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    問題一覧

  • 1

    刑事司法の基本的な役割は、①に対して②を科し、社会の安全を守ることである。

    ①犯罪 ②刑罰

  • 2

    刑罰について定めているのは、①である

    刑法

  • 3

    犯罪に対して刑罰を科すために必要な手順について規定しているのは①である

    刑事訴訟法

  • 4

    強盗や暴行など一定の軽微な事件について、検察官の指示に基づき、警察限りで事件を終結することを①という

    微罪処分

  • 5

    検察官の裁量によって不起訴にすることを①という

    起訴猶予

  • 6

    刑事手続において、有罪とされるまでは無罪とされる原則のことを①という

    無罪の推定

  • 7

    受刑者の処遇について、刑事収容施設法第30条において「その者の①及び②に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行う」と定められている。

    ①資質 ②環境

  • 8

    受刑者処遇において行われる、作業・改善指導・教科指導のことを①という。

    矯正処遇

  • 9

    少年司法手続において、非行少年に対して科される基本的な処分を①という

    保護処分

  • 10

    保護処分の内容は①、②または③への送致④への送致である。

    ①保護観察 ②児童自立支援施設 ③児童養護施設 ④少年院

  • 11

    仮退院の許否を判する委員会は①である

    地方更生保護委員会

  • 12

    犯罪少年について、全部の事件が家庭裁判所に送致される原則のことを①という

    全件送致主義

  • 13

    少年審判の対象となるのは、①と②である

    ①非行事実 ②要保護性

  • 14

    少年法では、少年の①な②が目指される

    ①健全 ②育成

  • 15

    保護観察を行うのは①と②である

    ①保護観察官 ②保護司

  • 16

    少年法において18歳以上の少年のことを①という

    特定少年

  • 17

    犯罪少年とは①歳以上②歳未満の罪を犯した少年である

    ①14 ②20

  • 18

    触法少年とは①歳未満で刑罰法令に触れる行為を行った少年である

    14

  • 19

    更生保護制度の基本となる法律は①である。

    更生保護法

  • 20

    仮釈放・仮退院の許否を判断する機関は①である

    地方更生保護委員会

  • 21

    仮釈放者・退院者は、必ず①に付され、その期間守らなければいけない条件を②という。

    ①保護観察 ②遵守事項

  • 22

    守らなければいけない条件について、違反すると不利益な処分がなされる場合があり、それを①という。

    不良措置

  • 23

    保護観察を実施した結果、保護観察を継続しなくても改善更生が認められるとき、保護察期間満了前に、保護観察を終了させることを①という

    良好措置

  • 24

    保護観察の内容は権力的・監的な性格の①と援助的・福社的性格の②であり、この二つを行うことによって実施される。

    ①指導監督 ②補導援護

  • 25

    保護観察において、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇が実施されており、それらのプログラムは①に基づいている

    認知行動療法

  • 26

    特定の罪的傾向を改善するための専門的処遇のなかで、簡易薬物検出検査とセットに実施されるのは①である。

    薬物再乱用防止プログラム

  • 27

    保護観察について、法務大臣が指定する施設など、対象者の改善更生のために適当と認められる特定の場所に一定の期間宿泊して指導監督を受けることを義務づけることがあるが、その特定の場所とは①である

    自立更生促進センター

  • 28

    2009(平成21)年から、①また②により自立が困難な矯正施設退所者等に対し、法務省と厚生労働省が連携して、退所後直ちに適切な③支援につなげる④が始まった。

    ①高齢 ②障害 ③福祉 ④地域生活定着支援事業

  • 29

    地域生活定着支援の事業のために①が各都道府県に設置された。

    地域生活定着支援センター

  • 30

    ①は、刑事上の手続きまたは保護処分による身体の拘束を解かれた後、本人の申出にもとづき、原則6か月を超えない範囲内において緊急に行われる。

    更生緊急保護

  • 31

    ①は頼るべき家族がおらず、更生するための居住場所がない罪を犯した者や非行のある少年に対して、一定期間宿泊させ、食事の提供、就職援助、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行う施設である。

    更生保護施設

  • 32

    更生保護施設)の数には限りがあるため、2011(平成23年から、NPO法人、社会福祉法人、児童自立援助ホームなど民間法人等が保護観察所に登録をする①が設立された

    自立準備ホーム

  • 33

    ①とは、罪を犯した者や非行のある少年をその事情を理解したうえで、雇用し、更生に協力する事業主のことである。

    協力雇用主

  • 34

    医療観察制度に従事し、精神保健福祉士等の資格を有している精神障害者の保健・福祉の専門家を①という

    社会復帰調整官

  • 35

    社会復帰調整官は①に配属される

    保護観察所

  • 36

    保護観察所は①の開催等を通じ、地域におけるコーディネーター役を担っており、審判段階における生活環境の②、入院段階における生活環境の③、通院段階における④の実施を行い、処遇に一貫して関与する立場である。

    ①ケア会議 ②調査 ③調整 ④精神保護観察

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    ①犯罪 ②刑罰

  • 2

    刑罰について定めているのは、①である

    刑法

  • 3

    犯罪に対して刑罰を科すために必要な手順について規定しているのは①である

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  • 4

    強盗や暴行など一定の軽微な事件について、検察官の指示に基づき、警察限りで事件を終結することを①という

    微罪処分

  • 5

    検察官の裁量によって不起訴にすることを①という

    起訴猶予

  • 6

    刑事手続において、有罪とされるまでは無罪とされる原則のことを①という

    無罪の推定

  • 7

    受刑者の処遇について、刑事収容施設法第30条において「その者の①及び②に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行う」と定められている。

    ①資質 ②環境

  • 8

    受刑者処遇において行われる、作業・改善指導・教科指導のことを①という。

    矯正処遇

  • 9

    少年司法手続において、非行少年に対して科される基本的な処分を①という

    保護処分

  • 10

    保護処分の内容は①、②または③への送致④への送致である。

    ①保護観察 ②児童自立支援施設 ③児童養護施設 ④少年院

  • 11

    仮退院の許否を判する委員会は①である

    地方更生保護委員会

  • 12

    犯罪少年について、全部の事件が家庭裁判所に送致される原則のことを①という

    全件送致主義

  • 13

    少年審判の対象となるのは、①と②である

    ①非行事実 ②要保護性

  • 14

    少年法では、少年の①な②が目指される

    ①健全 ②育成

  • 15

    保護観察を行うのは①と②である

    ①保護観察官 ②保護司

  • 16

    少年法において18歳以上の少年のことを①という

    特定少年

  • 17

    犯罪少年とは①歳以上②歳未満の罪を犯した少年である

    ①14 ②20

  • 18

    触法少年とは①歳未満で刑罰法令に触れる行為を行った少年である

    14

  • 19

    更生保護制度の基本となる法律は①である。

    更生保護法

  • 20

    仮釈放・仮退院の許否を判断する機関は①である

    地方更生保護委員会

  • 21

    仮釈放者・退院者は、必ず①に付され、その期間守らなければいけない条件を②という。

    ①保護観察 ②遵守事項

  • 22

    守らなければいけない条件について、違反すると不利益な処分がなされる場合があり、それを①という。

    不良措置

  • 23

    保護観察を実施した結果、保護観察を継続しなくても改善更生が認められるとき、保護察期間満了前に、保護観察を終了させることを①という

    良好措置

  • 24

    保護観察の内容は権力的・監的な性格の①と援助的・福社的性格の②であり、この二つを行うことによって実施される。

    ①指導監督 ②補導援護

  • 25

    保護観察において、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇が実施されており、それらのプログラムは①に基づいている

    認知行動療法

  • 26

    特定の罪的傾向を改善するための専門的処遇のなかで、簡易薬物検出検査とセットに実施されるのは①である。

    薬物再乱用防止プログラム

  • 27

    保護観察について、法務大臣が指定する施設など、対象者の改善更生のために適当と認められる特定の場所に一定の期間宿泊して指導監督を受けることを義務づけることがあるが、その特定の場所とは①である

    自立更生促進センター

  • 28

    2009(平成21)年から、①また②により自立が困難な矯正施設退所者等に対し、法務省と厚生労働省が連携して、退所後直ちに適切な③支援につなげる④が始まった。

    ①高齢 ②障害 ③福祉 ④地域生活定着支援事業

  • 29

    地域生活定着支援の事業のために①が各都道府県に設置された。

    地域生活定着支援センター

  • 30

    ①は、刑事上の手続きまたは保護処分による身体の拘束を解かれた後、本人の申出にもとづき、原則6か月を超えない範囲内において緊急に行われる。

    更生緊急保護

  • 31

    ①は頼るべき家族がおらず、更生するための居住場所がない罪を犯した者や非行のある少年に対して、一定期間宿泊させ、食事の提供、就職援助、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行う施設である。

    更生保護施設

  • 32

    更生保護施設)の数には限りがあるため、2011(平成23年から、NPO法人、社会福祉法人、児童自立援助ホームなど民間法人等が保護観察所に登録をする①が設立された

    自立準備ホーム

  • 33

    ①とは、罪を犯した者や非行のある少年をその事情を理解したうえで、雇用し、更生に協力する事業主のことである。

    協力雇用主

  • 34

    医療観察制度に従事し、精神保健福祉士等の資格を有している精神障害者の保健・福祉の専門家を①という

    社会復帰調整官

  • 35

    社会復帰調整官は①に配属される

    保護観察所

  • 36

    保護観察所は①の開催等を通じ、地域におけるコーディネーター役を担っており、審判段階における生活環境の②、入院段階における生活環境の③、通院段階における④の実施を行い、処遇に一貫して関与する立場である。

    ①ケア会議 ②調査 ③調整 ④精神保護観察