嫡出子と嫡出でない子の法定相続分に差を設けてはならない◯
夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲である×
重大かつ明自な瑕疵のある行政行為であっても、取り消されるまでは、その行政行為の効果は否定されない×
行政庁は、税の滞納処分など、判決を得なくても強制執行をすることができる。◯
成年年齢に達した学生である子の親は、その子が親の同意なく行った契約を、学生であることを理由に取り消すことはできない◯
父母が裁判上の離婚をする場合、家庭裁判所の判決により、離婚後も未成年者の親
権を共同して行うことができる×
法定相統人の進分を保管する内容の進言は、その全部について無効となる。×
憲法の3大原理は、国民主権、平和主義、①の尊重である基本的人権
個人と個人の人権の衝突を調整する原理は①であり、憲法において明文化されている公共の福祉
憲法第13条が規定する「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を包括する権利は①である幸福追求権
幸福追求権について原則として①または②によって他人の権利、利害を侵害した場合にその損害賠償義務を負う故意、過失
①とは、子の監護、教育、居場所指定、業務許可、財産の管理と代理の権限である親権
法定相続人の相続分について、配偶者とこの場合、配偶者の割合は①分の②である2分の1
行政機関のなかで自らの法的地位をもって対外的に活動を行う機関を①といい、それを補助する機関を②という行政庁、補助機関
法律が行政に一定の範囲で授権の範囲内でどのような決定をするのかを行政の判断に委ねている場合、その行政の活動を①という裁量行為
瑕疵ある違法な行政行為の取り消しを求める訴訟を①という取消訴訟
家庭裁判所は、近隣トラブルに関する訴訟を取り扱う。×
家庭裁判所は、「DV防止法」に基づく保護命令事件を取り扱う。×
家庭裁判所は、嫡出でない子の認知請求訴訟を取り扱う◯
父母が離婚し、子との面会交流について父母の協議が調わないとさは、家庭裁判所
がそれを定める。◯
法律の効力は強いので、最高裁判所の判例によって変更されることはない×
三審制において、一審から二審に上訴することを上告という×
一般法と特別法が競合する場合、特別法が優先される。◯
意図的に文書の形で形成された法のことを、不文法に対して①という成文法
地方公共団体がその区域内で実施するために制定する自主法のことを①という条例
①おいて何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪われないと定められている憲法
司法権は①裁判所、②裁判所、③裁判所、簡易裁判所である地方、高等、家庭
裁判に至る以前の調停、仲裁、斡旋等の非強制手続のことを①手続きという裁判外紛争解決
①とは、裁判所が具体的事件について判断するために、法令の意味を明らかにしたり、判断基準を示したり、法の一般原則を具体化したものや法律の解を示すものである。判例
法は社会生活における規範、すなわち①規範の一つである社会
国や地方公共団体といった公権力と私人の関係を規律する法のことを①といい、私人と私人との関係を提供する法のこと②という公法、私法
高齢者虐待防止法」における「高齢者虐待」の定義には、使用者による高崎者虐待が含まれている×
障害者虐待防止法」における「障害者虐待」の定義には、特別支援学級数職員による障害者虐待が含まれている。× 含まれていない
児面虐待防止法」における「児面虐待」の定義には、保育士による児童虐待が含まれている。× 保護者
高齢者虐待防止法」、「陸害者虐待防止法」、「児童虐待防止法」の虐待の定義に
は、いずれも、いわゆる経済的虐待が含まれている× 含まれていない
高齢者虐待防止法」、「障害者虐待防止法」、「児童虐待防止法」の虐待の定義に
は、いずれも、いわゆるネグレクト(放置・放任等)が含まれている。◯
児童虐待の通告義務に違反すると刑罰の対象となる。×
児童虐待について、立入調査には裁判所の令状が必要である×
DV防止法」において、裁判所は、保護命令を発することができる。◯
高齢者虐待防止法」において、市町村は、発設者による高齢者虐待を受けた商齢者について、老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。◯
「障害者虐待防止法」において、基相談支援センターの長は、発護者による障害者虐待により障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める
ときは、職員に立入調査をさせることができる。× 市町村
法的な側面から権利を主張し、法制度などの改革を迫る権利擁談の活動のことを①というリーガルアドボカシー
社会福祉事業法が社会福祉法に改正された際、第二種社会福祉事業として新たに位置づけられた事業を①という福祉サービス利用援助事業
社会福祉サービスに関する利用者の苦情について、都道府県段階においても苦情解決に対応する体制として設置されているのは①である運営適正化委員会
国民健康保険法に基づき、保険者が共同でその目的を達成するため必要な事業を行
うことを目的で設置とされた①は、受給者の介護報酬の請求総額を算出し、事業者からの請求の審査を行う国民健康保険団体連合会
スウェーデン語で「代理人」を意味し、行政、民間、地域で活動している福祉サービスの適切な利用を支える仕組みのことを①という福祉オンブズマン
児童虐待について、都道府県知事は、再出頭要求を拒まれた場合、裁判所の許可を得て①、②を行うことができる臨検、捜索
高齢者虐待防止法における高齢者虐待とは①による高齢者及び②等に高齢者虐待という養護者、要介護施設従事員
障害者虐待防止法の障害者虐待とは①による障害者虐待、②等による障害者および③による障害者虐待という養護者、障害者福祉施設従事員、使用者
障害者虐待の種類は、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、①、②、の5つであるネグレクト、経済的虐待
行政機関等および事業者が、障害者から社会的障壁の除去を必要とする意思表明があった場合、障害者の権利利益を害することとならないよう、社会的障壁を除去するために行うことを①とい合理的配慮
成年後見制度の補助は、保佐よりも判断能力の不十分さが著しい者を対象としている×
補助開始の『判をするには、本人の申立て又は本人の同意がなけれぱならない。◯
補助人の事務を監督する補助監督人という制度は設けられていない。×
補助開始の審判は、市町村長が申し立てることはできない×
補助人に対し、被補助人の財産に関する不特定の法律行為についての代理権を付与することができる。× 特定
成年後見人のLさんは、成年後見人のMさんと相談の上、Lさんによる家が援助や通院介助といった職務行為を行うことができる。×
成年後見人のLさんは、成年後見人のMさんと相談の上、Mさんの要介護状態区分の変更申請といった職務行為を行うことができる。◯
成年後見人のIさんは、成年.後見人のMさんと相談の上、自宅以外の住まいに関する情報収集といった職務行為を行うことができる。◯
社会福祉協議会は、成年後見人になることができる。◯
住意後見契約は、社会福祉協議会の事務所において、公証人でなくても第三者の立会いがあれば締結することができる。×
締結された任意後見契約の効力を生じさせる際、家庭裁判所は、必要がなければ、任意後見監督人を選任しない方法をとることができる。×
任密後見契約が新結されたとしても、家庭裁判所は、請求があり、Jさんの利益のため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判等をする。◯
市町村長が務判を申し立てない場合、都道府県知事が代わって判例を申し立てることができる。×
「成年後見関係事件の概況(令和2年1月~12月)」(最高裁判所事務絵肩家庭)によると、「成年後見関係事件」の申立人の割合は、配偶者よりも市町村長の方が多い。◯
市町村長申立ては、後見開始及び保佐開始の審判に限られ、補助開始の審判は含まれないとされている。×
成年後見関係事件の概況(平成31年1月~令和元年 12月)」(最高裁判所事務総局家庭局)について、「成年後見関係事件」の「終局事件」において、主な申立ての動機として最も多いのは、預貯金等の管理・解約であった。◯
成年後見関係事件の概況(平成 31年1月~令和元年 12月)」(最高裁判所事務総局家庭局)について、「成年後見関係事件」のうち「認容で終局した事件」において、開始原因として最も多いのは、統合失調症であった。×
後見開始、保佐開始、補助開始事件のうち「認容で終局した事件」において、親族以外の成年後見人等の選任では、社会福祉士が最も多い。×
日常生活自立支援事業実施状況」について、2021年度末時点で、実契約者数は100 万人を超えている×
成年後見制度は①制度と②制度の二つに分かれる法定後見制度、任意後見制度
法律による後見制度は①、②、③、の三つの類型に分かれている後見、保佐、補助
後見等の開始の原因(本人の疾病や障害)は多い順に、①、②、となっている認知症、知的障害
後見等の申立ての動機は多い順に、 預貯金の管理、①である身上保護
特定の法律行為を本人に代わって行うことができる権限のことを①という代理権
本人が単独で行った法体行為を取り消すことができる権限を①という取り消し権
ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のことを①といい、後見人の権限について法的に制限されている利益相反行為
低所得の高齢者・障害者に対して、成年後見制度の申立て費用や後見報酬の助成を行う事業を①という成年後見制度利用支援事業
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う事業を①という日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業の実施主体は、各都道府県、指定都市①である社会福祉協議会
嫡出子と嫡出でない子の法定相続分に差を設けてはならない◯
夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲である×
重大かつ明自な瑕疵のある行政行為であっても、取り消されるまでは、その行政行為の効果は否定されない×
行政庁は、税の滞納処分など、判決を得なくても強制執行をすることができる。◯
成年年齢に達した学生である子の親は、その子が親の同意なく行った契約を、学生であることを理由に取り消すことはできない◯
父母が裁判上の離婚をする場合、家庭裁判所の判決により、離婚後も未成年者の親
権を共同して行うことができる×
法定相統人の進分を保管する内容の進言は、その全部について無効となる。×
憲法の3大原理は、国民主権、平和主義、①の尊重である基本的人権
個人と個人の人権の衝突を調整する原理は①であり、憲法において明文化されている公共の福祉
憲法第13条が規定する「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を包括する権利は①である幸福追求権
幸福追求権について原則として①または②によって他人の権利、利害を侵害した場合にその損害賠償義務を負う故意、過失
①とは、子の監護、教育、居場所指定、業務許可、財産の管理と代理の権限である親権
法定相続人の相続分について、配偶者とこの場合、配偶者の割合は①分の②である2分の1
行政機関のなかで自らの法的地位をもって対外的に活動を行う機関を①といい、それを補助する機関を②という行政庁、補助機関
法律が行政に一定の範囲で授権の範囲内でどのような決定をするのかを行政の判断に委ねている場合、その行政の活動を①という裁量行為
瑕疵ある違法な行政行為の取り消しを求める訴訟を①という取消訴訟
家庭裁判所は、近隣トラブルに関する訴訟を取り扱う。×
家庭裁判所は、「DV防止法」に基づく保護命令事件を取り扱う。×
家庭裁判所は、嫡出でない子の認知請求訴訟を取り扱う◯
父母が離婚し、子との面会交流について父母の協議が調わないとさは、家庭裁判所
がそれを定める。◯
法律の効力は強いので、最高裁判所の判例によって変更されることはない×
三審制において、一審から二審に上訴することを上告という×
一般法と特別法が競合する場合、特別法が優先される。◯
意図的に文書の形で形成された法のことを、不文法に対して①という成文法
地方公共団体がその区域内で実施するために制定する自主法のことを①という条例
①おいて何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪われないと定められている憲法
司法権は①裁判所、②裁判所、③裁判所、簡易裁判所である地方、高等、家庭
裁判に至る以前の調停、仲裁、斡旋等の非強制手続のことを①手続きという裁判外紛争解決
①とは、裁判所が具体的事件について判断するために、法令の意味を明らかにしたり、判断基準を示したり、法の一般原則を具体化したものや法律の解を示すものである。判例
法は社会生活における規範、すなわち①規範の一つである社会
国や地方公共団体といった公権力と私人の関係を規律する法のことを①といい、私人と私人との関係を提供する法のこと②という公法、私法
高齢者虐待防止法」における「高齢者虐待」の定義には、使用者による高崎者虐待が含まれている×
障害者虐待防止法」における「障害者虐待」の定義には、特別支援学級数職員による障害者虐待が含まれている。× 含まれていない
児面虐待防止法」における「児面虐待」の定義には、保育士による児童虐待が含まれている。× 保護者
高齢者虐待防止法」、「陸害者虐待防止法」、「児童虐待防止法」の虐待の定義に
は、いずれも、いわゆる経済的虐待が含まれている× 含まれていない
高齢者虐待防止法」、「障害者虐待防止法」、「児童虐待防止法」の虐待の定義に
は、いずれも、いわゆるネグレクト(放置・放任等)が含まれている。◯
児童虐待の通告義務に違反すると刑罰の対象となる。×
児童虐待について、立入調査には裁判所の令状が必要である×
DV防止法」において、裁判所は、保護命令を発することができる。◯
高齢者虐待防止法」において、市町村は、発設者による高齢者虐待を受けた商齢者について、老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。◯
「障害者虐待防止法」において、基相談支援センターの長は、発護者による障害者虐待により障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める
ときは、職員に立入調査をさせることができる。× 市町村
法的な側面から権利を主張し、法制度などの改革を迫る権利擁談の活動のことを①というリーガルアドボカシー
社会福祉事業法が社会福祉法に改正された際、第二種社会福祉事業として新たに位置づけられた事業を①という福祉サービス利用援助事業
社会福祉サービスに関する利用者の苦情について、都道府県段階においても苦情解決に対応する体制として設置されているのは①である運営適正化委員会
国民健康保険法に基づき、保険者が共同でその目的を達成するため必要な事業を行
うことを目的で設置とされた①は、受給者の介護報酬の請求総額を算出し、事業者からの請求の審査を行う国民健康保険団体連合会
スウェーデン語で「代理人」を意味し、行政、民間、地域で活動している福祉サービスの適切な利用を支える仕組みのことを①という福祉オンブズマン
児童虐待について、都道府県知事は、再出頭要求を拒まれた場合、裁判所の許可を得て①、②を行うことができる臨検、捜索
高齢者虐待防止法における高齢者虐待とは①による高齢者及び②等に高齢者虐待という養護者、要介護施設従事員
障害者虐待防止法の障害者虐待とは①による障害者虐待、②等による障害者および③による障害者虐待という養護者、障害者福祉施設従事員、使用者
障害者虐待の種類は、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、①、②、の5つであるネグレクト、経済的虐待
行政機関等および事業者が、障害者から社会的障壁の除去を必要とする意思表明があった場合、障害者の権利利益を害することとならないよう、社会的障壁を除去するために行うことを①とい合理的配慮
成年後見制度の補助は、保佐よりも判断能力の不十分さが著しい者を対象としている×
補助開始の『判をするには、本人の申立て又は本人の同意がなけれぱならない。◯
補助人の事務を監督する補助監督人という制度は設けられていない。×
補助開始の審判は、市町村長が申し立てることはできない×
補助人に対し、被補助人の財産に関する不特定の法律行為についての代理権を付与することができる。× 特定
成年後見人のLさんは、成年後見人のMさんと相談の上、Lさんによる家が援助や通院介助といった職務行為を行うことができる。×
成年後見人のLさんは、成年後見人のMさんと相談の上、Mさんの要介護状態区分の変更申請といった職務行為を行うことができる。◯
成年後見人のIさんは、成年.後見人のMさんと相談の上、自宅以外の住まいに関する情報収集といった職務行為を行うことができる。◯
社会福祉協議会は、成年後見人になることができる。◯
住意後見契約は、社会福祉協議会の事務所において、公証人でなくても第三者の立会いがあれば締結することができる。×
締結された任意後見契約の効力を生じさせる際、家庭裁判所は、必要がなければ、任意後見監督人を選任しない方法をとることができる。×
任密後見契約が新結されたとしても、家庭裁判所は、請求があり、Jさんの利益のため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判等をする。◯
市町村長が務判を申し立てない場合、都道府県知事が代わって判例を申し立てることができる。×
「成年後見関係事件の概況(令和2年1月~12月)」(最高裁判所事務絵肩家庭)によると、「成年後見関係事件」の申立人の割合は、配偶者よりも市町村長の方が多い。◯
市町村長申立ては、後見開始及び保佐開始の審判に限られ、補助開始の審判は含まれないとされている。×
成年後見関係事件の概況(平成31年1月~令和元年 12月)」(最高裁判所事務総局家庭局)について、「成年後見関係事件」の「終局事件」において、主な申立ての動機として最も多いのは、預貯金等の管理・解約であった。◯
成年後見関係事件の概況(平成 31年1月~令和元年 12月)」(最高裁判所事務総局家庭局)について、「成年後見関係事件」のうち「認容で終局した事件」において、開始原因として最も多いのは、統合失調症であった。×
後見開始、保佐開始、補助開始事件のうち「認容で終局した事件」において、親族以外の成年後見人等の選任では、社会福祉士が最も多い。×
日常生活自立支援事業実施状況」について、2021年度末時点で、実契約者数は100 万人を超えている×
成年後見制度は①制度と②制度の二つに分かれる法定後見制度、任意後見制度
法律による後見制度は①、②、③、の三つの類型に分かれている後見、保佐、補助
後見等の開始の原因(本人の疾病や障害)は多い順に、①、②、となっている認知症、知的障害
後見等の申立ての動機は多い順に、 預貯金の管理、①である身上保護
特定の法律行為を本人に代わって行うことができる権限のことを①という代理権
本人が単独で行った法体行為を取り消すことができる権限を①という取り消し権
ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のことを①といい、後見人の権限について法的に制限されている利益相反行為
低所得の高齢者・障害者に対して、成年後見制度の申立て費用や後見報酬の助成を行う事業を①という成年後見制度利用支援事業
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う事業を①という日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業の実施主体は、各都道府県、指定都市①である社会福祉協議会