問題一覧
1
自動車検査員が行う完成検査において、検査機器を用いて行う検査以外の検査については、現車作業場で行って差し支えない。
◯
2
指定整備事業者が備える機械工具及び計器類のうち、ラジエータキャップテスタは必ず保有していなくてはならない。
◯
3
自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する(①)の設備を有し、かつ、(②)を選任して自動車の点検及び整備について検査させられると認められるまのについて、指定自動車事業の指定をすることができる。
検査, 自動車検査員
4
燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量について照合を行なった場合には、(①)の欄の項目に、当該燃料タンクの個数及びそれぞれの容量を記載すること。
その他
5
四輪の普通自動車に備えるカットオフラインを有するすれ違い用前照灯であって、当該前照灯の照明部の中心の高さが1メートル以下のものを前照灯試験機を用いて計測した場合について答えなさい。
①エルボー点の位置は前方10mの位置において、すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面より(①)mm及び下方(②)mmの平面とすれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直線より左右にそれぞれ(③)mmの、直線に、囲まれた範囲にあること。
②すれ違いよう前照灯の光度は前方10mの位置において、すれ違いよう前照灯の、照明部の中心を含む(④)mmの平面とすれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直線より左方(⑤)の、鉛直線が交わる位置において、1灯につき(⑥)dB以上あること。
20, 150, 270, 230, 110, 6400
6
制動灯は昼間にその後方(①)mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が(②)W以上(③)W以下で照明部の大きさが20㎠以上であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。
100, 15, 60
7
尾灯または後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯した時の光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみの、点検をしたときの光度の(①)倍以上となる構造であること。
5
8
最高速度が140k、自動車検査証記載の幅が173cmである普通乗用自動車のすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上(マ①)mm以下、下縁の高さが(②)mm以上、最外縁が自動車の最外側から(③)mm以内となるように取り付けられていること。
1200, 500, 400
9
前照灯など、その他の光度は(①)cd以下のものでなければならない。
300
10
普通自動車の前部霧灯の取り付け位置は、その照明部の上縁の高さが地上(①)mmであって、すれ違い前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下であり、下縁の高さは地上(②)mm以上となるよう取り付けられていること。
800, 250
11
尾灯は、夜間に、その後方(①)mの距離から点灯が確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こな場合において、(②)W以上(③)W以下で照明部の大きさが(④)㎠以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯はこの基準に適合するものとする。
300, 5, 30, 15
12
制動灯は、昼間に後方(①)mの距離から点灯が確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こな場合において、その光源が(②)W以上(③)W以下で照明部の大きさが(④)㎠以上であり、かつ、その機能が正常である制動灯は、この基準に適合す?もの。
100, 15, 60, 20
13
地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であり、自動車の(①)について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び(②)を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の(③)の設備を有し、かつ、(④)を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備業の指定をすることができる。
整備, 管理組織, 検査, 自動車検査員
14
指定自動車整備事業場の設備における車両置き場の面積は、屋内現車作業場面積の(①)%以上必要である。
30
15
近接排気騒音機を測定する際、天候が穏やかで風も微風だったため騒音計にウインドスクリーン(風防スクリーン)を装着せずに行った。
×
16
紙による保安基準適合証を再交付する場合は、検査の年月日欄の右側部分に「再交付」と朱書きするとともに交付台帳にその旨を記録する。
×
17
乗車定員10人以上の自動車及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口を左側面に1個以上備えなければならない。
×
車両法
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問題一覧
1
自動車検査員が行う完成検査において、検査機器を用いて行う検査以外の検査については、現車作業場で行って差し支えない。
◯
2
指定整備事業者が備える機械工具及び計器類のうち、ラジエータキャップテスタは必ず保有していなくてはならない。
◯
3
自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する(①)の設備を有し、かつ、(②)を選任して自動車の点検及び整備について検査させられると認められるまのについて、指定自動車事業の指定をすることができる。
検査, 自動車検査員
4
燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量について照合を行なった場合には、(①)の欄の項目に、当該燃料タンクの個数及びそれぞれの容量を記載すること。
その他
5
四輪の普通自動車に備えるカットオフラインを有するすれ違い用前照灯であって、当該前照灯の照明部の中心の高さが1メートル以下のものを前照灯試験機を用いて計測した場合について答えなさい。
①エルボー点の位置は前方10mの位置において、すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面より(①)mm及び下方(②)mmの平面とすれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直線より左右にそれぞれ(③)mmの、直線に、囲まれた範囲にあること。
②すれ違いよう前照灯の光度は前方10mの位置において、すれ違いよう前照灯の、照明部の中心を含む(④)mmの平面とすれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直線より左方(⑤)の、鉛直線が交わる位置において、1灯につき(⑥)dB以上あること。
20, 150, 270, 230, 110, 6400
6
制動灯は昼間にその後方(①)mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が(②)W以上(③)W以下で照明部の大きさが20㎠以上であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。
100, 15, 60
7
尾灯または後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯した時の光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみの、点検をしたときの光度の(①)倍以上となる構造であること。
5
8
最高速度が140k、自動車検査証記載の幅が173cmである普通乗用自動車のすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上(マ①)mm以下、下縁の高さが(②)mm以上、最外縁が自動車の最外側から(③)mm以内となるように取り付けられていること。
1200, 500, 400
9
前照灯など、その他の光度は(①)cd以下のものでなければならない。
300
10
普通自動車の前部霧灯の取り付け位置は、その照明部の上縁の高さが地上(①)mmであって、すれ違い前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下であり、下縁の高さは地上(②)mm以上となるよう取り付けられていること。
800, 250
11
尾灯は、夜間に、その後方(①)mの距離から点灯が確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こな場合において、(②)W以上(③)W以下で照明部の大きさが(④)㎠以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯はこの基準に適合するものとする。
300, 5, 30, 15
12
制動灯は、昼間に後方(①)mの距離から点灯が確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こな場合において、その光源が(②)W以上(③)W以下で照明部の大きさが(④)㎠以上であり、かつ、その機能が正常である制動灯は、この基準に適合す?もの。
100, 15, 60, 20
13
地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であり、自動車の(①)について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び(②)を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の(③)の設備を有し、かつ、(④)を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備業の指定をすることができる。
整備, 管理組織, 検査, 自動車検査員
14
指定自動車整備事業場の設備における車両置き場の面積は、屋内現車作業場面積の(①)%以上必要である。
30
15
近接排気騒音機を測定する際、天候が穏やかで風も微風だったため騒音計にウインドスクリーン(風防スクリーン)を装着せずに行った。
×
16
紙による保安基準適合証を再交付する場合は、検査の年月日欄の右側部分に「再交付」と朱書きするとともに交付台帳にその旨を記録する。
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17
乗車定員10人以上の自動車及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口を左側面に1個以上備えなければならない。
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