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自動車の検査制度
34問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    自動車は国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければこれを運行の用に供してはならない。

  • 2

    自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な(①)の交付を受けているものでなければ、これを、(②)の用に供してはならない。

    自動車検査証, 運行

  • 3

    大型特殊自動車及び小型特殊自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    ×

  • 4

    新規検査の申請は、新規登録の申請と同時にしなけれぞならない。

  • 5

    自動車検査証の有効期間は、旅客を運行する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用であって、検査対象軽自動車以外のものにあっては1年、その他の自動車にあっては2年とする。

  • 6

    車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自家用自動車の有効期間は(①)年である。

    2

  • 7

    乗車定員11人以上の自家用自動車の、車検有効期間は(①)年である。

    1

  • 8

    自動車検査証の有効機関が令和6年3月8日で、有効期間が2年の自動車について、令和6年2月7日に有効期間の更新を行なった場合、更新後の自動車検査証の有効期間の満了日は、令和8年(①)月(②)日となる。

    2, 6

  • 9

    継続検査とは、登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の(①)の満了後も当該自動車を使用しようとする時に受けなければならない検査である。

    有効期間

  • 10

    (①)とは、登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとする時に受けなければならない検査である。

    継続検査

  • 11

    登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとする時は、当該自動車を提示して、(①)の行う継続検査を受けなければならない。

    国土交通大臣

  • 12

     国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりこの構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について(①)を、受けるべき旨を公示することができる。

    臨時検査

  • 13

    自動車は自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより(①)を表示しなければ運行の用に供してはならない。

    検査標章

  • 14

    自動車は、自動車検査証を備え付けていれば、検査標章を表示しなくても運行してよい。

    ×

  • 15

    検査標章の有効期間は、当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一でないとならない。

  • 16

    検査標章は、自動車前方の窓ガラスに、前方から見やすい位置に貼り付けることによって表示するものとする。ただし、全面ガラスのない自動車においては、車体の後面の見やすい位置に貼り付けることによって表示するものとする。

    ×

  • 17

    検査標章は、当該自動車の自動車検査証がその効力を失った時、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けられなかった場合は、当該自動車表示してはならない。

  • 18

    自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について国土交通大臣が行う変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を翔する時とする。

  • 19

    自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から(①)日以内に、当該変更について国土交通大臣が行う変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用する時とする。

    15

  • 20

    国土交通大臣は、自動車検査証記録事項の変更国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して(①)検査を受けるべきことを命じなければならない。

    構造等変更

  • 21

    自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときは15日以内に、当該自動車の、自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

  • 22

    自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を(①)したときは(②)日以内に、当該自動車の、自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

    廃止, 15

  • 23

    自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難になったときは、その再交付を受けることができる。

  • 24

    検査標章を貼り付けた全面ガラスを使用することができなくなった場合は、検査標章の再交付を受けることができる。

  • 25

    自動車予備検査証の有効期間は3月とする。

  • 26

    自動車予備検査証の有効期間は9月とする。

    ×

  • 27

    自動車予備検査証の有効期間は1年とする。

    ×

  • 28

    自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠地が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

  • 29

    自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその所有権が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

    ×

  • 30

    自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその(①)が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

    使用の本拠地

  • 31

    継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止するひつようがあると認める時を除き、(①)自動車検査証を当該自動車の(②)に交付するものとする。

    限定, 使用者

  • 32

    継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認める時を除き、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付するものとする。

    ×

  • 33

    限定自動車検査証の有効期間は(①)日である。

    15

  • 34

    自動車検査証に記されている高さが、1.99mの小型貨物自動車の継続検査に際し、ルーフキャリアが溶接して取り付けられており、高さを測定したところ2.30mであったが、指定部品であるため自動車検査証の高さの変更を行わずに自動車検査員が保安基準適合証へ証明した。

    ×

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  • 1

    自動車は国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければこれを運行の用に供してはならない。

  • 2

    自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な(①)の交付を受けているものでなければ、これを、(②)の用に供してはならない。

    自動車検査証, 運行

  • 3

    大型特殊自動車及び小型特殊自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    ×

  • 4

    新規検査の申請は、新規登録の申請と同時にしなけれぞならない。

  • 5

    自動車検査証の有効期間は、旅客を運行する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用であって、検査対象軽自動車以外のものにあっては1年、その他の自動車にあっては2年とする。

  • 6

    車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自家用自動車の有効期間は(①)年である。

    2

  • 7

    乗車定員11人以上の自家用自動車の、車検有効期間は(①)年である。

    1

  • 8

    自動車検査証の有効機関が令和6年3月8日で、有効期間が2年の自動車について、令和6年2月7日に有効期間の更新を行なった場合、更新後の自動車検査証の有効期間の満了日は、令和8年(①)月(②)日となる。

    2, 6

  • 9

    継続検査とは、登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の(①)の満了後も当該自動車を使用しようとする時に受けなければならない検査である。

    有効期間

  • 10

    (①)とは、登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとする時に受けなければならない検査である。

    継続検査

  • 11

    登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとする時は、当該自動車を提示して、(①)の行う継続検査を受けなければならない。

    国土交通大臣

  • 12

     国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりこの構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について(①)を、受けるべき旨を公示することができる。

    臨時検査

  • 13

    自動車は自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより(①)を表示しなければ運行の用に供してはならない。

    検査標章

  • 14

    自動車は、自動車検査証を備え付けていれば、検査標章を表示しなくても運行してよい。

    ×

  • 15

    検査標章の有効期間は、当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一でないとならない。

  • 16

    検査標章は、自動車前方の窓ガラスに、前方から見やすい位置に貼り付けることによって表示するものとする。ただし、全面ガラスのない自動車においては、車体の後面の見やすい位置に貼り付けることによって表示するものとする。

    ×

  • 17

    検査標章は、当該自動車の自動車検査証がその効力を失った時、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けられなかった場合は、当該自動車表示してはならない。

  • 18

    自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について国土交通大臣が行う変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を翔する時とする。

  • 19

    自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から(①)日以内に、当該変更について国土交通大臣が行う変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用する時とする。

    15

  • 20

    国土交通大臣は、自動車検査証記録事項の変更国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して(①)検査を受けるべきことを命じなければならない。

    構造等変更

  • 21

    自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときは15日以内に、当該自動車の、自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

  • 22

    自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を(①)したときは(②)日以内に、当該自動車の、自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

    廃止, 15

  • 23

    自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難になったときは、その再交付を受けることができる。

  • 24

    検査標章を貼り付けた全面ガラスを使用することができなくなった場合は、検査標章の再交付を受けることができる。

  • 25

    自動車予備検査証の有効期間は3月とする。

  • 26

    自動車予備検査証の有効期間は9月とする。

    ×

  • 27

    自動車予備検査証の有効期間は1年とする。

    ×

  • 28

    自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠地が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

  • 29

    自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその所有権が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

    ×

  • 30

    自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその(①)が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

    使用の本拠地

  • 31

    継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止するひつようがあると認める時を除き、(①)自動車検査証を当該自動車の(②)に交付するものとする。

    限定, 使用者

  • 32

    継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認める時を除き、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付するものとする。

    ×

  • 33

    限定自動車検査証の有効期間は(①)日である。

    15

  • 34

    自動車検査証に記されている高さが、1.99mの小型貨物自動車の継続検査に際し、ルーフキャリアが溶接して取り付けられており、高さを測定したところ2.30mであったが、指定部品であるため自動車検査証の高さの変更を行わずに自動車検査員が保安基準適合証へ証明した。

    ×