問題一覧
1
・老齢基礎年金および老齢厚生年金について、本来の受給開始年齢(原則65歳)より早い時期から受給できる制度。 ・老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要がある ・付加年金は基礎年金と連動するため、基礎年金繰り上げすると付加年金も繰り上げ受給となる ・2022(令和4)年4月より「繰上げ」1カ月あたりの減額率が0.5%から0.4%に緩和された。なお、1962年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%のまま。
2
・年金の受給権が始まるのは、65歳の誕生日の前日。年金の初回支給日は、年金受給権が発生した翌月。 ・年金支給日は偶数月の15日となるため、受給手続きが完了した直後の15日に初回分が支給。手続きの直後の偶数月に間に合わない場合には、奇数月の15日が初回支給日。 ・年金の支給額は、1年分の金額から月額が算出。月額分の年金が2ヶ月毎に口座へ振り込まれる。
3
・国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者が加入できる制度。国民年金保険料に「付加保険料」を上乗せすることで、受給する年金額を増やすことができる。保険料は月額400円だが、将来受け取る付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」なので、2年間受給すれば元が取れる。 ・基礎年金繰り上げすると繰り上げ受給となる
4
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときに、60歳以降も国民年金に加入している方
5
・66歳以降、最大75歳まで1カ月単位で繰り下げることができる制度。ただし、1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰下げできない ・1カ月につき0.7%増額(75歳0カ月まで繰り下げると84%増額)になる ・老齢厚生年金、老齢基礎年金を同時に繰り下げるほか、一方だけを繰り下げたり、別々に繰り下げることもできる
6
・厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給される ・病気やけがによる障害の程度が、障害認定日の時点で障害等級表1級・2級又は3級のいずれかの状態である場合に支給される ・1級、2級の障害厚生年金を受けられるかたには、配偶者加算がされる
7
・初診日が20歳前のかたは、20歳に達したときに、初診日が20歳以降のかたは障害認定日に、障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給される ・障害基礎年金の年間支給額(令和5年度)は、1級が993,750円、2級が795,000円 ・18歳到達年度の末日までの間にある子がいる場合は、その数に応じて、こども1人につき一定額(こども2人までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき76,200円)が加算されて支給される
8
・国民年金または厚生年金に加入している人(または加入していた人)が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた配偶者や子などの遺族に支給される年金。
9
・国民年金から支給される遺族年金 ・子にも支給されるが、子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されない ・子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。なお、受給権あるまま60歳前で死んだらもらえない
10
国民年金、厚生年金のこと
11
会社が従業員の退職後の生活をより豊かにするために、会社や個人の負担により、公的年金に上乗せする形で年金を支給する仕組みのことで、私的年金となる
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8問 • 11ヶ月前問題一覧
1
・老齢基礎年金および老齢厚生年金について、本来の受給開始年齢(原則65歳)より早い時期から受給できる制度。 ・老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要がある ・付加年金は基礎年金と連動するため、基礎年金繰り上げすると付加年金も繰り上げ受給となる ・2022(令和4)年4月より「繰上げ」1カ月あたりの減額率が0.5%から0.4%に緩和された。なお、1962年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%のまま。
2
・年金の受給権が始まるのは、65歳の誕生日の前日。年金の初回支給日は、年金受給権が発生した翌月。 ・年金支給日は偶数月の15日となるため、受給手続きが完了した直後の15日に初回分が支給。手続きの直後の偶数月に間に合わない場合には、奇数月の15日が初回支給日。 ・年金の支給額は、1年分の金額から月額が算出。月額分の年金が2ヶ月毎に口座へ振り込まれる。
3
・国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者が加入できる制度。国民年金保険料に「付加保険料」を上乗せすることで、受給する年金額を増やすことができる。保険料は月額400円だが、将来受け取る付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」なので、2年間受給すれば元が取れる。 ・基礎年金繰り上げすると繰り上げ受給となる
4
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときに、60歳以降も国民年金に加入している方
5
・66歳以降、最大75歳まで1カ月単位で繰り下げることができる制度。ただし、1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰下げできない ・1カ月につき0.7%増額(75歳0カ月まで繰り下げると84%増額)になる ・老齢厚生年金、老齢基礎年金を同時に繰り下げるほか、一方だけを繰り下げたり、別々に繰り下げることもできる
6
・厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給される ・病気やけがによる障害の程度が、障害認定日の時点で障害等級表1級・2級又は3級のいずれかの状態である場合に支給される ・1級、2級の障害厚生年金を受けられるかたには、配偶者加算がされる
7
・初診日が20歳前のかたは、20歳に達したときに、初診日が20歳以降のかたは障害認定日に、障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給される ・障害基礎年金の年間支給額(令和5年度)は、1級が993,750円、2級が795,000円 ・18歳到達年度の末日までの間にある子がいる場合は、その数に応じて、こども1人につき一定額(こども2人までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき76,200円)が加算されて支給される
8
・国民年金または厚生年金に加入している人(または加入していた人)が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた配偶者や子などの遺族に支給される年金。
9
・国民年金から支給される遺族年金 ・子にも支給されるが、子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されない ・子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。なお、受給権あるまま60歳前で死んだらもらえない
10
国民年金、厚生年金のこと
11
会社が従業員の退職後の生活をより豊かにするために、会社や個人の負担により、公的年金に上乗せする形で年金を支給する仕組みのことで、私的年金となる