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丸バツ
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    問題一覧

  • 1

    )肝臓がんとの巻断を受けたAさん(66歳)は、インフォームドコンセントとして、検査結果の内容と今後の治療方針について医師から説明を受け、治療に同意した。

  • 2

    終末期にあるBさん(52歳)の家族は、インフォームドチョイスとして、本人に気付かれないように主治医と治療方針を決定した

    ×

  • 3

    小児がん患者のCちゃん(11歳)の保護者は、インフォームドアセントとして、本人の意思を確認せずに終末期医療における延命医療の拒否を医師に伝えた。

    ×

  • 4

    終末期にあるDさん(78 歳)と家族と医療従事者は、パターナリズムモデルに従って、繰り返し治療選択について話し合い、意思決定を行った。

    ×

  • 5

    E医師は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の進行したFさん(48歳)の意思を推測し、心肺停止時に心肺蘇生措置をしない旨をリピングウィルとしてカルテに記載した。

    ×

  • 6

    地域がん診療連携拠点病院では、患者や家族に対して、必要に応じて,アドバンス・ケア・プランニング (ACP)を含めた意思決定支援を提供できる体制の整備が行われている。

  • 7

    2014年(平成26年)の医療法改正(第六次)の内容として、医療計画に地域医療構想の策定が位置づけられた

  • 8

    医療法等による地域医療機想について、構想区域の設定については、三次医療圏を原則とする

    × 二次医療圏なら可

  • 9

    医療法等による地域医療構想について、病床の必要量の推計については、慢性期病床は推計の対象外とされている。

    ×

  • 10

    地域医療機想では、地域における病床の機能分化と連携の推進が目指される。

  • 11

    都道府県は、機想区成等ごとに、診療に関する学識経験者の団休等(関係者)との協議の場を設けなければならない。

  • 12

    地域包括支援センターは、地域における高齢者医療の体制を整えるため、地域医療 構想を策定する義務を負う。

    ×

  • 13

    「難病法」の適用を受ける者は、いずれの医療保険の適用も受けない。

    ×

  • 14

    医療計画は、市町村が策定義務を負っている

    ×

  • 15

    多くの国や地域と同様に、日本の人口動根は近代化に伴って(①産①死)型から死亡率低下を経て、出生率低下が引き届き(②産②死)へ変化した

    多、小

  • 16

    地域医療支援病院は、第 1 次医療法の改正(1985年(昭和60 年))に基づき設置された。

    × 三次

  • 17

    診療所は、最大30人の患者を入院させる施設であることとされている。

    ✖️ 14人

  • 18

    介護医療品は、主として長期の旅養を必要とする要介護者に対し、旅養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、必要な医療及び日常生活上の世話を行う。

  • 19

    地域包括支援センターは、地域における高齢者医療の体制を整えるため、地域医療構想を策定する義務を負う

    × 都道府県

  • 20

    後期高齢者医療制度について、各医療保険者から拠出される後期高齢者支援金が財源の一部となっている

  • 21

    国民医療費は、50兆円を超えている

    ×

  • 22

    国民医療費の国民所得に対する比率は3%に満たない。

    × 10%

  • 23

    国民医療費の財源の内訳は、保険料の割合よりも公費の割合の方が大きい。

    ×

  • 24

    2014年(平成 26 年)の医療法改正(第六次)では、医療計画に地域医療機想の策定が位置づけられた。

  • 25

    災害拠点病院について、重篤救急患者に対応できる高度な診療機能は求められていない。

    ×

  • 26

    訪問看護ステーションの指定要件等は、栄養士を配置していることである。

    × 看護師、保健師

  • 27

    国民健康保険の被険者に扶養されている者は、被扶養者として、給付を受けることができる。

    × 扶養の概念がない

  • 28

    健康保険組合が設立された適用事業所に使用される保険者は、当該健康保険組合に加入する

  • 29

    難病法の適用を受ける者は、いずれの医療保険の適用も受けない

    ×

  • 30

    国民健康保険は、後期高齢者医療制度の被保険者も適用となる。

    ×

  • 31

    診療報酬の点数は、通常3年に1度改定される

    × 2年に一回

  • 32

    診療報酬点数表は、医科、歯科、在宅医療の3種類が設けられている。

    × 調剤

  • 33

    後期高齢者医療制度について、保険者は都道府県である。

    × 市区町村の広域連合

  • 34

    後期高齢者医療制度について、彼保険者は、60歳以上の者が対象である

    × 70歳以上

  • 35

    後期高齢者医療制度について、保険料の算定は、世帯単位でされる。

    × 加入者ごと

  • 36

    後期高齢者医療制度について、各被保険者の保険料は同一である。

    × 同一ではない

  • 37

    後期高齢者医療制度について、各医療保険者から拠出される後期高齢者支援金が財源の一部となっている。

  • 38

    後期高齢者医療制度の被保険者は、75 歳以上の者に限られる。

    × 65歳以上で障害を持つもの

  • 39

    健康保険の保険者には、全国健康保険協会が含まれる。

  • 40

    国民健康保の被保険者には、国家公務員共済組合の組合員が含まれる。

    ×

  • 41

    医療保険の保険給付は、現物給付に限られる。

    ×

  • 42

    高額療養費の給付は、国民健康保険を除く公的医療保険で受けられる。

    ×

  • 43

    療養の絵付は、保険医の保険診療を受けた場合に受けられる。

  • 44

    医師は診察治療の求めがあった場合には、事由のいかんにかかわらず、拒むことはできない。

    ×

  • 45

    医療施設に従事する医師の人口10 万対の数を地域別にみると、東北地方に比べて 近畿地方が少ない傾向にある。

    ×

  • 46

    医師の養成機関に対する指定権者は、厚生労働大臣である。

    ×

  • 47

    医療施設に従事する医師数を施設種別にみると、診療所に従事する医師が最も多 い。

    ×

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  • 1

    )肝臓がんとの巻断を受けたAさん(66歳)は、インフォームドコンセントとして、検査結果の内容と今後の治療方針について医師から説明を受け、治療に同意した。

  • 2

    終末期にあるBさん(52歳)の家族は、インフォームドチョイスとして、本人に気付かれないように主治医と治療方針を決定した

    ×

  • 3

    小児がん患者のCちゃん(11歳)の保護者は、インフォームドアセントとして、本人の意思を確認せずに終末期医療における延命医療の拒否を医師に伝えた。

    ×

  • 4

    終末期にあるDさん(78 歳)と家族と医療従事者は、パターナリズムモデルに従って、繰り返し治療選択について話し合い、意思決定を行った。

    ×

  • 5

    E医師は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の進行したFさん(48歳)の意思を推測し、心肺停止時に心肺蘇生措置をしない旨をリピングウィルとしてカルテに記載した。

    ×

  • 6

    地域がん診療連携拠点病院では、患者や家族に対して、必要に応じて,アドバンス・ケア・プランニング (ACP)を含めた意思決定支援を提供できる体制の整備が行われている。

  • 7

    2014年(平成26年)の医療法改正(第六次)の内容として、医療計画に地域医療構想の策定が位置づけられた

  • 8

    医療法等による地域医療機想について、構想区域の設定については、三次医療圏を原則とする

    × 二次医療圏なら可

  • 9

    医療法等による地域医療構想について、病床の必要量の推計については、慢性期病床は推計の対象外とされている。

    ×

  • 10

    地域医療機想では、地域における病床の機能分化と連携の推進が目指される。

  • 11

    都道府県は、機想区成等ごとに、診療に関する学識経験者の団休等(関係者)との協議の場を設けなければならない。

  • 12

    地域包括支援センターは、地域における高齢者医療の体制を整えるため、地域医療 構想を策定する義務を負う。

    ×

  • 13

    「難病法」の適用を受ける者は、いずれの医療保険の適用も受けない。

    ×

  • 14

    医療計画は、市町村が策定義務を負っている

    ×

  • 15

    多くの国や地域と同様に、日本の人口動根は近代化に伴って(①産①死)型から死亡率低下を経て、出生率低下が引き届き(②産②死)へ変化した

    多、小

  • 16

    地域医療支援病院は、第 1 次医療法の改正(1985年(昭和60 年))に基づき設置された。

    × 三次

  • 17

    診療所は、最大30人の患者を入院させる施設であることとされている。

    ✖️ 14人

  • 18

    介護医療品は、主として長期の旅養を必要とする要介護者に対し、旅養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、必要な医療及び日常生活上の世話を行う。

  • 19

    地域包括支援センターは、地域における高齢者医療の体制を整えるため、地域医療構想を策定する義務を負う

    × 都道府県

  • 20

    後期高齢者医療制度について、各医療保険者から拠出される後期高齢者支援金が財源の一部となっている

  • 21

    国民医療費は、50兆円を超えている

    ×

  • 22

    国民医療費の国民所得に対する比率は3%に満たない。

    × 10%

  • 23

    国民医療費の財源の内訳は、保険料の割合よりも公費の割合の方が大きい。

    ×

  • 24

    2014年(平成 26 年)の医療法改正(第六次)では、医療計画に地域医療機想の策定が位置づけられた。

  • 25

    災害拠点病院について、重篤救急患者に対応できる高度な診療機能は求められていない。

    ×

  • 26

    訪問看護ステーションの指定要件等は、栄養士を配置していることである。

    × 看護師、保健師

  • 27

    国民健康保険の被険者に扶養されている者は、被扶養者として、給付を受けることができる。

    × 扶養の概念がない

  • 28

    健康保険組合が設立された適用事業所に使用される保険者は、当該健康保険組合に加入する

  • 29

    難病法の適用を受ける者は、いずれの医療保険の適用も受けない

    ×

  • 30

    国民健康保険は、後期高齢者医療制度の被保険者も適用となる。

    ×

  • 31

    診療報酬の点数は、通常3年に1度改定される

    × 2年に一回

  • 32

    診療報酬点数表は、医科、歯科、在宅医療の3種類が設けられている。

    × 調剤

  • 33

    後期高齢者医療制度について、保険者は都道府県である。

    × 市区町村の広域連合

  • 34

    後期高齢者医療制度について、彼保険者は、60歳以上の者が対象である

    × 70歳以上

  • 35

    後期高齢者医療制度について、保険料の算定は、世帯単位でされる。

    × 加入者ごと

  • 36

    後期高齢者医療制度について、各被保険者の保険料は同一である。

    × 同一ではない

  • 37

    後期高齢者医療制度について、各医療保険者から拠出される後期高齢者支援金が財源の一部となっている。

  • 38

    後期高齢者医療制度の被保険者は、75 歳以上の者に限られる。

    × 65歳以上で障害を持つもの

  • 39

    健康保険の保険者には、全国健康保険協会が含まれる。

  • 40

    国民健康保の被保険者には、国家公務員共済組合の組合員が含まれる。

    ×

  • 41

    医療保険の保険給付は、現物給付に限られる。

    ×

  • 42

    高額療養費の給付は、国民健康保険を除く公的医療保険で受けられる。

    ×

  • 43

    療養の絵付は、保険医の保険診療を受けた場合に受けられる。

  • 44

    医師は診察治療の求めがあった場合には、事由のいかんにかかわらず、拒むことはできない。

    ×

  • 45

    医療施設に従事する医師の人口10 万対の数を地域別にみると、東北地方に比べて 近畿地方が少ない傾向にある。

    ×

  • 46

    医師の養成機関に対する指定権者は、厚生労働大臣である。

    ×

  • 47

    医療施設に従事する医師数を施設種別にみると、診療所に従事する医師が最も多 い。

    ×