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問題一覧
1
エリザベス救貧法(( )年) ・世界の社会政策・社会保障・社会福祉の出発点 ・大量の浮浪貧民が生み出し、社会問題となる エリザベス救貧法 ( )の有無により分類 有:就労を強制 応に引き戻さ 無:救貧院に収容し、生活扶養を行う 児童:徒弟奉公の義務 * 労働能力の有無による分類は現在の日本の ( )法にもひきつがれている
1601, 労働能力, 生活保護
2
新救貧法(1834年) ・新たな社会問題・生活問題への対応 ・( )処遇の原則 「救済の水準は実質・外見とも最下級の独立の労 働者の労働生活条件以下におかねばならない」 →・( )い水準での全国統一 ・居宅保護労働能力のある人も労役場に収容 され、厳しい労働が課せられた
劣等, 低
3
マルサスの人口論と慈善論 ・新救貧法の根拠 ●人口論 ・貧困 食糧生産高(>or <)人口 自然現象 貧困者の結婚・出産により人口増 ↓ ( )大 安易な救済によりさらに人口増 ●慈善論 貧困者 安易な救済 貧困大 心根をただすための道徳的な助言
<, 貧困
4
貧困原因 貧困者個人の( )(パーソナリティ)の問題 ◎立目 勤労、節約を最上の( )徳 失敗や貧困を罪悪もしくは( )徳なもの
人格, 美, 不道
5
「社会ダーウィニズム」と優生思想 ・1859年 ダーウィンの「( )」の出版 ↓ 人間の社会にあてはめる「社会ダーウィニズム」と いう考え方が生まれる。 第1,2世界大戦下ではこの考え方が強化( )な遺伝子を残す 重度の知的障害者や精神障害者に対する「( )法」成立 →「(※)思想」や「(※)学」につながっていく
種の起源, 優秀, 断種, 優生
6
社会福祉援助の出発点 ・ 1860年代後半~ 各地に( )(COS)がつくられる 慈善団体の連絡調整と( )開始 友愛訪問 家庭訪問→調査→ケース記録→道徳的助言 ( )的貧困の現実
慈善組織協会, 友愛訪問, 社会
7
「個人」と「個人をめぐる環境」への注目 ・「ケースワークの母」( ) アメリカ、ボルチモアのCOS専任職員 友愛訪問に熱心に取り組む 『 貧しい人々への友愛訪問』(1899年) →人間の( )をベースにした問題提起 ケース(ケア)マネジメントや介護過程展開の 基本姿勢
リッチモンド, 尊厳
8
貧困への対応について、「( )」と「個人をめぐる( )」の両方に注目」 社会福祉援助には、個別の処遇と社会的施策 の両方が必要 個別の処遇;相互に補完しあうこと 社会的施策;( )の視点 ↓ 重要
個人, 環境, 社会改良
9
戦争が社会福祉に及ぼした影響 社会のあり方、社会改良、社会的施策、生活環境 個人の人格発達をはかる支援 ↓ 人格への対応に引き戻される 「パーソナリティの強化とは何か」 ( )の人格論、精神医学、精神分析学
フロイト
10
優生思想の政策化 ・優生思想が政策に適用強制断種が立法化 日本 ・1940年(昭和15年)「国民優生法」 ・1948年(昭和23年)「優生保護法」 ・1996年(平成8年) 「( )法」が廃止 「優生保護法」⇒「( )保護法」 ・2013年(平成25年)4月~ 新出生前診断開始
らい予防, 母体
11
世界人権宣言のもとで ・1948年 世界人権宣言 界人権宣言の 「ワイマール憲法」: はじめての「( )権」 「ベバリッジ報告」:5つの巨人悪一貧困・疾病・無知・無為・不潔 国家の責任としての 「( )保障」 「より( )らしく生きること」を明記
生存, 生存権, 人間
12
人権の広がり ①子どもの人権 1989年( )条約(子どもの権利条約) ②女性の人権、ジェンダー 1979年 女子に対するあらゆる形態の差別の 撤廃に関する条約(( )差別撤廃条約) 1985年(昭和60年)制定 雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律 (男女( )均等法)
児童の権利に関する, 女子, 雇用機会
13
③ LGBTの人権 2006年「レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トラ ンスジェンダーの人権についてのモント リオール宣言」 ④高齢者の人権 1991年「高齢者のための国連原則一人生を刻む 年月に活力を加えるために一」 1988年(昭和63年) 一民早改原平 第2回日本高齢者大会「( )憲章」
高齢者
14
新たな貧困問題・人権問題のなかで ・アメリカ 受給者自身による公的扶助の充実を求める ( )権運動 人種差別への講義と選挙権を求める ( )権運動 1975年提唱( )の7原則 ( )モデルから( )モデルへ ( )運動(自立生活運動)やピアサポート運動
福祉, 公民, バイステック, 医学, 生活, IL
15
ノーマライゼーションの「生みの親」 デンマークの( )
バンク・ミケルセン
16
ノーマライゼーションの定義と 8つの具体的目標 ・「育ての父」 スウェーデン( ) 定義: 「社会の主流となっている規範や形態にできるだけ近い、( )の条件を知的障害者が得られるようにすること」
ニィリエ, 日常生活
17
・ノーマライゼーションの8つの目標 ①1日の(※) ②1週間の(※) ③1年間の(※) ④人生のノーマルな( ) ⑤個人の( )と( ) ⑥男女両性の世界での生活 ⑦その社会でのノーマルな経済的水準 ⑧その地域でのノーマルな生活環境 1975年 国連「( )宣言」の土台
ノーマルなリズム, 経験, 尊厳, 自己決定, 障害者権利
18
ソーシャルインクルージョン (社会的包摂・社会的包容力) ・ノーマライゼーションの発展形 ・( )を( )の一員として包み支え合おう ・日本 2000年(平成12年) 「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉の あり方に関する検討会」報告書 定義:全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から 援護し、健康で文化的な生活の実現につな げるよう、社会の構成員として包み支え合う
すべての人, 社会
19
( )という考え方 • ( )(Quality of Life: 生命・生活・人生の質) ・1960年代 アメリカの社会経済学分野 1970年代後半 医療・リハビリテーションの分野 1980年代 社会福祉分野へ
QOL
20
医療分野 アメリカ 1975年カレン裁判を機に 「( )(終末期医療における事前指示書)」 「医療のためのアドヴァンス・ディレクティブ」が法制化 日本 2018年 「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関 するガイドライン」 最大の変更点:「病院医療」だけでなく、 「( )医療・( )」
リビング・ウィル, 在宅, 介護
21
・「( )(アドバンス・ケア・プランニング):意思決支援計画」 本人がどんな生き方を願い、どんな治療やケアを望むか、日頃話し合う ↓ 取り組みに必要なこと 人生の最終段階を( )の理解 ( )支援体制の整備
ACP, 支える側, 社会的
22
医師から十分説明を受け、納得したうえでその 治療やケアに同意すること
インフォームド・コンセント
23
保護者への説明と同意に加え、子どもにもその 病気や治療に関する事を説明し、子どもがびょ ういきを受け入れ、主体的に病気と向き合うこ とができるよう同意をえること
インフォームド・アセント
24
●リハビリテーション・社会福祉分野 「( )(Activities of Dialy Living: 日常生活動作)から( )へ」 経済的自立困難 → 年金生活問題となる ADLの自立困難 → 他人の手助け、福祉機器 ↓ ( )人生を取り戻していくという人間 本来の( )を重視した自立
ADL, QOL, 自分らしい, 尊厳
25
生命倫理 ・1970年代 アメリカで誕生 ・1947年「ニュルンベルク綱領」 (研究目的での医療行為を行うにあたって 必ず守るべき10項目の原則) ・ 1964年「人間を対象とする医学研究の倫理的則」 (( )宣言)
ヘルシンキ
26
●生命倫理と福祉労働 ・糸賀一雄 「( )」 ・( ) 「福祉(well-being)とは何か」 ■→「潜在能力(capability)の全面発達」 ( )ことを( )的側面から支える仕事 生命倫理の4つの視点を意識した実践 (( )・( )・( )・( ))
この子らを世の光に, アマルティア・セン, 生きる, 社会, 自立尊重, 善行, 無害性, 正義
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23〜26