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問題一覧
1
特許権の不当利得返還請求権の消滅時効は権利を行使できるときから何年か。
5年
2
実用新案権者は、出願日から何年以内であれば、実用新案登録を基にした特許出願が可能か。
3年
3
特許出願を実用新案登録出願に変更できるが、その期間は?
拒絶査定から3月、出願日から9年6ヶ月以内
4
特許権の存続期間はいつから何年か。
出願日から20年
5
契約の不履行のうち債務不履行には、3つの類型があるがそれはなにか。
履行遅滞、履行不能、不完全履行
6
強制履行の3つの方法について
直接強制、代替執行、間接強制
7
抵当権には、
優先弁済効力はあるが、留置的効力はない
8
質権には
優先弁済効力と留置的効力がともにある
9
留置権には
優先弁済効力はないが、留置的効力はある
10
先取特権には
優先弁済効力はあるが、留置的効力はない
11
監査役の設置条件について
原則自由。取締役会または、会計監査人を設置した場合は、原則監査役を設置する必要がある。(譲渡制限会社の場合は会計参与も可) 監査役の役割は、株主に代わって経営をチェックすること。
12
監査役会の条件は
3人以上の監査役が必要。半数以上は社外監査役でなければならない。
13
委員会設置会社にした場合、会社の機関にはどのような機関が設置されるか。
株主総会、取締役会、3つの委員会、執行役、代表執行役、会計監査人から構成される。会計参与設置は任意。監査役を設置することはできない。 また、取締役は、原則として会社の業務を執行することができません。これは、業務の執行は執行役が行い、取締役は監督業務に専念するためです。
14
公開会社で必須になる機関は
取締役会
15
大会社とは
最終事業年度の資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社。
16
大会社で必要な機関は。また、大会社で公開会社の場合必要な機関は。
大会社で必要な機関は、会計監査人。大会社かつ公開会社で必要な機関は、会計監査人及び監査役会。
17
執行役員とは
●執行役員(制度) 執行役員制度は、会社法で定められた制度ではありません。一般的な執行役員制度では、業務を執行する執行役員と、執行役員を監督したり大局的な意思決定を行う取締役会を分けることで、コーポレートガバナンス(企業統治)の機能を高めることを目的としています。
18
執行役の任期は
1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで
19
変態設立事項とは
会社の設立の際に、発起人が自分の利益を図ることで、会社の財産的基盤を危うくする恐れがあるものです。変態設立事項には、金銭以外の現物出資、株式会社成立後に財産を引受けること(財産引受)、発起人が受ける特別な利益、会社が負担する設立費用などがあります。このような変態設立事項がある場合は、原始定款に定めると共に、原則として裁判所に選任された検査役の調査を受ける必要があります。ただし現物出資の財産の総額が500万円以下の場合や、市場価格のある有価証券であって法務省令で定めた方法で算定した額を超えない場合、弁護士等による証明がある場合、現物出資・財産引受に関しては、検査役の調査が必要ありません。
20
種類株式とは
内容が異なる2種類以上の株式のことを種類株式と呼び、種類株式を発行する会社のことを種類株式発行会社と呼びます。種類株式を発行する場合は、会社は種類株式の内容や数を定款に定める必要があります。そのため、種類株式の定めをする際には、原則として株主総会の特別決議が必要になります。 種類株主総会は、種類株式を保有する株主ごとに開催される株主総会のことです。
21
種類株主総会とは
種類株主総会では、「会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」と会社法第321条に規定されている。
22
取締役・監査役選任権付株式とは
●取締役・監査役選任権付株式 取締役と監査役について、種類株主総会で選任できる権利が与えられた株式です。ただし、この株式は、公開会社や指名委員会等設置会社では発行することができません。 これまでは、公開会社の買収防衛策に主に想定されてきた種類株式ですが、今後は事業承継対策として、「黄金株」の中小企業での活用も十分に考えられます。
23
単元株制度とは
●単元株制度の導入 単元株制度を導入するには、定款に定める必要があります。また、1単元の株式数は自由に決定できますが、1000 株を超える単元株制度は導入できません。 ●単元株の単位の増加 単元株の単位を増加するには、株主総会の特別決議が必要になっています。 ●単元株の単位の減少 株主総会によらず、取締役会(取締役会非設置会社の場合は取締役)で定款の定めを変更できます。 ●単元未満株 単元未満株を所有している株主は、単元未満株を会社が買い取ることを請求できます。
24
自己株式の取得条件について
自己株式を取得する場合は、原則として株主総会の普通決議が必要となります。特に、特定の株主から自己株式を取得する場合は、株主総会の特別決議が必要になります。また、市場取引や公開買付けによって自己株式を取得する場合は、あらかじめ定款に定めを置くことで、取締役会の決議で取得できます。 自己株式を取得することは、配当と同じように、株主に会社の財産を分配することになります。そのため、自己株式を取得する場合に、金額が分配可能額を超えてはならないという規制があります。
25
取得条項付新株予約権とは
●取得条項付新株予約権 会社は、一定の事由が生じたことを条件として、発行済みの新株予約権を取得できるような条項を付けることができます。このような条項が付けられた新株予約権を、取得条項付新株予約権と呼びます。
26
取得条項付新株予約権の使い方について
取得条項付新株予約権は、買収防衛策として使われることがあります。これは、あらかじめ既存の株主に対して取得条項付新株予約権を与えておき、敵対的買収者が現れたときに、会社が新株予約権を取得することで、既存の株主に株式を大量に交付するものです。これにより、敵対的買収者の持株比率の低下を図ります。(「ライツプラン」といいます。)
27
営業秘密不正行為の3つの要件とは
非公知性、秘密管理性、有用性
28
出願公開制度と登録意義申し立て制度について
特許権は出願から1年6か月後に、商標権は、出願後に公開される。各々公報掲載後、6か月以内、2か月以内に誰でも登録意義申し立てができる。
29
株式交換で親会社・子会社になれるのは
親会社 株式会社と持分会社の一種である合同会社 子会社 株式会社のみ
30
株式移転で親会社・子会社になれるのは
親会社、子会社ともに株式会社のみ
31
著作権法による著作権の定義は
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
32
著作者人格権の3つの権利とは
公表権、氏名表示権、同一性保持権
33
会社分割と事業譲渡の違いは
会社分割 事業譲渡 対価 原則株式 自由 債権者保護手続き 必要 不要 個別の同意要 従業員の引き継ぎ 不要 必要
34
簡易組織再編が認められるのは
吸収合併 存続会社 純資産額 吸収分割 承継会社 純資産額 分割会社 総資産額 新設分割 分割会社 総資産額 株式交換 完全親会社 純資産額 事業譲渡 譲渡会社 純資産額
35
吸収合併の際の消滅会社において、合併契約に関する書面は、いつからいつまで備えおく必要があるか。
吸収合併の際、消滅会社においては、合併契約に関する書面を備え置き、会社債権者および株主に閲覧させる必要があります。この書面を備え置く期間は、原則として、合併の承認を受ける株主総会の日の2週間前の日から、合併の効力発生日後6ヶ月を経過する日までとなっています。
36
株式買取請求権に関する通知は、何日前までに必要か。
株式買取請求権に関する通知は、合併の効力発生日の20日前までにする必要があります。
37
債権者保護手続きについてどのような方法が必要か。
債権者保護手続きでは、会社は合併に関する事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告(通知)する必要があります。