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地方自治制度(p325〜341)憲法〜住民
109問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    憲法は、第8章として⚫️つの条文からなる章を設け、基本原則を規定し、⚫️を保障している。

    4、地方自治

  • 2

    旧憲法には⚫️に関する規定がなく、⚫️で地方制度が定められていたことと比較して、現憲法の大きな特色となっている。

    地方自治、法律

  • 3

    憲法第92条は、「地方自治体の組織及び運営に関する事項は、⚫️の本旨に基づいて、⚫️でこれを定める」と規定している。

    地方自治、法律

  • 4

    地方自治団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本誌に基づいて、法律でこれを定めるとしており、⚫️に対する制約を課することにより、地方自治を保障している。

    国の立法

  • 5

    地方自治は、⚫️を頂点とする法源によって構築される法体系によって制度が整い、運営されている。

    憲法

  • 6

    憲法第92条でいう地方自治の本旨について、憲法では何を意味するかについて⚫️。

    説明していない

  • 7

    地方自治の本旨とは⚫️と⚫️という原理から成り立つといわれている。

    住民自治、団体自治

  • 8

    地方自治の理想の姿とは、住民自治と団体自治の原理がともに⚫️的に保障され機能している状況と言える。

    制度

  • 9

    ⚫️とは、地域の政治や行政は、その地域住民自らの意思と責任において行うという⚫️的要素の考え方。主として⚫️において発達し、⚫️への住民の政治的参加に着目している。

    住民自治、民主主義、イギリス、意思形成

  • 10

    ⚫️とは、国から法的に独立した地方公共団体の存在を認め、国家の指揮監督等の関与をできるだけ⚫️し、地方公共団体が自主的な意思決定により地方の事務に権限と責任をもって処理するという⚫️的・⚫️的要素の考え方。主として⚫️において発達し、国家からの独立した団体による意思形成に注目している。

    団体自治、排除、自由主義、地方分権、ドイツ

  • 11

    憲法第93条は、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として⚫️を設置する」こととし、また、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の⚫️は、住民が⚫️これを選挙する」と規定して、⚫️を採用している。

    議会、吏員、直接、二元代表制

  • 12

    地方公共団体は、その議事機関として⚫️を設置しなければならない。

    議会

  • 13

    議員は、地方公共団体の⚫️である議会の構成員であり、地方公共団体の長は、その地方公共団体を統轄し、これを代表する⚫️である。憲法は、議員と長をともに住民の⚫️によることとしている。

    議事機関、執行機関、直接選挙

  • 14

    地方公共団体は、住民の直接選挙による代表者によって、住民の意思を行政に反映するという⚫️の制度をとっている。しかし、このことは、住民の意思を直接に地方行政に反映させる⚫️の制度を否定するものではない。⚫️は幾つかの直接民主主義を制度化している。

    代表民主主義、直接民主主義、自治法

  • 15

    地方公共団体の組織は、首長主義又は⚫️(大統領制)に基づいている。国政における議院内閣制のように、⚫️が内閣総理大臣を指名し、内閣は衆議院の信任を必要とするのとは違い、議会と長が、ともに直接選挙によって選出され、それぞれが地方公共団体の職責を⚫️し、それぞれの職務権限について、直接、⚫️に責任を負う制度。

    首長制、国会、分担、住民

  • 16

    地方自治において首長制を採用することで、住民の直接選挙によって選出された長と議会が、相互の⚫️、均衡を通じて⚫️を反映した公正な行政運営を行うことを期待している。

    抑制、民意

  • 17

    憲法第94条は、⚫️の原則に基づき、地方公共団体の機能について、「地方公共団体は、その⚫️を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、⚫️の範囲内で条例を制定することができる」と規定し、広範な⚫️を保障している。

    団体自治、財産、法律、自治権

  • 18

    自治行政権には、行政に携わる機能である狭い意味での⚫️、地方公共団体の組織機構について決定し、構成する機能である⚫️、地方公共団体の活動のための財を調達し、その収支等を管理運営する機能である⚫️が包含されるといわれている。

    自治行政権、自治組織権、自治財政権

  • 19

    自治行政権は、地方公共団体が自ら事務を執行する機能をいい、大別して⚫️的作用(事務の処理)と⚫️的作用(行政の執行)に関するものである。

    管理、権力

  • 20

    自治行政権における「事務の処理」とは、公の⚫️の行使を伴わない事務を処理すること。「行政の執行」とは、権力的、⚫️的な事務を行うこと。具体的には、⚫️権、統制権、公益事業の需要を満たすための⚫️のほか、⚫️による規制の対象となる各種の行政作用を指すものと解される。

    権力、執行、警察、公用負担、条例

  • 21

    戦前の地方公共団体における公権力の行使は、⚫️の賦課徴収などの財産権とその他ごく限られた範囲にとどまっており、⚫️を課し、権利を制限し、⚫️を規制するような公権力の行使の性質を有する事務を処理する機能は、一般的には認められていなかった。

    地方税、義務、自由

  • 22

    自治体の組織構成の最も基本的な枠組みについて、憲法第93条では、⚫️の設置及び長・議員の⚫️について規定している。⚫️では、基本的な組織機構について定め、必要な内部組織については、地方公共団体の自主的・自律的な決定に委ねられ、⚫️及び⚫️で定めることとされている。

    議会、選挙、自治法、条例、規則

  • 23

    地方自治を担う組織については、自治法のほか、地教行法、⚫️法、⚫️法等、特定の行政分野に関する定めがある。

    警察、消防

  • 24

    自治財産権とは、憲法第94条に規定された財産を⚫️する機能のほか、事務の遂行に必要な経費を賄うため、自らその資金を⚫️し運用する機能のこと。⚫️に直接の定めがなくても、⚫️や⚫️を財政面から裏付けるものとして、地方公共団体が有する基本的な自治権の一つと考えられている。

    管理、調達、憲法、自治立法権、自治行政権

  • 25

    自治立法権は、地方公共団体が自主法(⚫️)を制定する機能をいう。行政上の義務を課したり、権利を制限したりするときは、法令との間に⚫️・⚫️しない範囲で、条例を制定してその内容を定める。

    条例、矛盾、抵触

  • 26

    法令による規制を上回る条例(⚫️)や法令の対象外の事項を規制の対象とする条例(⚫️)については、法令と条例を比較して、制定された「⚫️、⚫️、⚫️、⚫️」が矛盾・抵触するのでなければ認められるとされる。

    上乗せ条例、横だし条例、趣旨、目的、内容、効果

  • 27

    憲法第95条は⚫️に適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその⚫️の同意を得なければ、国会は、これを制定することができないと規定している。

    一の地方公共団体のみ、過半数

  • 28

    地方自治特別法は、⚫️が唯一の立法機関であり、法律案は国会で可決したときに法律となることに対する例外である。また、関係地方公共団体の⚫️を要件としたことで、住民の直接参加という⚫️に基づく方式を採用している。(広島平和記念都市建設法など)

    国会、住民投票、直接民主主義

  • 29

    成熟社会における多様化する個人の価値観に対応して、個性豊かな地域社会を形成していくためには、地域住民が自らの⚫️と⚫️において地域の諸課題に取り組むことが求められる。地域的な問題にまで中央政府が関与するとなれば、どうしても⚫️な処理がなされ、また幾つもの段階や機関が介在し効率が損なわれる。

    判断、責任、画一的

  • 30

    地方公共団体は、当該地域における一切の⚫️について⚫️な責任を持つ団体であり、地域の行政を⚫️的に把握し、地域住民の生活を⚫️として向上させる責務がある。

    公共的活動、包括的、総合、総体

  • 31

    地方公共団体は、中央政府の画一的な行政や⚫️行政の弊害を排除し、他の地方公共団体、⚫️との事業の調整等を図りながら、地域における行政運営を⚫️的に処理することが必要。平成11年に制定された⚫️や、一括法(第1次〜第13次)により、社会情勢の変化に対応した地方自治が推進されている。

    縦割り、民間団体、総合、地方分権一括法

  • 32

    地方公共団体とは、一定の地域を画した⚫️を有し、その一定の地域内に住所を有する全ての者を団体の構成員(⚫️)とし、その区域内で⚫️を行使する団体。

    区域、住民、自治権

  • 33

    地方公共団体は、国から独立した⚫️をもち、地域における行政の主体となっている。このような役割を担う地方公共団体の組織及び運営については、憲法第92条において⚫️に基づいて法律で定めるものとされ、⚫️等で定められている。

    法人格、地方自治の本旨、自治法

  • 34

    平成11年地方分権一括法により⚫️が改正され、国の役割を⚫️する一方、地方公共団体は「住民の⚫️の増進を図ることを基本として、地域における行政を⚫️的かつ⚫️的に実施する役割を広く担うもの」と規定された。

    自治法、制限、福祉、自主、総合

  • 35

    自治法は、地方自治を担う地方公共団体を⚫️地方公共団体(2層7種類)と⚫️地方公共団体(3種類)の2種類に区分している。また、平成16年に制定された市町村の合併の特例等に関する法律(5年の時限立法だが、令和12年まで延長)により、制度化された⚫️も特別地方公共団体とされており、これを含めて特別地方公共団体は4種類となる。

    普通、特別、合併特例区

  • 36

    普通地方公共団体とは、地方公共団体のうち、目的・機能・組織が一般的な性格を有するものをいい、⚫️と⚫️という2層7種類がある。都道府県と市町村の間には、上下の関係又は監督被監督の関係はなく、「⚫️の地方公共団体」「⚫️な地方公共団体」であるという性格の違いに基づき、それぞれ役割・事務を分担しているにすぎない。特別区は、⚫️として位置付けられている。

    都道府県、市町村、広域、基礎的、市町村

  • 37

    市は、人口が⚫️万人以上、中心市街地の戸数が全戸数の⚫️割以上、商工業その他の都市的業態の従事者の属する世帯の人口が全人口の⚫️割以上、⚫️の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていることが要件

    5、6、6、都道府県

  • 38

    町としての要件は、⚫️の条例に定める町としての要件を具えていること。⚫️としての要件はなし。

    都道府県、村

  • 39

    市と町村の差異 ・市の廃置分合には、⚫️の同意を要する協議が必要 ・町村には⚫️を置かず選挙権を有する者の⚫️設置が可能 ・町村では⚫️設置が任意 ・市は条例で⚫️が必置。町村は条例により設置可能 町と村では、前者が⚫️を備えているにとどまり、両者間に機能上の差異はない。

    総務大臣、議会、総会、出納員、福祉事務所、都市的業態

  • 40

    大都市等に関する特例とは、普通地方公共団体の市のうち、一定の人口規模を有する市が、総合的に行政を運営できるよう、社会福祉・⚫️・都市計画等住民生活に直結した事務権限の⚫️などの事務配分の特例のほか、組織・行政関与等の特例などを整備し、大都市問題の解決を図ろうとするもの。指定都市及び⚫️があり、それぞれ⚫️により指定される。

    保健衛生、委譲、中核市、政令

  • 41

    指定都市:人口⚫️万以上の市のうちから政令で指定 中核市:人口⚫️万人以上の市の申出に基づき政令で指定 施行時特例市:特例市制度の廃止(平成27年)の際、現に特例市である市

    50、20

  • 42

    中核市は、⚫️に関する事務に限って指定都市同様に関与の特例が設けられている。(指定都市は、⚫️の承認、許可、認可等の関与を要している事務について、その関与をなくし、又は知事の関与に代えて直接⚫️の関与を要することとする。)

    福祉、知事、大臣

  • 43

    指定都市では、行政区・総合区の設置、区⚫️の設置等が可能だが、中核市は不可。

    選挙管理委員会

  • 44

    財政上の特例として、中核市と施行時特例市は、⚫️の算定上所要の措置がある。指定都市は、加えて地方道路贈与税の増額、⚫️の販売等がある。

    地方交付税、宝くじ

  • 45

    特別地方公共団体とは、地方公共団体のうち、目的・機能・組織が一般的でないものをいう。立法技術的な見地から、特定の存立目的のために設けられたもので、自治法では、⚫️、地方公共団体の⚫️、⚫️の3種類とされている。

    特別区、組合、財産区

  • 46

    市町村合併特例法で制度化された⚫️も、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とすると規定されており、これを含めると4種類となる。

    合併特例区

  • 47

    特別区とは、⚫️の区をいう。平成10年の自治法改正で、特別区は、特別区の存する区域における⚫️な地方公共団体として位置付けされ、法令で都が処理すると定められているものを除き、原則として⚫️に関する規定が適用される。

    都、基礎的、市

  • 48

    東京都の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請により⚫️が議会の議決を経て定め、⚫️に届ける必要がある。

    都知事、総務大臣

  • 49

    地方公共団体の組合とは、地方公共団体の事務の一部を共同処理する法人格を有する団体で、⚫️、⚫️の2種類がある。

    一部事務組合、広域連合

  • 50

    財産区とは、市町村又は特別区の一部であるが、当該市町村等から独立して財産又は⚫️を所有し、その管理、処分又は⚫️のみを行うことを認められた特別地方公共団体。財産区の内容となる種類は、⚫️、原野、⚫️、用水池、沼地、墓地、公民館等。

    公の施設、廃止、山林、宅地

  • 51

    合併特別区とは、一定期間(⚫️年以内で規約で定める)、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、1又は2以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として設けることができる特別地方公共団体として制度化されたもの。合併前の地域を単位として事務を処理することにより、効果的な事務処理、住民生活の⚫️の向上を図ることを目的としている。

    5、利便性

  • 52

    地方公共団体は、それぞれ固有の名称を持っている。それらの名称は、従来の名称によるとされ、⚫️の施行時のものが踏襲された。都道府県の名称変更は、⚫️による。ここでいう法律は憲法95条に規定されている特別法に該当し、制定には⚫️が必要。

    自治法、法律、住民投票

  • 53

    市町村、特別区及び財産区の名称変更は、あらかじめ⚫️に協議し⚫️で定める必要がある。地方公共団体の組合及び合併特例区の名称は、各⚫️により定められる。

    知事、条例、規約

  • 54

    都道府県、市町村及び特別区は、その事務所の位置を定め、又は変更するときは、議会において⚫️の⚫️以上の者の同意を得て、⚫️で定めることとされている。

    出席議員、3分の2、条例

  • 55

    都道府県庁、市役所及び町村役場、特別区の区役所は、住民サービスのための施設であることから、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情や、ほかの⚫️との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

    官公署

  • 56

    住民の便宜のため、都道府県にあっては支庁及び⚫️、市区町村にあっては支所及び⚫️を、必要な地に⚫️で設けることができる。また、法律又は条例の定めるところにより、⚫️、警察署その他の行政機関を設けるものとされている。

    地方事務所、出張所、条例、保健所

  • 57

    地方公共団体の⚫️は、地方公共団体の基本的な構成要素の一つであり、団体の成立基盤となっている。同時に、住民の範囲及び⚫️の及ぶ範囲を地域的に確定するものである。また、区域とは、その地域内の⚫️だけでなく、河川、湖沼等の水面、領海、上空、⚫️にも及ぶ。

    区域、自治権、陸地、地下

  • 58

    地方公共団体の区域を変更する場合として、廃置分合、⚫️変更及び所属未定地域の編入の方法がある。このうち、廃置分合とは、法人格の変動、つまり地方公共団体の⚫️または⚫️を伴う区域の変更をいい、4つに分類される。

    境界、新設、廃止

  • 59

    廃置分合のうち、⚫️は一の地方公共団体を廃止し、その区域を分けて数個の地方公共団体をおくこと。⚫️は、一の地方公共団体の区域の一部を分けて、その区域を持って新たな地方公共団体をおくこと。

    分割、分立

  • 60

    廃置分合のうち、⚫️は二位上の地方公共団体を廃止して、その区域をもって一の地方公共団体をおくこと。⚫️は、ある地方公共団体を廃止し、その区域を既存の他の地方公共団体の区域に加えること。

    合体、編入

  • 61

    境界変更とは、地方公共団体の設置又は廃止といった⚫️の変動を伴わず、地方公共団体の⚫️のみが変更になった場合をいう。

    法人格、区域

  • 62

    都道府県の廃置分合及び境界変更は、国家全般の行政に重大な影響を与えるため、⚫️で定めることとされている。この法律は、憲法第95条に規定する特別法に該当するため、制定には住民投票による⚫️の同意が必要。 ただし、関係都道府県が議会の議決を経て⚫️を申請する場合は、法律で定めることを必要せず、⚫️が国会の承認を経て定める。

    法律、過半数、合併、内閣

  • 63

    市町村の配置分合又は境界変更は、関係市町村⚫️からの内容の一致した申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県議会の議決を経て(市の配置分合を行う場合には、事前に⚫️に協議し、同意を得た上で)定め、直ちにその旨を⚫️に届け出なければならない。また、総務大臣は、告示を行うとともに、国の関係機関の長に⚫️する。

    全部、総務大臣、総務大臣、通知

  • 64

    特別区の廃置分合又は境界変更は、市町村と別に定められているが⚫️は同様。市町村との相違点は、特別区の区域を含む新たな市町村の⚫️や特別区の既存市町村への⚫️が許容されておらず、特別区の存する区域の法人格の変動を伴った⚫️を認めない趣旨となっている。

    手続き、設置、編入、縮小

  • 65

    廃置分合又は境界変更は、以下の場合に限定される。 ・市町村の配置分合又は⚫️を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更 ・都と道府県の境界にわたる⚫️の境界変更 ・都内の市町村の区域の全部又は一部による⚫️の設置 ・都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の⚫️を伴わないもの

    境界変更、特別区、特別区、設置

  • 66

    市区町村の区域内に住所を有する者は、⚫️、法人を問わず、また⚫️であっても当該市区町村及びこれを包括する都道府県の住民となる。

    自然人、外国人

  • 67

    住所とは、自然人については各人の生活の本拠をいい、その認定は、その地に常住しているという⚫️事実を基礎にし、これに当該居住者なその地を生活の本拠とする⚫️居住意思を総合して決定される。法人については、主たる⚫️の所在地又は本店の所在地をもって住所としている。

    客観的、主観的、事務所

  • 68

    住所は、⚫️や納税義務など住民の権利義務の成立要件であり、住民であることの⚫️要件である。

    選挙権、基本的

  • 69

    市区町村は、別に法律の定めるところにより、その住民について、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。この規定に基づき、⚫️が定められている。住民基本台帳は、住民の居住関係の公証、⚫️の登録、その他住民に関する事務処理の基礎となっている。

    住基法、選挙人名簿

  • 70

    従来、外国人については、⚫️に記録されず、外国人登録法に基づき、外国人登録原票に記載することになっていた。しかし、平成24年、外国人登録法を廃止して⚫️を交付する制度へ改正された。あわせて住基法が改正され、⚫️の記載事項に外国人特有の事項を加えるなどの特例が定められた。

    住民基本台帳、在留カード、住民票

  • 71

    社会保障、税、⚫️の三分野について、個人の特定を確実かつ迅速に行うための分野横断的な共通の番号を導入するため、平成27年に⚫️が施行された。あわせて住基法も改正され、住民票の記載事項に⚫️が記載されることとなり、本人確認情報の通知及び保存等の規定が整備された。

    災害対策、マイナンバー法、個人番号

  • 72

    平成28年1月から⚫️制度の運用が開始された。個人番号は住民票を有する者に付与されるため、住民基本台帳に記録された住民票を有する⚫️にも付与されている。

    マイナンバー、外国人

  • 73

    住民は、住民としての地位に基づいて、その属する地方公共団体に対し⚫️を有している。その属する地方公共団体の⚫️の提供をひとしく受ける権利と、その⚫️を分任する義務である。

    権利義務、役務、負担

  • 74

    住民の意思は、代表者を通して行政に反映されるものとしており、これを⚫️または⚫️といい、この代表者を選出する方法が選挙である。 「選挙に参与する権利」とは、⚫️と⚫️との双方を含むもの。

    代表民主主義、間接民主主義、選挙権、被選挙権

  • 75

    地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する要件 ・日本国民である ・年齢満⚫️年以上である ・引き続き⚫️ヶ月以上市区町村の区域内に住所を有すること

    18、3

  • 76

    選挙権を行使するためには、⚫️に該当せず、かつ、⚫️に登録されることが必要。⚫️を持っていても、選挙人名簿に登録されていない限り、投票は不可。選挙人名簿は、永久選挙人名簿として調製され、毎年3、6、9、12月並びに選挙を行う場合に、市区町村の⚫️によって登録される。

    欠格事項、選挙人名簿、選挙権、選挙管理委員会

  • 77

    都道府県及び市区町村の議会の議員の被選挙権を有するための要件 ・当該議会の議員の⚫️を有する ・年齢満⚫️年以上である

    選挙権、25

  • 78

    都道府県知事の被選挙権を有するための要件 ・⚫️である ・年齢満⚫️年以上である

    日本国民、30

  • 79

    市区町村長の被選挙権を有するための要件 ・⚫️である ・年齢満⚫️年以上である

    日本国民、25

  • 80

    ⚫️が議員の被選挙権の要件とされ、長の被選挙権には不要とされているのは、長については、住民以外の者から広く適材を求める配慮から。被選挙権は⚫️ではなく、なり得る資格。代表者になるためには、公選法の規定に基づく選挙において、所定の⚫️を取得する必要がある。

    住所、権利、有効投票

  • 81

    選挙権・被選挙権の欠格事由 ・⚫️以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者/その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の⚫️の者を除く) ・公職にある間に犯した⚫️等の刑により処せられ、その執行を終わり、若しくはその執行の免除を受けた者で⚫️年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者 ・公選法に定める選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により⚫️以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者 ・⚫️により罰金の刑に処せられ、その裁判が確定した日から⚫️年間を経過しない者(刑の⚫️の言い渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまで) ・政治資金規正法により⚫️の刑に処せられ、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の執行の免除を受けるまでの間に⚫️年を加えた期間が経過していない者及び刑の執行猶予を言い渡しを受け、刑の執行を受けることがなくなるまでの者

    禁錮、執行猶予中、収賄、5、禁錮、政治資金規正法、5、執行猶予、禁錮、5

  • 82

    真の住民自治が保障されるようになるためには「選挙によって選ばれた代表者の行動が、⚫️に反するようになった場合に、住民が自らの意思を直接的に実現する」手段がなければならない。これを⚫️という。間接民主主義の欠陥を補うものとして、各種の⚫️が設けられている。

    住民の意思、直接民主主義、直接請求権

  • 83

    自治法には、直接請求権として、条例の⚫️の請求権、事務の⚫️請求権、議会の⚫️請求権、議会の議員、長及び主要公務員の⚫️請求権の4種類が定められている。

    制定改廃、監査、解散、解職

  • 84

    条例の制定改廃の請求権とは、既存の施策が適切ではなく、又は必要な施策が実現されないため、民意を反映していないとして、住民が⚫️を直接発案し、⚫️の議決を請求する権利。

    条例案、議会

  • 85

    選挙権を有する者の総数の⚫️分の1以上の者の⚫️をもって、その代表者から⚫️に対して、条例の制定又は改廃について請求することができる。

    50、連署、地方公共団体の長

  • 86

    条例の制定改廃の請求があったときは、長は直ちに請求の⚫️を公表しなければならず、⚫️日以内に議会を招集し、⚫️を付してこの請求にかかる条例案を議会に付議しなければならない。

    要旨、20、意見

  • 87

    条例の制定改廃の請求権について、⚫️の賦課徴収ならびに分担金、⚫️及び手数料の徴収に関する条例については、請求の対象から除外される。

    地方税、使用料

  • 88

    事務の監査請求権とは、行政の実態を明らかにするため、⚫️に特定の事務について監査を請求する権利。選挙権を有する者の⚫️分の1以上の者の⚫️をもって、その代表者から地方公共団体の⚫️に対し、地方公共団体の事務執行について、監査を請求することができる。

    監査委員、50、連署、監査委員

  • 89

    事務の監査請求があったときは、⚫️は直ちに請求の⚫️を公表しなければならない。また、請求に係る事項につき監査し、その結果を⚫️等しなければならない。

    監査委員、要旨、報告

  • 90

    事務の監査請求を監査委員ではなく、⚫️契約に基づく監査によることができると⚫️で定める地方公共団体では、自治法第75条の監査の特例として、請求者は、⚫️によることを求めることができる。

    個別外部監査、条例、個別外部監査

  • 91

    議会の解散請求権は、選挙権を有する者の総数の⚫️分の1(その総数が⚫️万を超え⚫️万以下の場合については、40万を超える数に⚫️分の1を乗じて得た数と40万に⚫️分の1を乗じて得た数とを合算して得た数。⚫️万を超える場合については、80万を超える数に⚫️分の1を乗じて得た数と、40万に⚫️分の1を乗じて得た数と⚫️分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の⚫️に対し、請求することができる。

    3、40、80、6、3、80、8、6、3、選挙管理委員会

  • 92

    議会の解散請求があったときは、⚫️は直ちに請求の⚫️を公表しなければならず、これを選挙人の⚫️に付さなければならない。この投票において、⚫️の同意があったときは、議会は解散となる。 なお、議員の⚫️があった日及び議会の解散の投票があった日から⚫️間は、議会の解散を請求することができない。

    選挙管理委員会、要旨、投票、過半数、一般選挙、1年

  • 93

    ⚫️の選定罷免は⚫️固有の権利であるとの憲法第15条の規定に基づき規定されている。選挙権を有する者の総数の⚫️分の1(その総数が⚫️万を超え⚫️万以下の場合と、⚫️万を超える場合についての算出は、議会解散請求権と同じ)以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の⚫️に対し、⚫️又は⚫️の解職を請求することができる。

    公務員、国民、3、40、80、80、選挙管理委員会、議員、長

  • 94

    議員又は長の解職請求があったときは、⚫️はこれを当該選挙区の選挙人の⚫️に付さなければならない。この投票において、⚫️の同意があったときは、失職する。

    選挙管理委員会、投票、過半数

  • 95

    議員又は長の解職請求と同様の手続きをもって、⚫️に対し、⚫️、副市区町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の⚫️・委員、⚫️、⚫️又は⚫️の委員の解職を請求することができる。

    地方公共団体の長、副知事、教育長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会

  • 96

    副知事等の解職請求があったときは、⚫️は、これを⚫️に付議しなければならない。議会において、議員の⚫️以上の者が出席し、その⚫️以上の者の同意があったときは、これら公務員は失職する。

    長、議会、3分の2、4分の3

  • 97

    議員又は長の⚫️又は解職の投票があった日から⚫️間は、公選法が規定する⚫️当選の場合を除き、議員又は長の解職を請求することができない。

    就任の日、1年、無投票

  • 98

    副知事、⚫️、指定都市の総合区長にあっては、その就職の日又は⚫️の解散請求があった日から⚫️間、教育委員会の教育長・⚫️、選挙管理委員、監査委員又は⚫️の委員にあっては、同じく⚫️間は、解職を請求することができない。

    副市区町村長、議会、1年、委員、公安委員会、6ヶ月

  • 99

    住民監査請求は、住民が⚫️でも請求でき、⚫️、不当な⚫️の支出、財産の取得、処分、契約の締結等の行為について、その防止、是正、その他必要な措置を講ずべきことを、⚫️に請求できる。

    1人、違法、公金、監査委員

  • 100

    監査委員は、住民監査請求があったとき、理由があると認めるときは、地方公共団体の機関に対し、必要な措置を講ずべきことを⚫️する。住民監査請求があったとき、監査委員は、直ちに⚫️及び⚫️に請求の要旨を⚫️しなければならない。

    勧告、議会、長、通知

  • 令和7年度予算

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    問題一覧

  • 1

    憲法は、第8章として⚫️つの条文からなる章を設け、基本原則を規定し、⚫️を保障している。

    4、地方自治

  • 2

    旧憲法には⚫️に関する規定がなく、⚫️で地方制度が定められていたことと比較して、現憲法の大きな特色となっている。

    地方自治、法律

  • 3

    憲法第92条は、「地方自治体の組織及び運営に関する事項は、⚫️の本旨に基づいて、⚫️でこれを定める」と規定している。

    地方自治、法律

  • 4

    地方自治団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本誌に基づいて、法律でこれを定めるとしており、⚫️に対する制約を課することにより、地方自治を保障している。

    国の立法

  • 5

    地方自治は、⚫️を頂点とする法源によって構築される法体系によって制度が整い、運営されている。

    憲法

  • 6

    憲法第92条でいう地方自治の本旨について、憲法では何を意味するかについて⚫️。

    説明していない

  • 7

    地方自治の本旨とは⚫️と⚫️という原理から成り立つといわれている。

    住民自治、団体自治

  • 8

    地方自治の理想の姿とは、住民自治と団体自治の原理がともに⚫️的に保障され機能している状況と言える。

    制度

  • 9

    ⚫️とは、地域の政治や行政は、その地域住民自らの意思と責任において行うという⚫️的要素の考え方。主として⚫️において発達し、⚫️への住民の政治的参加に着目している。

    住民自治、民主主義、イギリス、意思形成

  • 10

    ⚫️とは、国から法的に独立した地方公共団体の存在を認め、国家の指揮監督等の関与をできるだけ⚫️し、地方公共団体が自主的な意思決定により地方の事務に権限と責任をもって処理するという⚫️的・⚫️的要素の考え方。主として⚫️において発達し、国家からの独立した団体による意思形成に注目している。

    団体自治、排除、自由主義、地方分権、ドイツ

  • 11

    憲法第93条は、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として⚫️を設置する」こととし、また、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の⚫️は、住民が⚫️これを選挙する」と規定して、⚫️を採用している。

    議会、吏員、直接、二元代表制

  • 12

    地方公共団体は、その議事機関として⚫️を設置しなければならない。

    議会

  • 13

    議員は、地方公共団体の⚫️である議会の構成員であり、地方公共団体の長は、その地方公共団体を統轄し、これを代表する⚫️である。憲法は、議員と長をともに住民の⚫️によることとしている。

    議事機関、執行機関、直接選挙

  • 14

    地方公共団体は、住民の直接選挙による代表者によって、住民の意思を行政に反映するという⚫️の制度をとっている。しかし、このことは、住民の意思を直接に地方行政に反映させる⚫️の制度を否定するものではない。⚫️は幾つかの直接民主主義を制度化している。

    代表民主主義、直接民主主義、自治法

  • 15

    地方公共団体の組織は、首長主義又は⚫️(大統領制)に基づいている。国政における議院内閣制のように、⚫️が内閣総理大臣を指名し、内閣は衆議院の信任を必要とするのとは違い、議会と長が、ともに直接選挙によって選出され、それぞれが地方公共団体の職責を⚫️し、それぞれの職務権限について、直接、⚫️に責任を負う制度。

    首長制、国会、分担、住民

  • 16

    地方自治において首長制を採用することで、住民の直接選挙によって選出された長と議会が、相互の⚫️、均衡を通じて⚫️を反映した公正な行政運営を行うことを期待している。

    抑制、民意

  • 17

    憲法第94条は、⚫️の原則に基づき、地方公共団体の機能について、「地方公共団体は、その⚫️を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、⚫️の範囲内で条例を制定することができる」と規定し、広範な⚫️を保障している。

    団体自治、財産、法律、自治権

  • 18

    自治行政権には、行政に携わる機能である狭い意味での⚫️、地方公共団体の組織機構について決定し、構成する機能である⚫️、地方公共団体の活動のための財を調達し、その収支等を管理運営する機能である⚫️が包含されるといわれている。

    自治行政権、自治組織権、自治財政権

  • 19

    自治行政権は、地方公共団体が自ら事務を執行する機能をいい、大別して⚫️的作用(事務の処理)と⚫️的作用(行政の執行)に関するものである。

    管理、権力

  • 20

    自治行政権における「事務の処理」とは、公の⚫️の行使を伴わない事務を処理すること。「行政の執行」とは、権力的、⚫️的な事務を行うこと。具体的には、⚫️権、統制権、公益事業の需要を満たすための⚫️のほか、⚫️による規制の対象となる各種の行政作用を指すものと解される。

    権力、執行、警察、公用負担、条例

  • 21

    戦前の地方公共団体における公権力の行使は、⚫️の賦課徴収などの財産権とその他ごく限られた範囲にとどまっており、⚫️を課し、権利を制限し、⚫️を規制するような公権力の行使の性質を有する事務を処理する機能は、一般的には認められていなかった。

    地方税、義務、自由

  • 22

    自治体の組織構成の最も基本的な枠組みについて、憲法第93条では、⚫️の設置及び長・議員の⚫️について規定している。⚫️では、基本的な組織機構について定め、必要な内部組織については、地方公共団体の自主的・自律的な決定に委ねられ、⚫️及び⚫️で定めることとされている。

    議会、選挙、自治法、条例、規則

  • 23

    地方自治を担う組織については、自治法のほか、地教行法、⚫️法、⚫️法等、特定の行政分野に関する定めがある。

    警察、消防

  • 24

    自治財産権とは、憲法第94条に規定された財産を⚫️する機能のほか、事務の遂行に必要な経費を賄うため、自らその資金を⚫️し運用する機能のこと。⚫️に直接の定めがなくても、⚫️や⚫️を財政面から裏付けるものとして、地方公共団体が有する基本的な自治権の一つと考えられている。

    管理、調達、憲法、自治立法権、自治行政権

  • 25

    自治立法権は、地方公共団体が自主法(⚫️)を制定する機能をいう。行政上の義務を課したり、権利を制限したりするときは、法令との間に⚫️・⚫️しない範囲で、条例を制定してその内容を定める。

    条例、矛盾、抵触

  • 26

    法令による規制を上回る条例(⚫️)や法令の対象外の事項を規制の対象とする条例(⚫️)については、法令と条例を比較して、制定された「⚫️、⚫️、⚫️、⚫️」が矛盾・抵触するのでなければ認められるとされる。

    上乗せ条例、横だし条例、趣旨、目的、内容、効果

  • 27

    憲法第95条は⚫️に適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその⚫️の同意を得なければ、国会は、これを制定することができないと規定している。

    一の地方公共団体のみ、過半数

  • 28

    地方自治特別法は、⚫️が唯一の立法機関であり、法律案は国会で可決したときに法律となることに対する例外である。また、関係地方公共団体の⚫️を要件としたことで、住民の直接参加という⚫️に基づく方式を採用している。(広島平和記念都市建設法など)

    国会、住民投票、直接民主主義

  • 29

    成熟社会における多様化する個人の価値観に対応して、個性豊かな地域社会を形成していくためには、地域住民が自らの⚫️と⚫️において地域の諸課題に取り組むことが求められる。地域的な問題にまで中央政府が関与するとなれば、どうしても⚫️な処理がなされ、また幾つもの段階や機関が介在し効率が損なわれる。

    判断、責任、画一的

  • 30

    地方公共団体は、当該地域における一切の⚫️について⚫️な責任を持つ団体であり、地域の行政を⚫️的に把握し、地域住民の生活を⚫️として向上させる責務がある。

    公共的活動、包括的、総合、総体

  • 31

    地方公共団体は、中央政府の画一的な行政や⚫️行政の弊害を排除し、他の地方公共団体、⚫️との事業の調整等を図りながら、地域における行政運営を⚫️的に処理することが必要。平成11年に制定された⚫️や、一括法(第1次〜第13次)により、社会情勢の変化に対応した地方自治が推進されている。

    縦割り、民間団体、総合、地方分権一括法

  • 32

    地方公共団体とは、一定の地域を画した⚫️を有し、その一定の地域内に住所を有する全ての者を団体の構成員(⚫️)とし、その区域内で⚫️を行使する団体。

    区域、住民、自治権

  • 33

    地方公共団体は、国から独立した⚫️をもち、地域における行政の主体となっている。このような役割を担う地方公共団体の組織及び運営については、憲法第92条において⚫️に基づいて法律で定めるものとされ、⚫️等で定められている。

    法人格、地方自治の本旨、自治法

  • 34

    平成11年地方分権一括法により⚫️が改正され、国の役割を⚫️する一方、地方公共団体は「住民の⚫️の増進を図ることを基本として、地域における行政を⚫️的かつ⚫️的に実施する役割を広く担うもの」と規定された。

    自治法、制限、福祉、自主、総合

  • 35

    自治法は、地方自治を担う地方公共団体を⚫️地方公共団体(2層7種類)と⚫️地方公共団体(3種類)の2種類に区分している。また、平成16年に制定された市町村の合併の特例等に関する法律(5年の時限立法だが、令和12年まで延長)により、制度化された⚫️も特別地方公共団体とされており、これを含めて特別地方公共団体は4種類となる。

    普通、特別、合併特例区

  • 36

    普通地方公共団体とは、地方公共団体のうち、目的・機能・組織が一般的な性格を有するものをいい、⚫️と⚫️という2層7種類がある。都道府県と市町村の間には、上下の関係又は監督被監督の関係はなく、「⚫️の地方公共団体」「⚫️な地方公共団体」であるという性格の違いに基づき、それぞれ役割・事務を分担しているにすぎない。特別区は、⚫️として位置付けられている。

    都道府県、市町村、広域、基礎的、市町村

  • 37

    市は、人口が⚫️万人以上、中心市街地の戸数が全戸数の⚫️割以上、商工業その他の都市的業態の従事者の属する世帯の人口が全人口の⚫️割以上、⚫️の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていることが要件

    5、6、6、都道府県

  • 38

    町としての要件は、⚫️の条例に定める町としての要件を具えていること。⚫️としての要件はなし。

    都道府県、村

  • 39

    市と町村の差異 ・市の廃置分合には、⚫️の同意を要する協議が必要 ・町村には⚫️を置かず選挙権を有する者の⚫️設置が可能 ・町村では⚫️設置が任意 ・市は条例で⚫️が必置。町村は条例により設置可能 町と村では、前者が⚫️を備えているにとどまり、両者間に機能上の差異はない。

    総務大臣、議会、総会、出納員、福祉事務所、都市的業態

  • 40

    大都市等に関する特例とは、普通地方公共団体の市のうち、一定の人口規模を有する市が、総合的に行政を運営できるよう、社会福祉・⚫️・都市計画等住民生活に直結した事務権限の⚫️などの事務配分の特例のほか、組織・行政関与等の特例などを整備し、大都市問題の解決を図ろうとするもの。指定都市及び⚫️があり、それぞれ⚫️により指定される。

    保健衛生、委譲、中核市、政令

  • 41

    指定都市:人口⚫️万以上の市のうちから政令で指定 中核市:人口⚫️万人以上の市の申出に基づき政令で指定 施行時特例市:特例市制度の廃止(平成27年)の際、現に特例市である市

    50、20

  • 42

    中核市は、⚫️に関する事務に限って指定都市同様に関与の特例が設けられている。(指定都市は、⚫️の承認、許可、認可等の関与を要している事務について、その関与をなくし、又は知事の関与に代えて直接⚫️の関与を要することとする。)

    福祉、知事、大臣

  • 43

    指定都市では、行政区・総合区の設置、区⚫️の設置等が可能だが、中核市は不可。

    選挙管理委員会

  • 44

    財政上の特例として、中核市と施行時特例市は、⚫️の算定上所要の措置がある。指定都市は、加えて地方道路贈与税の増額、⚫️の販売等がある。

    地方交付税、宝くじ

  • 45

    特別地方公共団体とは、地方公共団体のうち、目的・機能・組織が一般的でないものをいう。立法技術的な見地から、特定の存立目的のために設けられたもので、自治法では、⚫️、地方公共団体の⚫️、⚫️の3種類とされている。

    特別区、組合、財産区

  • 46

    市町村合併特例法で制度化された⚫️も、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とすると規定されており、これを含めると4種類となる。

    合併特例区

  • 47

    特別区とは、⚫️の区をいう。平成10年の自治法改正で、特別区は、特別区の存する区域における⚫️な地方公共団体として位置付けされ、法令で都が処理すると定められているものを除き、原則として⚫️に関する規定が適用される。

    都、基礎的、市

  • 48

    東京都の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請により⚫️が議会の議決を経て定め、⚫️に届ける必要がある。

    都知事、総務大臣

  • 49

    地方公共団体の組合とは、地方公共団体の事務の一部を共同処理する法人格を有する団体で、⚫️、⚫️の2種類がある。

    一部事務組合、広域連合

  • 50

    財産区とは、市町村又は特別区の一部であるが、当該市町村等から独立して財産又は⚫️を所有し、その管理、処分又は⚫️のみを行うことを認められた特別地方公共団体。財産区の内容となる種類は、⚫️、原野、⚫️、用水池、沼地、墓地、公民館等。

    公の施設、廃止、山林、宅地

  • 51

    合併特別区とは、一定期間(⚫️年以内で規約で定める)、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、1又は2以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として設けることができる特別地方公共団体として制度化されたもの。合併前の地域を単位として事務を処理することにより、効果的な事務処理、住民生活の⚫️の向上を図ることを目的としている。

    5、利便性

  • 52

    地方公共団体は、それぞれ固有の名称を持っている。それらの名称は、従来の名称によるとされ、⚫️の施行時のものが踏襲された。都道府県の名称変更は、⚫️による。ここでいう法律は憲法95条に規定されている特別法に該当し、制定には⚫️が必要。

    自治法、法律、住民投票

  • 53

    市町村、特別区及び財産区の名称変更は、あらかじめ⚫️に協議し⚫️で定める必要がある。地方公共団体の組合及び合併特例区の名称は、各⚫️により定められる。

    知事、条例、規約

  • 54

    都道府県、市町村及び特別区は、その事務所の位置を定め、又は変更するときは、議会において⚫️の⚫️以上の者の同意を得て、⚫️で定めることとされている。

    出席議員、3分の2、条例

  • 55

    都道府県庁、市役所及び町村役場、特別区の区役所は、住民サービスのための施設であることから、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情や、ほかの⚫️との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

    官公署

  • 56

    住民の便宜のため、都道府県にあっては支庁及び⚫️、市区町村にあっては支所及び⚫️を、必要な地に⚫️で設けることができる。また、法律又は条例の定めるところにより、⚫️、警察署その他の行政機関を設けるものとされている。

    地方事務所、出張所、条例、保健所

  • 57

    地方公共団体の⚫️は、地方公共団体の基本的な構成要素の一つであり、団体の成立基盤となっている。同時に、住民の範囲及び⚫️の及ぶ範囲を地域的に確定するものである。また、区域とは、その地域内の⚫️だけでなく、河川、湖沼等の水面、領海、上空、⚫️にも及ぶ。

    区域、自治権、陸地、地下

  • 58

    地方公共団体の区域を変更する場合として、廃置分合、⚫️変更及び所属未定地域の編入の方法がある。このうち、廃置分合とは、法人格の変動、つまり地方公共団体の⚫️または⚫️を伴う区域の変更をいい、4つに分類される。

    境界、新設、廃止

  • 59

    廃置分合のうち、⚫️は一の地方公共団体を廃止し、その区域を分けて数個の地方公共団体をおくこと。⚫️は、一の地方公共団体の区域の一部を分けて、その区域を持って新たな地方公共団体をおくこと。

    分割、分立

  • 60

    廃置分合のうち、⚫️は二位上の地方公共団体を廃止して、その区域をもって一の地方公共団体をおくこと。⚫️は、ある地方公共団体を廃止し、その区域を既存の他の地方公共団体の区域に加えること。

    合体、編入

  • 61

    境界変更とは、地方公共団体の設置又は廃止といった⚫️の変動を伴わず、地方公共団体の⚫️のみが変更になった場合をいう。

    法人格、区域

  • 62

    都道府県の廃置分合及び境界変更は、国家全般の行政に重大な影響を与えるため、⚫️で定めることとされている。この法律は、憲法第95条に規定する特別法に該当するため、制定には住民投票による⚫️の同意が必要。 ただし、関係都道府県が議会の議決を経て⚫️を申請する場合は、法律で定めることを必要せず、⚫️が国会の承認を経て定める。

    法律、過半数、合併、内閣

  • 63

    市町村の配置分合又は境界変更は、関係市町村⚫️からの内容の一致した申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県議会の議決を経て(市の配置分合を行う場合には、事前に⚫️に協議し、同意を得た上で)定め、直ちにその旨を⚫️に届け出なければならない。また、総務大臣は、告示を行うとともに、国の関係機関の長に⚫️する。

    全部、総務大臣、総務大臣、通知

  • 64

    特別区の廃置分合又は境界変更は、市町村と別に定められているが⚫️は同様。市町村との相違点は、特別区の区域を含む新たな市町村の⚫️や特別区の既存市町村への⚫️が許容されておらず、特別区の存する区域の法人格の変動を伴った⚫️を認めない趣旨となっている。

    手続き、設置、編入、縮小

  • 65

    廃置分合又は境界変更は、以下の場合に限定される。 ・市町村の配置分合又は⚫️を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更 ・都と道府県の境界にわたる⚫️の境界変更 ・都内の市町村の区域の全部又は一部による⚫️の設置 ・都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の⚫️を伴わないもの

    境界変更、特別区、特別区、設置

  • 66

    市区町村の区域内に住所を有する者は、⚫️、法人を問わず、また⚫️であっても当該市区町村及びこれを包括する都道府県の住民となる。

    自然人、外国人

  • 67

    住所とは、自然人については各人の生活の本拠をいい、その認定は、その地に常住しているという⚫️事実を基礎にし、これに当該居住者なその地を生活の本拠とする⚫️居住意思を総合して決定される。法人については、主たる⚫️の所在地又は本店の所在地をもって住所としている。

    客観的、主観的、事務所

  • 68

    住所は、⚫️や納税義務など住民の権利義務の成立要件であり、住民であることの⚫️要件である。

    選挙権、基本的

  • 69

    市区町村は、別に法律の定めるところにより、その住民について、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。この規定に基づき、⚫️が定められている。住民基本台帳は、住民の居住関係の公証、⚫️の登録、その他住民に関する事務処理の基礎となっている。

    住基法、選挙人名簿

  • 70

    従来、外国人については、⚫️に記録されず、外国人登録法に基づき、外国人登録原票に記載することになっていた。しかし、平成24年、外国人登録法を廃止して⚫️を交付する制度へ改正された。あわせて住基法が改正され、⚫️の記載事項に外国人特有の事項を加えるなどの特例が定められた。

    住民基本台帳、在留カード、住民票

  • 71

    社会保障、税、⚫️の三分野について、個人の特定を確実かつ迅速に行うための分野横断的な共通の番号を導入するため、平成27年に⚫️が施行された。あわせて住基法も改正され、住民票の記載事項に⚫️が記載されることとなり、本人確認情報の通知及び保存等の規定が整備された。

    災害対策、マイナンバー法、個人番号

  • 72

    平成28年1月から⚫️制度の運用が開始された。個人番号は住民票を有する者に付与されるため、住民基本台帳に記録された住民票を有する⚫️にも付与されている。

    マイナンバー、外国人

  • 73

    住民は、住民としての地位に基づいて、その属する地方公共団体に対し⚫️を有している。その属する地方公共団体の⚫️の提供をひとしく受ける権利と、その⚫️を分任する義務である。

    権利義務、役務、負担

  • 74

    住民の意思は、代表者を通して行政に反映されるものとしており、これを⚫️または⚫️といい、この代表者を選出する方法が選挙である。 「選挙に参与する権利」とは、⚫️と⚫️との双方を含むもの。

    代表民主主義、間接民主主義、選挙権、被選挙権

  • 75

    地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する要件 ・日本国民である ・年齢満⚫️年以上である ・引き続き⚫️ヶ月以上市区町村の区域内に住所を有すること

    18、3

  • 76

    選挙権を行使するためには、⚫️に該当せず、かつ、⚫️に登録されることが必要。⚫️を持っていても、選挙人名簿に登録されていない限り、投票は不可。選挙人名簿は、永久選挙人名簿として調製され、毎年3、6、9、12月並びに選挙を行う場合に、市区町村の⚫️によって登録される。

    欠格事項、選挙人名簿、選挙権、選挙管理委員会

  • 77

    都道府県及び市区町村の議会の議員の被選挙権を有するための要件 ・当該議会の議員の⚫️を有する ・年齢満⚫️年以上である

    選挙権、25

  • 78

    都道府県知事の被選挙権を有するための要件 ・⚫️である ・年齢満⚫️年以上である

    日本国民、30

  • 79

    市区町村長の被選挙権を有するための要件 ・⚫️である ・年齢満⚫️年以上である

    日本国民、25

  • 80

    ⚫️が議員の被選挙権の要件とされ、長の被選挙権には不要とされているのは、長については、住民以外の者から広く適材を求める配慮から。被選挙権は⚫️ではなく、なり得る資格。代表者になるためには、公選法の規定に基づく選挙において、所定の⚫️を取得する必要がある。

    住所、権利、有効投票

  • 81

    選挙権・被選挙権の欠格事由 ・⚫️以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者/その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の⚫️の者を除く) ・公職にある間に犯した⚫️等の刑により処せられ、その執行を終わり、若しくはその執行の免除を受けた者で⚫️年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者 ・公選法に定める選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により⚫️以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者 ・⚫️により罰金の刑に処せられ、その裁判が確定した日から⚫️年間を経過しない者(刑の⚫️の言い渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまで) ・政治資金規正法により⚫️の刑に処せられ、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の執行の免除を受けるまでの間に⚫️年を加えた期間が経過していない者及び刑の執行猶予を言い渡しを受け、刑の執行を受けることがなくなるまでの者

    禁錮、執行猶予中、収賄、5、禁錮、政治資金規正法、5、執行猶予、禁錮、5

  • 82

    真の住民自治が保障されるようになるためには「選挙によって選ばれた代表者の行動が、⚫️に反するようになった場合に、住民が自らの意思を直接的に実現する」手段がなければならない。これを⚫️という。間接民主主義の欠陥を補うものとして、各種の⚫️が設けられている。

    住民の意思、直接民主主義、直接請求権

  • 83

    自治法には、直接請求権として、条例の⚫️の請求権、事務の⚫️請求権、議会の⚫️請求権、議会の議員、長及び主要公務員の⚫️請求権の4種類が定められている。

    制定改廃、監査、解散、解職

  • 84

    条例の制定改廃の請求権とは、既存の施策が適切ではなく、又は必要な施策が実現されないため、民意を反映していないとして、住民が⚫️を直接発案し、⚫️の議決を請求する権利。

    条例案、議会

  • 85

    選挙権を有する者の総数の⚫️分の1以上の者の⚫️をもって、その代表者から⚫️に対して、条例の制定又は改廃について請求することができる。

    50、連署、地方公共団体の長

  • 86

    条例の制定改廃の請求があったときは、長は直ちに請求の⚫️を公表しなければならず、⚫️日以内に議会を招集し、⚫️を付してこの請求にかかる条例案を議会に付議しなければならない。

    要旨、20、意見

  • 87

    条例の制定改廃の請求権について、⚫️の賦課徴収ならびに分担金、⚫️及び手数料の徴収に関する条例については、請求の対象から除外される。

    地方税、使用料

  • 88

    事務の監査請求権とは、行政の実態を明らかにするため、⚫️に特定の事務について監査を請求する権利。選挙権を有する者の⚫️分の1以上の者の⚫️をもって、その代表者から地方公共団体の⚫️に対し、地方公共団体の事務執行について、監査を請求することができる。

    監査委員、50、連署、監査委員

  • 89

    事務の監査請求があったときは、⚫️は直ちに請求の⚫️を公表しなければならない。また、請求に係る事項につき監査し、その結果を⚫️等しなければならない。

    監査委員、要旨、報告

  • 90

    事務の監査請求を監査委員ではなく、⚫️契約に基づく監査によることができると⚫️で定める地方公共団体では、自治法第75条の監査の特例として、請求者は、⚫️によることを求めることができる。

    個別外部監査、条例、個別外部監査

  • 91

    議会の解散請求権は、選挙権を有する者の総数の⚫️分の1(その総数が⚫️万を超え⚫️万以下の場合については、40万を超える数に⚫️分の1を乗じて得た数と40万に⚫️分の1を乗じて得た数とを合算して得た数。⚫️万を超える場合については、80万を超える数に⚫️分の1を乗じて得た数と、40万に⚫️分の1を乗じて得た数と⚫️分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の⚫️に対し、請求することができる。

    3、40、80、6、3、80、8、6、3、選挙管理委員会

  • 92

    議会の解散請求があったときは、⚫️は直ちに請求の⚫️を公表しなければならず、これを選挙人の⚫️に付さなければならない。この投票において、⚫️の同意があったときは、議会は解散となる。 なお、議員の⚫️があった日及び議会の解散の投票があった日から⚫️間は、議会の解散を請求することができない。

    選挙管理委員会、要旨、投票、過半数、一般選挙、1年

  • 93

    ⚫️の選定罷免は⚫️固有の権利であるとの憲法第15条の規定に基づき規定されている。選挙権を有する者の総数の⚫️分の1(その総数が⚫️万を超え⚫️万以下の場合と、⚫️万を超える場合についての算出は、議会解散請求権と同じ)以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の⚫️に対し、⚫️又は⚫️の解職を請求することができる。

    公務員、国民、3、40、80、80、選挙管理委員会、議員、長

  • 94

    議員又は長の解職請求があったときは、⚫️はこれを当該選挙区の選挙人の⚫️に付さなければならない。この投票において、⚫️の同意があったときは、失職する。

    選挙管理委員会、投票、過半数

  • 95

    議員又は長の解職請求と同様の手続きをもって、⚫️に対し、⚫️、副市区町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の⚫️・委員、⚫️、⚫️又は⚫️の委員の解職を請求することができる。

    地方公共団体の長、副知事、教育長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会

  • 96

    副知事等の解職請求があったときは、⚫️は、これを⚫️に付議しなければならない。議会において、議員の⚫️以上の者が出席し、その⚫️以上の者の同意があったときは、これら公務員は失職する。

    長、議会、3分の2、4分の3

  • 97

    議員又は長の⚫️又は解職の投票があった日から⚫️間は、公選法が規定する⚫️当選の場合を除き、議員又は長の解職を請求することができない。

    就任の日、1年、無投票

  • 98

    副知事、⚫️、指定都市の総合区長にあっては、その就職の日又は⚫️の解散請求があった日から⚫️間、教育委員会の教育長・⚫️、選挙管理委員、監査委員又は⚫️の委員にあっては、同じく⚫️間は、解職を請求することができない。

    副市区町村長、議会、1年、委員、公安委員会、6ヶ月

  • 99

    住民監査請求は、住民が⚫️でも請求でき、⚫️、不当な⚫️の支出、財産の取得、処分、契約の締結等の行為について、その防止、是正、その他必要な措置を講ずべきことを、⚫️に請求できる。

    1人、違法、公金、監査委員

  • 100

    監査委員は、住民監査請求があったとき、理由があると認めるときは、地方公共団体の機関に対し、必要な措置を講ずべきことを⚫️する。住民監査請求があったとき、監査委員は、直ちに⚫️及び⚫️に請求の要旨を⚫️しなければならない。

    勧告、議会、長、通知