ログイン

中級過去問2

中級過去問2
59問 • 1年前
  • はぐれめたこ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    供託事務を取り扱う機関は裁判所である。

    ×

  • 2

    仮差押えや仮処分など裁判上の保証を立てる目的で行われる供託を担保供託という。

  • 3

    弁済供託の供託事由は,受領拒否,受領不能,債権者不確知である。

  • 4

    供託物は,実務上はほとんどが金銭または有価証券に限られる。

  • 5

    弁済供託の管轄は,債務の履行地(債務を弁済する場所)の供託所である。 

  • 6

    人(法人も含む)と人との間で紛争が生じた場合,我が国のような法治国家では,実力行使による解決が禁止されており(自力救済の禁止),当事者間において話し合いでの 解決が困難である場合には,裁判所等の機関を通して解決しなければならない。

  • 7

    強制執行を行う場合には執行文が必要となるため,裁判所や公証人に対して執行文付与の申請を行う。 

  • 8

    強制執行を行う場合には債務名義が必要となる。調停調書は債務名義になるが,和解調書は当事者の合意事項が記されているにすぎず,裁判所の判断そのものではないので 債務名義にならない。 

    ×

  • 9

    強制執行を行うには,債務者に債務名義が送達されていなければならないため,送達証明書が必要となる。

  • 10

    強制執行には,金銭執行と非金銭執行の2種類がある。金銭執行は,債務者から売買代金や貸金など金銭を回収するための強制執行であり,非金銭執行は,金銭執行以外の強制執行であり,不動産の明渡しなどがこれにあたる。

  • 11

    債務整理とは,債務者の借金を整理し,債務者の経済的な立て直しを図ることを目的と して,債務をめぐる問題を法的に解決する方法である。 

  • 12

    任意整理とは,債務整理の一種であり,裁判所を利用することなく債務者の借金整理を 私的に行う方法である。

  • 13

    任意整理を行う場合は,複数ある債権者のうち,友人や親族など特定の債権者からの借 金については除外し(通常通りの返済を続け),消費者金融や信販会社からの借金のみ 任意整理することも許される。

  • 14

    利息制限法で規定されている利息の上限利率は,元本が10万円未満の場合は年 20%,元本が10万円以上100万円未満の場合は15%,元本が100万円以上の 場合は10%である。 

    ×

  • 15

    任意整理を行う場合は,消費者金融等から開示された取引履歴をもとに,利息制限法に 基づいて引き直し計算した額で和解する。その際,和解金完済までの将来利息を付する ことは原則として認めないが,場合によっては一定の利息を付して和解してもよい

  • 16

    破産法の目的は,債権を回収できなくなることで債権者の生活や企業の経営が崩れる ことを防ぎ,少しでも配当が多くすることにある。

    ×

  • 17

    破産手続をとる破産者の最終目的は,破産手続開始決定を得ることである。

    ×

  • 18

    破産法の目的は,支払不能又は債務超過に陥った債務者の財産等を清算することによ り,債権者との間の利害関係を適正に調整し,債務者の生活を立て直すことである。

  • 19

    破産手続きは,債権者にとっては一切メリットがない。

    ×

  • 20

    破産手続開始決定が下りてはじめて,債務者は債務から解放されることになる。

    ×

  • 21

    破産事件の申立をする裁判所は全国各地どこの裁判所でもかまわない。

    ×

  • 22

    【破産事件】申立人が不動産を所有しており,当該不動産の評価額が 1,000 万円である場合であっ ても,同時廃止手続きになることもある。

  • 23

    【破産事件】申立人に少額の財産しかない場合,通常の破産管財手続よりも簡略化した手続きであ る少額管財手続があるが,これは全国どこの裁判所でもとられている制度である。

    ×

  • 24

    破産手続開始時の破産者の財産は破産財団に組み込まれるが,100 万円以下の現金は自 由財産となり,その全額を手元に残すことができる。

    ×

  • 25

    【破産事件】同時廃止事件の場合は,予納金を収める必要がない。 

    ×

  • 26

    【破産手続】債権者一覧表には,借り入れ時期について記載する必要があるが,借り入れ金の使途や 借り入れの原因までは記載する必要がない。 

    ×

  • 27

    【破産手続】税金等の公租公課の滞納については免責されないため,滞納があった場合でも裁判所 に届け出る必要はない。

    ×

  • 28

    【破産手続】債務者の債務について,連帯保証人が付いている場合には,当該連帯保証人を事前求償 権を有する債権者として,債権者一覧表に記載する必要がある。

  • 29

    【破産手続】申立人に対する債権について,債権回収会社が当該債権を管理している場合,債権者一 覧表の住所・氏名の欄には,基本的に債権回収会社の情報ではなく,債権者の住所・氏 名等を記載する。 

    ×

  • 30

    親戚や友人など金融機関以外からの個人的な借り入れについては,債権者一覧表に記 載しなくてもよい

    ×

  • 31

    【免責手続】借り入れをする際,他人の名前を勝手に使用したり,生年月日や住所,負債額,信用状 態等を偽るなどして相手方を誤信させるような行為があった場合には,免責不許可と なる可能性がある。

  • 32

    浪費やギャンブルを行っていたとしても,必ずしも免責不許可となるわけではない。

  • 33

    破産手続開始決定がなされただけでは借金は免除されず,借金が免除されるためには, 免責許可決定を得た上で,これが確定しなければならない。

  • 34

    免責許可決定が確定しても免責されない債権を非免責債権といい,破産者が故意で加 えた不法行為に基づく損害賠償請求権や,破産者が養育者または扶養義務者等として 負担すべき費用に関する請求権等がこれにあたる。

  • 35

    会社の破産手続において,配当が無い場合には異時廃止となり,破産廃止決定がなされ た後に免責手続へ移行する。免責手続では,免責審尋によって免責不許可事由の有無が 判断される。

    ×

  • 36

    破産財団をもって破産手続の費用を支払えるだけの財産が無い場合には,同時廃止事 件として処理される。

  • 37

    破産手続開始決定時において破産者が有している財産は,原則として破産財団に組み 入れられて換価処分の対象となるが,破産者が個人の場合には,当面の生活に最低限必 要となる財産については破産財団に組み入れなくてもよい。

  • 38

    【破産手続】実務において同時廃止手続になるか否かの具体的な判断基準は,各裁判所によって異 なるため,大阪地方裁判所では同時廃止事件として処理される事案であっても,東京地 方裁判所では管財事件となることもあり得る。

  • 39

    【破産手続】自由財産の範囲については,破産法によって定められており,これ以外の財産が自由財 産となる余地はない。

    ×

  • 40

    会社等の法人の破産手続については,基本的には同時廃止手続ではなく,管財手続(少 額管財手続を含む)によって行われる

  • 41

    不動産を任意売却によって換価処分する際には,破産管財人は原則として裁判所の許 可を受ける必要がある。

  • 42

    不動産を任意売却によって処分する場合,通常は競売手続よりも高額かつ早期に売却 でき,別除権者にもメリットがあるため,売却額から手数料を差し引いた額の数%程度 を破産財団に組み入れるよう交渉が行われることが多い。

  • 43

    破産管財人は,破産財団に属する財産については必ず換価処分しなくてはならず,売却 が困難な財産であっても必ず1円以上の価格で売却しなければならない。

    ×

  • 44

    自動車を換価処分する場合,自動車税については4月1日時点での登録名義人にかか ってくるため注意が必要である。

  • 45

     破産者名義の預貯金口座の金融機関が破産債権者である場合,当該預貯金口座に振り 込まれた金員について相殺処理してくることがあるが,破産管財人は相殺禁止の主張 を検討することになる。 

  • 46

    【破産手続】家計収支表(家計の状況)については,申立人以外の収入や支出については,記載する 必要はない。 

    ×

  • 47

    【破産手続】家計収支表(家計の状況)に記載された収入や支出については,可能な限り給明細書・ 領収書等で照合する必要がある。 

  • 48

    【破産手続】 自動車をローンで購入し,当該ローンの残債がある場合であっても,購入者が申立人本 人である場合には,当該自動車を債権者であるローン会社に返還する必要はない。

    ×

  • 49

    【破産手続】申立を行った後は,申立書類に変更を加えることはできないとされており,裁判所に対 する追加資料の提出や補正は認められない。

    ×

  • 50

    【破産手続】申立人名義の預金通帳であっても,申立時の預金残高が0円である場合には,当該通帳 の写しを裁判所に提出する必要はない。

    ×

  • 51

    次の問に答えなさい。 Xは,平成26年4月5日に死亡した。Xには,妻Aと母Bがいるが子はいない。 Xは,生前に公正証書遺言を作成しており,当該遺言書には 「Xの全財産である預金 600万円については,全て財団法人Cに譲る」と書かれていた。 この場合,誰が誰に対して,いくらの遺留分侵害額請求ができるか。

    AがCに対して200万、BがCに対して100万請求できる

  • 52

    次の問いに答えなさい。 Xは,平成26年4月5日に死亡した。 Xには,子3人の子A・B・Cがいる。 Xは,生前に公正証書遺言を作成しており,当該遺言書には 「Xの全財産である預金 480万円の配分については, Aに50万円,Bに40万円,Cに30万円,D(内縁の妻) に360万円とする」と書かれていた。 この場合,誰が誰に対して,いくらの遺留分侵害額請求ができるか。 

    AがDに30万、BがDに40万、CがDに50万請求できる

  • 53

    次の問いに答えなさい。 Xは,平成26年4月5日に死亡した。 Xには,妻Aの他,兄Bと妹Cがいる。 Xは,生前に公正証書遺言を作成しており,当該遺言書には 「Xの全財産である預金 600万円については,全て財団法人Dに譲る」と書かれていた。 この場合,誰が誰に対して,いくらの遺留分侵害額請求ができるか。 

    AがDに300万請求できる

  • 54

    被相続人の遺言によって,遺産の一部又は全部を貰ったり(遺贈),被相続人の生前に 相続人が,被相続人の財産をもらったり(贈与)することを(  )という。

    特別受益

  • 55

    相続人が,その自由意思によって。家庭裁判所へ申述することにより,全面的に遺産の 承継を拒否することを(    )という。

    相続放棄

  • 56

    養子縁組には,養親になる者と養子になる者の契約により養子縁組を成立させる契約型の( 1 )と,公的機関の宣言によって養子縁組を成立させる決定型の ( 2 )とがある。

    普通養子縁組, 特別養子縁組

  • 57

    破産手続において,破産財団を全て換価しても債権者に対して配当ができない場合,破産手続を終了(廃止)させることになるが,管財事件の中でもこのような事件を (    )という。

    異時廃止事件

  • 58

    遺留分とは、法律の定めにより、(1)を除いた(2)を持つ相続人が,相続できる(3)のこと 。

    兄弟姉妹, 法定相続分, 最低限の割合

  • 59

    任意後見制度とは、本人に(1)があるうちに将来判断力が不十分な状態となった時に備えて (2)による(3)を結び、(4)になる人を選んでおく制度。 (5)が(6)を選任し(7)で契約の効力が発 生する。 

    判断能力, 公正証書, 任意後見契約, 後見人, 家庭裁判所, 任意後見監督人, その時点

  • 郵便系

    郵便系

    はぐれめたこ · 9問 · 1年前

    郵便系

    郵便系

    9問 • 1年前
    はぐれめたこ

    法律全般

    法律全般

    はぐれめたこ · 30問 · 1年前

    法律全般

    法律全般

    30問 • 1年前
    はぐれめたこ

    過去問

    過去問

    はぐれめたこ · 100問 · 1年前

    過去問

    過去問

    100問 • 1年前
    はぐれめたこ

    過去問2

    過去問2

    はぐれめたこ · 100問 · 1年前

    過去問2

    過去問2

    100問 • 1年前
    はぐれめたこ

    過去問3

    過去問3

    はぐれめたこ · 48問 · 1年前

    過去問3

    過去問3

    48問 • 1年前
    はぐれめたこ

    まとめ

    まとめ

    はぐれめたこ · 5問 · 1年前

    まとめ

    まとめ

    5問 • 1年前
    はぐれめたこ

    中級過去問1

    中級過去問1

    はぐれめたこ · 100問 · 1年前

    中級過去問1

    中級過去問1

    100問 • 1年前
    はぐれめたこ

    問題一覧

  • 1

    供託事務を取り扱う機関は裁判所である。

    ×

  • 2

    仮差押えや仮処分など裁判上の保証を立てる目的で行われる供託を担保供託という。

  • 3

    弁済供託の供託事由は,受領拒否,受領不能,債権者不確知である。

  • 4

    供託物は,実務上はほとんどが金銭または有価証券に限られる。

  • 5

    弁済供託の管轄は,債務の履行地(債務を弁済する場所)の供託所である。 

  • 6

    人(法人も含む)と人との間で紛争が生じた場合,我が国のような法治国家では,実力行使による解決が禁止されており(自力救済の禁止),当事者間において話し合いでの 解決が困難である場合には,裁判所等の機関を通して解決しなければならない。

  • 7

    強制執行を行う場合には執行文が必要となるため,裁判所や公証人に対して執行文付与の申請を行う。 

  • 8

    強制執行を行う場合には債務名義が必要となる。調停調書は債務名義になるが,和解調書は当事者の合意事項が記されているにすぎず,裁判所の判断そのものではないので 債務名義にならない。 

    ×

  • 9

    強制執行を行うには,債務者に債務名義が送達されていなければならないため,送達証明書が必要となる。

  • 10

    強制執行には,金銭執行と非金銭執行の2種類がある。金銭執行は,債務者から売買代金や貸金など金銭を回収するための強制執行であり,非金銭執行は,金銭執行以外の強制執行であり,不動産の明渡しなどがこれにあたる。

  • 11

    債務整理とは,債務者の借金を整理し,債務者の経済的な立て直しを図ることを目的と して,債務をめぐる問題を法的に解決する方法である。 

  • 12

    任意整理とは,債務整理の一種であり,裁判所を利用することなく債務者の借金整理を 私的に行う方法である。

  • 13

    任意整理を行う場合は,複数ある債権者のうち,友人や親族など特定の債権者からの借 金については除外し(通常通りの返済を続け),消費者金融や信販会社からの借金のみ 任意整理することも許される。

  • 14

    利息制限法で規定されている利息の上限利率は,元本が10万円未満の場合は年 20%,元本が10万円以上100万円未満の場合は15%,元本が100万円以上の 場合は10%である。 

    ×

  • 15

    任意整理を行う場合は,消費者金融等から開示された取引履歴をもとに,利息制限法に 基づいて引き直し計算した額で和解する。その際,和解金完済までの将来利息を付する ことは原則として認めないが,場合によっては一定の利息を付して和解してもよい

  • 16

    破産法の目的は,債権を回収できなくなることで債権者の生活や企業の経営が崩れる ことを防ぎ,少しでも配当が多くすることにある。

    ×

  • 17

    破産手続をとる破産者の最終目的は,破産手続開始決定を得ることである。

    ×

  • 18

    破産法の目的は,支払不能又は債務超過に陥った債務者の財産等を清算することによ り,債権者との間の利害関係を適正に調整し,債務者の生活を立て直すことである。

  • 19

    破産手続きは,債権者にとっては一切メリットがない。

    ×

  • 20

    破産手続開始決定が下りてはじめて,債務者は債務から解放されることになる。

    ×

  • 21

    破産事件の申立をする裁判所は全国各地どこの裁判所でもかまわない。

    ×

  • 22

    【破産事件】申立人が不動産を所有しており,当該不動産の評価額が 1,000 万円である場合であっ ても,同時廃止手続きになることもある。

  • 23

    【破産事件】申立人に少額の財産しかない場合,通常の破産管財手続よりも簡略化した手続きであ る少額管財手続があるが,これは全国どこの裁判所でもとられている制度である。

    ×

  • 24

    破産手続開始時の破産者の財産は破産財団に組み込まれるが,100 万円以下の現金は自 由財産となり,その全額を手元に残すことができる。

    ×

  • 25

    【破産事件】同時廃止事件の場合は,予納金を収める必要がない。 

    ×

  • 26

    【破産手続】債権者一覧表には,借り入れ時期について記載する必要があるが,借り入れ金の使途や 借り入れの原因までは記載する必要がない。 

    ×

  • 27

    【破産手続】税金等の公租公課の滞納については免責されないため,滞納があった場合でも裁判所 に届け出る必要はない。

    ×

  • 28

    【破産手続】債務者の債務について,連帯保証人が付いている場合には,当該連帯保証人を事前求償 権を有する債権者として,債権者一覧表に記載する必要がある。

  • 29

    【破産手続】申立人に対する債権について,債権回収会社が当該債権を管理している場合,債権者一 覧表の住所・氏名の欄には,基本的に債権回収会社の情報ではなく,債権者の住所・氏 名等を記載する。 

    ×

  • 30

    親戚や友人など金融機関以外からの個人的な借り入れについては,債権者一覧表に記 載しなくてもよい

    ×

  • 31

    【免責手続】借り入れをする際,他人の名前を勝手に使用したり,生年月日や住所,負債額,信用状 態等を偽るなどして相手方を誤信させるような行為があった場合には,免責不許可と なる可能性がある。

  • 32

    浪費やギャンブルを行っていたとしても,必ずしも免責不許可となるわけではない。

  • 33

    破産手続開始決定がなされただけでは借金は免除されず,借金が免除されるためには, 免責許可決定を得た上で,これが確定しなければならない。

  • 34

    免責許可決定が確定しても免責されない債権を非免責債権といい,破産者が故意で加 えた不法行為に基づく損害賠償請求権や,破産者が養育者または扶養義務者等として 負担すべき費用に関する請求権等がこれにあたる。

  • 35

    会社の破産手続において,配当が無い場合には異時廃止となり,破産廃止決定がなされ た後に免責手続へ移行する。免責手続では,免責審尋によって免責不許可事由の有無が 判断される。

    ×

  • 36

    破産財団をもって破産手続の費用を支払えるだけの財産が無い場合には,同時廃止事 件として処理される。

  • 37

    破産手続開始決定時において破産者が有している財産は,原則として破産財団に組み 入れられて換価処分の対象となるが,破産者が個人の場合には,当面の生活に最低限必 要となる財産については破産財団に組み入れなくてもよい。

  • 38

    【破産手続】実務において同時廃止手続になるか否かの具体的な判断基準は,各裁判所によって異 なるため,大阪地方裁判所では同時廃止事件として処理される事案であっても,東京地 方裁判所では管財事件となることもあり得る。

  • 39

    【破産手続】自由財産の範囲については,破産法によって定められており,これ以外の財産が自由財 産となる余地はない。

    ×

  • 40

    会社等の法人の破産手続については,基本的には同時廃止手続ではなく,管財手続(少 額管財手続を含む)によって行われる

  • 41

    不動産を任意売却によって換価処分する際には,破産管財人は原則として裁判所の許 可を受ける必要がある。

  • 42

    不動産を任意売却によって処分する場合,通常は競売手続よりも高額かつ早期に売却 でき,別除権者にもメリットがあるため,売却額から手数料を差し引いた額の数%程度 を破産財団に組み入れるよう交渉が行われることが多い。

  • 43

    破産管財人は,破産財団に属する財産については必ず換価処分しなくてはならず,売却 が困難な財産であっても必ず1円以上の価格で売却しなければならない。

    ×

  • 44

    自動車を換価処分する場合,自動車税については4月1日時点での登録名義人にかか ってくるため注意が必要である。

  • 45

     破産者名義の預貯金口座の金融機関が破産債権者である場合,当該預貯金口座に振り 込まれた金員について相殺処理してくることがあるが,破産管財人は相殺禁止の主張 を検討することになる。 

  • 46

    【破産手続】家計収支表(家計の状況)については,申立人以外の収入や支出については,記載する 必要はない。 

    ×

  • 47

    【破産手続】家計収支表(家計の状況)に記載された収入や支出については,可能な限り給明細書・ 領収書等で照合する必要がある。 

  • 48

    【破産手続】 自動車をローンで購入し,当該ローンの残債がある場合であっても,購入者が申立人本 人である場合には,当該自動車を債権者であるローン会社に返還する必要はない。

    ×

  • 49

    【破産手続】申立を行った後は,申立書類に変更を加えることはできないとされており,裁判所に対 する追加資料の提出や補正は認められない。

    ×

  • 50

    【破産手続】申立人名義の預金通帳であっても,申立時の預金残高が0円である場合には,当該通帳 の写しを裁判所に提出する必要はない。

    ×

  • 51

    次の問に答えなさい。 Xは,平成26年4月5日に死亡した。Xには,妻Aと母Bがいるが子はいない。 Xは,生前に公正証書遺言を作成しており,当該遺言書には 「Xの全財産である預金 600万円については,全て財団法人Cに譲る」と書かれていた。 この場合,誰が誰に対して,いくらの遺留分侵害額請求ができるか。

    AがCに対して200万、BがCに対して100万請求できる

  • 52

    次の問いに答えなさい。 Xは,平成26年4月5日に死亡した。 Xには,子3人の子A・B・Cがいる。 Xは,生前に公正証書遺言を作成しており,当該遺言書には 「Xの全財産である預金 480万円の配分については, Aに50万円,Bに40万円,Cに30万円,D(内縁の妻) に360万円とする」と書かれていた。 この場合,誰が誰に対して,いくらの遺留分侵害額請求ができるか。 

    AがDに30万、BがDに40万、CがDに50万請求できる

  • 53

    次の問いに答えなさい。 Xは,平成26年4月5日に死亡した。 Xには,妻Aの他,兄Bと妹Cがいる。 Xは,生前に公正証書遺言を作成しており,当該遺言書には 「Xの全財産である預金 600万円については,全て財団法人Dに譲る」と書かれていた。 この場合,誰が誰に対して,いくらの遺留分侵害額請求ができるか。 

    AがDに300万請求できる

  • 54

    被相続人の遺言によって,遺産の一部又は全部を貰ったり(遺贈),被相続人の生前に 相続人が,被相続人の財産をもらったり(贈与)することを(  )という。

    特別受益

  • 55

    相続人が,その自由意思によって。家庭裁判所へ申述することにより,全面的に遺産の 承継を拒否することを(    )という。

    相続放棄

  • 56

    養子縁組には,養親になる者と養子になる者の契約により養子縁組を成立させる契約型の( 1 )と,公的機関の宣言によって養子縁組を成立させる決定型の ( 2 )とがある。

    普通養子縁組, 特別養子縁組

  • 57

    破産手続において,破産財団を全て換価しても債権者に対して配当ができない場合,破産手続を終了(廃止)させることになるが,管財事件の中でもこのような事件を (    )という。

    異時廃止事件

  • 58

    遺留分とは、法律の定めにより、(1)を除いた(2)を持つ相続人が,相続できる(3)のこと 。

    兄弟姉妹, 法定相続分, 最低限の割合

  • 59

    任意後見制度とは、本人に(1)があるうちに将来判断力が不十分な状態となった時に備えて (2)による(3)を結び、(4)になる人を選んでおく制度。 (5)が(6)を選任し(7)で契約の効力が発 生する。 

    判断能力, 公正証書, 任意後見契約, 後見人, 家庭裁判所, 任意後見監督人, その時点