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認証制度
43問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    自動車特定整備事業の種類は、普通自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業である。

  • 2

    自動車特定整備事業の種類は、(①)自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業である。

    普通

  • 3

    自動車特定整備事業の種類は、普通自動車特定整備事業、(①)自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業である。

    小型

  • 4

    自動車特定整備事業の種類は、普通自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、(①)特定整備事業である。

    軽自動車

  • 5

    自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動特定整備事業及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の(①)を受けなければならない。

    認証

  • 6

    自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う(①)ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならない。

    事業場

  • 7

    自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに(①)の認証を受けなければならない。

    地方運輸局長

  • 8

    自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の(①)を指定し、その他業務の(②)を限定して行うことができる。

    種類, 範囲

  • 9

    特定警備事業の種類で、普通自動車のうち、車輌総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、乗車定員30人以上の車両は範囲はどれか。

    普通自動車(大型)

  • 10

    特定警備事業の種類で、普通自動車のうち、最大積載量2トン以上、乗車定員11人以上の車両の範囲はどれか。

    普通自動車(中型)

  • 11

    特定警備事業の種類で、普通自動車のうち、 貨物の運送の用に供するもの。

    普通自動車(小型)

  • 12

    道路運送車両法第93条の規定による自動車特定整備事業の認証の取り消しを受け、その取り消しの日から(①)年を経過しない者は、自動車特定整備事業を認証されない。

    2

  • 13

    自動車特定整備事業における事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び対象とする自動車の種類に応じた規模の(①)を有するものであること。 イ 分解整備を行う場合は、対象とする自動車の種類に応じた規模の(②)作業場。 ロ 電子制御装置整備を行うにあっては、対象とする自動車の種類に応じた規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は(③)作業場と兼用するこたができる。

    車両置場, 屋内, 屋内

  • 14

    特定整備事業者は、事業場の所在地から離れた場所にある電子制御装置整備の作業場で、ディスクブレーキのキャリパ取り外しなどの分解整備作業を行うことはできない。

  • 15

    電子制御装置整備を行う特定整備事業場に備えなければならない作業機械等のひとつに水準器が含まれている。

  • 16

    自動車特定整備事業の事業場に備えなければならない作業機械として、リジットラック(うま)が含まれている。

    ×

  • 17

    自動車特定整備事業の認証の基準における作業機械等について、検車装置は、ピット、検車台、オートリフト及びエアリフト等であり、ガレージジャッキは含まない。

  • 18

    電子制御装置整備を行う特定整備事業場にあっては、自動車の型式に固有の(①)及び運行装置の機能の調整に必要な機器を入手することができる体制を有すること。

    技術上の情報

  • 19

    自動車特定整備事業の事業場には、2人以上の特定整備に従事する従業員を有していなければならない。

  • 20

    自動車特定整備事業の事業場には、(①)人以上の特定整備に従事する従業員を有していなければならない。

    2

  • 21

    分解整備を行う事業場には少なくとも(①)人の自動車整備士技能検定規則による1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格したものを有し、かつ、1級、2級、または3級の自動車整備士の技能検定に合格したものの数が従業員の数を(②)で除した数以上であること。

    1, 4

  • 22

    特定整備に従事する従業員が9人の場合、技能検定に合格した者の数が(①)人以上でなければならない。

    3

  • 23

    特定整備事業の認証における取り扱いとして、電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る完成検査場と兼用しても差し支えない。この場合において、完成検査場で行える作業は、自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラスを取り外す作業以外とする。

  • 24

    電子制御装置点検整備作業場を共同で使用する場合の要件の一つとして、共同設備に至るまでの所要時間は自動車によりおおむね1時間以内とされている。

  • 25

    電子制御装置点検整備作業場を共同で使用する場合の要件の一つとして、共同設備に至るまでの所要時間は自動車によりおおむね30分以内とされている。

    ×

  • 26

    原動機を取り外さず、シリンダヘッドを交換する行為は特定整備に該当しない。

  • 27

    燃料装置の、燃料タンク、燃料ポンプ、燃料噴射装置、パイプ又は配管を取り外して行う整備又は改造は特定整備(分解整備)に該当する。

    ×

  • 28

    舵取り装置のギヤボックスリンク装置の連結部又は舵取りホークを取り外して整備又は改造は、特定整備(分解整備)に該当する。

  • 29

    緩衝装置のコイルスプリングを取り外して行う整備又は改造は特定整備に該当する。

    ×

  • 30

    自動車特定整備事業者は(①)を備え、特定整備をしたときには、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1️⃣登録自動車にあっては自動車登録番号、道路運送車両法第60条1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号、そのほかの自動車にあっては車台番号。 2️⃣特定整備の概要 3️⃣特定整備を完了した年月日 4️⃣依頼者の氏名又は名称及び住所 5️⃣特定整備時の走行距離 6️⃣(②)の氏名

    特定整備記録簿, 整備主任者

  • 31

    特定整備記録簿には、特定整備時の走行距離距離、整備主任者の氏名、自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなければならない。

  • 32

    自動車特定整備事業者は、事業場の移転、作業場の面積の変更等の変更が生じたときは(①)日以内に地方運輸局に届け出なければならない。

    30

  • 33

    父が経営していた自動車特定整備事業を、相続により継承することとなった場合は、その事由が生じた(①)日以内に地方運輸局長に届けなければならない。

    15

  • 34

    自動車特定整備事業者は、事業場において、(①)の見やすいように国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

    公衆

  • 35

    自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように国土交通省令で定める様式の(①)を掲げなければならない。

    標識

  • 36

    自動車特定整備事業車は(①)を行うにおいては、(①)の係る部分が保安基準に適合するようにしなけ」ばならない。

    特定整備

  • 37

    自動車特定整備事業者は、特定整備をしたときは、当該自動車の使用に必要事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。

  • 38

    自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、認証基準に適合するように(①)を維持し、及び(②)を確保しなければならない。

    設備, 従業員

  • 39

    点検又は整備の作業を行う事業場においては、当該作業に係る料金を当該事業場において(①)の見やすいように掲示すること。

    依頼者

  • 40

    点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となる認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、(①)を記載した書面を交付し、又はこれを記録した(②)を提供すること。

    料金の概算見積もり, 電磁的記録

  • 41

    定期点検整備作業の依頼者に対する説明は、依頼のあった内容を十分に確認し、当該自動車の(①)、走行距離等の使用実態及び過去の点検又は整備の実施作業状況を参考に受入れ点検を行った後、必要となると認められる整備の内容及びその整備の必要性についておこなうものとする。

    初度登録年

  • 42

    自動車特定整備事業者は、保安基準に適合しなくなるような自動車の改ざんを行ってはならないが、当該作業を他の事業者に依頼した場合は、違反にならない。

    ×

  • 43

    電子制御装置整備を行う特定整備事業場にあっては、(①)作業が適切に実施されるよう必要な措置を講じること。

    エーミング

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    問題一覧

  • 1

    自動車特定整備事業の種類は、普通自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業である。

  • 2

    自動車特定整備事業の種類は、(①)自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業である。

    普通

  • 3

    自動車特定整備事業の種類は、普通自動車特定整備事業、(①)自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業である。

    小型

  • 4

    自動車特定整備事業の種類は、普通自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、(①)特定整備事業である。

    軽自動車

  • 5

    自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動特定整備事業及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の(①)を受けなければならない。

    認証

  • 6

    自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う(①)ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならない。

    事業場

  • 7

    自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに(①)の認証を受けなければならない。

    地方運輸局長

  • 8

    自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の(①)を指定し、その他業務の(②)を限定して行うことができる。

    種類, 範囲

  • 9

    特定警備事業の種類で、普通自動車のうち、車輌総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、乗車定員30人以上の車両は範囲はどれか。

    普通自動車(大型)

  • 10

    特定警備事業の種類で、普通自動車のうち、最大積載量2トン以上、乗車定員11人以上の車両の範囲はどれか。

    普通自動車(中型)

  • 11

    特定警備事業の種類で、普通自動車のうち、 貨物の運送の用に供するもの。

    普通自動車(小型)

  • 12

    道路運送車両法第93条の規定による自動車特定整備事業の認証の取り消しを受け、その取り消しの日から(①)年を経過しない者は、自動車特定整備事業を認証されない。

    2

  • 13

    自動車特定整備事業における事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び対象とする自動車の種類に応じた規模の(①)を有するものであること。 イ 分解整備を行う場合は、対象とする自動車の種類に応じた規模の(②)作業場。 ロ 電子制御装置整備を行うにあっては、対象とする自動車の種類に応じた規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は(③)作業場と兼用するこたができる。

    車両置場, 屋内, 屋内

  • 14

    特定整備事業者は、事業場の所在地から離れた場所にある電子制御装置整備の作業場で、ディスクブレーキのキャリパ取り外しなどの分解整備作業を行うことはできない。

  • 15

    電子制御装置整備を行う特定整備事業場に備えなければならない作業機械等のひとつに水準器が含まれている。

  • 16

    自動車特定整備事業の事業場に備えなければならない作業機械として、リジットラック(うま)が含まれている。

    ×

  • 17

    自動車特定整備事業の認証の基準における作業機械等について、検車装置は、ピット、検車台、オートリフト及びエアリフト等であり、ガレージジャッキは含まない。

  • 18

    電子制御装置整備を行う特定整備事業場にあっては、自動車の型式に固有の(①)及び運行装置の機能の調整に必要な機器を入手することができる体制を有すること。

    技術上の情報

  • 19

    自動車特定整備事業の事業場には、2人以上の特定整備に従事する従業員を有していなければならない。

  • 20

    自動車特定整備事業の事業場には、(①)人以上の特定整備に従事する従業員を有していなければならない。

    2

  • 21

    分解整備を行う事業場には少なくとも(①)人の自動車整備士技能検定規則による1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格したものを有し、かつ、1級、2級、または3級の自動車整備士の技能検定に合格したものの数が従業員の数を(②)で除した数以上であること。

    1, 4

  • 22

    特定整備に従事する従業員が9人の場合、技能検定に合格した者の数が(①)人以上でなければならない。

    3

  • 23

    特定整備事業の認証における取り扱いとして、電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る完成検査場と兼用しても差し支えない。この場合において、完成検査場で行える作業は、自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラスを取り外す作業以外とする。

  • 24

    電子制御装置点検整備作業場を共同で使用する場合の要件の一つとして、共同設備に至るまでの所要時間は自動車によりおおむね1時間以内とされている。

  • 25

    電子制御装置点検整備作業場を共同で使用する場合の要件の一つとして、共同設備に至るまでの所要時間は自動車によりおおむね30分以内とされている。

    ×

  • 26

    原動機を取り外さず、シリンダヘッドを交換する行為は特定整備に該当しない。

  • 27

    燃料装置の、燃料タンク、燃料ポンプ、燃料噴射装置、パイプ又は配管を取り外して行う整備又は改造は特定整備(分解整備)に該当する。

    ×

  • 28

    舵取り装置のギヤボックスリンク装置の連結部又は舵取りホークを取り外して整備又は改造は、特定整備(分解整備)に該当する。

  • 29

    緩衝装置のコイルスプリングを取り外して行う整備又は改造は特定整備に該当する。

    ×

  • 30

    自動車特定整備事業者は(①)を備え、特定整備をしたときには、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1️⃣登録自動車にあっては自動車登録番号、道路運送車両法第60条1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号、そのほかの自動車にあっては車台番号。 2️⃣特定整備の概要 3️⃣特定整備を完了した年月日 4️⃣依頼者の氏名又は名称及び住所 5️⃣特定整備時の走行距離 6️⃣(②)の氏名

    特定整備記録簿, 整備主任者

  • 31

    特定整備記録簿には、特定整備時の走行距離距離、整備主任者の氏名、自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなければならない。

  • 32

    自動車特定整備事業者は、事業場の移転、作業場の面積の変更等の変更が生じたときは(①)日以内に地方運輸局に届け出なければならない。

    30

  • 33

    父が経営していた自動車特定整備事業を、相続により継承することとなった場合は、その事由が生じた(①)日以内に地方運輸局長に届けなければならない。

    15

  • 34

    自動車特定整備事業者は、事業場において、(①)の見やすいように国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

    公衆

  • 35

    自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように国土交通省令で定める様式の(①)を掲げなければならない。

    標識

  • 36

    自動車特定整備事業車は(①)を行うにおいては、(①)の係る部分が保安基準に適合するようにしなけ」ばならない。

    特定整備

  • 37

    自動車特定整備事業者は、特定整備をしたときは、当該自動車の使用に必要事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。

  • 38

    自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、認証基準に適合するように(①)を維持し、及び(②)を確保しなければならない。

    設備, 従業員

  • 39

    点検又は整備の作業を行う事業場においては、当該作業に係る料金を当該事業場において(①)の見やすいように掲示すること。

    依頼者

  • 40

    点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となる認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、(①)を記載した書面を交付し、又はこれを記録した(②)を提供すること。

    料金の概算見積もり, 電磁的記録

  • 41

    定期点検整備作業の依頼者に対する説明は、依頼のあった内容を十分に確認し、当該自動車の(①)、走行距離等の使用実態及び過去の点検又は整備の実施作業状況を参考に受入れ点検を行った後、必要となると認められる整備の内容及びその整備の必要性についておこなうものとする。

    初度登録年

  • 42

    自動車特定整備事業者は、保安基準に適合しなくなるような自動車の改ざんを行ってはならないが、当該作業を他の事業者に依頼した場合は、違反にならない。

    ×

  • 43

    電子制御装置整備を行う特定整備事業場にあっては、(①)作業が適切に実施されるよう必要な措置を講じること。

    エーミング