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地方自治制度(p356〜367)執行機関〜附属機関
71問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    地方公共団体の執行機関とは、地方公共団体の長、⚫︎のように、独自の執行権限を有し、その担任する事務について、地方公共団体の⚫︎を自ら行い、外部に表示できる機関をいう。

    行政委員会、意思決定

  • 2

    執行機関は、⚫︎、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則そのほかの規程に基づく当該地方公共団体の事務を自らの判断と責任において誠実に⚫︎・⚫︎する義務を負う。

    条例、管理、執行

  • 3

    執行機関は、一つの機関への権限集中を避け、民主的で公正な行政運営ができるよう複数の執行機関に事務を分掌させ、それぞれが独立して事務を処理させる、いわゆる⚫︎をとっている。

    多元主義

  • 4

    多元主義の下でも、地方公共団体の長が地方公共団体を統括・代表するものとされており、また、地方公共団体の執行機関の組織は長の⚫︎の下に⚫︎的に構成され、一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

    統括、系統

  • 5

    長は、住民の直接選挙によって選任され、任期は⚫︎年。

    4

  • 6

    長が兼ねることができない職 ・⚫︎、⚫︎ ・地方公共団体の⚫︎、常勤の職員、⚫︎ ・当該地方公共団体に対して⚫︎をし、又は請負をする⚫︎の役員等 (ただし、当該地方公共団体が⚫︎の2分の1以上を出資している法人を除く)

    衆議院議員、参議院議員、議員、短時間勤務職員、請負、法人、資本金

  • 7

    長は次の事由により職を失う ・⚫︎の喪失又は兼職、兼業禁止規定に該当するとき ・選挙の⚫︎、当選無効の確定 ・退職 ・⚫︎があり、議会を解散しないとき ・⚫︎があり、住民投票で⚫︎の賛成があったとき

    被選挙権、無効、不信任議決、解職請求、過半数

  • 8

    長は、ほかの執行機関に対して、⚫︎権、予算の⚫︎権、条例の⚫︎権を有し、各執行機関の組織運営等について⚫︎を有している。

    任命、調製執行、提案、総合調整

  • 9

    長の権限 ・統括代表権 ・事務の管理及び執行権 ・⚫︎制定権 ・職員の⚫︎権、指揮監督権 ・事務組織権 ・所管行政庁の⚫︎及び停止権 ・公共的団体等の監督権

    規則、任免、処分の取消

  • 10

    長の担任する事務は、地方自治法第149条に⚫︎されている。議会の議決事件が制限列挙であるのと異なり、広範な権限を有している。

    概括列挙

  • 11

    長の担任事務 ・議案を⚫︎すること ・⚫︎を調製し、執行すること ・⚫︎を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金、手数料を徴収し、及び⚫︎を科すること ・⚫︎を議会の認定に付すること ・⚫︎を監督すること ・財産を取得、管理、処分すること ・公の施設を設置、管理、廃止すること ・証書及び⚫︎を保管すること ・その他当該地方公共団体の事務を執行すること

    提出、予算、地方税、過料、決算、会計、公文書類

  • 12

    長の権限は、次の三つの方法で他の者に行使させることができる。 代理 ⚫︎の名において他の者が権限を執行し、⚫︎の行為として効果が生じる。 ⚫︎‥法律上代理関係が生ずる場合で、法定の事実の発生により生じる ⚫︎‥長の任意の授権によって代理関係が生じる 委任 権限の一部を受任者に移し、⚫︎の名において権限を行う 補助執行 内部的に長の権限を補助し執行させるもので、⚫︎の名において行う

    長、長、法定代理、任意代理、受任者、長

  • 13

    副知事、副市区町村長の定数は、⚫︎で定める。なお、条例で⚫︎ことができる。 副知事、副市区町村長は、長が議会の同意を得て⚫︎する。 任期は⚫︎年であるが、長は任期中いつでも⚫︎することができる。

    条例、置かない、選任、4、解職

  • 14

    副知事、副市区町村長の職務 ・当該地方公共団体の長を補佐し、⚫︎及び⚫︎をつかさどること ・長の⚫︎である職員が担任する事務を⚫︎すること ・長の職務を⚫︎すること ・長の権限に属する事務の一部について⚫︎を受け、執行すること

    政策、企画、補助機関、監督、代理、委任

  • 15

    地方公共団体に⚫︎を1人置く。会計管理者は、長の補助機関である職員のうちから、⚫︎が命ずる。会計管理者は、当該地方公共団体の⚫︎をつかさどる。

    会計管理者、長、会計事務

  • 16

    会計管理者の事務を補助させるため、⚫︎その他の会計職員を置く。出納員その他の会計職員は、長の⚫︎である職員から、⚫︎が命ずる。

    出納員、補助機関、長

  • 17

    長の補助機関として、職員を置く。職員の⚫︎は長が行い、その定数は⚫︎で定める。 また、職員の任用や身分取扱い等については、⚫︎に定めるものを除いて、特別法としての⚫︎で定められている。

    任免、条例、自治法、地公法

  • 18

    地方公共団体は、常設又は臨時の⚫︎を置くことができる。専門の学識経験を有する者の中から、長が選任する⚫︎の職員であり、長の⚫︎を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する⚫︎の機関。調査の委託は個々の委員に対して行われる。

    専門委員、非常勤、委託、独任制

  • 19

    事務の性質上、地方公共団体の長の権限に属させるのではなく、公正中立の立場から⚫︎に遂行させる方が適当と認められる行政分野について、複数の執行機関を設けて、長の事務を分担執行させるために設けられたのが⚫︎である。

    専門的、行政委員会

  • 20

    行政委員会は、一般行政権から独立した権限を有する執行機関であり、自ら、企画立案、調査等の⚫︎を有するほか、⚫︎(準司法的権限)、⚫︎(準立法的権限)の機能も有している。

    一般的行政権、審査、規則制定

  • 21

    都道府県に設置される行政委員会及び委員 教育委員会 選挙管理委員会 人事委員会 監査委員 ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会

    公安委員会、労働委員会、収用委員会

  • 22

    市区町村に設置される行政委員会及び委員 教育委員会 選挙管理委員会 人事委員会又は⚫︎ 監査委員 ⚫︎ 固定資産評価審査委員会(固定資産税が都区財政調整制度の調整財源として法定され、都が賦課徴収を行うため、23区には設置されていない)

    公平委員会、農業委員会

  • 23

    政治的中立性を確保 ⚫︎、公安委員会、選挙管理委員会 公平、公正な行政を確保 教育委員会、⚫︎、人事委員会又は公平委員会、⚫︎等 利害関係の調整に係るもの 海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、⚫︎、⚫︎等 審判・裁定機能をもつもの 人事委員会又は公平委員会、⚫︎、⚫︎、固定資産評価審査会

    教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、労働委員会、農業委員会、労働委員会、収用委員会

  • 24

    行政委員会の委員等は、法律に特別の定めがあるもの除くほか、⚫︎であり、⚫︎である。

    非常勤、特別職

  • 25

    長は、⚫︎と協議の上、長の権限に属する事務の一部を行政委員会に委任し、又はその⚫︎等に委任し、もしくは補助執行させることができる。

    行政委員会、補助職員

  • 26

    長は、⚫︎と協議の上、長の⚫︎を、行政委員会の事務を補助する職員と兼務させ、もしくはその職員に充て、又はその事務に従事させることができる。

    行政委員会、補助職員

  • 27

    長は、⚫︎の事務をつかさどる機関の組織、職員の⚫︎、職員の身分取扱について、行政委員会に⚫︎を講ずべきことを⚫︎することができる。

    行政委員会、定数、必要な措置、勧告

  • 28

    行政委員会が、その権限に属する事項のうち⚫︎で定めるものについて、⚫︎その他の規程を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ長に⚫︎しなければならない。

    政令、規則、協議

  • 29

    長は、予算の適正な執行を期するため、行政委員会に対し、⚫︎及び⚫︎の実績や見込みについて⚫︎を徴し、予算の執行状況を⚫︎について調査し、又はその結果に基づいて⚫︎を講ずべきことを求めることができる。

    収入、支出、報告、実地、必要な措置

  • 30

    長は、⚫︎の取得又は管理について、行政委員会に対し、⚫︎を求め、⚫︎について調査し、又はその結果に基づいて⚫︎を講ずべきことを求めることができる。

    公有財産、報告、実地、必要な措置

  • 31

    行政委員会が⚫︎を取得し、又は⚫︎を変更し、若しくは土地の貸付け、若しくはこれに対する⚫︎若しくは地役権の設定若しくは行政財産の⚫︎の許可で長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ⚫︎に協議しなければならない。 なお、行政委員会が管理する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを長に⚫︎なければならない。

    公有財産、用途、地上権、目的外使用、長、引き継が

  • 32

    教育委員会は、⚫︎の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の⚫︎、教育課程、⚫︎その他の教材の取扱い及び教育職員の⚫︎に関する事務を行い、並びに⚫︎その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し、執行する機関である。

    地教公法、組織編制、教科書、身分取扱、社会教育

  • 33

    市区町村の教育委員会は、教育長及び⚫︎人の委員で組織する。ただし、⚫︎で定めるところにより、市区の教育委員会は、教育長及び⚫︎人以上の委員、町村の教育委員会は教育長及び⚫︎人以上の委員で組織することができる。

    4、条例、5、2

  • 34

    教育長は、当該地方公共団体の長の⚫︎を有する者で、人格が⚫︎で、⚫︎に関し見識を有する者のうちから、地方公共団体の⚫︎が、⚫︎の同意を得て任命する。 教育長は、教育委員会の⚫︎を総理し、教育委員会を代表する。

    被選挙権、高潔、教育行政、長、議会、会務

  • 35

    教育委員会の委員は、当該地方公共団体の長の⚫︎を有する者で、人格が⚫︎で、教育、学術及び⚫︎に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の⚫︎が、⚫︎の同意を得て任命する。 任期は⚫︎年で、⚫︎とする。 委員のうちに⚫︎である者が含まれるようにしなければならない。

    被選挙権、高潔、文化、長、議会、4、非常勤、保護者

  • 36

    教育委員会は、⚫︎の執行機関であり、会議の議決を経てその権限を行使する。会議は⚫︎が招集し、会議の議事は⚫︎で決し、可否同数のときは⚫︎が決する。 教育長は、定数の⚫︎以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合は、⚫︎なく、これを招集しなければならない。

    合議制、教育長、過半数、教育長、3分の1、遅滞

  • 37

    ⚫︎及び在任委員の⚫︎が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。教育長は、会議の終了後、遅滞なく⚫︎を作成し、⚫︎するよう努めなければならない。

    教育長、過半数、議事録、公表

  • 38

    教育委員会の管理し執行する事務 ・学校その他の教育機関の⚫︎、管理及び廃止 ・学校その他の教育機関のように供する財産の管理 ・教育委員会及び学校等の職員の⚫︎その他の人事 ・学齢生徒及び学齢児童の⚫︎並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学 ・学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導 ・教科書その他の教材の取扱い ・校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備 ・⚫︎、社会教育、スポーツ、文化財保護

    設置、任免、就学、学校給食

  • 39

    教育委員会は、⚫︎で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を⚫︎に委任し、又は教育長をして臨時に⚫︎させることができる。

    教育委員会規則、教育長、代理

  • 40

    教育長は、⚫︎で定めるところにより、教育委員会から委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を⚫︎に報告しなければならない。

    教育委員会規則、教育委員会

  • 41

    市町村立学校職員給与負担法により、都道府県がその給与を負担する教職員の⚫︎権は、⚫︎教育委員会に属している。 なお、⚫︎の教職員の人事に関する実の一部については、23区は共同処理を行なっている。

    任命、都道府県、幼稚園

  • 42

    地方公共団体の長は、⚫︎会議を設ける。会議は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成する。 会議は、地方公共団体の⚫︎が招集する。また、教育委員会は、長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の⚫︎を求めることができる。

    総合教育、長、招集

  • 43

    総合教育会議においては、次の事項について協議並びに調整を行う。構成員の事務の調整が行われた場合、⚫︎はその結果を尊重しなければならない。 ・⚫︎の策定 ・教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、⚫︎及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策 ・児童、生徒等の生命又は身体に現に⚫︎が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の⚫︎の場合に講ずべき措置 ・⚫︎の事務の調整

    構成員、大網、学術、被害、緊急、構成員

  • 44

    総合教育会議は、原則として⚫︎する。地方公共団体の⚫︎は、議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

    公開、長

  • 45

    地方公共団体の⚫︎は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の⚫︎を定める。また、長は大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、⚫︎において協議し、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく⚫︎しなければならない。 大綱の策定は、地方公共団体の長に対し、⚫︎の職務権限として規定された事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと⚫︎。

    長、大綱、総合教育会議、公表、教育委員会、解釈してはならない

  • 46

    教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、⚫︎を定めるものとするが、新たに⚫︎を伴うものについては、あらかじめ⚫︎に協議しなければならない。 また、長は予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める事件の⚫︎を作成する場合には、教育委員会の⚫︎を聞かなければならない。

    教育委員会規則、予算、長、議案、意見

  • 47

    ⚫︎は、教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行が⚫︎の規定に違反するものがある場合、又は事務の管理及び執行を⚫︎ものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に⚫︎が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、⚫︎に対し、当該違反を⚫︎し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。

    文部科学大臣、法令、怠る、被害、教育委員会、是正

  • 48

    教育委員会は、毎年、その権限に関する事務の管理及び執行の状況について⚫︎及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを ⚫︎に提出するとともに、⚫︎しなければならない。

    点検、議会、公表

  • 49

    選挙管理委員会は、選挙事務の⚫︎な執行を確保し、能率的な事務処理を図り、かつ、住民に対する日常的な⚫︎を行うために、地方公共団体の⚫︎から独立して、⚫︎の定めるところにより、選挙事務を管理・執行する機関。

    公正中立、啓発活動、長、法令

  • 50

    選挙管理委員会は、⚫︎人の委員で組織する。 委員は、選挙権を有する者で、人格が⚫︎で、⚫︎及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから地方公共団体の⚫︎が選挙する。 任期は、⚫︎年。 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を⚫︎しなければならない。

    4、高潔、政治、議会、4、選挙

  • 51

    選挙管理委員会は、⚫︎が招集する。⚫︎人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。議事は、出席委員の⚫︎をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

    委員長、3、過半数

  • 52

    監査委員は、地方公共団体の自主的な監査機能を強化し、⚫︎かつ⚫︎な行政を確保するために、地方公共団体の機関の⚫︎を行う⚫︎の執行機関である。 教育委員会や選挙管理委員会が⚫︎の執行機関であるのに対し、各監査委員は、独任制の機関として、それぞれ独立して監査を行う権限を有する。

    公平、公正、行政監査、独任制、合議制

  • 53

    監査委員は独任制の執行機関だが、合議によるもの ・直接請求による監査の結果に関する⚫︎の決定や住民監査請求に係る監査 ・監査委員の監査の結果に関する報告 ・意見又は⚫︎の決定 ・勧告及び損害賠償請求権等の⚫︎に係る議決に関する意見の決定 ・地方公共団体の長等の損害賠償責任の⚫︎の条例の制定又は改廃に関する議決に関する意見の決定 ・⚫︎の賠償責任の決定又は免除に関する意見の決定

    報告、勧告、放棄、一部免責、職員

  • 54

    監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市(人口25万人以上の市区)は⚫︎人、その他の市区及び町村にあっては⚫︎人とする。ただし、⚫︎でその定数を増加することができる。

    4、2、条例

  • 55

    監査委員は、人格が⚫︎で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他⚫︎に関し、優れた識見を有する者及び⚫︎のうちから、地方公共団体の⚫︎が⚫︎の同意を得て選任。 議員のうちから選任する委員は、都道府県及び人口25万以上の市区にあっては⚫︎又は1人、その他の市区及び町村にあっては⚫︎人。 ただし、⚫︎で議員のうちから委員を選任しないことができる。

    高潔、行政運営、議員、長、議会、2、1、条例

  • 56

    監査委員のうち識見を有する者のうちから選任される議員の数が、⚫︎人以上の場合は、少なくともその数から1減じた人数以上は、当該地方公共団体の⚫︎及び短時間勤務職員でなかった者でなければならない。

    2、常勤職員

  • 57

    監査委員は、地方公共団体の常勤の職員、⚫︎と兼ねることはできない。また、識見を有する者のうちから選任される委員は、⚫︎とすることができ、都道府県及び人口25万人以上の市区にあっては、識見を有する者のうちから選任される委員のうち、少なくとも⚫︎人以上は常勤としなければならない。

    短時間勤務職員、常勤、1

  • 58

    監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される委員は⚫︎年、議員のうちから選任される委員は議員の任期による。 識見を有する者のうちから選任される委員の1人(委員の定数が2人の場合、そのうちの1人が議員であるときは、識見を有する者)を⚫︎としなければならない。

    4、代表監査委員

  • 59

    監査委員に常設又は臨時の⚫︎を置くことができるものとし、専門の学識経験を有する者の中から、⚫︎が、委員の意見を聴いて⚫︎する。 監査専門委員は、⚫︎とし、委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を⚫︎する。

    監査専門委員、代表監査委員、選任、非常勤、調査

  • 60

    監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査(⚫︎)する。また、必要があると認められるときは、地方公共団体の事務の執行について監査(⚫︎)することができる。 さらに、特別監査として。委員は、⚫︎、議会、地方公共団体の⚫︎からの請求又は要求等に応じて監査する。 また、法律により委員の職務権限とされたものとして、決算監査、現金出納の⚫︎等がある。

    財務監査、行政監査、住民、長、検査

  • 61

    平成29年の自治法改正により、監査制度の充実強化を図るため、委員が⚫︎により定める監査基準に従い監査等を行うことが定められた。 委員は、監査のために必要があると認めるときは、関係人の⚫︎を求めて調査し、帳簿、書類その他の記録の⚫︎を求めることができ、また、⚫︎を有する者等から意見を聴くことができる。

    合議、出頭、提出、学識経験

  • 62

    財務監査は、地方公共団体の歳出・歳入など財務について監査するもので、毎会計年度少なくとも⚫︎回以上期日を定めて監査しなければならない。 これを一般に⚫︎監査という。 なお、期日を定めないで行う監査を⚫︎監査という。 監査委員は、必要と認めるときはいつでも⚫︎を行うことができる。

    1、定期、随時、財務監査

  • 63

    ⚫︎は行政の管理・執行自体について、監査委員が必要と認めるときに行うもの。 監査の実施については、事務処理にあたり最小の経費で⚫︎を挙げているか、組織及び運営の⚫︎に努めているか、法令により規模の⚫︎が図られているかに留意しなければならない。

    行政監査、最大の効果、合理化、適正化

  • 64

    ◎特別監査 要求等による監査とは、⚫︎、⚫︎、⚫︎など監査委員とは別の主体が監査の必要性を判断し、監査委員がそれを受けて監査するもの。 ・直接請求による⚫︎の監査 ・地方自治体の長の請求による監査 ・⚫︎等に係る長の請求による監査(一般監査に含める場合もある。) ・⚫︎による監査

    住民、議会、長、事務、財政的援助団体、住民監査請求

  • 65

    ◎監査委員のその他の職務権限 ・⚫︎審査 ・⚫︎の検査 ・指定金融機関等が取り扱う⚫︎の収納又は支払の事務の監査 ・定額の資金を運用するための⚫︎の運用状況の審査 ・職員の⚫︎についての監査 ・住民監査請求の⚫︎の通知 ・住民監査請求があった後に、請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償請求権等の⚫︎に関する意見聴取 ・地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に関する⚫︎の制定改廃に係る議決に関する意見聴取

    決算、現金出納、公金、基金、賠償責任、要旨、放棄、条例

  • 66

    監査委員は、監査の結果に関する⚫︎を決定し、これを地方公共団体の⚫︎及び⚫︎並びに関係のある執行機関に提出し、かつ、これを⚫︎しなければならない。 なお、各委員の意見が一致しないことにより、合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の⚫︎を提出し、かつこれを公表しなければならない。

    報告、議会、長、公表、意見

  • 67

    監査委員は、必要があると認めるときは、地方公共団体の組織及び運営の⚫︎に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその⚫︎を提出することができる。その場合には、当該意見の内容を⚫︎しなければならない。 監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、地方公共団体の議会、長等に特に措置を講ずる必要があると認める事項については、⚫︎を付して必要な措置を講ずべきことを⚫︎することができる。

    合理化、意見、公表、理由、勧告

  • 68

    監査委員から勧告を受けた地方公共団体の議会、長等は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を⚫︎に通知しなければならない。 監査委員は、⚫︎及び⚫︎を公表しなければならない。 なお、監査委員は⚫︎に関して、意見、協議、通知、公表等に係る権限を持つ。

    監査委員、勧告、措置の内容、外部監査

  • 69

    地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として、⚫︎、審査会、⚫︎、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を設置することができる。 構成員たる委員は、⚫︎である。附属機関は、執行機関の執行の前提として、調査、資料の提供等を行うものであり、直接住民に⚫︎を有しない。

    自治紛争処理委員会、審議会、非常勤、執行権

  • 70

    法律又は政令に特別の定めがあるものを除き、附属機関には独自の⚫︎を置くことはできず、附属機関の庶務は、その属する⚫︎においてつかさどる。

    補助職員、執行機関

  • 71

    各区に置かれている附属機関 ◎法律によるもの ・⚫︎会議 ・⚫︎推薦会 ・⚫︎審査会 ・⚫︎協議会 ・⚫︎審議会等 ◎条例によるもの ・⚫︎審査会 ・⚫︎審議会等

    防災、民生委員、建築、青少年問題、都市計画、情報公開、基本構想

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    33問 • 6ヶ月前
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    懲戒処分の指針

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    懲戒処分の指針

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    78問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    地方公共団体の執行機関とは、地方公共団体の長、⚫︎のように、独自の執行権限を有し、その担任する事務について、地方公共団体の⚫︎を自ら行い、外部に表示できる機関をいう。

    行政委員会、意思決定

  • 2

    執行機関は、⚫︎、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則そのほかの規程に基づく当該地方公共団体の事務を自らの判断と責任において誠実に⚫︎・⚫︎する義務を負う。

    条例、管理、執行

  • 3

    執行機関は、一つの機関への権限集中を避け、民主的で公正な行政運営ができるよう複数の執行機関に事務を分掌させ、それぞれが独立して事務を処理させる、いわゆる⚫︎をとっている。

    多元主義

  • 4

    多元主義の下でも、地方公共団体の長が地方公共団体を統括・代表するものとされており、また、地方公共団体の執行機関の組織は長の⚫︎の下に⚫︎的に構成され、一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

    統括、系統

  • 5

    長は、住民の直接選挙によって選任され、任期は⚫︎年。

    4

  • 6

    長が兼ねることができない職 ・⚫︎、⚫︎ ・地方公共団体の⚫︎、常勤の職員、⚫︎ ・当該地方公共団体に対して⚫︎をし、又は請負をする⚫︎の役員等 (ただし、当該地方公共団体が⚫︎の2分の1以上を出資している法人を除く)

    衆議院議員、参議院議員、議員、短時間勤務職員、請負、法人、資本金

  • 7

    長は次の事由により職を失う ・⚫︎の喪失又は兼職、兼業禁止規定に該当するとき ・選挙の⚫︎、当選無効の確定 ・退職 ・⚫︎があり、議会を解散しないとき ・⚫︎があり、住民投票で⚫︎の賛成があったとき

    被選挙権、無効、不信任議決、解職請求、過半数

  • 8

    長は、ほかの執行機関に対して、⚫︎権、予算の⚫︎権、条例の⚫︎権を有し、各執行機関の組織運営等について⚫︎を有している。

    任命、調製執行、提案、総合調整

  • 9

    長の権限 ・統括代表権 ・事務の管理及び執行権 ・⚫︎制定権 ・職員の⚫︎権、指揮監督権 ・事務組織権 ・所管行政庁の⚫︎及び停止権 ・公共的団体等の監督権

    規則、任免、処分の取消

  • 10

    長の担任する事務は、地方自治法第149条に⚫︎されている。議会の議決事件が制限列挙であるのと異なり、広範な権限を有している。

    概括列挙

  • 11

    長の担任事務 ・議案を⚫︎すること ・⚫︎を調製し、執行すること ・⚫︎を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金、手数料を徴収し、及び⚫︎を科すること ・⚫︎を議会の認定に付すること ・⚫︎を監督すること ・財産を取得、管理、処分すること ・公の施設を設置、管理、廃止すること ・証書及び⚫︎を保管すること ・その他当該地方公共団体の事務を執行すること

    提出、予算、地方税、過料、決算、会計、公文書類

  • 12

    長の権限は、次の三つの方法で他の者に行使させることができる。 代理 ⚫︎の名において他の者が権限を執行し、⚫︎の行為として効果が生じる。 ⚫︎‥法律上代理関係が生ずる場合で、法定の事実の発生により生じる ⚫︎‥長の任意の授権によって代理関係が生じる 委任 権限の一部を受任者に移し、⚫︎の名において権限を行う 補助執行 内部的に長の権限を補助し執行させるもので、⚫︎の名において行う

    長、長、法定代理、任意代理、受任者、長

  • 13

    副知事、副市区町村長の定数は、⚫︎で定める。なお、条例で⚫︎ことができる。 副知事、副市区町村長は、長が議会の同意を得て⚫︎する。 任期は⚫︎年であるが、長は任期中いつでも⚫︎することができる。

    条例、置かない、選任、4、解職

  • 14

    副知事、副市区町村長の職務 ・当該地方公共団体の長を補佐し、⚫︎及び⚫︎をつかさどること ・長の⚫︎である職員が担任する事務を⚫︎すること ・長の職務を⚫︎すること ・長の権限に属する事務の一部について⚫︎を受け、執行すること

    政策、企画、補助機関、監督、代理、委任

  • 15

    地方公共団体に⚫︎を1人置く。会計管理者は、長の補助機関である職員のうちから、⚫︎が命ずる。会計管理者は、当該地方公共団体の⚫︎をつかさどる。

    会計管理者、長、会計事務

  • 16

    会計管理者の事務を補助させるため、⚫︎その他の会計職員を置く。出納員その他の会計職員は、長の⚫︎である職員から、⚫︎が命ずる。

    出納員、補助機関、長

  • 17

    長の補助機関として、職員を置く。職員の⚫︎は長が行い、その定数は⚫︎で定める。 また、職員の任用や身分取扱い等については、⚫︎に定めるものを除いて、特別法としての⚫︎で定められている。

    任免、条例、自治法、地公法

  • 18

    地方公共団体は、常設又は臨時の⚫︎を置くことができる。専門の学識経験を有する者の中から、長が選任する⚫︎の職員であり、長の⚫︎を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する⚫︎の機関。調査の委託は個々の委員に対して行われる。

    専門委員、非常勤、委託、独任制

  • 19

    事務の性質上、地方公共団体の長の権限に属させるのではなく、公正中立の立場から⚫︎に遂行させる方が適当と認められる行政分野について、複数の執行機関を設けて、長の事務を分担執行させるために設けられたのが⚫︎である。

    専門的、行政委員会

  • 20

    行政委員会は、一般行政権から独立した権限を有する執行機関であり、自ら、企画立案、調査等の⚫︎を有するほか、⚫︎(準司法的権限)、⚫︎(準立法的権限)の機能も有している。

    一般的行政権、審査、規則制定

  • 21

    都道府県に設置される行政委員会及び委員 教育委員会 選挙管理委員会 人事委員会 監査委員 ⚫︎ ⚫︎ ⚫︎ 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会

    公安委員会、労働委員会、収用委員会

  • 22

    市区町村に設置される行政委員会及び委員 教育委員会 選挙管理委員会 人事委員会又は⚫︎ 監査委員 ⚫︎ 固定資産評価審査委員会(固定資産税が都区財政調整制度の調整財源として法定され、都が賦課徴収を行うため、23区には設置されていない)

    公平委員会、農業委員会

  • 23

    政治的中立性を確保 ⚫︎、公安委員会、選挙管理委員会 公平、公正な行政を確保 教育委員会、⚫︎、人事委員会又は公平委員会、⚫︎等 利害関係の調整に係るもの 海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、⚫︎、⚫︎等 審判・裁定機能をもつもの 人事委員会又は公平委員会、⚫︎、⚫︎、固定資産評価審査会

    教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、労働委員会、農業委員会、労働委員会、収用委員会

  • 24

    行政委員会の委員等は、法律に特別の定めがあるもの除くほか、⚫︎であり、⚫︎である。

    非常勤、特別職

  • 25

    長は、⚫︎と協議の上、長の権限に属する事務の一部を行政委員会に委任し、又はその⚫︎等に委任し、もしくは補助執行させることができる。

    行政委員会、補助職員

  • 26

    長は、⚫︎と協議の上、長の⚫︎を、行政委員会の事務を補助する職員と兼務させ、もしくはその職員に充て、又はその事務に従事させることができる。

    行政委員会、補助職員

  • 27

    長は、⚫︎の事務をつかさどる機関の組織、職員の⚫︎、職員の身分取扱について、行政委員会に⚫︎を講ずべきことを⚫︎することができる。

    行政委員会、定数、必要な措置、勧告

  • 28

    行政委員会が、その権限に属する事項のうち⚫︎で定めるものについて、⚫︎その他の規程を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ長に⚫︎しなければならない。

    政令、規則、協議

  • 29

    長は、予算の適正な執行を期するため、行政委員会に対し、⚫︎及び⚫︎の実績や見込みについて⚫︎を徴し、予算の執行状況を⚫︎について調査し、又はその結果に基づいて⚫︎を講ずべきことを求めることができる。

    収入、支出、報告、実地、必要な措置

  • 30

    長は、⚫︎の取得又は管理について、行政委員会に対し、⚫︎を求め、⚫︎について調査し、又はその結果に基づいて⚫︎を講ずべきことを求めることができる。

    公有財産、報告、実地、必要な措置

  • 31

    行政委員会が⚫︎を取得し、又は⚫︎を変更し、若しくは土地の貸付け、若しくはこれに対する⚫︎若しくは地役権の設定若しくは行政財産の⚫︎の許可で長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ⚫︎に協議しなければならない。 なお、行政委員会が管理する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを長に⚫︎なければならない。

    公有財産、用途、地上権、目的外使用、長、引き継が

  • 32

    教育委員会は、⚫︎の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の⚫︎、教育課程、⚫︎その他の教材の取扱い及び教育職員の⚫︎に関する事務を行い、並びに⚫︎その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し、執行する機関である。

    地教公法、組織編制、教科書、身分取扱、社会教育

  • 33

    市区町村の教育委員会は、教育長及び⚫︎人の委員で組織する。ただし、⚫︎で定めるところにより、市区の教育委員会は、教育長及び⚫︎人以上の委員、町村の教育委員会は教育長及び⚫︎人以上の委員で組織することができる。

    4、条例、5、2

  • 34

    教育長は、当該地方公共団体の長の⚫︎を有する者で、人格が⚫︎で、⚫︎に関し見識を有する者のうちから、地方公共団体の⚫︎が、⚫︎の同意を得て任命する。 教育長は、教育委員会の⚫︎を総理し、教育委員会を代表する。

    被選挙権、高潔、教育行政、長、議会、会務

  • 35

    教育委員会の委員は、当該地方公共団体の長の⚫︎を有する者で、人格が⚫︎で、教育、学術及び⚫︎に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の⚫︎が、⚫︎の同意を得て任命する。 任期は⚫︎年で、⚫︎とする。 委員のうちに⚫︎である者が含まれるようにしなければならない。

    被選挙権、高潔、文化、長、議会、4、非常勤、保護者

  • 36

    教育委員会は、⚫︎の執行機関であり、会議の議決を経てその権限を行使する。会議は⚫︎が招集し、会議の議事は⚫︎で決し、可否同数のときは⚫︎が決する。 教育長は、定数の⚫︎以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合は、⚫︎なく、これを招集しなければならない。

    合議制、教育長、過半数、教育長、3分の1、遅滞

  • 37

    ⚫︎及び在任委員の⚫︎が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。教育長は、会議の終了後、遅滞なく⚫︎を作成し、⚫︎するよう努めなければならない。

    教育長、過半数、議事録、公表

  • 38

    教育委員会の管理し執行する事務 ・学校その他の教育機関の⚫︎、管理及び廃止 ・学校その他の教育機関のように供する財産の管理 ・教育委員会及び学校等の職員の⚫︎その他の人事 ・学齢生徒及び学齢児童の⚫︎並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学 ・学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導 ・教科書その他の教材の取扱い ・校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備 ・⚫︎、社会教育、スポーツ、文化財保護

    設置、任免、就学、学校給食

  • 39

    教育委員会は、⚫︎で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を⚫︎に委任し、又は教育長をして臨時に⚫︎させることができる。

    教育委員会規則、教育長、代理

  • 40

    教育長は、⚫︎で定めるところにより、教育委員会から委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を⚫︎に報告しなければならない。

    教育委員会規則、教育委員会

  • 41

    市町村立学校職員給与負担法により、都道府県がその給与を負担する教職員の⚫︎権は、⚫︎教育委員会に属している。 なお、⚫︎の教職員の人事に関する実の一部については、23区は共同処理を行なっている。

    任命、都道府県、幼稚園

  • 42

    地方公共団体の長は、⚫︎会議を設ける。会議は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成する。 会議は、地方公共団体の⚫︎が招集する。また、教育委員会は、長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の⚫︎を求めることができる。

    総合教育、長、招集

  • 43

    総合教育会議においては、次の事項について協議並びに調整を行う。構成員の事務の調整が行われた場合、⚫︎はその結果を尊重しなければならない。 ・⚫︎の策定 ・教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、⚫︎及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策 ・児童、生徒等の生命又は身体に現に⚫︎が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の⚫︎の場合に講ずべき措置 ・⚫︎の事務の調整

    構成員、大網、学術、被害、緊急、構成員

  • 44

    総合教育会議は、原則として⚫︎する。地方公共団体の⚫︎は、議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

    公開、長

  • 45

    地方公共団体の⚫︎は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の⚫︎を定める。また、長は大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、⚫︎において協議し、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく⚫︎しなければならない。 大綱の策定は、地方公共団体の長に対し、⚫︎の職務権限として規定された事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと⚫︎。

    長、大綱、総合教育会議、公表、教育委員会、解釈してはならない

  • 46

    教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、⚫︎を定めるものとするが、新たに⚫︎を伴うものについては、あらかじめ⚫︎に協議しなければならない。 また、長は予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める事件の⚫︎を作成する場合には、教育委員会の⚫︎を聞かなければならない。

    教育委員会規則、予算、長、議案、意見

  • 47

    ⚫︎は、教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行が⚫︎の規定に違反するものがある場合、又は事務の管理及び執行を⚫︎ものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に⚫︎が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、⚫︎に対し、当該違反を⚫︎し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。

    文部科学大臣、法令、怠る、被害、教育委員会、是正

  • 48

    教育委員会は、毎年、その権限に関する事務の管理及び執行の状況について⚫︎及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを ⚫︎に提出するとともに、⚫︎しなければならない。

    点検、議会、公表

  • 49

    選挙管理委員会は、選挙事務の⚫︎な執行を確保し、能率的な事務処理を図り、かつ、住民に対する日常的な⚫︎を行うために、地方公共団体の⚫︎から独立して、⚫︎の定めるところにより、選挙事務を管理・執行する機関。

    公正中立、啓発活動、長、法令

  • 50

    選挙管理委員会は、⚫︎人の委員で組織する。 委員は、選挙権を有する者で、人格が⚫︎で、⚫︎及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから地方公共団体の⚫︎が選挙する。 任期は、⚫︎年。 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を⚫︎しなければならない。

    4、高潔、政治、議会、4、選挙

  • 51

    選挙管理委員会は、⚫︎が招集する。⚫︎人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。議事は、出席委員の⚫︎をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

    委員長、3、過半数

  • 52

    監査委員は、地方公共団体の自主的な監査機能を強化し、⚫︎かつ⚫︎な行政を確保するために、地方公共団体の機関の⚫︎を行う⚫︎の執行機関である。 教育委員会や選挙管理委員会が⚫︎の執行機関であるのに対し、各監査委員は、独任制の機関として、それぞれ独立して監査を行う権限を有する。

    公平、公正、行政監査、独任制、合議制

  • 53

    監査委員は独任制の執行機関だが、合議によるもの ・直接請求による監査の結果に関する⚫︎の決定や住民監査請求に係る監査 ・監査委員の監査の結果に関する報告 ・意見又は⚫︎の決定 ・勧告及び損害賠償請求権等の⚫︎に係る議決に関する意見の決定 ・地方公共団体の長等の損害賠償責任の⚫︎の条例の制定又は改廃に関する議決に関する意見の決定 ・⚫︎の賠償責任の決定又は免除に関する意見の決定

    報告、勧告、放棄、一部免責、職員

  • 54

    監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市(人口25万人以上の市区)は⚫︎人、その他の市区及び町村にあっては⚫︎人とする。ただし、⚫︎でその定数を増加することができる。

    4、2、条例

  • 55

    監査委員は、人格が⚫︎で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他⚫︎に関し、優れた識見を有する者及び⚫︎のうちから、地方公共団体の⚫︎が⚫︎の同意を得て選任。 議員のうちから選任する委員は、都道府県及び人口25万以上の市区にあっては⚫︎又は1人、その他の市区及び町村にあっては⚫︎人。 ただし、⚫︎で議員のうちから委員を選任しないことができる。

    高潔、行政運営、議員、長、議会、2、1、条例

  • 56

    監査委員のうち識見を有する者のうちから選任される議員の数が、⚫︎人以上の場合は、少なくともその数から1減じた人数以上は、当該地方公共団体の⚫︎及び短時間勤務職員でなかった者でなければならない。

    2、常勤職員

  • 57

    監査委員は、地方公共団体の常勤の職員、⚫︎と兼ねることはできない。また、識見を有する者のうちから選任される委員は、⚫︎とすることができ、都道府県及び人口25万人以上の市区にあっては、識見を有する者のうちから選任される委員のうち、少なくとも⚫︎人以上は常勤としなければならない。

    短時間勤務職員、常勤、1

  • 58

    監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される委員は⚫︎年、議員のうちから選任される委員は議員の任期による。 識見を有する者のうちから選任される委員の1人(委員の定数が2人の場合、そのうちの1人が議員であるときは、識見を有する者)を⚫︎としなければならない。

    4、代表監査委員

  • 59

    監査委員に常設又は臨時の⚫︎を置くことができるものとし、専門の学識経験を有する者の中から、⚫︎が、委員の意見を聴いて⚫︎する。 監査専門委員は、⚫︎とし、委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を⚫︎する。

    監査専門委員、代表監査委員、選任、非常勤、調査

  • 60

    監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査(⚫︎)する。また、必要があると認められるときは、地方公共団体の事務の執行について監査(⚫︎)することができる。 さらに、特別監査として。委員は、⚫︎、議会、地方公共団体の⚫︎からの請求又は要求等に応じて監査する。 また、法律により委員の職務権限とされたものとして、決算監査、現金出納の⚫︎等がある。

    財務監査、行政監査、住民、長、検査

  • 61

    平成29年の自治法改正により、監査制度の充実強化を図るため、委員が⚫︎により定める監査基準に従い監査等を行うことが定められた。 委員は、監査のために必要があると認めるときは、関係人の⚫︎を求めて調査し、帳簿、書類その他の記録の⚫︎を求めることができ、また、⚫︎を有する者等から意見を聴くことができる。

    合議、出頭、提出、学識経験

  • 62

    財務監査は、地方公共団体の歳出・歳入など財務について監査するもので、毎会計年度少なくとも⚫︎回以上期日を定めて監査しなければならない。 これを一般に⚫︎監査という。 なお、期日を定めないで行う監査を⚫︎監査という。 監査委員は、必要と認めるときはいつでも⚫︎を行うことができる。

    1、定期、随時、財務監査

  • 63

    ⚫︎は行政の管理・執行自体について、監査委員が必要と認めるときに行うもの。 監査の実施については、事務処理にあたり最小の経費で⚫︎を挙げているか、組織及び運営の⚫︎に努めているか、法令により規模の⚫︎が図られているかに留意しなければならない。

    行政監査、最大の効果、合理化、適正化

  • 64

    ◎特別監査 要求等による監査とは、⚫︎、⚫︎、⚫︎など監査委員とは別の主体が監査の必要性を判断し、監査委員がそれを受けて監査するもの。 ・直接請求による⚫︎の監査 ・地方自治体の長の請求による監査 ・⚫︎等に係る長の請求による監査(一般監査に含める場合もある。) ・⚫︎による監査

    住民、議会、長、事務、財政的援助団体、住民監査請求

  • 65

    ◎監査委員のその他の職務権限 ・⚫︎審査 ・⚫︎の検査 ・指定金融機関等が取り扱う⚫︎の収納又は支払の事務の監査 ・定額の資金を運用するための⚫︎の運用状況の審査 ・職員の⚫︎についての監査 ・住民監査請求の⚫︎の通知 ・住民監査請求があった後に、請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償請求権等の⚫︎に関する意見聴取 ・地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に関する⚫︎の制定改廃に係る議決に関する意見聴取

    決算、現金出納、公金、基金、賠償責任、要旨、放棄、条例

  • 66

    監査委員は、監査の結果に関する⚫︎を決定し、これを地方公共団体の⚫︎及び⚫︎並びに関係のある執行機関に提出し、かつ、これを⚫︎しなければならない。 なお、各委員の意見が一致しないことにより、合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の⚫︎を提出し、かつこれを公表しなければならない。

    報告、議会、長、公表、意見

  • 67

    監査委員は、必要があると認めるときは、地方公共団体の組織及び運営の⚫︎に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその⚫︎を提出することができる。その場合には、当該意見の内容を⚫︎しなければならない。 監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、地方公共団体の議会、長等に特に措置を講ずる必要があると認める事項については、⚫︎を付して必要な措置を講ずべきことを⚫︎することができる。

    合理化、意見、公表、理由、勧告

  • 68

    監査委員から勧告を受けた地方公共団体の議会、長等は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を⚫︎に通知しなければならない。 監査委員は、⚫︎及び⚫︎を公表しなければならない。 なお、監査委員は⚫︎に関して、意見、協議、通知、公表等に係る権限を持つ。

    監査委員、勧告、措置の内容、外部監査

  • 69

    地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として、⚫︎、審査会、⚫︎、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を設置することができる。 構成員たる委員は、⚫︎である。附属機関は、執行機関の執行の前提として、調査、資料の提供等を行うものであり、直接住民に⚫︎を有しない。

    自治紛争処理委員会、審議会、非常勤、執行権

  • 70

    法律又は政令に特別の定めがあるものを除き、附属機関には独自の⚫︎を置くことはできず、附属機関の庶務は、その属する⚫︎においてつかさどる。

    補助職員、執行機関

  • 71

    各区に置かれている附属機関 ◎法律によるもの ・⚫︎会議 ・⚫︎推薦会 ・⚫︎審査会 ・⚫︎協議会 ・⚫︎審議会等 ◎条例によるもの ・⚫︎審査会 ・⚫︎審議会等

    防災、民生委員、建築、青少年問題、都市計画、情報公開、基本構想