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自動車の点検整備制度
27問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    自動車の使用者は、自動車の点検をし、必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

  • 2

    自動車の(①)は、自動車の(②)をし、必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

    使用者, 点検

  • 3

    自動車の使用者は、自動車の点検をし、必要に応じ(①)をすることにより、当該自動車を(②)に適合するように維持しなければならない。

    整備, 保安基準

  • 4

    自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

  • 5

    自動車の使用者は、自動車の(①)、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、(②)の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

    走行距離, 灯火装置

  • 6

    自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、(①)等により自動車を点検しなければならない。

    目視

  • 7

    自動車運送事業の用に供する旅客を運送する自動車は(①)ヶ月ごとに定期点検整備を行わなければならない。

    3

  • 8

    道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆるレンタカー)の軽貨物自動車は、(①)ヶ月ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6

  • 9

    車両総重量8トン未満である普通・自家用・乗車定員6人のキャンピングカー(レンタカー除く)は(①)ヶ月毎に定期点検整備を行わなければならない。

    6

  • 10

    レンタカーである乗車定員10人以下の自家用乗用自動車の定期点検は12ヶ月毎に実施しなければならない。

    ×

  • 11

    8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省で定める自家用自動車は(①)ヶ月毎に定期点検をしなければならない。

    3

  • 12

    車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車は、(①)月ごとにホイールナット及びホイールボルトの損傷を点検しなければならない。

    12

  • 13

    ブレーキディスクの摩耗及び損傷の点検は(①)年毎に行う。

    2

  • 14

    OBDの診断の結果の点検は(①)年毎に行う

    1

  • 15

    乗車定員5人の霊柩車は、自動車検査証の有効機関が2年であるため、定期点検は別表6の点検でよい。

    ×

  • 16

    自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に据え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は警備をしたときは、遅延なく次に掲げる事項を記載しなければならない。 一、点検の年月日 ニ、点検の結果 三、整備の概要 四、点検を完了した日 五、その他国土交通省令で定める事項

  • 17

    自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に据え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は警備をしたときは、遅延なく次に掲げる事項を記載しなければならない。 一、点検の(①) ニ、点検の結果 三、整備の概要 四、点検を(②)した日 五、その他国土交通省令で定める事項

    年月日, 完了

  • 18

    自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に据え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は警備をしたときは、遅延なく次に掲げる事項を記載しなければならない。 一、点検の年月日 ニ、点検の(①) 三、(②)の概要 四、点検を完了した日 五、その他国土交通省令で定める事項

    結果, 整備

  • 19

    大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更した時も同様である。

  • 20

    選任届において、大型自動車使用者等は、(①)を選任したときは、その日から(②)日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更した時も同様である。

    整備管理者, 15

  • 21

    地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずるこたができる。

  • 22

    地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の所有者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。

    ×

  • 23

    (①)とは、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。

    整備命令

  • 24

    地方運輸局長は、整備不良に対する及び不正改造車に対する整備命令をだすことができる。

  • 25

    (①)は、整備不良に対する及び不正改造車に対する整備命令をだすことができる。

    地方運輸局長

  • 26

    地方運輸局長から警備命令を受けた使用者は、当該命令を受けた日から(①)日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準を適合させるために必要な整備を行なった当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。

    15

  • 27

    国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施方法を容易に理解することができるようにするため、点検の実施方法等を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。

  • 車両法

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    認証制度

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    問題一覧

  • 1

    自動車の使用者は、自動車の点検をし、必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

  • 2

    自動車の(①)は、自動車の(②)をし、必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

    使用者, 点検

  • 3

    自動車の使用者は、自動車の点検をし、必要に応じ(①)をすることにより、当該自動車を(②)に適合するように維持しなければならない。

    整備, 保安基準

  • 4

    自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

  • 5

    自動車の使用者は、自動車の(①)、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、(②)の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

    走行距離, 灯火装置

  • 6

    自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、(①)等により自動車を点検しなければならない。

    目視

  • 7

    自動車運送事業の用に供する旅客を運送する自動車は(①)ヶ月ごとに定期点検整備を行わなければならない。

    3

  • 8

    道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆるレンタカー)の軽貨物自動車は、(①)ヶ月ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6

  • 9

    車両総重量8トン未満である普通・自家用・乗車定員6人のキャンピングカー(レンタカー除く)は(①)ヶ月毎に定期点検整備を行わなければならない。

    6

  • 10

    レンタカーである乗車定員10人以下の自家用乗用自動車の定期点検は12ヶ月毎に実施しなければならない。

    ×

  • 11

    8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省で定める自家用自動車は(①)ヶ月毎に定期点検をしなければならない。

    3

  • 12

    車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車は、(①)月ごとにホイールナット及びホイールボルトの損傷を点検しなければならない。

    12

  • 13

    ブレーキディスクの摩耗及び損傷の点検は(①)年毎に行う。

    2

  • 14

    OBDの診断の結果の点検は(①)年毎に行う

    1

  • 15

    乗車定員5人の霊柩車は、自動車検査証の有効機関が2年であるため、定期点検は別表6の点検でよい。

    ×

  • 16

    自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に据え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は警備をしたときは、遅延なく次に掲げる事項を記載しなければならない。 一、点検の年月日 ニ、点検の結果 三、整備の概要 四、点検を完了した日 五、その他国土交通省令で定める事項

  • 17

    自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に据え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は警備をしたときは、遅延なく次に掲げる事項を記載しなければならない。 一、点検の(①) ニ、点検の結果 三、整備の概要 四、点検を(②)した日 五、その他国土交通省令で定める事項

    年月日, 完了

  • 18

    自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に据え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は警備をしたときは、遅延なく次に掲げる事項を記載しなければならない。 一、点検の年月日 ニ、点検の(①) 三、(②)の概要 四、点検を完了した日 五、その他国土交通省令で定める事項

    結果, 整備

  • 19

    大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更した時も同様である。

  • 20

    選任届において、大型自動車使用者等は、(①)を選任したときは、その日から(②)日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更した時も同様である。

    整備管理者, 15

  • 21

    地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずるこたができる。

  • 22

    地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の所有者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。

    ×

  • 23

    (①)とは、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。

    整備命令

  • 24

    地方運輸局長は、整備不良に対する及び不正改造車に対する整備命令をだすことができる。

  • 25

    (①)は、整備不良に対する及び不正改造車に対する整備命令をだすことができる。

    地方運輸局長

  • 26

    地方運輸局長から警備命令を受けた使用者は、当該命令を受けた日から(①)日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準を適合させるために必要な整備を行なった当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。

    15

  • 27

    国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施方法を容易に理解することができるようにするため、点検の実施方法等を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。