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郵便系

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9問 • 1年前
  • はぐれめたこ
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    問題一覧

  • 1

    信書とは、(a)や(b)において、「特定の(c)に対し、(d)の(e)を表示し、または(f)を(g)する文書」と定義される。宛名の入っている手紙類は、基本的にほとんどが信書に当たる。

    郵便法, 信書便法, 受取人, 差出人, 意思, 事実, 通知

  • 2

    ゆうパックは、信書を送付することはできない。

  • 3

    〇か×か? ・レターパックプラスの配達は、対面の受け渡しとなる。 ・ポスト投函は可能である。 ・信書を送ることもできる。

    〇, 〇, 〇

  • 4

    〇か×か??? レターパックライトは ・配達先は対面の受け渡しである。 ・厚さは3センチ以内と決まっている。 ・信書を送ることも可能。

    ×, 〇, 〇

  • 5

    簡易書留は、( )の受け渡しとなり、配達の状況が記録される郵便である。 実損害( )まで賠償可能。

    対面, 5万円

  • 6

    書留は、配達先は( )の受け渡しとなり、配達の状況が記録される。 損害発生時は、申し出の損害要償額の範囲内で、( )を賠償。

    対面, 実損害

  • 7

    配達証明は、( )とした郵便が( )されたことを証明するもの。 あらかじめ配達証明を申請しておけば、配達郵便局から( )と( )を( )した( )が送付される。

    一般書留, 配達, 配達日, 配達先, ハガキ

  • 8

    特定記録について ・配達先の受け取り方は( )となる。 ・配達先の状況は記録( )。 ・郵便局への( )は残る。 ・損害賠償は( )。

    ポスト投函, されない, 差出記録, ない

  • 9

    内容証明郵便とは、記載された( )の内容を( )として利用する郵便方法である。 「〇〇、〇〇、〇〇、〇〇の文書を送ったのか」ということを( )が証明してくれる制度である。主に、金銭の支払請求の意思表示や契約解除の意思表示を行う時などに利用される。 用紙が複数枚にわたるときは、ホッチキス止め繋ぎめに( )を押す。差出人が複数のときは、( )の分が必要である。 用紙一枚につき、520字と規定がある。ページ数や句読点、鉤括弧も文字数に含まれる。

    文書, 証拠, いつ、誰が、誰に、どういった内容, 日本郵便株式会社, 契印, それぞれ

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    問題一覧

  • 1

    信書とは、(a)や(b)において、「特定の(c)に対し、(d)の(e)を表示し、または(f)を(g)する文書」と定義される。宛名の入っている手紙類は、基本的にほとんどが信書に当たる。

    郵便法, 信書便法, 受取人, 差出人, 意思, 事実, 通知

  • 2

    ゆうパックは、信書を送付することはできない。

  • 3

    〇か×か? ・レターパックプラスの配達は、対面の受け渡しとなる。 ・ポスト投函は可能である。 ・信書を送ることもできる。

    〇, 〇, 〇

  • 4

    〇か×か??? レターパックライトは ・配達先は対面の受け渡しである。 ・厚さは3センチ以内と決まっている。 ・信書を送ることも可能。

    ×, 〇, 〇

  • 5

    簡易書留は、( )の受け渡しとなり、配達の状況が記録される郵便である。 実損害( )まで賠償可能。

    対面, 5万円

  • 6

    書留は、配達先は( )の受け渡しとなり、配達の状況が記録される。 損害発生時は、申し出の損害要償額の範囲内で、( )を賠償。

    対面, 実損害

  • 7

    配達証明は、( )とした郵便が( )されたことを証明するもの。 あらかじめ配達証明を申請しておけば、配達郵便局から( )と( )を( )した( )が送付される。

    一般書留, 配達, 配達日, 配達先, ハガキ

  • 8

    特定記録について ・配達先の受け取り方は( )となる。 ・配達先の状況は記録( )。 ・郵便局への( )は残る。 ・損害賠償は( )。

    ポスト投函, されない, 差出記録, ない

  • 9

    内容証明郵便とは、記載された( )の内容を( )として利用する郵便方法である。 「〇〇、〇〇、〇〇、〇〇の文書を送ったのか」ということを( )が証明してくれる制度である。主に、金銭の支払請求の意思表示や契約解除の意思表示を行う時などに利用される。 用紙が複数枚にわたるときは、ホッチキス止め繋ぎめに( )を押す。差出人が複数のときは、( )の分が必要である。 用紙一枚につき、520字と規定がある。ページ数や句読点、鉤括弧も文字数に含まれる。

    文書, 証拠, いつ、誰が、誰に、どういった内容, 日本郵便株式会社, 契印, それぞれ