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はぐれめたこ · 9問 · 2年前郵便系
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59問 • 2年前問題一覧
1
自動車登録事項証明書を取り寄せる場合、基本的には当該自動車の登録番号と車体番号が必要となる。しかし、このどちらかが不明である場合には、弁護士照会を利用して照会の回答に代えて自動車登録事項証明書の交付を受けることも可能である。
〇
2
被疑者を逮捕する場合は、常に司法官憲が発する令状によらなければならない。
×
3
司法警察員から被疑者の身柄の送致を受けた検察官は、被疑者の留置が必要な場合、裁判官に対して48時間以内に勾留請求をしなければならない。
×
4
罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があれば、逮捕状を請求したうえで、常に逮捕することができる。
×
5
被疑者を勾留するためには、常に逮捕が先行していなければならない。
〇
6
犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっている場合でも、検察官はその裁量により、訴追の必要がないと判断すれば不起訴とすることができる。
〇
7
検察官は公訴提起する際、重要な証拠については、なるべく起訴状と一緒に提出しなければならない。
×
8
弁護人は被疑者の逮捕後から判決が確定するまでの間、保釈請求できる。
×
9
冒頭手続の中では、弁護人による立証の前に、まず検察官が犯罪事実に関する立証を行う。
×
10
逮捕後に送検され、起訴される前に私選で弁護人となった場合、弁護人選任届は担当警察署に提出する。
×
11
起訴前の被疑者段階でも、被疑者に資力が無い場合には、勾留決定後であれば国選弁護制度によって弁護人をつけることができる。
〇
12
法テラスの被疑者弁護援助制度は、国選ではなく私選である。
〇
13
国は、司法支援センター(法テラス)に国選弁護業務を委託し、弁護士は法テラスと契約することによって国選弁護人となる。
〇
14
刑事裁判では、原則として書証を証拠とすることはできないが、検察官及び被告人(弁護人)が証拠とすることに同意したものについては、証拠とすることができる。
〇
15
弁護人が証拠調請求をする予定の証拠は、その写しを証拠等関係カードと共に、事前に検察官と裁判所に提出する。
×
16
弁護人が提出する証拠は、内容や種類を問わず全て弁号証となる。
〇
17
目撃証人の供述調書は伝聞証拠であるから、弁護人が同意をしなければ、原則として公判廷において証人尋問をすることになる。
〇
18
訴訟当事者などの訴訟関係人が、訴訟に関する行為を行うため、裁判所から定められた日時のことを( A )という。
期日
19
第1回の口頭弁論で、一方の当事者が欠席した場合、提出した訴状・答弁書などに記載された事項については、これを陳述したものとみなすことを( B )という。
擬制陳述
20
裁判所に書面を提出する際、裁判所提出用のものを( C )といい、相手方送付用のものを( D )という。
正本, 副本
21
訴訟の立証や準備のために、訴訟記録の閲覧や( E )を行うことがある。裁判所の調書(尋問調書)など、裁判所に提出された記録を閲覧または( E )することが多い。
謄写
22
次の用語について説明しなさい。
・甲号証(民事事件)
民事訴訟手続において,( )が提出する( )。
原告, 証拠書類
23
次の用語について説明しなさい。
・乙号証(民事事件)
民事訴訟手続において,( )が提出する( )。
被告, 証拠書類
24
次の用語について説明しなさい。
・準備書面
( )でおこなう主張・立証について,
事前に( )と( )に知らせて( )ための書面。
口頭弁論期日, 裁判所, 相手方, 準備させる
25
次の用語について説明しなさい。
・答弁書
( )に記載された請求の趣旨や請求の原因に対する( )を記載した書面で,
( )が( )に( )提出する( )。
訴状, 認否, 被告, 裁判所, 最初に, 主張書面
26
法律上特別の定めがある場合には,弁護士または弁護士であった者は,その職務上知り得た秘密を保持する義務を負わない。
〇
27
弁護士は,受任している事件の相手方から依頼された他の事件については原則として受任できないが,既に受任している依頼者の同意がある場合には,当該他の事件も受任することが可能である。
〇
28
弁護士は,自らが調停委員として扱った事件であっても,相手方の同意があれば受任することができる。
×
29
弁護士職務基本規定19条により,法律事務職員にも守秘義務があるため,法律事務職員は職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。
〇
30
法律事務所における業務において,期日や期限は極めて重要であり,弁護士から指示された仕事について期限までに間に合いそうにない場合は,自分で勝手に時間延長等の判断をしてはならず,なるべく早く弁護士や上司に報告しなければならない。
〇
31
法律事務職員は弁護士を補助することが業務であるため,依頼者から簡単な法律相談をされた場合は,忙しい弁護士に代わって答えられる範囲であれば答えても構わない。
×
32
業務中にミスをした場合には,自分で何とかしようとせず,直ちに弁護士に報告しなければならない。
〇
33
依頼者に対する法律事務職員の発言は,弁護士の発言と捉えられてしまうこともあるため,発言には十分に注意する必要がある。
〇
34
裁判所からの特別送達の他,書留郵便,配達証明郵便,速達郵便などは重要な郵便であるため,受領したらなるべく早く処理する必要がある。
〇
35
「レターパック」や「ゆうパック」でも信書を送ることができる。
×
36
「レターパックプラス」は,配達先へ対面での受け渡しになるが,「レターパックライト」の場合には,基本的には配達先の郵便箱(ポスト)へ投函される。
〇
37
簡易書留は,配達先へ対面での受け渡しとなり,配達状況が記録される郵便である。
〇
38
和解金や供託金を依頼者から受け取る際には,預り金として経理処理する。
〇
39
依頼者が弁護士に正式に依頼した際,その時点で支払われる費用を着手金という。なお,裁判で敗訴した場合には,着手金は原則として返還しなければならない。
×
40
弁護士報酬とは,事件が終了した場合に必ず支払われるものであり,着手金と同様に受任した事件であれば基本的には発生する費用である。
×
41
受任事件について,弁護士が裁判期日などによって裁判所へ行く際には,必ず日当が発生する。
×
42
訴訟委任状は,初回の法律相談の時点で速やかに相談者に記入してもらい作成する。
×
43
依頼者が個人の場合,訴訟委任状に押す依頼者の印は実印でなければならない。
×
44
依頼者が法人の場合,訴訟委任状に記載する依頼者の氏名は法人の代表者が署名し,住所は代表者の住所を書いてもらう。
×
45
訴訟委任状を作成する際,通常は余白に依頼者の捨印を押してもらうことが多い
〇
46
準備書面は,一般的には正本を裁判所に提出し,副本は相手方に直送する。なお,準備書面の提出はFAXで行うことも可能である。
〇
47
弁護士が作成した書面を裁判所に提出する際は,原則として片面印刷で提出する。
〇
48
裁判所に提出する書類のうち,裁判所用の書類を正本といい,相手方に送付する分の書類を副本という。
〇
49
民事裁判書類の副本を裁判所に提出する必要がある場合,副本は必ず相手方の数の分だけ提出しなければならない。
×
50
民法とは,私人と私人との関係を規律する市民社会のルールである。
〇
51
民法において契約の主体となるのは「人」である。そして,人とは自然人のことである。
×
52
借りたものと種類や数が同じものを返すという契約を消費貸借契約といい,例えば金の貸し借りをする契約がこれにあたる。
〇
53
売買契約は諾成契約であり,申し込みと承諾の意思表示の合致があれば契約が成立する。
〇
54
不動産の売買契約において,買主が売主に売買代金の全額を支払った時に,その所有権は売主から買主に移転する。
×
55
不動産の対抗要件は登記であり,動産の対抗要件は登録である。
×
56
不動産の登記手続きは,原則として登記権利者の申請によって行われるが,登記権利者の承諾があれば登記義務者が行うこともできる。
×
57
登記権利者とは,登記をすることによって利益を受ける者のことであり,反対に,登記をすることによって不利益を受ける者を登記義務者という。
〇
58
本人の意思によることなく,法律上与えられる代理権を法定代理といい,本人が他の者に代理権を与えることによって始まる代理を任意代理という。
〇
59
訴訟代理人が復代理人を選任する場合,代理人の責任において復代理人を選任し,本人の承諾は不要である。
×
60
依頼者Xと弁護士Aが訴訟委任契約を締結した後,Aが弁護士Bを復代理人として選任した場合,BはAの代理人として訴訟活動を行うことができる。
×
61
法律事務職員は,弁護士の代理人として裁判書類を裁判所へ提出したり,市区町村役場で事件関係者の住民票や戸籍記載事項証明書等を取得することができる。
×
62
時効とは,ある事実状態が一定期間経過した場合,その事実状態に即した権利関係を確定できるという制度である。
〇
63
長期間継続した事実状態を法律上も尊重し,社会秩序・法律関係の安定を図るということが,時効制度の趣旨の一つである。
〇
64
甲が乙に対して有している貸金債権が既に消滅時効にかかっていれば,裁判所は常に時効を理由とした判決を下すことができる。
×
65
債権は,原則として権利行使できることを知った時から5年,または,権利行使できる時から10年で消滅するが,人の身体に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,権利行使できる時から20年となる。
〇
66
出生によって血縁につながる者を血族という。
〇
67
婚姻を媒介として配偶者の一方と他方の血族は姻族となる。
〇
68
明文上の規定はないが,配偶者が死亡すると婚姻関係は解消される。
〇
69
離婚の種類としては,協議離婚,審判離婚,裁判離婚の3つがある。
×
70
相続は,被相続人が死亡して遺産分割協議が調った時に開始する。
×
71
配偶者は常に相続人となるが,血族相続人がいる場合には,それら血族相続人と共同して相続することになる。
〇
72
相続人は,被相続人が死亡したときから3ヵ月以内であれば,相続を放棄することができる。
×
73
被相続人の意思によって決められた相続分を法定相続分といい,被相続人の意思が定かでない場合に,法律の規定によって定まる相続分を指定相続分という。
×
74
被相続人Xが遺した財産は,預貯金600万円であり他に財産はない。
Xには離婚した甲との間に,長男Aと長女BがいるがAは既に死亡している。
なお,Aには子Cがいる。また,Xには父Dの他,兄Eと妹Fがいる。
この場合,次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 甲が300万円,CとBが150万円ずつ相続する。
2 B・C・Dがそれぞれ200万円ずつ相続する。
3 CとBが,それぞれ300万円ずつ相続する。
4 EとFが75万円ずつ,CとBが225万円ずつ相続する。
3
75
事件の大きさで分けられる管轄のことを事物管轄という。
〇
76
被告の生活の根拠地の裁判所には常に管轄権が生じる。これを普通裁判籍という。
〇
77
株主総会決議の取り消しの訴えは非財産上の請求であるから,その訴額は140万円を超えないものとして簡易裁判所の管轄となる。
×
78
交通事故に基づく損害賠償請求の訴えを提起する場合,交通事故が発生した地を管轄とする裁判所にも訴えを提起することができる。
〇
79
訴えの提起は,原告が裁判所に訴状を提出して行うのが原則である。
〇
80
訴状を提出する際の添付資料として,訴訟委任状,住民票,戸籍謄本は,全ての事件において共通して必要となる。
×
81
訴状を提出する際,原則として予納郵券が必要となるが,この予納郵券の組み合わせは裁判所または事件の内容によって異なる。
〇
82
訴状は,証拠書類と併せて正本及び副本を裁判所に提出する。
〇
83
1つの訴えで複数の請求をする場合を併合請求というが,当事者が複数いる場合を主観的的併合という。
〇
84
訴額は,訴え提起時に裁判所へ納付する手数料(印紙額)を算定する際の基準になる。また,事物管轄を決定する際の基準にもなる。
〇
85
甲は乙に対して,離婚および慰謝料200万円の訴えを提起したいと考えている。離婚請求の訴額は160万円であるから,この場合の訴額は360万円である。
×
86
貸金返還請求の訴えを提起する場合,利息や遅延損害金は附帯請求であるから訴額には算入しない。
〇
87
民事裁判の際には,裁判所から予納金を求められる場合がある。予納金は主に破産管財人や再生委員の報酬,鑑定費用,通訳料などに充てられる。
〇
88
予納金を裁判所へ納める際には,裁判所から交付される保管金提出書に必要事項を記載して提出する。
〇
89
予納金を納める際に提出した保管金提出書が還付請求書を兼ねており,還付先の銀行口座が記載されていれば,改めて還付請求手続を行わなくても,予納金の残金は当該指定口座に振り込んでもらえる。
〇
90
予納金は,現時点では電子納付によって納めることはできない
×
91
「転居先不明」や「宛所に尋ねあたらず」等の理由で送達できなかった場合には,戸籍の附票などで住所を再度確認したうえで,書留郵便に付する送達(付郵便送達)の手続をとる。
×
92
特別送達とは,郵便配達担当者が郵便配達報告書を作成し,郵便認証司が認証することによって,日本郵便株式会社が送達の事実を証明するというものである。
〇
93
裁判所は,必要と認めるときには公示送達を行うことができる。公示送達がなされると,原則として,その旨が裁判所の掲示場に掲示されてから一週間経過したときに送達の効力が生じる。
×
94
裁判所からの送達書類は高度な個人情報であるため,交付送達や補充送達ができない場合であっても,名宛人の勤務先に送達することはできない。
×
95
書証の写しは,基本的には A4サイズの片面印刷で作成するが,原本が A4サイズを超えるものについては,場合によっては A3サイズでコピーし,片袖折りにして提出することもある。また,片面印刷ではなく,両面印刷で準備した方がよいときもある。
〇
96
書証は法廷で原本と照合する場合がある。したがって,原本は傷つけたり紛失しないよう十分注意しなければならない。
〇
97
書証は,基本的にはモノクロ印刷で用意するが,場合によってはカラーコピーで準備した方がよいときもある。
〇
98
書証の副本は必ず相手方の数の分だけ用意し,直送せずに正本と副本を裁判所へ提出する。
×
99
第1回口頭弁論期日において,一方の当事者が欠席した場合には,裁判所によって改めて別の期日が指定される。
×
100
裁判期日に行う主張や立証に関して,裁判所と相手方に予め知らせて準備するための書面を準備書面という。準備書面は,裁判期日の一週間前までに裁判所及び相手方に必ず提出しなければならない。
×