問題一覧
1
道路運送車両法は、道路運送車両に関し、(①)についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び(②)の防止その他の環境の保全整備についての技術の工場を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することをもくてきとする。
所有権, 公害
2
(①)は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに(②)についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、(③)の福祉を増進することを目的とする。
道路運送車両法, 整備, 公共
3
道路運送車両法は、道路運送車両に関し、所有権についての(①)を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の(②)の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
公証等, 整備事業
4
道路運送車両法で定める「道路運送車両」とは、(①)(②)(③)をいう。
自動車, 原動機付自転車, 軽車両
5
道路運送車両法で定める「道路運送車両」とは、(自動車)(軽自動車)(軽車両)をいう。
×
6
道路運送車両法で定める「道路運送車両」とは、(①)(原動機付自転車)(②)をいう。
自動車, 軽車両
7
道路運送車両法で(①)とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。
自動車
8
道路運送車両法で自動車とは、(①)により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。
原動機
9
(①)とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具
原動機付自転車
10
原動機付自転車とは、国土交通省令で定める(①)又は(②)を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具
総排気量, 定格出力
11
排気量0.0050L以下または定格出力が0.60kW以下は(①)原動機付自転車、その他のものが(②)原動機付自転車である。
第一種, 第二種
12
排気量(①)L以下または定格出力が0.60kW以下は(第一種)原動機付自転車、その他のものが(第二種)原動機付自転車である。
0.050
13
この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとに関わらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
◯
14
道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の(①)及び(②)並びに原動機の(③)及び(④)又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
大きさ, 構造, 種類, 総排気量
15
道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、(①)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は(②)を基準として国土交通省令で定める。
軽自動車, 定格出力
16
自動車の種別は、普通自動車、中型自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に分けられる。
×
17
小型自動車の長さは(①)m以下、幅(②)m以下、高さ(③)m以下であり、総排気量が(④)L以下のものに限る。(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料たする自動車を除く)
4.70, 1.70, 2.00, 2.00
18
二輪自動車以外の軽自動車の長さは(①)m以下、幅(②)m以下、高さ(③)m以下であり、総排気量が(④)L以下のものに限る。
3.40, 1.48, 2.00, 0.660
19
二輪自動車の大きさについて、長さ(①)m以下、幅(②)m以下、高さ(③)m以下であり、総排気量が(④)L以下のものに限る。
2.50, 1.30, 2.00, 0.250
20
小型特殊自動車の大きさについて、長さ(①)m以下、幅(②)m以下、高さ(③)m以下であり、最高速度が(④)km以下のものである。農耕トラクタに関しては最高速度(⑤)km未満のもの。
4.70, 1.70, 2.80, 15, 35
21
(①)の大きさについて、長さ(4.70m)以下、幅(1.70m)以下、高さ(2.80m)以下であり、最高速度が(15)km以下のものである。農耕トラクタに関しては最高速度(35)km未満のもの。
小型特殊自動車
22
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は、(①)に登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
自動車登録ファイル
23
(①)(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
自動車
24
(①)(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は、(②)に登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
自動車, 自動車登録ファイル
25
一時抹消を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録事項等証明書を提示しなければならない。
×
26
新規登録の申請の際、有効な自動車予備検査証を提出することにより、当該自動車の提示を省略することができる。
○
27
いわゆる新車の新規登録の申請をする場合、型式について指定を受けた自動車は(①)月を経過しない完成検査終了証の提出を持って当該自動車の提示に代えるこたができる。
9
28
いわゆる新車の新規登録の申請をする場合、型式について指定を受けた自動車は3月を経過しない完成検査終了証の提出を持って当該自動車の提示に代えることができる。
×
29
新規登録の申請をする場合において、一時抹消登録を受けた乗車定員10人以下の四輪自動車(幼児専用車は除く)は、国土交通大臣に対し、保安基準適合証を提出することをもって当該自動車の提示に代えることができる。
○
30
新規登録の申請をする場合において、一時抹消登録を受けた乗車定員(①)人以下の四輪自動車(幼児専用車は除く)は、国土交通大臣に対し、保安基準適合証を提出することをもって当該自動車の提示に代えることができる。
10
31
新規登録の申請をする場合において、一時抹消登録を受けた乗車定員10人以下の四輪自動車(幼児専用車は除く)は、国土交通大臣に対し、(①)を提出することをもって当該自動車の提示に代えることができる。
保安基準適合証
32
何人も、(①)若しくは封印取付受託者が取付をした封印又はこれらの者が封印の取付をした(②)は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときはこの限りではない。
国土交通大臣, 自動車登録番号標
33
何人も、国土交通大臣若しくは(①)が取付をした封印又はこれらの者が封印の取付をした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、(②)のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときはこの限りではない。
封印取付受託者, 整備
34
封印の取り付けをした自動車登録番号標は、たとえ整備のために必要が生じても、これを取り外してはならない。
×
35
封印の取付は、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取り付け箇所に行うものとする。
○
36
封印の取付は、自動車の(①)に取り付けた自動車登録番号標の左側の取り付け箇所に行うものとする。
後面
37
封印の取付は、自動車の(①)に取り付けた自動車登録番号標の左側の取り付け箇所に行うものとする。
後面
38
封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認しなければ、封印の取付をしてはならない。
○
39
封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された(①)及び当該自動車の(②)が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認しなければ、封印の取付をしてはならない。
自動車登録番号, 車台番号
40
封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と(①)であることを確認しなければ、封印の取付をしてはならない。
同一
41
長さ469cm、幅172cm、高さ152cmであって、LPGを燃料とする排気量が1.99Lの自動車の種別は(①)自動車である。
普通
42
自動車の大きさが長さ4.69m、幅1.69m、高さ1.68mで、ガソリンを燃料とする総排気量1.98Lの内燃機関を原動機とする四輪自動車の種別は(①)自動車である。
小型
43
長さ469cm、幅169cm、高さ152cm、車体形状がステーションワゴンであって、軽油を燃料とする総排気量が2.38Lの内燃機関を原動機とする四駆自動車の種別は(①)自動車である。
小型
44
自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければこれを運行の用に供してはならない。
◯
45
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠地が変わった時は、その事由があった日から30日以内に国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
×
46
自動車の所有者は、登録されている(①)、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠地が変わった時は、その事由があった日から(②)日以内に国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
型式, 15
47
自動車の所有者は、登録されている型式、(①)、原動機の(②)、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠地が変わった時は、その事由があった日から15日以内に国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
車台番号, 型式
48
登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体して(整備又は改造のために解体する場合を除く)、又は自動車の用途を廃止した時は、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
◯
49
登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体して(整備又は改造のために解体する場合を除く)、又は自動車の用途を(①)した時は、その事由があった日から(②)日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
廃止, 15
50
登録自動車の所有者は、その自動車を運行の用を供することをやめたときは、一時抹消登録の申請ができる。
◯
51
自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
◯
52
自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ(①)しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
被覆
53
自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。
◯
54
自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外は、自動車の(①)又は原動機の(②)を打刻してはならない。
車台番号, 型式
55
何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。
◯
56
自動車を譲渡する者は、譲渡の年月日、車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。この場合において、譲渡証明書は、譲渡に係る自動車1両につき、2通以上交付してはならない。
◯
57
臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う。
◯
58
臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のため回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
◯
59
臨時運行の許可の有効期間は(①)日間をこえてはならない。ただし、長期間を要する回送の場合その他にやむを得ない場合はこの限りではない。
5
60
回送運行許可の有効期間は5年を超えてはならない。
◯
61
「自動運行装置」とは、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であって、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用されてる場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。
◯
62
「(①)装置」とは、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であって、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用されてる場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。
自動運行
63
自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他環境保全上の技術基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならない。
◯
64
自動車は、乗車定員又は(①)について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他環境の保全上の技術基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならない。
最大積載量
65
自動車は、(①)又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他環境の保全上の技術基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならない。
乗車定員