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丸バツ
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    問題一覧

  • 1

    社会福祉士のなかには刑務所で働いている者もいる。

  • 2

    検察庁で働いている社会福祉士はいない。

    × いる

  • 3

    刑罰はそれ以外の手段で解決できないときに限って、「最後の手段」として使用するべきである、という原理を法益保護主義という。

    ×

  • 4

    犯罪と刑罰はあらかじめ法律によって定められていなければならない、という原理を罪刑法定主義という。

  • 5

    日本では死刑は廃止されている

  • 6

    2022年の刑法改正により、懲役と禁錮は廃止されて勾留刑に一本化された

    × されていない、拘束刑

  • 7

    刑事手続においては、被疑者・被告人は質問に対して沈黙する権利はなく、警察や検察に聞かれたことにはすべて答えなければならない義務がある。

    × 黙秘権がある

  • 8

    刑事手続において、資力のない被疑者・被告人は弁護人を付けることはできない。

    × 国際弁護人

  • 9

    少年法は、家庭裁判所の審判に付すべき少年として、犯罪少年、触法少年、不良行為少年の3種類を規定している

    × 不良行為少年ではない

  • 10

    家庭裁判所が決定する保護処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致、検察官送致の4種類である。

    × 検察官はいない

  • 11

    少年鑑別所は、警察官の求めに応じ、送致された少年を一定期間収容して鑑別を行う施設である。

    × 警察官ではなく家庭裁判所

  • 12

    家庭裁判所は、18歳未満の少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

    × 14歳未満

  • 13

    少年院は、保護処分若しくは少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設である。

  • 14

    少年院では、刑務作業をすることが目的のため教科指導や体育指導は行われていない

    × 指導が目的

  • 15

    保護察処分少年の保護察の期間は、少年の希望を反映して決定される。

    ×

  • 16

    家庭裁判所では、少年事件を受理すると、少年に対して家庭裁判所調査官による社会調査が行われる。

  • 17

    少年院仮退院者について、保護観察中に遵守事項違反があった場合、家庭裁判所は少年院に戻し収容する決定ができる。

  • 18

    触法少年は、刑罰法令に触れていても児童福祉機関で扱われるのが原則である。

  • 19

    仮釈放を許された者は、仮釈放の期間満了後、保護観察に付される。

    × 期間中

  • 20

    保護観察所は、少年院に収容されているAさんの仮退院を許可することができる。

    × 地方構成保護委員会

  • 21

    更生保護には、犯罪予防の活動の促進が含まれる。

  • 22

    更生保護には、再犯・再非行の防止は含まれない

    ×

  • 23

    更生保護の処遇は、矯正施設における施設内処遇を主とする。

    × 社会内処遇

  • 24

    更生保護行政をつかさどる国の機関は、法務省である。

  • 25

    懲役3年の実刑判決を受けてX務所に収容されているBさんの仮釈放にあたり、Bさんの家族以外の者が仮釈放後の引受人になることはできない。

    × できる

  • 26

    保護観察官は、都道府県庁及び保護観察所に配置される。

    × 都道府県ではなく地方更生保護委員会

  • 27

    保護司の身分は、常勤の国家公務員である。

    ×

  • 28

    仮釈放の審理において、被害者の意見や心情は反映されない

    × される

  • 29

    保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除する。

  • 30

    保護観察対象者は、公共職業安定所(ハローワーク)において、補導援護を受けることが義務化されている。

    × されていない

  • 31

    被害者を担当する保護司は、その任に当たる間、加害者の保護観察は行わない。

  • 32

    少年院に収容中の者に対する生活環境の調整について、調整すべき事項に釈放後の就業先や通学先の確保が含まれる。

  • 33

    保護司に委嘱する条件として社会的信望、時間的余裕、活動力などが挙げられているが、生活の安定については、法律上特に定めは置かれていない。

    ×

  • 34

    保護観察所は、協力雇用主に対し、刑務所出所者のみを雇用することを命ずることができる。

    ×

  • 35

    公共職業安定所(ハローワーク)は、協力雇用主に対し、保護観察対象者の雇用を命ずることができる。

    ×

  • 36

    懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者は、更生緊急保護を受けることができない。

  • 37

    保護司の職務は、保護観察事件に限定されている

    × されていない

  • 38

    生活環境の調整は、本人の改善更生の度合いに応じて行われ、実効性を高めるために、本人の現状を最も把握している矯正施設職員によって行われる。

    × 保護観察官、保護司が行う

  • 39

    懲役3年の実刑判決を受けてX刑務所に収容されているBさんの仮釈放にあたり、Bさんの家族以外の者でも仮釈放後の引愛人になることができる。

  • 40

    医療観察制度は、刑法上のすべての犯罪行為に対して適用される制度である

    × 殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、傷害の罪に当たる行為

  • 41

    通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は10年である。

    × 原則3年、必要なら2年まで延長可能

  • 42

    医療観察法が規定する審判は、地方裁判所において裁判官と裁判員との合議体により行われる。

    × 裁判員ではなく精神保健裁判員

  • 43

    入院決定を受けた者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、都道府県知事が指定した病院である。

    × 厚生労働省

  • 44

    地域社会における精神保健制察は、保護観察官と保護司が協働して実施すると規定されている。

    × 保護観察官、保護司ではなく社会復帰調整官

  • 45

    精神保健制察に付された者には、保護司によって「守るべき事項」が定められる。

    保護司ではなく医療観察法

  • 46

    医療観察制度による処遇に携わる者は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。

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  • 1

    社会福祉士のなかには刑務所で働いている者もいる。

  • 2

    検察庁で働いている社会福祉士はいない。

    × いる

  • 3

    刑罰はそれ以外の手段で解決できないときに限って、「最後の手段」として使用するべきである、という原理を法益保護主義という。

    ×

  • 4

    犯罪と刑罰はあらかじめ法律によって定められていなければならない、という原理を罪刑法定主義という。

  • 5

    日本では死刑は廃止されている

  • 6

    2022年の刑法改正により、懲役と禁錮は廃止されて勾留刑に一本化された

    × されていない、拘束刑

  • 7

    刑事手続においては、被疑者・被告人は質問に対して沈黙する権利はなく、警察や検察に聞かれたことにはすべて答えなければならない義務がある。

    × 黙秘権がある

  • 8

    刑事手続において、資力のない被疑者・被告人は弁護人を付けることはできない。

    × 国際弁護人

  • 9

    少年法は、家庭裁判所の審判に付すべき少年として、犯罪少年、触法少年、不良行為少年の3種類を規定している

    × 不良行為少年ではない

  • 10

    家庭裁判所が決定する保護処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致、検察官送致の4種類である。

    × 検察官はいない

  • 11

    少年鑑別所は、警察官の求めに応じ、送致された少年を一定期間収容して鑑別を行う施設である。

    × 警察官ではなく家庭裁判所

  • 12

    家庭裁判所は、18歳未満の少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

    × 14歳未満

  • 13

    少年院は、保護処分若しくは少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設である。

  • 14

    少年院では、刑務作業をすることが目的のため教科指導や体育指導は行われていない

    × 指導が目的

  • 15

    保護察処分少年の保護察の期間は、少年の希望を反映して決定される。

    ×

  • 16

    家庭裁判所では、少年事件を受理すると、少年に対して家庭裁判所調査官による社会調査が行われる。

  • 17

    少年院仮退院者について、保護観察中に遵守事項違反があった場合、家庭裁判所は少年院に戻し収容する決定ができる。

  • 18

    触法少年は、刑罰法令に触れていても児童福祉機関で扱われるのが原則である。

  • 19

    仮釈放を許された者は、仮釈放の期間満了後、保護観察に付される。

    × 期間中

  • 20

    保護観察所は、少年院に収容されているAさんの仮退院を許可することができる。

    × 地方構成保護委員会

  • 21

    更生保護には、犯罪予防の活動の促進が含まれる。

  • 22

    更生保護には、再犯・再非行の防止は含まれない

    ×

  • 23

    更生保護の処遇は、矯正施設における施設内処遇を主とする。

    × 社会内処遇

  • 24

    更生保護行政をつかさどる国の機関は、法務省である。

  • 25

    懲役3年の実刑判決を受けてX務所に収容されているBさんの仮釈放にあたり、Bさんの家族以外の者が仮釈放後の引受人になることはできない。

    × できる

  • 26

    保護観察官は、都道府県庁及び保護観察所に配置される。

    × 都道府県ではなく地方更生保護委員会

  • 27

    保護司の身分は、常勤の国家公務員である。

    ×

  • 28

    仮釈放の審理において、被害者の意見や心情は反映されない

    × される

  • 29

    保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除する。

  • 30

    保護観察対象者は、公共職業安定所(ハローワーク)において、補導援護を受けることが義務化されている。

    × されていない

  • 31

    被害者を担当する保護司は、その任に当たる間、加害者の保護観察は行わない。

  • 32

    少年院に収容中の者に対する生活環境の調整について、調整すべき事項に釈放後の就業先や通学先の確保が含まれる。

  • 33

    保護司に委嘱する条件として社会的信望、時間的余裕、活動力などが挙げられているが、生活の安定については、法律上特に定めは置かれていない。

    ×

  • 34

    保護観察所は、協力雇用主に対し、刑務所出所者のみを雇用することを命ずることができる。

    ×

  • 35

    公共職業安定所(ハローワーク)は、協力雇用主に対し、保護観察対象者の雇用を命ずることができる。

    ×

  • 36

    懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者は、更生緊急保護を受けることができない。

  • 37

    保護司の職務は、保護観察事件に限定されている

    × されていない

  • 38

    生活環境の調整は、本人の改善更生の度合いに応じて行われ、実効性を高めるために、本人の現状を最も把握している矯正施設職員によって行われる。

    × 保護観察官、保護司が行う

  • 39

    懲役3年の実刑判決を受けてX刑務所に収容されているBさんの仮釈放にあたり、Bさんの家族以外の者でも仮釈放後の引愛人になることができる。

  • 40

    医療観察制度は、刑法上のすべての犯罪行為に対して適用される制度である

    × 殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、傷害の罪に当たる行為

  • 41

    通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は10年である。

    × 原則3年、必要なら2年まで延長可能

  • 42

    医療観察法が規定する審判は、地方裁判所において裁判官と裁判員との合議体により行われる。

    × 裁判員ではなく精神保健裁判員

  • 43

    入院決定を受けた者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、都道府県知事が指定した病院である。

    × 厚生労働省

  • 44

    地域社会における精神保健制察は、保護観察官と保護司が協働して実施すると規定されている。

    × 保護観察官、保護司ではなく社会復帰調整官

  • 45

    精神保健制察に付された者には、保護司によって「守るべき事項」が定められる。

    保護司ではなく医療観察法

  • 46

    医療観察制度による処遇に携わる者は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。