別方式遺言があり,普通方式遺言とは,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言である。 

  • 82

    遺言の検認とは,家庭裁判所において,相続人に対して遺言の存在及びその内容を知ら せるとともに,遺言の形状や内容を確認する手続きである。 

  • 83

    遺言書の検認手続きでは,遺言の有効・無効が判断されることになる。 

    ×

  • 84

    遺言者が死亡した後,その遺言内容を実現する行為を遺言の執行という。

  • 85

    秘密証書遺言とは,遺言の内容を秘密にしたまま,遺言の存在のみを公証人に証明してもらうものである。

  • 86

    成年後見制度とは,知的障害や精神障害,或いは認知症などによって物事を判断する能力が十分でない人が,単独で経済取引を行うことにより取引の相手方が不利益を被る ことがないよう,取引の安定を図ることを目的とした制度である。

    ×

  • 87

    成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類がある。

  • 88

    成年後見人の権限としては,同意権,代理権,取消権がある。

    ×

  • 89

    精神上の障害によって判断能力を欠く常況にあるものについては,家庭裁判所は申立人の請求により保佐人を選任する。

    ×

  • 90

    成年後見等の申立権者は,本人,配偶者,四親等内の親族等であり,検察官による申立は認められない

    ×

  • 91

    成年後見等の申立てを行う際,申立人は自らを後見人等の候補者とすることもできる。

  • 92

    成年後見等の申立てを行う際,候補者を指定した場合であっても,当該候補者が選任さ れるとは限らない。

  • 93

    成年後見等の申立てにおいて,指定した候補者が選任されない可能性がでてきた場合,後見等開始の審判の前であれば,裁判所の許可を得ることなく取り下げることができ る。 

    ×

  • 94

    家庭裁判所の後見等開始の審判に対して,不服がある場合には即時抗告することが可 能であるが,後見人等の選任については不服申立できない。 

  • 95

    後見等開始の審判は,審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間で確定する。

  • 96

    相続人の調査を行う際は,まず被相続人の直系尊属が生存しているか否かを確認する。

    ×

  • 97

    被相続人の死亡時の戸籍の附票や本籍地の記載のある住民票を取り寄せる前に,第1 順位の相続人の本籍と住所を明らかにする。

    ×

  • 98

    被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を取り寄せるのは,主に 第1順位の相続人を確認するためである。

  • 99

    代襲相続人がいる場合,死亡した被相続人の子(代襲相続人の親)の戸籍については, 出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せる必要はない。

    ×

  • 100

    被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を取り寄せること ができなければ,相続に関する手続きはとれない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    家庭裁判所で扱う事件は,家庭内の紛争や身分に関する問題であり,訴訟手続き同様, 特段の事情が無い限り原則として手続きは公開で行われる。

    ×

  • 2

    家庭裁判所の役割は,家庭の平和と健全な親族の共同生活が図られるようにすること であり,家庭生活の後見的役割を担っている。

  • 3

    家事事件については,民事訴訟法ではなく家事事件手続法によって運用される。

  • 4

    家族間の紛争は,その性質上,個人のプライバシーに関する問題が多く,この点におい て配慮が必要である。

  • 5

    家事に関する紛争は,個人の尊厳と両性の平等を基本に,これに沿った手続きがなされ る。

  • 6

    調停事件は,別表第1調停,特殊調停,一般調停に分かれる。

    ×

  • 7

    調停事件の管轄は,原則として申立人の住所地の裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所である。

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  • 8

    一般調停とは,家庭に関する紛争等の事件のうち,別表第2調停と特殊調停を除いた事件であり,嫡出否認や親子関係不存在確認などがこれにあたる。 

    ×

  • 9

    家事調停の申立は,原則として書面によってなされなければならない。 

  • 10

    家事調停の申立書の写しは,原則として相手方に送付されないが,家庭裁判所の判断により必要と認められた場合には例外的に送付されることもある。

    ×

  • 11

    申立費用は,別表第2調停が1件につき800円,その他の事件は1件につき1200 円である。

    ×

  • 12

    申立書以外の提出書類に関して,相手方に知られたくない情報があってマスキング等 では対応できない場合には,非開示の希望に関する申出書の下に当該書面を付け,一体 として提出すれば相手方には開示されない。

  • 13

    調停は調停委員会が行い,裁判官1名,家事調停委員3名以上で構成される。

    ×

  • 14

    調停は非公開で行われ,当事者から事情を聞くのは基本的には裁判官であり,調停委員は裁判官を補佐する。

    ×

  • 15

    【家事調停の手続きについて】当事者が遠隔地に居住している場合や裁判所が相当と認めるときは,家事調停の期日 において,電話会議システム又はテレビ会議システムを利用することができるが,この 場合,いずれかの当事者が期日に出頭している必要がある。

    ×

  • 16

    別表第2調停については,調停が不成立となった場合には審判に移行するが,特殊調停及び一般調停事件については,原則として改めて訴訟を提起しなければならない。

  • 17

    別表第2調停と一般調停の対象となる事件については,訴えを提起する前に,まずは調停の申立てをしなければならない。

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  • 18

    別表第2事件については,当事者間で合意が成立し,その合意が調停調書に記載された場合,その調停調書は確定判決と同一の効力がある。

    ×

  • 19

    別表第2事件以外の調停事件については,当事者間で合意が成立し,その合意が調停調 書に記載された場合,その記載は確定した審判と同一の効力がある。

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  • 20

    離婚調停などの一般調停の場合,合意に相当する審判がなされる場合がある。

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  • 21

    家事審判事件は,別表第1事件と別表第2事件に分かれる。子の氏の変更許可や相続放棄などが別表第1事件にあたり,親権者の変更や後見人の選任などは別表第2事件と なる。

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  • 22

    別表第1事件は,第一次的には当事者間の話合いによる解決が期待され,裁判官が,まずは話合いをした方が良いと判断した場合には調停に付される。 

    ×

  • 23

    申立費用は,別表第1事件が800円,別表第2事件が1200円である。

  • 24

    【家事審判手続き】審判に不服がある場合には,高等裁判所に対して 2 週間以内に控訴することができる。

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  • 25

    調停とは異なり,審判手続では合意管轄は認められていない。 

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  • 26

    人事訴訟とは,離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟で あり,離婚請求事件などがこれにあたる。

  • 27

    夫婦や親子に関する争いについては,第一次的には話合いにより解決することが適当 であるため,まずは家事調停を申立てることが原則で,話合いによる解決が見込めない場合には人事訴訟を提起することになる。

  • 28

    人事訴訟は民事訴訟の一種であり,基本的には民事訴訟の審理と同じ手続で行われる。 

  • 29

    人事訴訟の場合には,民事訴訟とは異なり,参与員が審理や和解に立ち会って意見を述べたり,子供の親権者の指定などについて,家庭裁判所調査官が直接子供に面接して調 査したりすることがある。

  • 30

    人事訴訟は調停前置が原則であるため,調停を経ずに行われた人事訴訟の提起は無効となる。

    ×

  • 31

    管轄違いの場合であっても,裁判所は,必要と認めれば自庁処理の取り扱いをすること ができる。

  • 32

    不貞行為を原因として離婚請求事件を提起する場合,不貞行為によって生じた損害賠 償請求事件は,人事訴訟の訴えの一つとして,離婚請求事件の管轄裁判所へ提起できる。 

  • 33

    離婚請求事件が既に係属している裁判所に対して,後から追加で慰謝料請求を求める 訴えを提起することができる。

  • 34

    離婚訴訟の場合,夫または妻の住所地を受け持つ家庭裁判所に管轄権がある。

  • 35

    人事訴訟では,当事者の合意により法律で定められた管轄裁判所以外の裁判所へ訴えを提起することができる。

    ×

  • 36

    人事訴訟は,訴額を算定することのできない非財産上の請求となるため,その訴額は 150万円とされる。

    ×

  • 37

    人事訴訟の訴額については,民事訴訟法4条2項に規定されている。

    ×

  • 38

    離婚請求事件において,離婚請求と併せて離婚原因となる不貞行為に基づく慰謝料請 求(150万円)を行う場合,訴額は310万円である。

    ×

  • 39

    離婚請求訴訟を提起するにあたり,付帯処分申立として財産分与の申立と養育費の請求を行う場合には,別途2400円の手数料が必要となる。

  • 40

    離婚に伴う未成年者の親権者指定の申立を行う場合は,手数料として別途1200円 が必要となる。 

    ×

  • 41

    離婚には,協議離婚,調停離婚,審判離婚,裁判離婚の4種類がある。

  • 42

    未成年者に対し親権を行う者を親権者といい,離婚をする際に未成年の子がいる場合 には,親権者を定めなければ離婚できない。

  • 43

    婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産を清算するため,離婚する際には他方の配偶者 に対して財産分与を求めることが可能であるが,この財産分与請求権は離婚後2年の 除斥期間がある。

  • 44

    離婚原因を作った側の配偶者に対しては,慰謝料請求することが可能であるが,これは 損害賠償債権であるから離婚後10年で時効となる。

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  • 45

     養育費とは,子が成人して自立できるという年齢まで,子を監護・養育するために求める費用である。

  • 46

    婚姻時に氏を改めた者が,離婚によって婚姻前の氏に戻った場合には,原則として婚姻前の戸籍に復籍する。 

  • 47

    【離婚後の夫婦の戸籍に関して】婚姻前の戸籍が既に除籍となっている場合には,新戸籍が編製される。

  • 48

    父母が離婚し,親権者が別戸籍に移った場合であっても,子の戸籍は原則として父母の 婚姻中の戸籍に残る。 

  • 49

    離婚して子と別戸籍に移った親権者が,子を自分の戸籍に入れたい場合には,親権者の本籍地の市町村役場に対して「子の氏の変更許可の申立」を行わなければならない。 

    ×

  • 50

    離婚して子と別戸籍に移った親権者が,子を自分の戸籍に入れたい場合には,子の氏の変更がなされた後,市区長村役場に入籍届を出す必要がある。

  • 51

    離婚調停は,一般調停である。

  • 52

    調停離婚の場合には,協議離婚同様,法律上の離婚原因は必ずしも必要ではない。 

  • 53

    有責配偶者からの離婚調停の申立は認められない。 

    ×

  • 54

    離婚の場合,訴訟をする前には,原則として必ず調停を経なければならない。

  • 55

    調停で当事者の協議が調い合意に至った場合,裁判所は合意事項を記載した調停調書 を作成する。

  • 56

    ※法改正※ 婚姻の成立の日から300日経過後に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子と推定される。

  • 57

    ※法改正※ 夫の子であるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫から嫡出否認の調 停の申立が必要であるが,これは,夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなけれ ばならない。

    ×

  • 58

    内縁関係にある夫婦の間に生まれた子は,嫡出子である。 

    ×

  • 59

    認知の効果は,認知時より将来に向かってその効力が生じる。

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  • 60

    母と非嫡出子との親子関係は,分娩の事実のみによって当然に生ずるものではない。

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  • 61

    相続放棄できるのは,原則として,被相続人が死亡した時から3ヵ月以内である。 

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  • 62

    相続人が被相続人の権利義務を全て相続することを認めることを,単純承認という。

  • 63

    相続人が相続する旨の意思表示をしなかったとしても,相続財産の全部又は一部を処分したときは,単純承認したものとみなされる。

  • 64

    相続放棄した者は,最初から相続人でなかったことになる。 

  • 65

    相続放棄の場合,代襲相続はされない。

  • 66

    相続放棄手続の管轄は,相続人の住所を管轄する家庭裁判所である。 

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  • 67

    相続放棄の申述を行う際に必要な主な書類としては,相続放棄申述書,申述人の戸籍謄本,被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本,被相続人の最後の住所地がわかる住民票又は戸 籍の附票,委任状,相続関係図などである。

  • 68

    申述人に代理人(弁護士)が付いている場合でも,裁判所からの申述内容の照会調査は, 直接申述人へ郵送されることが多い。

  • 69

    申述内容の照会調査が終わると,場合によっては申述人の意思確認の面談が行われた 後,裁判所から申述人又は代理人へ「申述受理通知書」が郵送される。

  • 70

    後順位の相続人からも相続放棄の依頼を受けている場合,後順位の相続放棄は,先順位の相続人の相続放棄が受理されてから申述する

  • 71

    遺産分割の方法としては,裁判所を利用せず相続人間で話し合いを行う遺産分割協議 と,裁判所を通して行う遺産分割の審判の2種類がある。 

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  • 72

    遺産分割協議書に押す印は,必ずしも実印である必要はなく,一般的には認印でもよい。 

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  • 73

    遺産分割協議書を作成する場合,相続人の代表者が遺産分割協議書に署名・押印しなけ ればならない。 

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  • 74

    遺産分割協議書を作成していなくても,相続人が各々遺産分割協議証明書を作成して これを人数分集めれば,相続を原因とした不動産登記申請も可能である。

  • 75

    遺産分割は,口頭のみの合意では有効にならず,必ず遺産分割協議書を作成しなければ ならない

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  • 76

    遺産分割調停の管轄は,相手方の住所を管轄する家庭裁判所である。 

  • 77

    遺産分割の審判の場合,その管轄は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で ある。

  • 78

    相続人間での遺産分割協議が調わない場合,家庭裁判所に遺産分割の審判を申立てるには,調停前置主義により遺産分割調停を経なければならない。

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  • 79

    遺産分割調停又は遺産分割の審判の申立を行う際,相手方となるのは,申立人以外の全ての相続人である。

  • 80

    遺産分割調停の申立をする際,相手方が複数いる場合には,そのうちの誰か一人の住所地を管轄する裁判所に申立てすることができる。

  • 81

    遺言には,普通方式遺言と特別方式遺言があり,普通方式遺言とは,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言である。 

  • 82

    遺言の検認とは,家庭裁判所において,相続人に対して遺言の存在及びその内容を知ら せるとともに,遺言の形状や内容を確認する手続きである。 

  • 83

    遺言書の検認手続きでは,遺言の有効・無効が判断されることになる。 

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  • 84

    遺言者が死亡した後,その遺言内容を実現する行為を遺言の執行という。

  • 85

    秘密証書遺言とは,遺言の内容を秘密にしたまま,遺言の存在のみを公証人に証明してもらうものである。

  • 86

    成年後見制度とは,知的障害や精神障害,或いは認知症などによって物事を判断する能力が十分でない人が,単独で経済取引を行うことにより取引の相手方が不利益を被る ことがないよう,取引の安定を図ることを目的とした制度である。

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  • 87

    成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類がある。

  • 88

    成年後見人の権限としては,同意権,代理権,取消権がある。

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  • 89

    精神上の障害によって判断能力を欠く常況にあるものについては,家庭裁判所は申立人の請求により保佐人を選任する。

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  • 90

    成年後見等の申立権者は,本人,配偶者,四親等内の親族等であり,検察官による申立は認められない

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  • 91

    成年後見等の申立てを行う際,申立人は自らを後見人等の候補者とすることもできる。

  • 92

    成年後見等の申立てを行う際,候補者を指定した場合であっても,当該候補者が選任さ れるとは限らない。

  • 93

    成年後見等の申立てにおいて,指定した候補者が選任されない可能性がでてきた場合,後見等開始の審判の前であれば,裁判所の許可を得ることなく取り下げることができ る。 

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  • 94

    家庭裁判所の後見等開始の審判に対して,不服がある場合には即時抗告することが可 能であるが,後見人等の選任については不服申立できない。 

  • 95

    後見等開始の審判は,審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間で確定する。

  • 96

    相続人の調査を行う際は,まず被相続人の直系尊属が生存しているか否かを確認する。

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  • 97

    被相続人の死亡時の戸籍の附票や本籍地の記載のある住民票を取り寄せる前に,第1 順位の相続人の本籍と住所を明らかにする。

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  • 98

    被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を取り寄せるのは,主に 第1順位の相続人を確認するためである。

  • 99

    代襲相続人がいる場合,死亡した被相続人の子(代襲相続人の親)の戸籍については, 出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せる必要はない。

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  • 100

    被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を取り寄せること ができなければ,相続に関する手続きはとれない。

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