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1
証拠調期日において人証の証拠調べ手続を行う場合には,裁判所及び相手方に対して証拠申出書を提出する。
〇
2
原告や被告に対して行う尋問を証人尋問といい,証人に対して行う尋問を当事者尋問という。
×
3
判決の言渡しが行われる期日を判決期日という。判決期日では,当事者及び代理人が出頭していなくても判決の言渡しを行うことができる。
〇
4
弁論準備手続期日とは,口頭弁論手続の方法によって争点整理や証拠整理を行うことを目的とした期日である。
×
5
和解期日では,双方の当事者または代理人が出頭していなければならず,期日までに双方が和解受諾書面を裁判所に提出しなければならない。
×
6
期日の指定は,裁判所が当事者に呼び出し状を送達する方法によって行われる。期日が指定されたら必ず期日請書を裁判所に提出する。
×
7
民事訴訟は,裁判所の終局判決以外にも,原告による訴えの取下げや訴訟上の和解など当事者の意思によっても終了する。
〇
8
訴訟係属中に当事者双方が互いにその主張を譲歩し,これによって訴訟を終了させる旨の期日における合意を訴訟上の和解という。
〇
9
訴訟上の和解が成立すると裁判所は認諾調書を作成し,この認諾調書は確定判決と同じ効力を有する。
×
10
公示送達で呼び出しを受けた被告が口頭弁論に出頭しない場合などに,裁判所は判決書の作成に代えて,判決内容を口頭弁論調書に記載することができ,これを調書判決という。
〇
11
上訴期間を計算する場合は,原則として初日を入れずに翌日から計算する。
〇
12
上訴期間の末日が日曜日や国民の祝日等の休日である場合は,その翌日が上訴期間の末日となる。
〇
13
上訴期間満了日の翌日が,判決の確定日となる。
〇
14
民事訴訟では、上訴は,判決の言渡しを受けた日の翌日から数えて二週間以内に行わなければならない。
×
15
地方裁判所が下した免責不許可決定に対して不服がある当事者は,高等裁判所に対して控訴することができる。
×
16
控訴審の段階から受任した場合には,判決書が当事者に送達された日を裁判所に確認しておく必要がある。
〇
17
第一審で提出した訴訟委任状や資格証明書などは,控訴審でもそのまま引き継がれる。
×
18
東京地方裁判所の第一審判決に対する控訴状は,東京高等裁判所へ提出する。
×
19
弁護士が依頼人の代理人として戸籍記載事項証明書を請求する場合は,日本弁護士連合会が定めた所定の戸籍謄本等職務上請求書(若草色の用紙・A用紙)で請求する。
〇
20
弁護士が訴訟になっている相手方の戸籍記載事項証明書を取り寄せる場合,請求用紙には依頼者の名前を記載しなければならない。
×
21
戸籍記載事項証明書の請求先は,請求に係る者の住所地の市区町村役場である。
×
22
郵送で戸籍記載事項証明書を請求する場合には,手数料分の郵券を同封する。なお,手数料の不足が生じることもあるため,郵券は多めに入れておいた方がよい。
×
23
建物が存在していても不動産登記事項証明書が出ない場合がある。
〇
24
不動産登記事項証明書は,表題部・甲区・乙区で構成され,所有権の移転や抵当権に関する事項は甲区欄に記載されている。
×
25
会社登記事項証明書には,会社の名称や所在地,代表者,目的,資金などが誰にでもわかるように記載されている。
〇
26
訴訟等において,資格証明書として裁判所に提出する資料は,基本的には,会社や法人の代表者のみが記載された代表者事項証明書で足りる。
〇
27
検察官は,被疑者を勾留する必要がある場合には,被疑者の身柄の送致を受けてから24時間以内に,裁判官に対して勾留請求をしなければならない。
〇
28
司法警察職員は,被疑者を逮捕してから72時間以内にこれを検察官に送致しなければならない。
×
29
被疑者の勾留期間は,原則として,逮捕した日から10日以内である。ただし,やむを得ない事情がある場合に限り,検察官の請求によって10日を超えない範囲で勾留延長が認められる場合がある。
×
30
勾留とは,被疑者を拘束する裁判及びその執行であり,被告人が勾留されることはない。
×
31
公訴の提起は,検察官が行う。
〇
32
検察官は,訴追の必要がないと判断した場合には,裁量により不起訴処分とすることができる。
〇
33
検察官は公訴提起する際,その時点で提出可能な証拠については,できる限り起訴状と一緒に提出しなければならない。
×
34
検察審査会制度とは,主に検察官の不起訴処分の当否を審査する制度であり,検察審査会は国民の中から選ばれた11人の検察審査員で構成される。
〇
35
私選弁護人紹介制度(当番弁護士制度)によって被疑者から接見の要請を受けた弁護士は,その時点で当該被疑者の国選弁護人となる。
×
36
法テラスの被疑者弁護援助制度を利用し弁護人に選任された場合には,弁護人選任届を作成する必要はない。
×
37
検察官が起訴した後で私選によって弁護人に選任された場合には,弁護人選任届は検察庁に提出する。
×
38
被疑者の段階でも,被疑者に資力が無い場合には,勾留決定後であれば国選で弁護人をつけることができる。
〇
39
刑事裁判において判決の言渡しを行う際は,原則として被告人と弁護人が出席していなければならない。
〇
40
刑事裁判の判決に対する不服申立期間は,判決正本の送達を受けた日の翌日から14日間である。
×
41
第一審の判決に対して控訴する場合,控訴状は判決を言い渡した第一審の裁判所に提出する。
〇
42
刑事裁判の場合,判決書は申請しないと交付されないため,必要な場合には判決謄本交付申請書を裁判所に提出する。
〇
43
書面が2枚以上にわたる場合,一連一体の文書であることを証明するため,ページとページにまたがって押印する印を( A )という。
契印
44
訴状に書かれた請求の趣旨に対する回答や,訴状記載の事実に対する認否を記載した書面を( B )という。( B )は,被告が裁判所に提出する最初の主張書面である。
答弁書
45
民事裁判において,原告が提出する書証を( C )といい,被告が提出する書証を( D )という。
甲号証, 乙号証
46
民事裁判において証拠を提出する際,証拠の標目や作成者,作成日,立証趣旨,原本・写しの別などを明らかにする書類として( E )を提出する。
証拠説明書
47
弁論主義とは、( )において、裁判の基礎となる( )の提出を( )の( )かつ( )とする建前。
民事裁判, 証拠書類, 当事者, 権能, 責任
48
内容証明郵便とは、記載された文書の内容を( )として利用する郵便方法。
「( ),( ),( ),( )内容の文書を送ったのか」ということを( )が証明してくれるという制度。
証拠, いつ, 誰が, 誰に, どういった, 日本郵便株式会社